風営法と不起訴

2020-03-11

風営法と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府貝塚市に住むAさんは、キャバクラで、18歳未満の女性を働かせ客の接待をさせていたとして、風営法違反の罪で大阪府貝塚警察署に逮捕されました。Aさんは、今後の営業のためにも不起訴処分を獲得したいと考えています。
(フィクションです)

~風営法~

風営法は、正式名称、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)といいます。
その名のとおり、法律では「風俗営業等」に関する必要な規制等を定めています。
法律22条1項各号には、以下のとおり、風俗営業における禁止行為が定められています。

風俗営業を営むものは、次に掲げる行為をしてはならない。

1号:客引きをすること
2号:客引きのための立ちふさがり、つきまといをすること
3号:営業所で18歳未満の者に客の接待をさせること
4号:営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること(午後10時から午前6時までの間)
5号:18歳未満の者を営業所に客として立入らせること
6号:営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

ところで「接待」とは、法律2条3項で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」とされており、具体的には、「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来客する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」をいいます。
具体的には「談笑、お酌等」、「ショー等」、「歌唱等」、「ダンス」、「遊戯等」、「その他」などがあります。

罰則は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」、場合によっては、懲役刑と罰金刑を併科(両方の刑を受ける)です。

されるおそれがあります。

~風営法違反と不起訴処分~

不起訴処分と言っても、その理由付けは様々ですが、大方次の2つを意味します。
一つは、関係証拠から犯罪事実を認定することはできるが、情状を考慮して不起訴処分とするもの(起訴猶予)。
もう一つは、犯罪事実を認定するに足りる証拠が不十分で不起訴処分とするもの(嫌疑不十分)です。
もちろん、風営法でも不起訴処分を獲得することは可能です。
前者では、Aさんが営業取消し処分を受けたことなど社会的制裁を受けたこと、再発防止のための環境が整えているなど、有利な情状につき検察官に主張して不起訴処分の獲得を目指します。
後者では、Aさんは、通常、「18歳未満であると知らなかった」などと事実を否認している思われます。
その場合、従業員への聞き込みや、契約内容を精査するなどしてその事実を示す証拠を収集し、検察官に意見を主張することで不起訴処分の獲得を目指します。

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