リベンジポルノ防止法違反で取調べ

2020-02-25

リベンジポルノ防止法違反で取調べ

(1)事例

福岡県北九州市在住のA(26歳)は、元交際相手Ⅴの裸の写真をSNS上にアップロードしたとして、リベンジポルノ防止法違反容疑で福岡県八幡東警察署にて取調べを受けました。
Aはどうすればよいかわからず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

(2)リベンジポルノ防止法とは

「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称リベンジポルノ防止法)は、平成26年11月に施行された比較的新しい法律です。
近年、性的な画像等を撮影対象者の同意なくインターネット上に拡散され、被害者が大きな精神的苦痛を受ける被害が増加しています。
このような実情に鑑みて、個人の名誉や私生活の平穏に対する侵害を防止する等の目的により、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が制定されました。

(3)定義

同法の「私事性的画像記録」とは、性交や衣服を着けない等の人の姿態が撮影された電磁的記録(いわゆる電子データのこと)を指します。
「私事性的画像記録物」とはこの電磁的記録を記録した物(例えば写真、USBメモリーなど)を指します。

(4)リベンジポルノ防止法違反に当たる行為

リベンジポルノ防止法違反に当たる行為は、2つあります。
1つは、私事性的画像記録(物)を、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、不特定若しくは多数の者に提供し、又は私事性的画像記録物を公然と陳列した場合です(公表罪)。
もう一つは、公表罪の行為をさせる目的で私事性的画像記録(物)を提供する行為をいいます(公表目的提供罪)。
リベンジポルノ防止法違反の罰則は、公表罪の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、公表目的提供罪の場合には1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

リベンジポルノ問題は早期解決が特に重要です。

そのため、リベンジポルノ防止法違反にあたる行為をしてしまった方は早めに刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、リベンジポルノ防止法違反をはじめ、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
また、初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください