京都府南区の強制わいせつ事件 勾留取消しを目指す弁護士

2018-08-04

京都府南区の強制わいせつ事件 勾留取消しを目指す弁護士

京都府南区に住むAさんは,真夜中,路上で女性のVさんに対して胸を揉むなどしたとして,京都府南警察署強制わいせつ罪逮捕され,その後勾留(はじめ10日間の身柄拘束)されました。
Aさんの母親は,少しでも早く身柄解放してもらうべく,刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)

~ 勾留取消し請求 ~

勾留取消しとは,勾留の理由,又は勾留の必要がなくなった場合に,検察官,弁護人等による請求,又は職権(裁判所の判断)で,決定により勾留を取り消すことをいいます(刑事訴訟法87条)。
法律上認められている勾留に対する対抗手段として勾留取消し請求の他にも,勾留の裁判に対する準抗告刑事訴訟法429条1項2号)がありますが,前者が勾留決定自体は適法であることを前提としているのに対し,後者はこれを違法であることを前提としている点で大きくことなります。

勾留の理由とは,(1)犯罪の嫌疑があり,かつ,(2)住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれ(刑事訴訟法60条1項各号)のいずれか一つの事由があることをいいます。
よって,例えば,そもそもAさんが強制わいせつの犯人でないことが判明した場合は(1)がないことになり,勾留の理由がないとして勾留取消しを請求することができます。

次に,勾留の必要とは勾留の相当性とも呼ばれ,被疑者を勾留する「公益的な利益」とそれによる「不利益」を比較考慮して判断されると解されています。
公益的な利益とは,捜査・公判審理の実現,有罪判決が言い渡された場合の刑の執行をいいます。
不利益とは,健康上の不利益,就職・仕事上の不利益,家族・親族等へ与える影響等が挙げられます。
これらの事情を考慮し,不利益が公益的な利益を上回る場合は,勾留の必要がないとして勾留取消しを請求することができるでしょう。

実務上は,勾留の裁判に対する準抗告の申立てをすることが多いです。
しかし,法律上は勾留の取消し請求も認められていますので,どちらの手段を取るかは弁護士とよく相談して決めた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
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京都府南警察署までの初回接見費用:34,800円)