不同意わいせつ致死傷罪、不同意性交等致死傷罪(旧 強制わいせつ致死傷罪、強制性交等致死傷罪)

刑法第181条1項 不同意わいせつ致死傷罪等
「第176条(※注 不同意わいせつ罪)若しくは第179条第1項(※注 監護者わいせつ罪)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」

刑法第181条2項 不同意性交等致死傷罪等
「第177条(※注 不同意性交等罪)若しくは第179条第2項(※注 監護者性交等罪)の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。」

 

【不同意わいせつ致死傷、不同意性交等致死傷事件の解説】

1 不同意わいせつ致死傷罪、不同意性交等致死傷罪などとは

不同意性交等致死傷罪などは、不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ、監護者性交等又はこれらの未遂罪を犯した結果、さらに人を死傷させた場合に成立します。

したがって、基本となる犯罪(基本犯)である不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が既遂に至っていない場合でも(例えば、不同意性交等の意思をもって暴行したものの、性交等には至らなかった場合)、被害者に死傷の結果が生じてしまえば、不同意性交等致死傷罪の既遂犯として処罰されることになります。

 

2 因果関係のある結果の発生であること

不同意性交等死傷罪等が成立するためには、不同意性交等などの基本犯又はその未遂罪を犯したことと死傷の結果との間に因果関係がなければならないとされています。

このような因果関係が認められる場合とは、死傷結果が、わいせつ又は性交等の行為自体から生じた場合はもちろんのこと、その手段である暴行・脅迫行為等によって生じた場合や、その場から逃走するために加えた暴行行為によって生じた場合も含むとされています。

 

3 親告罪ではないこと

不同意性交等などの罪は、親告罪とされていないことから、告訴権者による告訴がなくても公訴することができます。

 

4 裁判員裁判対象事件であること

不同意性交等致死傷事件等は、裁判員裁判対象事件であるところ、裁判員裁判では一般の方も裁判に参加することから、不同意性交等致死傷事件等の場合には、裁判員裁判の経験を有する弁護人を付ける必要があるといえます。

 

【不同意性交等致死傷事件などの事件の対応】

1 無罪を主張する場合

身に覚えがないにも関わらず、不同意わいせつ致死傷罪や不同意性交等致死傷罪等の容疑を掛けられてしまった場合や相手方の同意があった場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで、不起訴又は無罪を獲得する余地があります。

身に覚えのない不同意わいせつ致死傷罪や不同意性交等致死傷罪等の容疑をかけられた場合には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、不同意わいせつ致死傷罪や不動性交等致死傷罪等を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。

また、相手方の同意があったことを主張する場合には、相手方の同意を推認することができる客観的な証拠、事情を捜査機関に主張していくこととなります。

もっとも、アリバイの主張や同意があったことの主張・証明にはポイントがあるところ、効果的な主張・証明を行っていくことは、一般の方には困難と思われます。

この点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不同意わいせつ致死傷罪や不動性交等致死傷事件など刑罰(刑事責任)が問題になる刑事事件・少年事件を取り扱っており、不同意性交等事件の刑事弁護実績が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、適切なアドバイスをすることにより、不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。

 

2 罪を認める場合

⑴ 謝罪、示談
被害者感情が重要視される昨今、不同意わいせつ致死傷事件や不同意性交等致死傷事件においても、被害者の方と示談することは、重要な弁護活動です。警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出を阻止し、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。

警察に被害届が提出されてしまった後であっても、不同意わいせつ致死傷事件や不同意性交等致死傷事件においては、示談をすることによって、不起訴を獲得する可能性を高めることができます。

不同意わいせつ致死傷事件や不同意性交等致死傷事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が行為者の処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。

また、示談をすることで行為者が釈放される可能性もありますので、示談によって行為者の早期の学校復帰・社会復帰を目指すことができます。

⑵ カウンセリング等を受ける
不同意わいせつ致死傷事件や不同意性交等致死傷事件等の加害者のなかには、その背景に自己の性的衝動に対するコントロールに関し、何らかの問題を抱えている場合が多く、そのような場合には、専門家による治療が必要となります。

カウンセリングを受けたり、クリニックに通うことによって、問題を根本から改善する必要がありま
す。

 

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