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公然わいせつ罪で逮捕・私選弁護人のメリット

2020-01-11

公然わいせつ罪で逮捕されてしまった事例について,私選弁護士のメリットなどを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】

Aさんは,京都市左京区の路上に駐車していた自車内において,下半身を露出していた。
路上を歩いていたBさんは,不審な車があったことから目を向けると車内でAさんが下半身を露出しているのを目撃した。
Bからの通報を受けた京都府川端警察署の警察官は,Aさんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は,性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~公然わいせつ罪における「公然」性~

Aさんは,公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまっています。
もっとも,本件で,Aさんは,自車の中で裸になっていたにすぎず,街頭などで裸になっていたわけではありません。
このようなAさんの行為にも公然わいせつ罪が成立してしまうのでしょうか。

この点,刑法174条は,「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」ことを規定しています。
本件では,自車内で下半身を露出したAさんが,上記174条の「公然」とわいせつな行為をしたといえるかが問題となります。
判例・通説において同条における「公然」とは,不特定または多数の人が認識することができる状態のことをいい,必ずしも実際に認識される必要はないと解されています。
本件では,単なる歩行者であるBさんが現に認識したことからも,Aさんの露出行為は,不特定多数人から容易に認識可能な状態であったといえ,「公然」性を満たすものと考えられます。
そして,Aさんは下半身を露出させていることから,この露出行為が「わいせつな行為」に当たることは明らかであるといえます。
以上から,Aさんの行為は公然わいせつ罪に該当し,Aさんは刑事訴訟法に基づき逮捕されてしまったといえます(なお,警察官が臨場した際に,現に露出をしていた場合には現行犯逮捕される可能性があります)。

~私選の弁護士による早期接見等の重要性~

私選の弁護士による弁護活動の意義のひとつとして,逮捕段階という早期段階からの弁護活動が行える点があります。
逮捕段階から被疑者と接見し,弁護活動を行っていくことのメリットとして,弁護士による助言・アドバイスを得る前に捜査官に決定的に不利益な供述等をしてしまうこと等を防ぐことが挙げられます。
特に初犯などの場合,どういう流れで刑事手続が進んでいくか,法的にどのような権利が自らに認められているか等を十分に理解していない場合が少なくありません。
また,逮捕後には勾留(刑事訴訟法60条参照)という,より長期(延長を含め最大20日間)の身体拘束を処分が決定されてしまう可能性があることから,この勾留を回避するための弁護活動なども重要になってきます。

さらに本件は,公然わいせつ罪という性犯罪の中でも具体的な被害者が想定し難い犯罪であり,実際に本件事例でも具体的な被害者がいるわけではありません。
公然わいせつ罪は,社会的法益を侵害する犯罪と位置付けられており,強制わいせつ罪等(刑法176条以下参照)のように個人の性的自由を侵害する犯罪とは区別されているのです。
したがって,被害者との示談活動が重要となる通常の性犯罪事件に比べ,弁護活動にも工夫が必要となってくるものと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公然わいせつ事件を含む性犯罪事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
公然わいせつ事件で逮捕された方のご家族は,年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)に まずはお電話ください。
電話受付スタッフが,弁護士による無料相談初回接見などのサービスについて分かりやすくご説明いたします。

強制わいせつ事件で示談

2020-01-07

強制わいせつ事件で示談

今回は、強制わいせつ行為が事件化する前に示談を行う効果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

大学生のAさん(20歳)は、同じ大学に通う女子学生Vと一緒に福岡県筑後市内のカラオケ店に行きました。
AさんとVは同じ部屋で交互に歌うなどして遊んでいましたが、Aさんはある時、Vに対して劣情を催し、Vの胸に手を入れ、また、陰部に触れるなどしてしまいました。
Vは抵抗しましたが、特に通報するようなことはありませんでした。
Vと別れた後、Aさんは事件化する可能性を不安に感じ、弁護士と相談することにしました。(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪~

強制わいせつ罪が成立する可能性が極めて高いと思われます。

強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を行わなくても、また、同意があったとしても、わいせつな行為を行えば、強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条)。

(暴行)
身体に対する不法な有形力の行使をいい、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行であれば足ります。
したがって、被害者を殴打、足蹴してわいせつな行為を行う場合はもちろん、着衣を引っ張ったりしてわいせつな行為を行う場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

また、不意に被害者の胸に手を入れるなど、暴行自体がわいせつな行為にあたる場合であっても該当することがあります。

(脅迫)
脅迫とは、害悪の告知を意味します。
「静かにしないと殺す」「抵抗したら裸の写真をばらまく」などがこれに当たる可能性があります。

(わいせつな行為)
わいせつな行為の典型例として、陰部に手を触れたりすること、自己の陰部を押し当てること、女性の乳房を弄ぶことなどがあげられます。
Aさんの行った「Vの胸に手を入れる行為」、「Vの陰部に触れる行為」は「わいせつな行為」に該当する可能性が極めて高いでしょう。

今回のAさんは、それ自体暴行と評価されうる「Vの胸に手を入れる行為」により「わいせつな行為」をしたものということができます。
したがって、Aさんは、Vに対し、強いてわいせつな行為をしたものと考えられるので、強制わいせつ罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。

~現在のAさんができること~

結局被害者であるVに通報されず、刑事事件化していないという場合であっても、Aさんにできることはあります。
Aさんは事件化することを危惧しているので、事件化しないように弁護活動を展開する必要があります。

そのためには、Vと示談をすることが考えられます。
示談とは事件に関する当事者の合意であり、被害者に対する金銭の支払いや謝罪が本質的な要素と言えます。
強制わいせつ事件における示談金はいくらか、という点は、事例によって異なると言わざるを得ません。
弁護士に事件の詳細を伝え、おおよそ妥当と考えられる金額についてアドバイスを受けるのが賢明です。

示談する場合の条件として、告訴をしない、被害届を取り下げる、などの条項を盛り込むこともできます。
このような条件を盛り込めるかどうかは、交渉の巧拙や被害者の人格などにより大きく異なります。
もし上記のような条項を盛り込むことができれば、刑事事件化して逮捕されるなどの不利益を被るリスクをなくせる可能性があります。

示談交渉はAさん自身でも行うことができますが、可能な限り弁護士をVとの間に立たせて交渉を行うことをおすすめします。
なぜなら、Vと接触することにより、Vの気分を害するなど事態を悪化させてしまう、不当に高い示談金を要求されてしまう、示談として意味のない合意をしてしまうなどのリスクがあるからです。
また、そもそも加害者であるAさんとは一切接触しないことも考えられます。

一方、第三者であり、法律、示談交渉のプロである弁護士を間に立たせれば、上記の様なリスクを低減させることができます。
Aさんのような事件を起こしてしまい、お困りの方は、より有利に示談を成立させることを目指すために、是非、弁護士に依頼することをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ケースのように、警察が介入するなどして事件化する前の段階であっても、事件解決に向けて行動できることがあります。
強制わいせつ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)

小学生に対する強制性交等事件

2020-01-02

小学生に対する強制性交等事件

今回は、小学生を被害者とする強制性交等事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、SNSで知り合った女子小学生V(12歳)と実際に会い、東京都新島村にある公園のトイレで性交してしまいました。
特にVが嫌がる様子はありませんでした。
後日、Aさんの自宅に警視庁新島警察署の警察官が現れ、「小学生の女の子の件で聞きたいことがある」と告げられました。
Aさんは現在、強制性交等罪の疑いで任意で取調べを受けています。
今後どうなってしまうのでしょうか。(フィクションです)

~ケースの場合に成立する犯罪~

強制性交等罪が成立する可能性が高いと思われます。
刑法第177条後段によれば、13歳未満の者に対し、性交等(性交、肛門性交又は口腔性交を意味します)を行った場合、強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等罪は、かつて強姦罪と呼称されていた犯罪類型です。

13歳以上の者に対しては、「暴行又は脅迫」を用いて性交等をした場合に初めて強制性交等罪が成立するのに対し、13歳未満の者に対しては、「暴行又は脅迫」によらなくても、性交等を行った時点で、強制性交等罪が成立します。
被害者の同意があった場合においても同様です。

~Aさんは今後どうなるか?~

現在、任意で取調べを受けています。
取調べ後、帰宅することができれば、在宅で捜査が進行する可能性が高いです。
在宅で捜査が行われる場合は、警察の要請に応じて出頭し、取調べを受けることになります。
警察での捜査が熟すると、事件を検察へ送致し、検察官の取調べを受けることになります。
検察官も取調べを行い、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを最終的に判断します。

取調べの後、逮捕されてしまう可能性も否定できません。
逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致します。
身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、あるいは釈放するかを判断しなければなりません。
勾留されると、10日間身体拘束を受けます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間、勾留が延長されてしまいます。
検察官は、勾留の満期日までにAさんを起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを判断します。

強制性交等罪が比較的重い部類の犯罪であることを考慮すると、在宅で事件が進行する場合も、逮捕されてしまう場合においても、早急に弁護士を付けた方が良いでしょう。
特に、逮捕されてしまった場合には、身柄解放活動が重要となります。

~事件解決に向けた弁護活動~

(被害者との示談交渉)
Vと示談を成立させることを目指し、交渉を行うことが考えられます。
Vは未成年なので、実際にはVの法定代理人(親権者など)と示談交渉を行うことになります。
示談を行う場合、通常、被害者との間で、事件によって生じさせてしまった損害を賠償する合意がなされます。

交渉を行うにあたっては、弁護士を間に立たせることをおすすめします。
Aさん本人で交渉を行うと、相手を怒らせてしまったり、不当に高い金額を要求される、示談として無意味な条件で合意してしまうなど、事態を悪くしてしまうリスクがあります。
法律の専門家である弁護士を間に立たせることにより、上記のリスクがなくなります。
また、Aさんが直接交渉する必要がないので、Aさんの負担も少なくなります。

(逮捕されてしまっている場合)
上記の通り、勾留がついてしまうと、長期間の身体拘束を受けることになります。
したがって、捜査中は、勾留を阻止する活動、勾留されてしまった場合には、釈放を目指す活動を行わなければなりません。
また、起訴された場合には、保釈許可決定の獲得に向けて動く必要もあります。

~より有利な処分を目指す~

検察官がAさんを不起訴にすれば、裁判にかけられることがないので、前科が付かずにすみます。
起訴されてしまった場合においても、上記の示談を成立させることにより、示談をしない場合と比べて、より軽い量刑による判決を得られる可能性が高まります。
弁護士のアドバイスを受けながら、事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
小学生に対し、強制性交等事件を起こしてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

準強制性交等罪で無罪の控訴審

2019-12-28

準強制性交等罪で無罪の控訴審

準強制性交等罪の無罪判決と控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ ケース ~

東京都大島町に住むA(48歳)は、妻(46歳)と長女Vさん(19歳)との3人暮らしです。Aは、Vが小学校2年生の頃から性交等の性的虐待行為を継続的に繰り返していました。Vは、当初抵抗していたものの、次第にその程度が弱まっていました。そんな中、Aは今年に入ってから2回、ホテルでVの抗拒不能に乗じて性行を行ったとして、警視庁大島警察署に準強制性交罪で逮捕、その後検察により起訴されました。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ はじめに ~

事例は、平成31年3月28日、準強制性交等罪で起訴され裁判にかけられた男性に対し「無罪」判決を言い渡した

名古屋地方裁判所岡崎支部

での裁判の実例を基に作成しています。すでにマスコミ等で大きく報道されご存知の方も多いのではないでしょうか?

検察側は判決を不服として控訴し、先日、10月28日、名古屋高等裁判所で第一回の控訴審が開かれました。

~ 準強制性交等罪とは ~ 

準強制性交等罪刑法178条2項に規定されています。

刑法178条2項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例(刑法177条)による。

準強制性交等罪は、物理的あるいは心理的な方法で被害者の抵抗を封じるか、あるいは少なくとも抵抗が困難な状態にして、性交等を行ったり、そのような状態にある被害者に対して性交等を行ったりすることを処罰する規定です。上記の規定では、そのような状態を「抗拒不能」という言葉で表現しています。

~ なぜ無罪? ~

では、なぜ、名古屋地裁岡崎支部は無罪判決を下したのでしょうか?
裁判所は、心理的な「抗拒不能」の程度に関し、

性交に応じなければ生命・身体等に重大な危険を加えられるおそれがあるという恐怖心から抵抗できなかった場合や、相手方の言葉を全面的に信じこれに盲従する状況にあったことから性交に応じるほかには選択肢がないと思い込まされていたような場合

と判示しています。そして、

以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく、抵抗を続けて拒んだり、弟らの協力で回避したりした経験もあり、抗拒不能な状態だったとは認められない

と、つまり、

被害者が抗拒不能状態だったとするには合理的な疑いが残る

として「無罪」としたのです。

~ 控訴審の今後 ~

控訴審の審理では、原則として新たな裁判資料の提出が認められず、第一審で取調べられた証拠に基づいて、第一審判決の当否が事後的に審査されます。
このことから、日本の刑事控訴審は「事後審」制であるといえます。
したがって、基本的には第一審のように証人や証拠の取調べは行われません。

控訴審の判決には次の3種類があります。
一つは、「破棄自判」です。控訴審が一審の判決を取り消して、自ら判決を言い渡します。
次に、「破棄差戻し」です。控訴審が一審の判決を取り消し、事件を一審に送り返してもう一度審理させます。一審の裁判所は、差し戻した控訴審の判断に制約されますので、当初と同じ内容の判決を下すことはできません。
最後に「控訴棄却」です。控訴審が控訴申立てに理由がない等として一審の判決を維持する裁判です。これによって一審の判決が維持されます。

今回、名古屋高裁がいかなる判断をするのか注目です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

強制わいせつ事件で接見

2019-12-23

強制わいせつ事件で接見

強制わいせつ罪接見について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~

Aは夜中,神奈川県川崎市内の人通りの少ない路地で,かねてから目星をつけていた帰宅途中の女性V(20歳)に対して,いきなり服の下から手を入れて胸部を直接触るなどの行為をした。
Vが大きな声を挙げたので,犯行が発覚するのを恐れたAはその場から逃走した。
神奈川県多摩警察署の警察官は,Aを強制わいせつ罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は,性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~強制わいせつ罪の構造~

刑法176条は,「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」および「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」を強制わいせつ罪に該当する旨を規定しています。
ここで,まずポイントなのは,被害者が13歳未満か否かで「暴行」「脅迫」要件の有無が異なることです。
本件では,被害者Vは20歳であることから,176条前段が適用されることになり,「わいせつな行為」の手段として「暴行」または「脅迫」が用いられることが必要になります。
そして,ここでいう「暴行」「脅迫」は,相手方の抵抗を著しく困難にする程度のものであると考える見解が支配的です。
ただ、裁判例の中には,被害者の意思に反してわいせつな行為を行うに足りる程度で十分だとするものもあります。

さらに,「わいせつな行為」に関しては,近年判例変更が行われたことに注意が必要です。
最大判平成29年11月29日は,「わいせつな行為」に当たるかは,「その時代の性的な被害に係る犯罪に対する社会の一般的な受け止め方を考慮しつつ客観的に判断されるべき事柄であると考えられる」とし,かつては判例上必要とされていた性的意図の存在は必ずしも必要ない旨を判示しました。
本件のAは,いきなり女性であるVの服の下に手を入れ,胸部等に直接触っています。
このような行為は,客観的に見て「わいせつな行為」と言え,主観的意図を考慮するまでもなく,「わいせつな行為」に当たることになるでしょう。

このように,刑事事件に関しては,条文を見ただけでは必ずしも明らかではない専門知識を要する場面が多々あります。
そのため,適切な判断を下すうえで,専門家である弁護士のサポートが非常に重要となってきます。

~弁護士の弁護活動の端緒たる接見(面会)~

刑事訴訟法39条1項は,憲法34条前段を受けて,「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者……と立会人なくして接見……することができる」と規定しています。
これが弁護士と被疑者(被告人)の秘密交通権(弁護士と立会人なしで接見する権利)について定めた条文です。
その一方で,39条3項は,「検察官、検察事務官又は司法警察職員」は「捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見……に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる」と定めています。
これは弁護士による接見を一定の範囲で制限するものであり,かつてはこの接見指定によって,被疑者(被告人)の接見が実質的な妨害にあってきました。
しかし,弁護士による国を相手方として訴訟を提起したりしたことにより,憲法上の権利に由来する秘密交通権(接見)の重要性が確認されるに至ります。
現在では,上述のような実質的な妨害事例はほとんど見られなくなったといわれています。
このような弁護士の不断の努力により,現在では,逮捕段階から弁護士によるスムーズな接見が可能になっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制わいせつ事件を含む性犯罪などの刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所では民事を扱わず,刑事事件に注力することで,機動的かつ専門的な刑事弁護を実現することを可能としています。
強制わいせつ事件逮捕された方のご家族は,年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで,まずはお電話ください
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禁止命令とストーカー規制法違反

2019-12-18

禁止命令とストーカー規制法違反

ストーカー行為により禁止命令を受けたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ ケース ~

会社員のAさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさん(埼玉県さいたま市在住)と約半年間、交際を続けていたところ、突然、Vさんから別れ話を切り出されました。Aさんは納得がいかずVさんと関係を戻すため、「話をしたい。」などとメールを送ったり、電話をかけるなどしてVさんとの接触を試みましたが、Vさんからの反応は全くありませんでした。そこで、Aさんは休みの日、Vさんの生活圏内でVさんを見つけ、Vさんに見つからないようにVさんの後を付いていき、Vさんの自宅アパートを特定しました。そして、後日、AさんはVさんが自宅アパートから出てきたところ、Vさんと接触しました。AさんはVさんによりを戻そうと働きかけましたが、やはり断られました。そして、Aさんは埼玉県岩槻警察署から「今後一切、Vさんと接触してはならない」旨の禁止命令を受けました。ところが、AさんはVさんのことを忘れることができず、再びVさんが自宅アパートから出てくるところを待ち伏せしていたところ、岩槻警察署の警察官からストーカー規制法違反逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ ストーカー規制法違反の禁止命令 ~

ストーカー規制法5条1項では、

・被害者等の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる「つきまとい等」(後述)があって
・上記つきまとい等をした者が、さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が、被害者等からの申出、又は職権

により、都道府県公安委員会が、当該つきまとい行為をした者に対し、

・更に反復して当該行為をしてはならないこと(1号)
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項(2号)

を命じる(禁止命令等)ことができると定められています。
基本的に禁止命令等は「禁止等命令書」という文書の交付を受けて通知されますが、そのいとまがないと判断された際は「口頭」で通知されることもあります(後日、禁止等命令書を交付されます)。

禁止命令等は、禁止命令等より軽微な措置である「警告」を経なくても発することができます。
また、警告と異なり、被害者等の申し出によらず、職権(公安委員会の判断)で発することも可能とされています。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年ですが、期間を延長されることがあります。
禁止命令等は行政処分の一種ですから、禁止命令等が発せられるにあたって聴聞の機会が与えられますが、緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています。

~ 禁止命令等に違反してストーカー行為を行った場合 ~

ストーカー規制法19条では、

禁止命令等(5条1項1号に係るものに限る。)に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

と定められています。

まず、「禁止命令等に違反して」とありますから、ご自身で禁止等命令書の内容を確認する必要があります。
また、「ストーカー行為」の意義については、ストーカー規制法2条3項に規定されています。

ストーカー規制法2条3項
 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し(ア)、つきまとい等(イ)(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすること(ウ)をいう。
※(ア)~(ウ)は執筆者による

つまり、

ア 同一の者に対する
イ 「つきまとい等」を
ウ 反復してすること

という要件を満たした場合に「ストーカー行為」とされると言えます。

「つきまとい等」とは、

・つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
・監視していると告げる行為
・面会や交際の要求
・乱暴な言動
・無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
・汚物等の送付
・名誉を傷つける
・性的しゅう恥心の侵害

の8つです(詳細はストーカー規制法2条1項を参照)。

ストーカー行為規制法違反の疑いで逮捕された場合、長期間身柄拘束されることも予想されます。
早期の釈放を望まれる場合は、弁護士に弁護活動をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。刑事事件少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

未成年に対する誘拐事件の弁護活動

2019-12-13

未成年に対する誘拐事件の弁護活動

今回は、未成年者をわいせつ目的で誘拐、監禁し、わいせつな行為をするなどした場合に成立する犯罪及びこれに対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

大阪府吹田市に住むAさんは、自宅近くの通学路において、V(8歳女子児童)に対し、「家に来てゲームやおもちゃで遊ばないか」などと甘言を弄し、自家用車に乗せたあと、自宅に連れ帰って、わいせつな行為をするなどしました。
AさんはVを帰宅させず、3日ほど外から施錠した部屋に監禁するなどしていたところ、Vは隙を見て110番通報し、Vは大阪府吹田警察署の警察官に保護されました。
Aさんは外出中でしたが、警察官はAさんの帰宅を待ち、わいせつ目的誘拐罪などの疑いで逮捕しました。(フィクションです)

~ケースの場合に成立する犯罪~

ケースの犯罪は極めて悪質なケースと評価されるでしょう。
テレビ、新聞やインターネットにおいて、繰り返し報道されることが予想されます。
また、逮捕勾留が長引き、再逮捕再勾留もされ、起訴される可能性も高いです。
ケースの場合にはどのような犯罪が成立しうるのでしょうか。

(甘言を弄してVを自家用車に乗せる行為)
わいせつ目的誘拐罪(刑法第225条)が成立する可能性があります。
Aさんは、Vにわいせつな行為を行う目的で、甘言を弄し、Vを連れ去っています。
「誘拐」とは、他人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に置く行為のうち、偽計・誘惑を手段とするなど人に誤った判断をさせて行う場合をいいます。

Aさんは、Vにわいせつな行為を行うことを隠して、甘言を用いて誘惑し、Vを車に連れ込んでいます。
この行為はわいせつ目的誘拐罪を構成する可能性が高いでしょう。

また、Aさんが走らせる車に乗せ続ける行為も、別に監禁罪を構成する可能性があります。

(Vに対するわいせつな行為)
強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
13歳未満の者に対しわいせつな行為を行った場合は、暴行・脅迫、被害者の同意の有無を問わず、強制わいせつ罪が成立します(刑法第176条後段)。

(部屋への監禁)
Vを3日ほど外から施錠した部屋に閉じ込める行為は、監禁罪を構成する可能性があります。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動を奪うことをいいます。
外から施錠した部屋に3日もの間、Vを閉じ込めておく行為は「監禁」に該当する可能性が高いと思われます。

~Aさんに想定される弁護活動~

(公判請求を踏まえた弁護活動)
前述の通り、Aさんに対する被疑事実はかなり悪質なもので、成否が検討される犯罪類型も、罪の重いものがほとんどです。
Aさんの犯行を立証できる限り、検察官が不起訴処分を行う可能性は低いと考えられます。
また、いずれの罪も懲役刑しかないため、罰金・科料の言渡しを前提として簡便に手続を終了させる「略式手続」をとる可能性も考えられません。
検察官は、懲役刑の求刑を前提として、「公判請求」という形で起訴してくるものと思われます。
そのため、捜査段階から、起訴・公判を視野に入れた弁護活動が重要です。

(執行猶予判決の獲得を目指す)
Aさんに懲役刑などが言い渡される場合であっても、Aさんに前科がなく、言い渡された懲役刑が3年以下であった場合は、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予される場合があります。
ただし、上記に検討したすべての罪につき起訴されてしまった場合において、執行猶予付判決を獲得するためには、被害者との示談はほとんど不可欠と思われます。
もしV(実際にはVの法定代理人)と示談を成立させることができなければ、実刑判決が十分予想されます。
Aさんの弁護士は、Vとの示談交渉を尽くし、より軽い量刑による判決の獲得を目指すことになるでしょう。

また、Aさんの日頃の行動を監督できる人物(家族など)がいれば、責任をもってAさんを監督する旨法廷で証言してもらうことも考えられます。

さらに、性犯罪を再び起こすことが無いよう、治療に努めることも重要です。

以上のように、世間の耳目を集める重大事件であっても、Aさんのためにできる弁護活動があります。
まずは弁護士と相談し、事件解決に向けたアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がわいせつ目的誘拐、強制わいせつ、監禁事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

監護者わいせつ罪で逮捕

2019-12-08

監護者わいせつ罪で逮捕

監護者わいせつ罪逮捕されてしまった場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~

兵庫県三木市にある福祉施設で働く職員Aは,福祉施設に入所していた女性V(15歳)に対し,わいせつな行為を行った。
Vが同施設の他の職員および警察に相談したことにより上記事実が発覚した。
兵庫県三木警察署の警察官は,Aを監護者わいせつ罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は,性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~監護者わいせつ罪とは~

刑法は,179条において「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による」ことを規定しています。
これは,平成29年の刑法改正によって新設された性犯罪規定です。
上記条文が引用している176条とは,強制わいせつ罪を定めたものです。
もっとも,強制わいせつ罪(176条1項)については,被害者が13歳以上である場合,「暴行又は脅迫」を用いて「わいせつな行為」をすることが犯罪の成立要件になっています(13歳未満であるときは暴行・脅迫要件は不要・同2項)。
ここで,13歳以上である場合には,強制わいせつ罪の成立には暴行・脅迫要件が必要であるにもかかわらず,改正前の刑法では,特に18歳未満のまだ幼い子どもの場合には心理的に抵抗できずにわいせつ行為の被害にあうようなケースにおいて,いわば処罰の間隙が生じていました。
このようなケースは,特に親族間や同居者間で生じることが少なくないことから,「その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」わいせつ行為を行った者は強制わいせつ罪と同様に処罰することにしたのです。
これが今般の改正によって新設された監護者わいせつ罪です(同時に監護者性交等罪も新設されています)。

179条では,暴行・脅迫要件が不要とされている代わりに,「現に監護する者」が,その「影響力があることに乗じて」わいせつ行為をおこなったことが必要となります。
「現に監護する者」とは,経済的・精神的な観点から依存関係や保護関係とその継続性が認められる者をいうと解されています。
本件Aは,Vの親族等ではありませんが,福祉施設の職員としてVに対する上記観点からの依存・保護関係があるといえれば「現に監護する者」に当たる可能性があると言えます。
仮にそうであれば,「影響力があることに乗じて」わいせつ行為を行ったと言える場合,監護者わいせつ罪の成立が認められると考えられます。

なお,上記平成29年改正により,いわゆる性犯罪全般が非親告罪となった,つまり被害者の告訴が起訴(検察官が事件を裁判にかけること)の要件でなくなったことにも注意が必要です。

~性犯罪事件における弁護活動~

強制わいせつ罪,旧・強姦罪(現・強制性交等罪)等の性犯罪においては,被害者と示談することが何よりもまず重要といえます。
しかし,監護者わいせつ(性交等)罪という特殊かつ新しい犯罪類型に関しては,必ずしも従来の性犯罪における弁護活動が妥当しない場面が生じてくると考えられます。
上述したように,監護者わいせつ(性交等)罪が典型的に想定する親族間におけるわいせつ行為(いわゆる性的虐待)の場合には,親族間での問題ということもあり,示談等の成立に向けては通常の性犯罪以上に機微を捉えた弁護活動が必要となってくることは間違いないでしょう。
また本件のように,監護施設の職員による犯行の場合,まだ被害者が幼いこと,被害者に身寄りがないこと等が考えられることから,どのように情状弁護活動を行っていくかは最新犯罪に対する知見と経験が不可欠です。

この点,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,監護者わいせつ罪を含む性犯罪事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
監護者わいせつ事件逮捕された方のご家族等は,年中無休の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずは一報していただくことをおすすめいたします。
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公然わいせつ事件で不起訴処分を目指す

2019-12-03

公然わいせつ事件で不起訴処分を目指す

今回は、公然わいせつ事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

Aさんは、交際相手である女性A2と、深夜に京都府綾部市内の公園において性交をしました。
しかし、公園近くを通りかかった人に目撃されてしまい、警察に通報されてしまいました。
現場に駆け付けた京都府綾部警察署の警察官は、Aさんらを公然わいせつ罪現行犯として逮捕しました。(フィクションです)

~公然わいせつ罪について解説~

公然わいせつ罪は、その名の通り、公然とわいせつな行為をする犯罪です(刑法第174条)。
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。

(公然性)
「公然」とは、わいせつな行為を不特定または多数人が認識し得る状態をいいます。
現実に不特定または多数人が認識したことは必要でなく、認識する可能性があれば足ります。

(わいせつな行為)
「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
わかりにくいですが、典型例として、公然と陰部を露出することが挙げられます。
ケースのような性交も、わいせつな行為と評価される可能性が高いと思われます。
ちなみに、公然わいせつ罪は秩序や風俗といった公共の利益に関わる罪であることから、「わいせつな行為」の範囲は強制わいせつ罪におけるそれと必ずしも一致しないと考えられています。
そうした差が表れる例として、公共の場で他人にキスをしたというケースが挙げられます。
こうした行為は、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」に当たると考えられる一方、公然わいせつ罪における「わいせつな行為」に当たるとは考えられていません。

~逮捕後、Aさんはどうなるか?~

公然わいせつ罪の現行犯として逮捕された後は、警察署に引致され、取調べを受けることになります。
留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に、検察庁へ送致されます。

検察庁においては、検察官が取調べを行い、身柄を受け取った時から24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。

検察官が行った勾留請求の当否を判断するのは裁判官です。
裁判官は、勾留の要件(罪証隠滅のおそれ、逃亡の恐れなど)を審査し、勾留の要件を満たしていると考えた場合は、勾留決定を出します。
勾留の要件を満たさないと判断した場合は、勾留請求を却下します。
勾留請求が却下された場合は、釈放されます。

勾留決定が出ると、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められると、さらに最長10日間勾留が延長されます。

検察官は、勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするか、または、処分を保留して釈放するかを決めなければなりません。

~公然わいせつ罪で不起訴処分を目指す~

不起訴処分を目指すための手段として、被害者と示談交渉を行うことが考えられます。
ただ、公然わいせつ罪は社会的法益に対する罪なので、被害者は社会全体であり、傷害罪窃盗罪におけるような真の意味での被害者はいません。
そこで、目撃者を実質的な被害者と考え、示談交渉を行うことが考えられます。
もっとも、本来の被害者ではないため、そもそも示談に応じられないこともありますし、仮に示談に応じたとしても検察官がこれを重視しない可能性があります。

その場合は、弁護士会などの団体に対して寄付を行う「贖罪寄付」によって、反省の意思を示すことが考えられます。
示談交渉贖罪寄付の有効性については、接見にやってきた弁護士に相談することをおすすめします。

~弁護士に身柄解放活動を依頼~

今回は、共犯者であるA2が存在します。
この場合、捜査が複雑になることから、勾留の可能性が高まり身体拘束の期間が伸びる可能性があります。
身体拘束が長期化すると、Aさんの社会復帰に対して悪影響を与えます。
弁護士に依頼して、なるべく早く釈放されるよう活動してもらうことをおすすめします。
事件の内容が解明されている、AやA2に住居や職がある、事件解決までAとA2の間で連絡を取らないよう監督する身元引受人を用意することができる、などの条件が揃った場合には、早期の身柄解放を実現できる可能性が高まります。
是非、身柄解放活動のご依頼をご検討ください。

~不起訴処分を目指す~

上記の弁護活動が功を奏し、検察官が不起訴処分を行えば、Aさんは裁判にかけられずにすみます。
裁判にかけられない以上、有罪判決を言い渡されることはないので、前科が付かずにすみます。
弁護士のアドバイスを受けながら、不起訴処分の獲得を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、公然わいせつ事件についてもご相談いただけます。
ご家族が公然わいせつ事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら

強制性交等事件で示談

2019-11-28

強制性交等事件で示談

強制性交等罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

大学生のAさん(20歳)は、友人女性V宅(福岡県嘉麻市所在)へ遊びに行ったところ、Vを強姦しようと思い、座っているVの左肩を蹴りつけ、転倒させた後、AさんはVにのしかかり、むりやり性交してしまいました。
後日、Vの父親から連絡があり、「娘がレイプされたと言っている。嘉麻警察署に被害届を出すつもりだ。どうするつもりか考えろ」と告げられ、困っています。
Aさんは刑事事件に詳しい弁護士示談を依頼しようと考えています。(フィクションです)

~強制性交等罪について解説~

Aさんの行為は強制性交等罪を構成する可能性が極めて高いと思われます。

強制性交等罪とは、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をする犯罪です(刑法第177条前段)。
13歳未満の者に対しては、同意があっても、また、暴行又は脅迫によらなくても、性交、肛門性交、口腔性交をすれば強制性交等罪が成立します(刑法第177条後段)。
法定刑は、5年以上(20年以下)の有期懲役です。

「暴行」とは、身体に向けられた不法な有形力の行使をいい、「脅迫」とは、害悪の告知を意味します。
その程度は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のもので足ります。
被害者の反抗を著しく困難にする程度であったか否かは、①暴行・脅迫の態様、②時間的・場所的状況、③被害者の年齢、④精神状態等の諸般の事情を考慮して客観的に判断されます。

Aさんが行った暴行は、座っているVの肩を蹴りつけ転倒させ、Vの上からのしかかるというものです。
上記の行為は、「被害者の反抗を著しく困難にさせる程度」の暴行と判断される可能性が高いと思われます。
これにより、AさんはVと強制的に性交することを遂げたのですから、Aさんに強制性交等罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。

~示談により事件をより良い方向へ~

当然ですが、VやVの父親はケースの件について大変怒っています。
放置すれば、事態を悪くする可能性こそあれ、好転する可能性はほとんどないでしょう。
VやVの父親の怒りをより激しくさせ、被害届を出されてしまう可能性が高まると思われます。
被害届を出されてしまい、刑事事件化すると、Aさんは「被疑者」という立場におかれます。
被疑者になると、捜査の対象として扱われます。
強制性交等罪の罪責が重いことから、逮捕される可能性も十分考えられます。
刑事事件化した結果、大学から退学処分などを言い渡されると、Aさんの将来に対しても多大な悪影響を与えます。
まずは、弁護士と相談し、Vと示談することを検討しましょう。

(示談を行うメリット)
示談が成立すれば、逮捕される可能性を低減させることができますし、刑事事件化してしまった場合であっても、検察官が不起訴処分を行う可能性が高まります。
刑事事件化せず事件が解決すれば、Aさんは今まで通り生活できます。
刑事事件化してしまった場合であっても、不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科がつかずにすみます。

現在、Aさんは逮捕されていません。
逮捕されると、事件解決のために活動しようと考えても、留置場の外に出ることはできません。
また、Aさん一人の意思で誰かと連絡を取ることもできないので、行動に様々な制限がかかってしまいます。
逮捕されていない状況は、最大限生かさなければなりません。
一刻も早く弁護士と相談し、示談交渉について助言を受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースの事件についても、初回無料で刑事事件専門の弁護士の相談を受けることができます。
強制性交等事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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