性犯罪の刑事手続の流れ

1 逮捕

性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者は、警察などの捜査機関に逮捕されると、警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に身体を拘束されて、取調べを受けます。

警察官による逮捕の場合、逮捕時から48時間以内に、性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者の身柄について、釈放するか警察から検察庁に送る(送致・送検)かが決まります。

送致・送検によって警察官から性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者の身柄を受け取った検察庁の検察官は、24時間以内に留置(身体拘束継続)の必要性を判断することになります。

この間に性犯罪・わいせつ事件の容疑(疑い)が晴れる、又はこれ以上性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人の身柄を拘束し続ける必要がない等と判断された場合、性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者は逮捕による身体拘束から解放されます(釈放)。

一方、性犯罪・わいせつ事件の容疑が晴れず、引き続き性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者の身体拘束を継続する必要性があると判断した場合、検察庁の検察官は、裁判所の裁判官に対して、性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者の身体拘束を継続するよう請求します(勾留請求)。

警察による逮捕直後の72時間は、性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者にとって、取調べによる調書作成や勾留による身体拘束継続か釈放の決定が行われる極めて重要な時期になります。

ところが、逮捕直後(勾留決定前)の段階では、逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られます。

また、国選弁護士は選任できず私選弁護士しか弁護人になれません。

性犯罪・わいせつ事件による逮捕直後の段階で私選弁護人として弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士をつけることができれば、以下のような迅速な性犯罪・わいせつ事件の弁護活動を受けることが出来ます。

 

逮捕直後の面会、取調べ対応、釈放のための迅速な弁護活動

・検察官へ勾留請求阻止(釈放)の働きかけ
・逮捕直後の面会(接見)による性犯罪・わいせつ事件の取調べ対応
・逮捕直後の面会(接見)による性犯罪・わいせつ事件の調書作成のアドバイス
・被害届の提出・告訴などを防ぎ、性犯罪・わいせつ事件の事件化阻止
・性犯罪・わいせつ事件の被害者側と示談交渉

 

2 勾留

性犯罪・わいせつ事件で逮捕された加害者・犯人・容疑者について、検察官の勾留請求を受けた裁判所の裁判官が、勾留決定によって身体拘束継続を認めた場合には、性犯罪・わいせつ事件で逮捕された加害者・犯人・容疑者の身柄は引き続き警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に拘束されることになります。

これを勾留といいます。裁判所の裁判官によって勾留が認められなければ、性犯罪・わいせつ事件で逮捕された加害者・犯人・容疑者の身柄は解放(釈放)されます。

勾留による性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人・容疑者の身体拘束期間は、10~20日間です。

性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人・容疑者はこの勾留期間中は、会社や学校に行くことはできないうえ、一人で連日の取調べに耐えなければなりません。

性犯罪・わいせつ事件の内容によっては、弁護士を除き、家族関係者などと一切面会できなくなる接見禁止決定が裁判所の裁判官によって付されることがあります。

勾留期間中は、外部と自由に連絡を取ることはできず、取調室という密室の中で連日の取調べを受けることになるため、性犯罪・わいせつ事件の容疑者・犯人にとっては過酷な期間となります。

この期間は、一刻も早く性犯罪・わいせつ事件に強い弁護士を選任して、過酷な状況に陥らない又は過酷な状況を少しでも早く脱するための弁護活動を受けることが最重要になります。

性犯罪・わいせつ事件による刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では次のような充実した性犯罪・わいせつ事件の弁護活動が受けられます。

 

釈放、家族面会、不起訴に向けた充実の弁護活動

・裁判所の裁判官に対して、勾留決定阻止(釈放)の働きかけ
・勾留決定後も、裁判所に対し、勾留決定を取り消す(釈放する)よう求める準抗告
・家族関係者との面会を許可するよう裁判所に求める接見禁止解除の申請
・性犯罪・わいせつ事件の不起訴・無罪にむけた容疑者に有利な証拠集め、独自捜査
・逮捕・勾留中の頻繁な接見(面会)による性犯罪・わいせつ事件の取調べ対応
・性犯罪・わいせつ事件の被害者側と示談交渉

 

3 起訴

警察から検察庁に送致された性犯罪・わいせつ事件については、性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者が逮捕・勾留されているかどうかを問わず、検察官によって起訴・不起訴及び起訴の場合にはどんな内容(容疑)で起訴するかの判断が行われます。

起訴とは、性犯罪・わいせつ事件の容疑者を刑事裁判にかけることです。

性犯罪・わいせつ事件で起訴されると、略式請求による罰金処分の場合を除いて、正式裁判となります。

性犯罪・わいせつ事件で逮捕・勾留中の被疑者・加害者・犯人が正式裁判になった場合には、保釈が認められない限り勾留も継続し、裁判所で公判が開かれて有罪無罪及び刑罰の重さが決定されることになります。

起訴・不起訴処分及び起訴後の裁判は、性犯罪・わいせつ事件の容疑者・犯人への刑事処分(刑罰)が決まる重要な時期です。

必ず性犯罪・わいせつ事件の実績経験豊かな弁護人を選任して、不当な刑罰を回避できるよう弁護活動を受けるようにしましょう。

性犯罪・わいせつ事件による刑事事件・少年事件の解決実績が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では次のような万全の性犯罪・わいせつ事件の弁護活動が受けられます。

 

不起訴、無罪、執行猶予を勝ち取るための万全の弁護活動

・性犯罪・わいせつ事件の不起訴・無罪にむけた被告人に有利な証拠の収集
・性犯罪・わいせつ事件について検察官へ不起訴の働きかけ
・裁判所に対する保釈請求
・性犯罪・わいせつ事件の無罪を勝ち取るための公判(裁判)弁護活動
・性犯罪・わいせつ事件の執行猶予又は減刑に向けた公判(裁判)弁護活動

 

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