準強制性交等罪(旧 準強姦罪)

準強制性交等罪(旧 準強姦罪)

刑法第178条2項
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条(※注 刑法第177条の強制性交等罪)の例による。」

 

【準強姦事件の解説】

1 準強制性交等とは

準強制性交等罪とは,心神喪失又は抗拒不能となった人に対し性交等をした場合に成立します。

「心神喪失」とは精神的な障害によって正常な判断力を失った状態のことをいい,「抗拒不能」とは心理的または物理的に抵抗ができない状態のことをいいます。

例えば,お酒を飲ませて酩酊させた場合や,すでに酩酊状態となっている人に対し性交等をした場合に成立することになります。

 

2 性交等について

準強制性交等罪にいう「性交等」とは,性交,肛門性交,口腔性交をいいます。

性交とは陰茎を膣内に挿入すること,肛門性交とは男性器を肛門に挿入すること,口腔性交とは男性器を口腔内に入れること,をそれぞれ意味します。加害者,被害者が男女いずれであっても成立しますが,少なくとも片方は男性であることになります。また,加害者が挿入をする場合に限らず,加害者が強制して自分の膣,肛門,口腔に被害者の男性器を挿入させる行為も,準強制性交等罪にあたります。

抗拒不能の人に対し,手指や物を膣,肛門,口腔に挿入したりする行為については,準強制わいせつ罪が適用されることになります。

 

3 非親告罪であること

準強制性交等罪は,非親告罪とされています。非親告罪とは,告訴がなくとも公訴を提起することができる犯罪をいいます。

2017年の刑法一部改正以前の準強姦罪は,親告罪とされており,告訴権者(被害者等)による告訴がなければ,準強制性交等罪として公訴することはできませんでしたが,現在は,告訴がなくとも公訴の提起が可能です。

 

4 準強姦罪の流れ(平成26年度検察統計年報参照)

刑事事件として処理された準強姦事件(強姦や,集団強姦等も含みます。)のうち,被疑者が逮捕されたケースは約61%です。また,逮捕された場合の勾留率は約99%と高い上,勾留延長される場合も約92%と高いことから,逮捕された場合の身柄拘束は長期化する傾向があるといえます。

そして,準強姦事件として処理されたケースの起訴率は37.2%とされ,重大犯罪であるにもかかわらず,低いといえます。起訴率が低い理由は,準強姦罪等の場合,起訴に告訴が必要とされている点や強姦致傷等の場合には裁判員裁判となることが影響していると思われます。

なお,この記載は刑法一部改正以前のデータを元にしたものであり,2017年刑法一部改正以後の状況として,このデータがそのまま当てはまるわけではないことにつき,ご留意下さい。

 

【準強制性交等事件の対応】

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず,準強制性交等の容疑を掛けられてしまった場合や相手方は心神喪失・抗拒不能ではなかった場合には,弁護士を通じて,不起訴又は無罪を獲得する余地があります。

身に覚えのない準強制性交等の容疑をかけられた場合には,アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで,を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。

また,心神喪失・抗拒不能ではなかったと主張する場合には,心神喪失・抗拒不能には当たらないことを裏付ける客観的な証拠,事情を捜査機関に主張していくこととなります。

もっとも,アリバイの主張や心神喪失・抗拒不能には当たらないとの主張・証明にはポイントがあるところ,効果的な主張・証明を行っていくことは,一般の方には困難と思われます。

この点,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,準強制性交等事件など刑罰(刑事責任)が問題になる刑事事件・少年事件を取り扱っており,刑事弁護実績が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので,適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。

 

2 罪を認める場合

⑴ 謝罪,示談
被害者感情が重要視される昨今,準強制性交等事件においても,被害者の方と示談することは,重要な弁護活動です。警察に被害届が提出される前であれば,被害届の提出を阻止し,警察の介入
を阻止して事件化を防ぐことができます。

警察に被害届が提出されてしまった後であっても,準強制性交等事件においては,示談をすることによって,不起訴を獲得する可能性を高めることができます。準強制性交等事件は非親告罪であ
ることから,示談による告訴取消しが,そのまま不起訴獲得といえるものではありません。ただし,実務上の運用においては,被害者の意思を尊重し,プライバシー侵害が生じないように配慮することとされており,示談によって告訴の取消しに結びつけることができれば,不起訴獲得に向け大きく前進することができるでしょう。

準強制性交等事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が行為者の処分に大きく影響することになるので,弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。

また,示談をすることで行為者が釈放される可能性もありますので,示談によって行為者の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。

⑵ カウンセリング等を受ける
準強制性交等事件の加害者のなかには,その背景に自己の性的衝動に対するコントロールに関し,何らかの問題を抱えている場合が多く,そのような場合には,専門家による治療が必要となります。
カウンセリングを受けたり,クリニックに通うことによって,問題を根本から改善する必要があります。

ページの上部へ戻る