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強制わいせつ罪で起訴 保釈金はいくら?【三重県亀山市の痴漢事件】
強制わいせつ罪で起訴 保釈金はいくら?【三重県亀山市の痴漢事件】
Aさんは、三重県亀山市内の路上ですれ違ったVさんを後ろから追いかけて抱きつき、衣服の下からVさんの胸を触った。
その後、Vさんは三県亀山警察署に被害届を出し、Aさんは強制わいせつ罪で逮捕され、先日起訴された。
Aさんは、会社経営者であり、1日も早く仕事に復帰出来るよう、弁護士に保釈の請求をするよう依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~保釈金の金額はどうやって決まるのか~
検察官によって起訴された後も、まだ勾留の必要性があると判断された場合、何か大きな事情の変化(被害者と示談が締結された、真犯人が発見された)がない限り、被告人は基本的に勾判決が出るまで留され身体拘束を受けることになります。
長期の身柄拘束は、被告人やその家族にとって負担が大きいため、弁護士が付いた場合、身柄解放に向けて起活動していくことが多いですが、起訴後の身柄解放を求める手段の一つに、保釈があります。
保釈とは、保釈金を納付することで、刑事裁判までの間の身柄を解放する制度のことで、保釈金の金額は事件によって様々です。
そこで、今回は、保釈金の金額がどうやって決まるのかについて考えてみたいと思います。
保釈金の額を決める要因として、まずは被告人の経済力があります。
保釈金の目的は、被告人の逃亡の抑止や公判への出頭の確保にありますので、保釈金を預けた被告人が「返ってこないと困る」と感じる程度の金額、つまり逮捕前の年収の半分ぐらいの金額で設定されることが多いです。(保釈金は、被告人が逃亡したり、理由もなく公判に出廷しなかった場合、没収される可能性があります。)
また、起訴された事件の大きさも保釈金の額を決める要因となります。
重い罪に問われる可能性が高いほど逃亡の恐れも高まると考えられるため、逃亡の抑止力としての保釈金の額も高くなる可能性があります。
上記のように、保釈金は被告人の資力によって額が決定される部分が大きいため、保釈金は多くの資産を持っている被告人だけにしか収められないものではなく、多くの被告人にとって開かれた身柄解放の手段です。
そして、保釈の申請や手続きでは、法律や刑事事件の流れに対する知識が必要とされる場面があるため、1度刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
強制わいせつ罪で起訴され、保釈をお望みの方またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県亀山警察署の初回接見費用 44,200円)
東京都千代田区の児童買春事件で逮捕 児童福祉法違反に強い弁護士
東京都千代田区の児童買春事件で逮捕 児童福祉法違反に強い弁護士
Aは、東京都千代田区で、知り合いの女子高生に男性に対して性行為をするように依頼し、男性から金銭を受け取った。
Aは同様のことを何度か行っていた。
このことが警察に発覚し、Aは、警視庁麹町警察署に児童福祉法違反の疑いで逮捕された。
Aは、小遣い稼ぎのつもりが大事になってしまったと考え、性犯罪に詳しい弁護士が在籍する、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~児童買春をすすめた刑事処罰とは~
今回の事例で、Aは児童福祉法という法律に違反し、逮捕されています。
児童福祉法は、児童の健全な福祉を守るための法律で、児童買春等については罰則も規定しています。
児童に淫行をさせた場合、児童福祉法では「10年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されることとなっており、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。
なお、18歳未満の未成年者との性行為自体は、各都道府県が制定する青少年健全育成条例で禁止されていて、刑事罰の対象となっています。
また、Aの行為が「児童売春の周旋・勧誘」に該当する場合は、「児童買春、児童ポルノ禁止法」でも処罰される可能性があります。
児童買春、児童ポルノ禁止法違反による児童買春周旋罪・児童買春勧誘罪の法定刑は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、または併科」とされており、さらに「業として」周旋・勧誘行為をした場合には、「7年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科」の刑罰を受けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、性犯罪に強い弁護士が多数在籍しています。
児童に淫行をさせる行為は、児童福祉法違反等以外にも、刑法の強要罪などに該当する可能性もあります。
複数の法律で処罰される可能性もありますので、お早めに弁護士とのご相談にお越しください。
(警視庁麹町警察署への初回接見費用 35,900円)
(北九州市)児童ポルノ所持で逮捕されそう…性犯罪に強い弁護士へ
(北九州市)児童ポルノ所持で逮捕されそう…性犯罪に強い弁護士へ
福岡県北九州市内に住むAは、インターネットを通じて、児童ポルノ内容が含まれるDVDを100枚購入し、自宅に置いている。
Aは、ある児童ポルノDVD販売の大手サイトに捜査が入ったことをきっかけに、人気漫画家等の多くの人物が逮捕されたというニュースを見て、自分にも捜査の手が及び、自宅近くにある福岡県折尾警察署に逮捕されるのではないかと不安になった。
Aは、性犯罪に強い弁護士に相談し、今後どうすればいいか考えることにした。
(フィクションです)
~児童ポルノを持っているだけで逮捕の可能性~
児童ポルノ所持罪という犯罪は、児童ポルノ販売や製造に比べると軽い罪です。
いきなり逮捕されるケースは比較的少ない犯罪であるといえます。
しかし、被疑者の職業や児童ポルノの内容・枚数、証拠隠滅の容易性といった事情によっては、逮捕される可能性もあります。
また、逮捕に至らなかったとしても、事件が送検され、起訴され有罪判決を受ければ刑事罰を受け、前科もつくことになります。
・児童買春、児童ポルノ禁止法 7条1項
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(略)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(略)も、同様とする。」
捜査機関は、よほどのことがない限り、児童ポルノ所持罪だけのための捜査をすることは少ないとされています。
捜査機関は、児童ポルノの供給源である製造者や販売者を逮捕するために捜査活動を行い、その過程で児童ポルノ単純所持の捜査に移ることが多いです。
今回のAの事例でAが見たニュースでも、児童ポルノに関する大手サイトから捜査が入り、児童ポルノ所持へと捜査の手が伸びていっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っており、性犯罪に強い弁護士が多数在籍しております。
児童ポルノ所持罪で逮捕された方や、逮捕が不安な方は、すぐに弁護士にご相談ください。
(福岡県折尾警察署までの初回接見 40,500円)
拘留と勾留?東村山市の性犯罪事件を身柄解放に強い弁護士に相談
拘留と勾留?東村山市の性犯罪事件を身柄解放に強い弁護士に相談
Aさんは、東京都東村山市への通勤に利用している満員電車の中で、Vさんの後ろに立ち、Vさんの下着の中に手を入れて、太ももや臀部を触る痴漢行為を行ってしまいました。
Aさんは、行為を発見された際、その場から逃げようとしたために、乗客たちに取り押さえられ現行犯逮捕され、警視庁東村山警察署の警察官に引き渡されました。
その後、Aさんの家族は、Aさんが性犯罪で「こうりゅう」されたと警察官から連絡をもらったのですが、どういったことになっているのか分からず、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
法律用語には紛らわしいものが多いです。
「勾留」と「拘留」は、どちらも「こうりゅう」と読みますし、漢字も似ていますが、意味するところは異なります。
まず、「勾留」は、被疑者や被告人が逃亡したり、証拠隠滅したりするのを防ぐため、身柄を拘束することです。
勾留場所としては、警察署内にある留置場や拘置所が使用されます。
勾留するためには、裁判官の発する「勾留状」が必要です。
勾留できる期間は、起訴前は原則として10日間、やむえない場合はさらに10間以内の追加延長ができます。
起訴後は2ヶ月が上限で、とくに必要がある場合は、1ヶ月ごとに更新できます。
もっとも、重大事件や逃亡・証拠隠滅のおそれがある場合、住所不定の場合などをのぞき、原則として更新は1回しか認められていません。
ただし、第1審で禁固以上の刑を宣告された場合は、以後、何回でも更新が認められています。
これに対し、「拘留」は、裁判で下される刑罰の一種です。
のぞきなどの軽犯罪や、刑法の公然わいせつなど比較的軽微な罪に対し科されています。
拘留の場所は、拘留場で、拘留できる期間は、1日以上30日未満です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪の弁護実績や、身柄解放活動の実績もございます。
刑事弁護、特に身柄解放活動は、迅速性が要求されるため、365日24時間、お問い合わせを受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
逮捕・勾留でお困りの方は、0120-631-881までお問い合わせください。
(警視庁東村山警察署 初回接見費用 38,100円)
【大阪市の性犯罪に強い弁護士】前科あり・公然わいせつ事件で逮捕にも
【大阪市の性犯罪に強い弁護士】前科あり・公然わいせつ事件で逮捕にも
Aは、大阪市中央区内の駅前の路上で、陰部を露出した。
Aには過去にも公然わいせつ罪で逮捕されたことがあり、罰金刑を受けたことがある。
駅員が大阪府東警察署に通報し、やってきた警察官がAを逮捕した。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、Aのために性犯罪に強い弁護士に依頼しようと考え、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~公然わいせつ罪で逮捕されるとどうなるか~
公然とわいせつな行為をすると、刑法に条文規定のある「公然わいせつ罪」が成立します。
「公然」というのは、不特定多数の人物が認識できる状態のことをいいます。
例えば、駅や公園、お店等のような公共の場所での行為は「公然」にあたります。
また、自宅等の公共の場所とはいえない場所でも、外から他人が容易に見ることができる場合には、公然わいせつ罪が成立する場合があります。
今回のAは、駅前で陰部を露出していますから、「公然と」わいせつな行為をしたといえ、公然わいせつ罪であると認められるでしょう。
・刑法 174条(公然わいせつ)
「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
公然わいせつ罪で起訴されて、刑事裁判で有罪になった場合には、初犯であれば、10万円程度の罰金刑になることが多いようです。
しかし、前科がある場合は罪が重くなり、6月程度の懲役実刑判決になることもあるようです。
前科があっても、弁護士の十分な弁護活動により、刑罰を軽くしたり、執行猶予にできる可能性はあります。
そのためには、早くから弁護活動を開始し、警察取調べや、刑事裁判に備える必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪も専門に取り扱っている弁護士が在籍しています。
公然わいせつ罪で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所弁護士の初回接見サービスをご利用下さい。
(大阪府東警察署までの初回接見 35,300円)
名古屋のリベンジポルノ事件で逮捕 男女トラブルの刑事事件は弁護士へ
名古屋のリベンジポルノ事件で逮捕 男女トラブルの刑事事件は弁護士へ
名古屋市西区に住むAは、別れた元交際相手との情交を撮影した動画をインターネットにアップロードし、本名や住所等も書き込んだ。
その後、Aは私事性的画像被害防止法違反の疑いで、愛知県西警察署に逮捕された。
Aの両親は、Aの逮捕を聞き、性犯罪に詳しい弁護士に今後の対応を相談することにした。
(フィクションです)
~リベンジポルノで逮捕されるとどうなる~
いわゆるリベンジポルノは、私事性的画像被害防止法で禁止されています。
「私事性的画像記録」とは、撮影された者が、撮影者等以外の者に見られることを認識せずに撮影された性的画像のことをいいます。
リベンジポルノのように、私事性的画像記録を撮影対象者が特定できる方法で不特定・多数の者に提供した場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」になる可能性があります。
・私事性的画像被害防止法 3条1項(私事性的画像記録提供等)
「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
リベンジポルノ事件で逮捕された場合には、早期釈放や刑罰軽減のために、まずは弁護士に依頼して被害者への謝罪や被害弁償の意思を伝え、被害者との示談交渉を始めることが重要となります。
男女トラブルからリベンジポルノに発展した場合でも、上記のような重い刑罰を受けることになりかねませんから、軽視してはいけません。
逮捕や取調べ等の警察の動きがあった早期段階から、弁護士に法律相談して弁護方針を検討し、釈放や示談に向けた取り組みを早期に始めることが効果的です。
刑事事件は時間の制約のある中で手続きが進んでいきますから、逮捕されたらすぐに活動を始めることが大切なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、リベンジポルノ等、男女トラブルから発展した刑事事件も多く取り扱っています。
リベンジポルノにかかわる事件は、ストーカー規制法等の他の犯罪にも関係しているというケースもあります。
リベンジポルノ事件を解決するためには、その分野に詳しい弁護士に相談することがベストです。
リベンジポルノ事件でお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
(愛知県西警察署への初回接見 36,100円)
大阪府箕面市で身柄解放の弁護士 強制わいせつ事件の保釈を相談
大阪府箕面市で身柄解放の弁護士 強制わいせつ事件の保釈を相談
大阪府箕面市に住んでいるAさん(57歳 政治家)は,秘書であるVさん(23歳)の胸や臀部などを執拗に触ったとして,大阪府箕面警察署の警察官に強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの妻は,知らせを受けて急いで大阪府箕面警察署へ行きましたが,Aさんに会うことはできず,事件について何も聞くことができませんでした。
その後起訴されることになったAさんの身柄解放に悩んだAさんの妻でしたが,強制わいせつ事件について友人に話すのは恥ずかしいと思い,ネットで刑事事件専門の弁護士を探し相談することにしました。
(フィクションです)
~起訴後の身柄解放(保釈)~
Aさんのように,逮捕・勾留といった身体拘束を受けたまま起訴される場合があります。
起訴後に身体拘束を解いてほしい場合,保釈という身柄解放の弁護活動が考えられます。
保釈は,保釈金を納付することを条件に,拘置所や警察署に勾留中の被告人を釈放するものです。
保釈に必要な保釈金については,最終的に本人に返されますが,保釈中に逃げたり,出頭に応じなかったりした場合には没収されます。
そのため,保釈金の額は,被告人が没収されたら困であろう額に設定されます。
一般的なサラリーマンなら,保釈金の相場は150万から200万円といわれることもあります。
しかし,もっとお金持ちの場合,保釈金の額が何千万から何憶円となる場合もあります。
いわゆる,ハンナン牛肉偽装事件の被告は,20億円の保釈金を支払ったと言われています。
保釈をして身柄解放を行うことは,公判準備などにメリットがあります。
強制わいせつ事件等性犯罪の保釈にお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所は刑事事件専門の法律事務所ですから,保釈についての不安や疑問を安心してご相談いただけます。
まずは24時間対応のお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(大阪府箕面警察署 初回接見費用 38,700円)
【ストーカー事件】岐阜県で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士へ
【ストーカー事件】岐阜県で逮捕されたら刑事事件専門の弁護士へ
岐阜県多治見市に住んでいるAは、Vに対していわゆるストーカー行為を行い、禁止命令を受けていた。
にも関らず、AはVに対するストーカー行為を続けたため、岐阜県多治見警察署は、ストーカー規制法違反の容疑でAを逮捕した。
本件では、ストーカー行為の被害者VはAを告訴していなかった。
Aの家族は、ストーカー事件に強い刑事弁護士のいる法律事務所に相談した。
(本件はフィクションです。)
ストーカー行為とは、ストーカー規制法3条が列挙する「つきまとい等」を「反復してすること」をいいます。
本件では、Aに対して「禁止命令」が発せられています。
ストーカー規制法5条は、「3条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し」、禁止命令を発することができると規定しています。
そして、この命令に違反するとストーカー規制法による罰則の対象になり処罰される可能性があります。
この禁止命令を発するためには、かつてはストーカー規制法4条の警告が必要でしたが、近年の法改正により現在では警告を経ることなく、「つきまとい等」に該当することのみから禁止命令を発することが可能になっています(もっとも、行政手続として告知聴聞を行うことは必要となっています。)。
さらに、改正による変更点として、本件では発せられている「禁止命令」が発せられていない場合でも告訴なしに処罰が可能になりました。
旧ストーカー規制法13条2項は、禁止命令が発せられていない場合のストーカー行為の処罰を親告罪としており、被害者の告訴がない限り、13条違反で処罰されることはありませんでした。
しかし、現在では18条により、禁止命令が発せられていなくても、被害者の告訴なくストーカー規制法での処罰が可能になっています。
ストーカー規制法の改正やその事件の特徴からもお分かりいただけるように、ストーカー事件は非常に複雑な刑事事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ストーカー事件などの性犯罪事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族がストーカー事件で逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
迅速な初回接見等、弁護士が逮捕された被疑者の希望に沿った弁護を承ります。
(岐阜県多治見警察署までの初回接見費用:4万100円)
東京都杉並区の強制わいせつ罪で逮捕 非親告罪の性犯罪も弁護士へ
東京都杉並区の強制わいせつ罪で逮捕 非親告罪の性犯罪も弁護士へ
30代男性のAさんは、東京都杉並区で小学校の教員をしています。
Aさんは勤務先で、教え子の男子生徒Vくんの下半身を触ったり、Aさん自身の下半身を触れさせたりするなどのわいせつな行為をしていました。
ある日、Vくんの保護者が学校に相談したことから事件が発覚し、Aさんは警視庁杉並警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
「強制わいせつ罪」とは、男女問わず、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合や、もしくは、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合に適用される罪のことをいいます。
強制わいせつ事件の例としては、キスをする・抱きつく・胸を揉む・陰部を触れる、といった行為が多いです。
事例のAさんのケースのように、被害者が13歳未満である場合は、たとえ、児童自身の承諾があったとしても、法律上、13歳未満では「わいせつ」の意味を正しく理解できず、そもそも同意する能力がないと解されていますので、強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役(刑法176条)」となっており、罰金刑の規定はないため重い罰です。
もし、上記事例のAさんが強制わいせつ罪で起訴されてしまうと、過去の量刑からは、初犯であれば、3~4年程度の執行猶予判決となることが多いよう。
しかし、同罪の前科前歴のある場合ですと、1年4月~2年4月程度の実刑判決となってしまう可能性もあるようです。
~非親告罪化~
強制わいせつ罪で最も注意すべき点として、平成29年7月から刑法の改正に伴い、「非親告罪」になったという点です。
今まで、強制わいせつ罪は「親告罪」とされていたので、起訴するためには、被害者からの告訴が必要でした。
たとえ強制わいせつ罪で逮捕されたとしても、被害者との間で示談等を成立させて告訴を取り下げてもらうことで、起訴されるのを防ぐことができました。
しかし、「非親告罪」となったため、被害者からの告訴がなかったとしても逮捕・起訴することが可能となりました。
加えて、法改正の前に、強制わいせつ罪に該当する行為をしていた場合も、告訴無しで起訴するということが可能となりました。
そのため、強制わいせつ罪に身に覚えのある方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、強制わいせつ事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されお困りの方、刑法改正前のわいせつ事件で相談をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までぜひご相談ください。
(警視庁杉並警察署への初回接見費用:35,200円)
福岡県春日市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 家出少女トラブルに強い弁護士
福岡県春日市の未成年者略取誘拐事件で逮捕 家出少女トラブルに強い弁護士
福岡県春日市に住むAは、SNSで「家出中。サポートしてくれる人探しています」という投稿を見て、投稿者である17歳の少女を自宅に泊めることにした。
少女はA宅に3日間滞在し、何度かAと性行為をした。
少女の両親が捜索願いを出したため、福岡県春日警察署が捜査し、A自宅に警察官が来て、Aは未成年者誘拐罪と青少年保護育成条例違反で逮捕された。
Aの逮捕を知ったAの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談しようと考え、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)
~同意があっても「誘拐」になる~
刑法では、未成年者略取誘拐罪という犯罪が規定されており、未成年者に対する略取及び誘拐行為を禁止しています。
未成年者略取誘拐罪が成立した場合、「3月以上7年以下の懲役」になる可能性があります。
・刑法 224条(未成年者略取及び誘拐)
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」
「略取」とは無理矢理連れ去ることで、「誘拐」とは騙して連れ去ることです。
家出少女は自分でSNSに投稿し、Aの自宅にやってきているので、騙しているわけではないようにも考えられそうです。
しかし、未成年者誘拐罪は、直接の被害者である子どもだけでなく、保護者の権利を守ることも目的にしています。
そのため、たとえ家出少女のようなケースで、子ども自身の同意があったとしても、未成年者誘拐罪で逮捕されてしまう可能性があるのです。
また、同意があったとしても、18歳未満の未成年者と性交をした場合には、各都道府県が定めている青少年保護育成条例によって処罰される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、性犯罪や未成年者に対する罪に詳しい弁護士が多数在籍しています。
青少年保護育成条例違反事件や未成年者誘拐事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(福岡県春日警察署までの初回接見 36,600円)