性犯罪で逮捕されたら

1 性犯罪・わいせつ事件の逮捕の種類

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場や拘置所など留置施設に一定の時間拘束することをいいます。性犯罪・わいせつ事件の逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕及び現行犯逮捕の3種類があります。

 

①通常逮捕

裁判所の裁判官が発付した逮捕状により容疑者の身柄を拘束することです。通常逮捕の具体例として、警察官が自宅に逮捕状を持ってきて家族を逮捕した場合は通常逮捕に当たります。

 

②緊急逮捕

容疑者が強制性交等罪や、強制わいせつ罪等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、逮捕状なしに容疑者・犯人の身柄を拘束することです。逮捕後に、緊急逮捕が正しかったかのチェックを行うために、裁判所の裁判官に逮捕状の請求を行います。

 

③現行犯逮捕

犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終わった直後の犯人を、逮捕状なくして逮捕することです。現行犯逮捕は、警察官以外の一般人でもすることができます。現行犯逮捕の具体例として、電車内で痴漢被害に遭った女性や盗撮行為の目撃者が、現場で犯人を取り押さえた場合が現行犯逮捕に当たります。

 

2 性犯罪・わいせつ事件で逮捕されるとどうなるか

性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者は、警察などの捜査機関に逮捕された後、警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に身体を拘束されて、取調べを受けます。警察官による逮捕の場合、逮捕時から48時間以内に、性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者の身柄について、釈放するか警察から検察庁に送る(送致・送検)かが決まります。

送致・送検によって警察官から性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者の身柄を受け取った検察庁の検察官は、24時間以内に留置(身体拘束継続)の必要性を判断することになります。引き続き性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者の身体拘束を継続する必要性があると判断した場合、検察庁の検察官は、裁判所の裁判官に対して、性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者の身体拘束を継続するよう請求します(勾留請求)。

検察官の勾留請求を受けた裁判所の裁判官が、勾留決定によって身体拘束継続を認めた場合には、性犯罪・わいせつ事件で逮捕された加害者・犯人・容疑者の身柄は、引き続き10日~20日の間、警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に拘束されることになります。

 

3 性犯罪・わいせつ事件での逮捕直後の弁護活動の重要性

警察による逮捕直後の72時間は、性犯罪・わいせつ事件の加害者・犯人や容疑者にとって、取調べによる調書作成や勾留による身体拘束継続か釈放の決定が行われる極めて重要な時期になります。ところが、逮捕直後(勾留決定前)の段階では、逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られます。また、国選弁護士は選任できず私選弁護士しか弁護人になれません。性犯罪・わいせつ事件による逮捕直後の段階で私選弁護人として弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士をつけることができれば、以下のような迅速な性犯罪・わいせつ事件の弁護活動を受けることが出来ます。

 

【逮捕直後の面会、取調べ対応、釈放のための迅速な弁護活動】

★検察官へ勾留請求阻止(釈放)の働きかけ
★逮捕直後の面会(接見)による性犯罪・わいせつ事件の取調べ対応
★逮捕直後の面会(接見)による性犯罪・わいせつ事件の調書作成のアドバイス
★被害届の提出・告訴などを防ぎ、性犯罪・わいせつ事件の事件化阻止
★性犯罪・わいせつ事件の被害者側と示談交渉

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