強制性交等罪(旧 強姦罪)
強制性交等罪(旧 強姦罪)
2017年の刑法一部改正により,以前までの強姦罪が,強制性交等罪として新たに規定されています。
刑法第177条
「13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交,口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も同様とする。」
強制性交等罪の法定刑は,5年以上の有期懲役です(刑法第177条)。
【強制性交等事件の解説】
1 客体による区別
強制性交等罪は,その相手方を13歳未満の者と13歳以上の者とに区別して規定しています。13歳以上の者に対する強制性交等罪の場合には,暴行・脅迫を用いなければ成立しないのに対し,13歳未満の者に対する強制性交等罪の場合には,暴行・脅迫を用いなくても成立します。
また,13歳未満の者に対する強制性交等罪の場合には,13歳未満であることの認識が必要とされていることから,13歳以上だと思って,暴行・脅迫を用いないで,姦淫又わいせつ行為に及んだとしても強制性交等罪は成立しません。
なお,以前までの強姦罪の客体は,女性に限定されていましたが,強制性交等罪においては,客体が男性でも成立します。つまり,男性を被害者とする膣性交の強制についても,強制性交等罪が成立します。
2 暴行・脅迫の程度
13歳以上の者に対する強制性交等罪における暴行・脅迫の程度としては,被害者の犯行を著しく困難にする程度のもので足り,反抗を抑圧する程度に達する必要はありません。
3 性交等について
強制性交等罪にいう「性交等」とは,性交,肛門性交,口腔性交が規定されています。
性交とは陰茎を膣内に挿入すること,肛門性交とは男性器を肛門に挿入すること,口腔性交とは男性器を口腔内に入れること,をそれぞれ意味します。加害者,被害者が男女いずれであっても成立しますが,少なくとも片方は男性であることになります。また,加害者が強制して挿入をする場合に限らず,加害者が強制して自分の膣,肛門,口腔に被害者の男性器を挿入させる行為も,強制性交等罪にあたります。手指や物を膣,肛門,口腔に挿入したりする行為については,強制わいせつ罪が適用されることになります。
4 非親告罪であること
強制性交等罪は,非親告罪とされています。非親告罪とは,告訴がなくとも公訴を提起することができる犯罪をいいます。
2017年の刑法一部改正以前の強姦罪は,親告罪とされており,告訴権者(被害者等)による告訴がなければ,強制性交等罪として公訴することはできませんでしたが,現在は,告訴がなくとも公訴の提起が可能です。
5 承諾に基づく性交等について
性交等につき,被害者の真意に基づく承諾がある場合には,強制性交等罪は成立しません。
また,被害者の真意に基づく承諾があると誤信した場合も,強制性交等罪の故意が認められず,強制性交等罪は成立しないことになります。
もっとも,客体が13歳未満の者である場合には,承諾の有無にかかわらず強制性交等罪が成立することとなります。
6 刑法一部改正以前の強姦事件の流れ(平成26年度検察統計年報参照)
刑事事件として処理された強姦事件(準強姦や,集団強姦等も含みます。)のうち,行為者が逮捕されたケースは約61%です。また,逮捕された場合の勾留率は約99%と高い上,勾留延長される場合も約92%と高いことから,逮捕された場合の身柄拘束は長期化する傾向があるといえます。
そして,強姦事件として処理されたケースの起訴率は37.2%とされ,重大犯罪であるにもかかわらず,低いといえます。起訴率が低い理由は,強姦等の場合,起訴に告訴が必要とされていた点や強姦致傷等の場合には裁判員裁判となることが影響していると思われます。
なお,この記載は刑法一部改正以前のデータを元にしたものであり,2017年刑法一部改正以後の状況として,このデータがそのまま当てはまるわけではないことにつき,ご留意下さい。
【強制性交等事件の対応】
1 無罪を主張する場合
身に覚えがないにも関わらず,強制性交等の容疑を掛けられてしまった場合や相手方の同意があった場合には,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を獲得する余地があります。
身に覚えのない強制性交等の容疑をかけられた場合には,アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで,強制性交等罪を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。
また,相手方の同意があったことを主張する場合には,相手方の同意を推認することができる客観的な証拠,事情を捜査機関に主張していくこととなります。
もっとも,アリバイの主張や同意があったことの主張・証明にはポイントがあるところ,効果的な主張・証明を行っていくことは,一般の方には困難と思われます。
この点,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,強制性交等事件など刑罰(刑事責任)が問題になる刑事事件・少年事件を取り扱っており,窃盗事件の刑事弁護実績が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので,適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。
2 罪を認める場合
⑴ 謝罪,示談
被害者感情が重要視される昨今,強制性交等事件においても,被害者の方と示談することは,重要な弁護活動です。
警察に被害届が提出される前であれば,被害届の提出を阻止し,警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。
警察に被害届が提出されてしまった後であっても,強制性交等事件においては,示談をすることによって,不起訴を獲得する可能性を高めることができます。強制性交等事件は非親告罪であるこ
とから,示談による告訴取消しが,そのまま不起訴獲得といえるものではありません。ただし,実務上の運用においては,被害者の意思を尊重し,プライバシー侵害が生じないように配慮することとされており,示談によって告訴の取消しに結びつけることができれば,不起訴獲得に向け大きく前進することができるでしょう。
強制性交等事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が行為者の処分に大きく影響することになるので,弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また,示談をすることで行為者が釈放される可能性もありますので,示談によって行為者の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。
⑵ カウンセリング等を受ける
強制性交等事件の加害者のなかには,その背景に自己の性的衝動に対するコントロールに関し,何らかの問題を抱えている場合が多く,そのような場合には,専門家による治療が必要となります。
カウンセリングを受けたり,クリニックに通うことによって,問題を根本から改善する必要があります。