強制わいせつ

強制わいせつ

刑法第176条
「13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。」

強制わいせつ罪の法定刑は,6月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。

 

【強制わいせつ事件の解説】

1 客体について

強制わいせつ罪は,その相手方を13歳未満の者と13歳以上の者とを区別して規定しています。13歳以上の者に対する強制わいせつ罪の場合には,暴行・脅迫を用いる必要があるのに対し,13歳未満の者に対する強制わいせつ罪の場合には,暴行・脅迫を用いる必要はありません。

また,13歳未満の者に対する強制わいせつ罪の場合には,13歳未満であることの認識が必要とされていることから,13歳以上だと思って,暴行・脅迫を用いないで,わいせつ行為に及んだとしても強制わいせつ罪は成立しません。

 

2 暴行・脅迫の程度

13歳以上の者に対する強制わいせつ罪における暴行・脅迫の程度としては,被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫であれば足り,強姦罪のように反抗を著しく困難にする程度に達する必要はありません。

したがって,体を押さえつける行為はもちろん,不意に下着の中に手を差し入れる場合のように,暴行そのものがわいせつ行為に該当する場合であっても良いとされています。

 

3 わいせつな行為について

強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは,被害者の意思に反して,身体を侵害し,そのことによって被害者の性的羞恥心を害し,かつ一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為をいうとされています。

なお,2017年に,刑法が一部改正され,これまでの「強姦罪」という罪に替わり,「強制性交等罪」という新たな規定が創設されました。これにより,暴行又は脅迫を用いて肛門性交(アナルセックス)や口腔性交(フェラチオ)をした場合,刑法一部改正以前は強制わいせつ罪が適用されていたのですが,現在は強制わいせつ罪が適用されることはありません。

現在,強制わいせつ罪における具体的なわいせつな行為とは,性交や肛門性交,口腔性交を除く行為のことをいい,例えば暴行又は脅迫を用いて陰部を触ったり,裸にさせたりする行為などをいいます。

 

4 承諾に基づくわいせつな行為について

被害者の真意に基づく承諾がある場合には,強制わいせつ罪は成立しません。

また,被害者の真意に基づく承諾があると誤信した場合も,強制わいせつ罪の故意が認められず,強制わいせつ罪は成立しないことになります。

もっとも,被害者が13歳未満の者である場合には,承諾の有無にかかわらず強制わいせつ罪が成立することとなります。

 

5 強制わいせつ事件の流れ(平成26年度検察統計年報参照)

刑事事件として処理された強制わいせつ事件(強制わいせつ致死傷事件も含みます。)のうち,行為者が逮捕されたケースは約66%です。また,逮捕された場合の勾留率は約96%と高い上,勾留延長される場合も約86%と高いことから,逮捕された場合の身柄拘束は長期化する傾向があるといえます。

一方で,強制わいせつ事件として処理されたケースの起訴率は45.8%とされ,重大犯罪であるにもかかわらず,低いといえます。起訴率が低い理由は,2017年の刑法一部改正以前においては,強制わいせつ罪が起訴に告訴を必要としていた点や,強制わいせつ致死傷罪の場合には裁判員裁判となることが影響していると思われます。

 

【強制わいせつ,強制わいせつ事件の対応】

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず,強制わいせつの容疑を掛けられてしまった場合や相手方の同意があった場合には,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を獲得する余地があります。

身に覚えのない強制わいせつの容疑をかけられた場合には,アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで,強制わいせつ罪を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。

また,相手方の同意があったことを主張する場合には,相手方の同意を推認することができる客観的な証拠,事情を捜査機関に主張していくこととなります。

もっとも,アリバイの主張や同意があったことの主張・証明にはポイントがあるところ,効果的な主張・証明を行っていくことは,一般の方には困難と思われます。

この点,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,強制わいせつ事件など刑罰(刑事責任)が問題になる刑事事件・少年事件を取り扱っており,強制わいせつ事件の刑事弁護実績が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので,適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。

 

2 罪を認める場合

⑴ 謝罪,示談
被害者感情が重要視される昨今,強制わいせつ事件においても,被害者の方と示談することは,重要な弁護活動です。

警察に被害届が提出される前であれば,被害届の提出を阻止し,警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。警察に被害届が提出されてしまった後であっても,強制わいせつ事件におい
ては,示談をすることによって,不起訴を獲得する可能性を高めることができます。

また,強制わいせつ罪は,2017年の刑法改正により,非親告罪となりました。非親告罪とは,検察官が起訴をする要件として,被害者等からの告訴が必要とされる罪を言います。よって現在は,示談により告訴取消しを獲得しても,確実に不起訴を獲得できるという法律にはなっていません。
ただし,実務上の運用においては,被害者の意思を尊重し,プライバシー侵害が生じないように配慮することとされており,示談によって告訴の取消しに結びつけることができれば,不起訴獲得
に向け大きく前進することができるでしょう。

強制わいせつ事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が行為者の処分に大きく影響することになるので,弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。

また,示談をすることで行為者が釈放される可能性もありますので,示談によって行為者の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。

⑵ カウンセリング等を受ける
強制わいせつ事件の加害者のなかには,その背景に自己の性的衝動に対するコントロールに関し,何らかの問題を抱えている場合が多く,そのような場合には,専門家による治療が必要となります。

カウンセリングを受けたり,クリニックに通うことによって,問題を根本から改善する必要があります。

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