ストーカーと警察での取調べ

2020-03-21

ストーカーと警察での取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

千葉県習志野市に住むAさんは、ある日突然、Vさんから別れ話を持ち掛けられて恋愛関係を解消されました。しかし、Aさんは、Vさんに未練があり、関係を解消された恨みから、1週間にわたり、Vさんの携帯電話に、1日10回以上、無言電話を繰り返しました。そうしたところ、Aさんはストーカー規制法違反千葉県習志野警察署から呼び出しを受けてしまいました。Aさんは、ストーカーに詳しい弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ストーカー行為とは?~

ストーカー規制法では、①同一の者に対し、②「つきまとい等」を③反復して行うことを「ストーカー行為」と定義しています(第2条第3項)。
ストーカー行為」をした者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(第18条)。
②「つきまとい等」とは、恋愛感情その他好意の感情が満たされなかったっことに対する怨恨の感情を充足する目的で、ストーカー規制法に規定する行為(第2条第1項各号)を行うことを言います。
Aさんの行為は第2条第1項第5号前段に該当し「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと言えます。

~ストーカーと取調べ~

ストーカーの取調べは取調室で行われます。テレビドラマなどで見かけるように、取調室には部屋の中央に簡易な机と椅子が置かれ、警察官と対面して座るのです。警察官の数は、通常、被疑者から話を聴取する警察官が1名、メモを取る警察官が1名の合計2名で行われることが多いようです。取調べは、プライバシー保護の観点からも第三者の目の届きにくい、いわゆる「密室」で行われます。それゆえ、取調べでは警察官による怒号、威圧、人格を否定するかのような暴言、罵倒を浴びせるなどの行為が行われやすく、問題となることもしばしばあります。
ご相談者の中には、長時間の取調べ、繰り返される取調べによって精神的にまいってしまい、自分の意図したこととは違うことを話してしまったり、供述調書に書かれてしまったり、サインをしてしまったりする方もおられます。ただ、一度、供述調書にサインをしてしまうと、そこに書かれた内容を後で覆すことは大変な労力を必要とします。

取調べ等に不安のある方は、一度、ストーカー事件や刑事事件の刑事弁護に優れた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?取調べに対するアドバイスはもちろん、正式な契約後は警察に申入れを行ったり、必要によっては実際に警察署まで付き添います。弁護士の取調べへの立ち会いが認められることは少ないですが、弁護士が取調べに付き添うだけでも被疑者の方の精神的な支えとなり、警察へのプレッシャーともなるでしょう。なお、在宅事件の場合は、いつでも取調室から退去することができますから、弁護士が取調べ室外で待機している場合は、困ったときには取調べ室から退去して弁護士のアドバイスを受けることも可能です。

~ストーカー行為と示談~

ストーカーで不起訴処分を獲得するには被害者と示談することが必要です。
しかし、ストーカー事案において、当事者間で、示談を締結させることはほぼ不可能です。
それに対し、弁護士であれば、示談交渉に応じていただける被害者の方もおり、示談を成立させることも可能です。

また、示談交渉は何も、ストーカー行為をした方が逮捕されてから始めるものではありません。
逮捕前であっても、示談交渉を早く始めれば始めるほど、よりよい結果を得られる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカーをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。