ストーカー規制法違反
ストーカー行為をした場合の法定刑は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(ストーカー規制法第18条)。
禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合の法定刑は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です(ストーカー規制法第19条第1項)。
禁止命令等に違反した場合の法定刑は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(ストーカー規制法第20条)。
ストーカー規制法違反事件の解説
1 ストーカー規制法により規制される行為について
⑴ つきまとい等
つきまとい等とは,①特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で,②当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対して,③つきまとい等の各種行為をすることをいいます。
つきまとい等の中には,つきまといの他に,監視していると告げる行為,面会・交際の要求,乱暴な言動,無言電話等,汚物などの送付,名誉を傷つける行為,性的羞恥心を害する行為があります。
平成28年のストーカー規制法改正によって,⑴住居等の付近をみだりにうろつくことと,⑵拒まれたにもかかわらず,連続して,SNSを用いたメッセージ送信等を行うことや,ブログ,SNS等の個人のページにコメント等を送ることが規制されることになりました。
なお,つきまとい等を1回行った限りでは,ストーカー規制法による罰則対象にはなりませんが,警察署による警告等を受ける可能性があります。
⑵ ストーカー行為
ストーカー行為とは,①同一の者に対し,②つきまとい等を,③反復してすることをいいます。
なお,ストーカー行為に該当する場合には,直ちにストーカー規制法の罰則対象となります。
2 ストーカー規制法により罰則の対象となる行為について
⑴ ストーカー行為
前述のとおり,ストーカー行為に該当する場合には,公安委員会からによる禁止命令等がない場合であっても直ちに罰則の対象となります。
⑵ 禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合
禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合とは,禁止命令等を受けた者が,当該禁止命令等を受けた後に反復して当該禁止命令にかかる「つきまとい等」を行った場合をいいます。
禁止命令等とは,公安委員会による禁止命令に限られ,警察署長等が出す警告とは異なります。
⑶ 禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合
禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合とは,禁止命令等に違反して「つきまとい等」を行った場合において,その禁止命令の対象となった行為と命令違反の行為を通じて評価すると,結果としてストーカー行為が成立する場合をいいます。
⑷ 禁止命令等に違反した場合
禁止命令等に違反した場合とは,違反行為がストーカー行為にあたらない場合,すなわちストーカー規制法2条1項1号から4号の類型の「つきまとい等」を,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせない方法で行っていた場合をいいます。
ストーカー規制法違反事件の対応
1 無罪を主張する場合
ストーカー規制法が規制する行為に当てはまる行為をしたものの,好意とは全く関係なく当該行為を行った場合(貸し付けた金銭の回収など)であるにも関わらず,ストーカー規制法違反の容疑を掛けられてしまった場合には,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を獲得する余地があります。
好意とは全く関係なく当該行為を行ったことを主張する場合には,そのような状況であったことを推認できる客観的な証拠,事情を捜査機関に主張していくこととなります。
もっとも,このような主張・証明にはポイントがあるところ,効果的な主張・証明を行っていくことは,一般の方には困難と思われます。
この点,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ストーカー規制法違反事件など刑罰(刑事責任)が問題になる刑事事件・少年事件を取り扱っており,ストーカー規制法違反事件の刑事弁護実績が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので,適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。
2 罪を認める場合
⑴ 謝罪,示談
被害者感情が重要視される昨今,ストーカー規制法違反事件においても,被害者の方と示談することは,重要な弁護活動です。
警察に被害届が提出される前であれば,被害届の提出を阻止し,警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。
警察に被害届が提出されてしまった後であっても,ストーカー規制法違反事件においては,示談をすることによって,不起訴を獲得する可能性を高めることができます。
ストーカー規制法違反事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が行為者の処分に大きく影響することになるので,弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また,示談をすることで行為者が釈放される可能性もありますので,示談によって行為者の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。
⑵ カウンセリング等を受ける
ストーカー規制法違反事件の加害者のなかには,その背景に自己の性的衝動に対するコントロールに関し,何らかの問題を抱えている場合が多く,そのような場合には,専門家による治療が必要となります。
カウンセリングを受けたり,クリニックに通うことによって,問題を根本から改善する必要があります。