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名古屋市北区の性犯罪事件で逮捕 児童ポルノに強い弁護士
名古屋市北区の性犯罪事件で逮捕 児童ポルノに強い弁護士
名古屋市北区在住のAさんは、SNSを通じてVさん(17歳)と知り合いになりました。
しばらくやり取りをした後、AさんはVさんに裸の画像を送るように要求してしまいました。
1枚だけならとVさんは自分の裸の画像を送ってしまいました。
さらにAさんは「この画像を拡散されたくなければ、性器の画像も送れ」と要求してしまいました。
後日、Aさんは愛知県警北警察署から任意同行の連絡を受けました。
その際にいくつかの犯罪名を言われました。
(フィクションです)
~児童ポルノ以外にも~
さて、今回はちょっとしたクイズ形式で考えてみましょう。
Aさんには一体どのような犯罪が成立してしまのでしょうか。
まず、17歳のVさんに裸の画像を送らせたので、児童ポルノ製造の罪が成立する可能性が高いです。
児童の姿態を撮らせた場合も児童ポルノの「製造」に当たるのです。
また、Vさんが任意に送ってきた場合であっても犯罪の成否に関係はありません。
次に、Vさんの画像を所持していれば、児童ポルノ所持の罪も成立する可能性が高いです。
性的好奇心を満たす目的、いわゆる単純所持でも処罰の対象になるのです。
では、他にはないでしょうか。
Aさんは「拡散されたくなければ」と脅迫して更なる画像の提供を求めています。
これは強要罪になる場合があります。
生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を与える旨を告知して義務のないことをさせた場合に成立する犯罪です。
Vさんが画像を送っていれば強要罪、送っていなければ強要未遂罪になる可能性があります。
このように、1つの児童ポルノ事件でも多くの犯罪が成立してしまう場合があります。
だからこそ、弁護士は緻密かつ正確に性犯罪事件を分析して、あらゆる角度からの捜査に備えて弁護活動をしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件専門の弁護士事務所です。
性犯罪事件専門だからこその高い分析力で、成立可能性のある犯罪を整理して弁護活動をすることが可能です。
性犯罪事件を起こしてしまった方はすぐに弊所の無料相談をご利用ください。
逮捕された場合には初回接見サービスもご用意しております。
(愛知県警北警察署 初回接見費用:3万6000円)
愛知県青少年保護条例違反で逮捕 罰金刑と前科の弁護士
愛知県青少年保護条例違反で逮捕 罰金刑と前科の弁護士
名古屋市中区在住のAさん(35歳・男性)は、SNSで知り合ったV(16歳・女性)と同市内で直接会い、Vが使用したショーツを買い受けました。
SNSにおけるAさんとVとのショーツの売買に関するやりとりを見たVの親が愛知県警中警察署に通報したため、Aさんは、愛知県青少年保護育成条例違反の罪で逮捕されてしまいました。
軽い気持ちで下着を買い受けてしまったことに反省したAさんは、不起訴になることを望んでいます。
(フィクションです。)
1 青少年の下着を買い受けてしまった場合
愛知県青少年保護条例17条の4は、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受けることを禁じています。
「青少年」とは、18歳未満の者をいいます。
この規定に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。
さらに、「業として」行った場合、つまり反復継続して行った場合は、50万円以下の罰金に処せられます。
2 捜査段階における弁護活動について
上記の通り、愛知県青少年保護育成条例17条の4の罪を犯した場合、有罪判決を受け、罰金刑を科される可能性があります。
罰金といえど有罪判決である以上、前科がつきますから、これは社会生活を送る上での大きな支障になりかねません。
そこで、弁護人としては、捜査段階では、被疑者が不起訴になるように弁護活動を行うことになります。
被疑者が検察官によって起訴されず、刑事裁判が始まらない限り、前科が付く心配はありません。
弁護人は、不起訴になることを目指して、下着の売買の相手方との示談交渉にあたるとともに、、捜査機関に対して起訴すべきでないという事実上、法律上の主張をします。
このような弁護活動は、確かな知識と経験を有する、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切といえましょう。
愛知県青少年保護育成条例で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士であれば、迅速な弁護活動により不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
罰金刑を避け、前科を回避するには、不起訴処分を勝ち取る方法がもっとも確実です。
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(愛知県警中警察署への初回接見費用:35,500円)
名古屋市の刑事事件 強姦致傷罪の裁判員裁判に強い弁護士
名古屋市の刑事事件 強姦致傷罪の裁判員裁判に強い弁護士
名古屋市在住のAさん(男性・28歳)の自宅へ、訪問販売員のV(女性・32歳)がセールスに訪れました。
VはAさんの好みのタイプの女性であり、AさんはVに対する性的な欲求を抑えることができませんでした。
Aさんは、Vのセールス話を聞くふりをしてVを自宅に招き入れました。
その後しばらくして、Aさんは、Vを無理矢理床に押し付け、性行為に及びました。
その際、AさんはVの手足に全治1週間の擦過傷を負わせました。
Aさんは、強姦致傷罪で愛知県警西警察署に逮捕された後、在宅起訴されています。
(フィクションです。)
1 強姦罪・強姦致傷罪
刑法177条は、強姦罪を定めており、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、3年以上の懲役に処せられます。
また、刑法181条は、強姦致傷罪を定めており、強姦の罪を犯しこれによって女子にけがを負わせると、無期又は5年以上の懲役に処せられます。
執行猶予は3年以下の懲役の言渡しを受けた場合に認められるものですから、強姦致傷罪で有罪判決を受けた場合、実刑となる可能性が非常に高いといえます。
そして、強姦致傷罪は、無期懲役が定められていますから、裁判員裁判の対象事件となります。
2 裁判員裁判における弁護活動
近年、性犯罪に対する厳罰化が進んでおり、特に裁判員制度が始まって以降、その傾向が強まっているといわれます。
強姦致傷罪で有罪となれば、被告人にとって非常に厳しい判決が予想されますから、弁護活動としては、いかに量刑を軽くするかが重要なポイントになります。
上記の通り、裁判員裁判には、職業裁判官のみならず、一般市民である裁判員が量刑判断に関わります。
被告人にとって有利な事情の主張立証活動は、従来の裁判例を踏まえて行われますが、裁判員を納得させることができなければなりません。
このような弁護活動は、刑事事件に専門的に取り組んでおり、裁判員裁判対象事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが適切です。
強姦致傷罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
裁判員裁判は前述のとおり、豊富な経験が必要です。
その点、弊所の弁護士は、刑事事件を専門とし、多数の事件を解決に導いていますから安心です。
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(愛知県警西警察署の初回接見費用:3万6100円)
大阪府柏原市の刑事裁判 風営法違反に強い弁護士
大阪府柏原市の刑事裁判 風営法違反に強い弁護士
大阪府公安委員会の許可を受けてキャバクラを営業してたAさん(35歳・男性)は、従業員B(16歳・女性)を雇い、客の接待をさせていました。
そのため、18歳未満の者を客に接する業務に従事させたとして、大阪府警柏原警察署の捜査を受けた後、風営法違反の罪で起訴されてしまいました。
Aさんは、Bが18歳未満であることを知りませんでした。
そこで、Aさんは、何とか自らに有利に刑事裁判を進められないかと思い、風営法違反の弁護活動に実績のある法律事務所へ相談に訪れました。
(フィクションです。)
1 風営法とは
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ等の風俗営業やソープランド等の性風俗営業に関して規制を設けています。
その中には、刑罰規定も設けられており、無許可営業や無届営業、客引き行為、18歳未満の者を客に接する業務に従事させる行為等が処罰の対象とされています。
上記の事例では、Aさんは16歳のBを客に接する業務に従事させました。
したがって、Aの行為には風営法22条3号・50条1項4号違反の罪が成立し、Aは1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
2 刑事裁判における弁護活動
上記の事例では、AさんはBが18歳未満であることを知らなかったのであるから、これによってAに有利な判断を得ることができないかと考えています。
ただ、風営法50条2項によれば、18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができません。
処罰を免れるためには、18歳未満であると知らなかったことにつき過失がなかったことまで必要となります。
そこで、弁護士としては、無罪判決を目指す場合、AさんはBが18歳未満であることを知らなかったことに加えて、これにつき過失もないことをも刑事裁判で主張することになります。
刑事裁判に臨む場合、刑事弁護に専門的に取り組む弁護士に依頼して弁護してもらう方がいいでしょう。
刑事裁判が終わってからでは「時すでに遅し」ということにもなりかねません。
刑事事件専門の弊所は、刑事裁判における弁護活動も適切に行います。
風営法違反の罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警柏原警察署の初回接見費用:3万8800円)
名古屋市中村区の弁護士事務所 強姦罪で逮捕
名古屋市中村区の弁護士事務所 強姦罪で逮捕
Aさんは、名古屋市中村区のカフェで出会ったBさんと性行為をしました。
その際、AさんがBさんに対して暴力をふるうなどといったことはなく、同意の下でした。
しかし、Bさんが12歳であったことから、その後、Aさんは強姦罪で愛知県警中村警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、Bさんが12歳であるとは知らず、16歳くらいだと思っていました。
(この事例はフィクションです。)
Aさんは強姦罪(刑法第177条)により逮捕されました。
確かに、法律上、被害者が13歳未満の場合は、単に性行為をしただけでも強姦罪が成立しえます。
しかし、犯罪が成立するためには、犯罪行為をした者にその事実の認識が無ければなりません。
13歳未満の女子と性行為をしたのであれば、加害者にその旨の認識が無ければ、当該行為が犯罪となることはありません。
Aさんは、Bさんのことを16歳くらいだと思っていました。
13歳未満の女子を姦淫して強姦罪が成立するためには、Aさんに、Bさんが13歳未満であることの認識が必要です。
今回AさんはBさんが16歳くらいであると誤信していたことから、Bさんが13歳未満であるとの認識はありませんでした。
そのため、理論上は、Aさんの行為に強姦罪は成立しません。
しかし、その事実が刑事裁判でも認められるとは限りません。
「話せばわかる」と安易に考えるのは危険です。
法律の専門家である弁護士に依頼し、万全の対策をとるのが良いと考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所の弁護士は、無罪主張も数多く承っております。
名古屋市中村区で強姦罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警中村警察署での初回接見費用 3万4200円)
大阪市の強制わいせつ罪で逮捕 刑事裁判に強い弁護士
大阪市の強制わいせつ罪で逮捕 刑事裁判に強い弁護士
大阪市在住のAさん(男性・32歳)は、勤務先の同僚であるV(女性・27歳)を自宅に招き入れました。
次第にVに対する性的な欲求が高まったAさんは、Vが嫌がっていることを知りつつ、Vにキスをしたり、胸を触ったりしました。
後日、Aさんは強制わいせつ罪で逮捕勾留され、起訴されてしまいました。
VがAさんを告訴していたのです。
Aさんは、確かにVにキスをしたり胸を触ったりしたけれども、暴行や脅迫はしていないと考えています。
(フィクションです。)
1 強制わいせつ罪
刑法176条は強制わいせつ罪について規定しています。
これによれば、
・13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした場合 及び
・13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合
には、6月以上10年以下の懲役に処せられます。
刑法176条にいう「暴行」「脅迫」とは、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであることを要すると考えられています。
したがって、この程度に至らない「暴行」「脅迫」を用いた場合には、強制わいせつ罪は成立しません。
もっとも、この場合でも、強要罪(刑法223条1項)が成立する余地があります。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です。
2 強制わいせつ罪で起訴された場合
上記の事例では、Aさんは、強制わいせつ罪で起訴されています。
しかし、Aさんは、Vに対して「暴行」や「脅迫」はしていないと考えています。
この点は、大きなポイントです。
反抗を著しく困難ならしめる程度の「暴行」や「脅迫」が認められなければ、Aさんの行為につき強制わいせつ罪が成立することはありません。
そこで、弁護人としては、「暴行」「脅迫」の事実を争点にして、強制わいせつ罪の成立を争うことになります。
刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ罪の刑事裁判も適切に行います。
弁護士を探す場合は、ご自身の弁護を担当する弁護士と直接会うことをおすすめします。
本当に信頼できる弁護士かどうかをしっかりと判断していただきたいからです。
弊所では、無料法律相談の形でその機会を提供させていただいております。
強制わいせつ罪で起訴されてお困りの方は、刑事裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警住之江警察署の初回接見費用:3万6000円)
神戸市長田区のホテルで逮捕 強姦致傷事件にも強い弁護士
神戸市長田区のホテルで逮捕 強姦致傷事件にも強い弁護士
神戸市に旅行に来ていたAさんは、神戸市長田区のホテルに宿泊していました。
Aさんは、ホテルの従業員であるVさんに対して好意を抱いてしまい、客室に連れ込んで強姦行為をしてしました。
Vさんはすぐに通報し、Aさんは兵庫県警長田警察署に逮捕されてしまいました。
Vさんは強姦時に怪我を負ったようで、容疑は強姦罪ではなく強姦致傷罪でした。
(フィクションです)
~強姦致傷罪~
世間では某俳優の強姦致傷事件が話題になっています。
そこで、今回は強姦致傷罪についてみてみましょう。
強制わいせつ罪や強姦罪には、致傷罪や致死罪があります。
これは、わいせつ行為や強姦行為によって被害者が怪我を負ったり、死亡したりした場合に成立するものです。
法定刑は強姦致死傷罪の場合、無期又は5年以上の懲役と非常に重いものになります。
また、強姦致死傷罪は親告罪ではありません。
被害者による告訴がなくとも、起訴することができるのです。
強姦の機会に傷害を負わせることが必要であり、今回のAさんも、強姦致傷罪が成立する可能性が高いといえます。
また、最高裁や東京高裁の判例では広く強姦致死傷罪の成立を認めています。
例えば
・処女膜を裂傷させた場合(最高裁昭和25年3月15日)
・病気を感染させたり、キスマークをつけた場合(東京高裁昭和46年2月2日)
・被害者が救いを求めて2階から飛び降りた場合(最高裁昭和35年2月11日)
これらはいずれも強姦致傷罪の成立を認めています。
強姦致傷罪は非常に重い犯罪であり、細心の注意を払った弁護活動が要求されます。
強姦致傷事件を起こしてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、確かな知識とノウハウで弁護活動をさせていただきます。
示談や謝罪といった被害者との交渉や身柄解放活動、そして公判まで最善の努力をさせていただきます。
まずは無料相談で弁護士とお話しください。
相談前に逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスにより、直ちに弁護士が留置施設へ駆けつけます。
(兵庫県警長田警察署 初回接見費用:3万5200円)
〔逮捕〕名古屋市の刑事事件 公然わいせつ罪の示談交渉に強い弁護士
〔逮捕〕名古屋市の刑事事件 公然わいせつ罪の示談交渉に強い弁護士
名古屋市中村区在住のAさん(25歳・男性)は、同市内の路上を通行中、前を歩いていたV(23歳・女性)に劣情をもよおし、Vの目の前で自身のズボンと下着を脱ぎ捨て、局部を露出しました。
Vが大きな声を出したため、周囲にいた人に犯行現場を目撃され、警察に通報されました。
Aさんは、駆け付けた警察官に愛知県警中村警察署まで連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
自身のやってしまったことを深く後悔し反省したAさんは、できるだけ早く身柄を解放されたいと考えています。
1 公然わいせつ罪
刑法174条は公然わいせつ罪について規定しており、公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいいます。
また、「わいせつな行為」とは、性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
上記の例では、AさんがVの目の前で局部を露出した行為について、公然わいせつ罪が成立するものと考えられます。
2 公然わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動
公然わいせつ罪で逮捕された場合、弁護士はまず早期の身柄解放の実現を目指します。
身柄の拘束期間が長期化してしまうと被疑者が被る肉体的・精神的負担やその家族の不安は増大しますし、勤務先を解雇されてしまうなど社会的な問題も生じてくるからです。
公然わいせつ罪は、特定の被害者を観念できない犯罪であると考えられていますが、実質的には目撃者を被害者ということができます。
そこで、弁護士は、被害者との示談交渉を行い、示談の成立を目指します。
示談が成立すれば、早期釈放の可能性が高まります。
また、示談がなされ、被害者の処罰感情の低下が認められれば、不起訴処分で済み、刑事的な制裁を受けずに済む可能性も高まります。
刑事事件専門の弊所は、公然わいせつ罪における示談交渉にも適切に取り組みます。
公然わいせつ罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万3100円)
愛知のわいせつ目的誘拐事件で逮捕 不起訴の弁護士
愛知のわいせつ目的誘拐事件で逮捕 不起訴活動の弁護士
愛知県清須市在住のAさん(40代男性)は、身体を触るなどのわいせつな行為をする目的で、被害者女性をAさんの自動車内に引きずり込み、連れ去ろうとしました。
しかし、被害者女性は走行中の車内から通行人に助けを求め、Aさんは通報を受けた警察官に現行犯逮捕されました。
わいせつ目的誘拐罪の疑いで愛知県警西枇杷島警察署に逮捕されたAさんは、今後の刑事処罰が不安になり、Aさんの家族に伝えて、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)を依頼することにしました。
(フィクションです)
1 わいせつ目的略取罪・誘拐罪とは
わいせつな行為をする目的で、被害者をその意思に反して連れ出したり誘拐した者は、「わいせつ目的略取罪」や「わいせつ目的誘拐罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
これらの罪で罰せられる場合は、一年以上十年以下の懲役に処せられます。
「わいせつ目的」とは、被害者の性的自由を侵害する目的をいいます。
わいせつ目的の他にも、
〇営利目的・結婚目的・身体加害目的がある場合(営利目的等略取誘拐罪)
〇被害者が未成年である場合(未成年略取誘拐罪)
〇身代金目的である場合(身の代金目的略取誘拐罪)
〇国外移送目的がある場合(所在国外移送目的略取誘拐罪)
などに、略取罪や誘拐罪が成立します。
2 弁護活動のポイント
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」であり、懲役刑のみが規定される重い犯罪とされています。
わいせつ目的誘拐事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、起訴されてしまえば、被告人が刑務所に入る可能性も出てきます。
そこで、まずはできる限り不起訴処分になるように弁護活動を進めていきます。
検察官に向けて、起訴前の段階で、示談成立の事情や、被疑者の犯行態様が悪質性の小さい事情などを主張し、不起訴処分の獲得を目指します。
愛知県清須市のわいせつ目的誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
初回接見は、不起訴処分獲得への第一歩です。
お悩みであれば「0120-631-881」までお電話ください。
まずは電話対応スタッフがあなたのお悩みをお伺いします。
(愛知県警西枇杷島警察署の初回接見費用:3万5700円)
名古屋市の性犯罪事件 ストーカー規制法に強い弁護士
名古屋市の性犯罪事件 ストーカー規制法に強い弁護士
名古屋市天白区在住のAさんは、交際していたVさんから別れを告げられました。
しかし、Aさんは納得がいかず、「話がしたい」「少しでいいから会いたい」等のメールを送ったり電話をしたりしていました。
ある日、Aさんは愛知県警天白警察署から警告を受けました。
怖くなったAさんは、性犯罪事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ストーカー~
ストーカー規制法は平成12年に制定された比較的新しい法律です。
同一人に対して、つきまとい等を反復して行うことを「ストーカー行為」と呼ぶとされています。
つきまとい等とは、恋愛感情やそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を充足する目的で、その人や親族等にする行動のことです。
全部で8種類が規定されています。
つきまといや待ち伏せはもちろん、行動を監視していると思わせる言動をすることや面会要求も含まれています。
また、無言電話や性的羞恥心を害する画像を送りつけるような行為も含まれています。
Aさんの場合、メールや電話が面会要求に該当する可能性があります。
また、Vさんから拒否されたにもかかわらず、連続で電話したような場合にもつきまとい等になってしまう可能性があります。
ストーカー行為が続くと、警察から警告を受けたり、禁止命令を受けることがあります。
禁止命令に違反した場合には逮捕されてしまう可能性もあります。
別れ話のもつれ、痴話喧嘩のように思えても、犯罪となってしまう可能性は非常に高いのです。
ストーカー行為をしてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料相談では、性犯罪事件に精通している弁護士が、していいこと・してはいけないことを分かりやすく説明させていただきます。
ストーカー規制法違反でお困りの方はすぐに弊所までご相談ください。
逮捕されてしまった場合には初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警天白警察署 初回接見費用:3万7400円)