準強制わいせつ事件で逮捕・示談に向けた弁護活動

2020-03-06

準強制わいせつ事件で逮捕されてしまった事案における示談に向けた弁護活動ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~事例~

Aは、兵庫県伊丹市で整体院を営んでいるが、同整体院において、施術中に無抵抗の女性Vに対してわいせつな行為を行った。
兵庫県伊丹警察署の警察官は、Aを準強制わいせつの疑いで逮捕した。
Aの家族は、性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

~準強制わいせつ罪について~

本件ではAは、自らが経営する整体院においてわいせつな行為を行ったとして準強制わいせつ罪で逮捕されています。
「強制わいせつ罪」と比して「準強制わいせつ罪」は一般にはあまり耳慣れない犯罪かもしれません。
以下では、準強制わいせつ罪について、強制わいせつ罪と比較しながら見ていくことにします。

この点、刑法176条は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」と、強制わいせつ罪を定めています。
これに対し、刑法178条1項では、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による」と、準強制わいせつ罪が定められています。
本件についてこれらの条文の適用関係をみてみると、まず本件では176条の強制わいせつ罪が成立するための前提である「暴行又は脅迫」行為が行われていません。
したがって、Aの行為に強制わいせつ罪は成立しないことになります。
したがって、次にAの行為がVを「抗拒不能」にして行われたかどうかをみていくことになります。
ここにいう「抗拒不能」とは、心理的または物理的に抵抗できない状態 をいうと解されています。
本件のような整体の施術中においては、一般に女性1人ではわいせつ行為に対し心理的・物理的に抵抗することは困難であると考えられ、施術中におけるわいせつ行為は「抗拒不能」にして行われたものということができるでしょう。
したがって、本件Aの行為には強制わいせつ罪は成立しないものの、準強制わいせつ罪が成立するものと考えられるのです。

~準強制わいせつ事件における示談を目指した弁護活動~

本件のような準強制わいせつ罪も含めた刑法典の性犯罪規定は、平成29年 の刑法改正によって非親告罪となりました。
つまり、親告罪であった改正前であれば、示談を成立させた上で告訴を取り下げてもらうことによって確実に不起訴となることが可能でしたが、親告罪ではなくなった改正後においては理論上は告訴の取り下げによって当然に不起訴となることはなくなりました。
もっとも、非親告罪となった改正後においても、起訴するか否かの判断には被害者の意思が尊重されており、示談が成立しているか否かはこの判断に大きく影響することは変わらないと考えられています。
したがって、準強制わいせつ事件のような性犯罪事件においては、被害者との示談成立に向けた弁護活動を行っていくことが極めて重要になってくるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、準強制わいせつ罪などの性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士が、依頼者様のために適切な弁護活動を行って参ります。
準強制わいせつ事件で逮捕された方のご家族等は、24時間通話可能なフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。