のぞき(住居侵入,窃視の罪)
住居侵入罪の法定刑は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です(刑法第130条)。
軽犯罪法違反(窃視)の法定刑は,拘留又は科料になります(軽犯罪法第1条第23号)。
のぞき事件の解説
1 のぞき事件で問題となる犯罪
のぞき行為をした場合(例えば,他人の敷地内に立ち入り,お風呂をのぞき見た場合など)には,他人の敷地内に立ち入った行為につき住居侵入罪が,お風呂をのぞき見た行為については軽犯罪法における窃視の罪が成立します。
また,のぞき行為を行った場所によっては,各都道府県が定める条例違反となる場合があります。
2 住居侵入罪について
⑴ はじめに
他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合には,住居侵入罪に問われ、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は建造物侵入罪に問われます。
退去の要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合には、不退去罪に問われます。
⑵ 「人の住居」等ついて
侵入の対象となるものとして法は,「住居」,「建造物」等を定めていますが,住居侵入罪や建造物侵入罪における「住居」や「建造物」は、建物そのものだけではなく、その付属地も含みます。
例えば、家(住居)の庭、マンションやアパートなど共同住宅の共有スペース、学校の校庭などに無断で立ち入った場合も、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われます。
⑶ 「侵入」について
「侵入」とは,住居権者・管理権者の意思に反する立ち入りをいうとされています。
3 軽犯罪法違反(窃視)について
⑴ はじめに
軽犯罪法違反における窃視の罪は,正当な理由がないにもかかわらず,人の住居等をのぞき見した場合に成立します。
⑵ 「人の住居」等について
窃視の客体として規定されている場所としては,「人の住居」,「浴場」,「更衣場」,「便所」,「その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」です。
上記場所であれば,現に人が衣服を付けていないかどうかにかかわらず,更には,現に人がいるかどうかにかかわらず,窃視の罪が成立する可能性があります。
4 のぞき事件(住居侵入事件)の流れ(平成26年度検察統計年報参照)
刑事事件として処理されたのぞき事件(住居侵入事件)のうち,行為者が逮捕されたケースは約44%と高くありません。
また,逮捕された場合の勾留率は89%と高いものの,勾留延長される場合は約54%に止まります。
そして,のぞき事件等として処理されたケースの起訴率は40.2%とされています。
のぞき事件の対応
1 無罪を主張する場合
身に覚えがないにも関わらず、のぞきの容疑を掛けられてしまった場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで、不起訴又は無罪を獲得する余地があります。
身に覚えのないのぞきの容疑をかけられた場合には,アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、のぞき罪を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。
もっとも、アリバイの主張・証明にはポイントがあるところ,効果的な主張・証明を行っていくことは、一般の方には困難と思われます。
この点,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,のぞき事件など刑罰(刑事責任)が問題になる刑事事件・少年事件を取り扱っており、のぞき事件の刑事弁護実績が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので,適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。
2 罪を認める場合
⑴ 謝罪,示談
被害者感情が重要視される昨今,のぞき事件においても,被害者の方と示談することは,重要な弁護活動です。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。
警察に被害届が提出されてしまった後であっても、のぞき事件においては、示談をすることによって、不起訴を獲得する可能性を高めることができます。
のぞき事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が行為者の処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすることで行為者が釈放される可能性もありますので、示談によって行為者の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。
⑵ カウンセリング等を受ける
のぞき事件の加害者のなかには、その背景に自己の性的衝動に対するコントロールに関し,何らかの問題を抱えている場合が多く,そのような場合には、専門家による治療が必要となります。
カウンセリングを受けたり、クリニックに通うことによって、問題を根本から改善する必要があります。