横浜市泉区でのストーカー行為 示談などで解決には刑事専門の弁護士
横浜市泉区でのストーカー行為 示談などで解決には刑事専門の弁護士
Aさんは,長年交際していたVさんから別れ話を切り出されました。
しかし,AさんとしてはVさんに対する好意の感情を捨てきれず,Vさんをつきまとったり(1号),Vさん宅付近でVさんの帰りを見張ったり(1号),Vさんから拒まれていたにも関わらず,Vさんに繰り返しLINEメールを送ったり(5号)していました。
そして,ある日,Aさんは,LINEメールを送っても「既読」にならないことから,Vさんに直接自分の思いを伝えるしかないと考え,Vさんの住居に押し掛けた(1号)ところ,通報を受け駆け付けた神奈川県泉警察署の警察官に,ストーカー規制法違反で逮捕されました。
(フィクションです)
~ ストーカー規制法(法)が規制するストーカー行為とは ~
ストーカー行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(法18条)。
では,法が規制するストーカー行為とは何でしょうか?
これについては法2条3項に定めがあります。
それによると,ストーカー行為とは,①同一の者に対し,②つきまとい等を③反復してすることと定められています。
① 同一の者
VさんならVさん,Vさん以外の家族等なら家族等と,同一の者に対する②つきまとい等の③反復でなければストーカー行為とはいえません。
② つきまとい等
つきまとい等とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその家族などに対し,法2条1項各号(1号から8号(事例に該当号数記載)))に定める行為をすることをいいます(法2条1項)。
③ 反復して
反復というためには少なくとも2回以上のつきまとい等が必要です。
しかし,最高裁は,反復の意義につき,法2条1項各号に掲げるつきまとい等のうち,いずれかの行為をすることを反復することをいい,特定の行為あるいは特定の号に掲げられた行為を反復する場合に限るものではないと判示しています(最決H17.11.25)。
一般の刑事事件と同様,ストーカー事件でも被害者との示談が,刑事処分や量刑を決める上で重要な要素となるでしょう。
ストーカー事件や刑事事件で示談等をご検討中の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご用命ください。
(神奈川県泉警察署までの初回接見費用:36,500円)