横浜市金沢区の監護者性交等罪事件 接見禁止解除なら刑事専門の弁護士

2018-08-20

横浜市金沢区の監護者性交等罪事件 接見禁止解除なら刑事専門の弁護士

Aさんは,内妻Bさんとその連れ子Vさんと同居していました。
ある日,Aさんは,Vさん(16歳)に対し,「お前は俺が稼いだ金でメシを食っているんだからセックスぐらいさせろ」などと言って性交に応じさせました。
しかし,後日,そのことがBさんに発覚し,Bさんは神奈川県金沢警察署に通報,Aさんは監護者性交等罪逮捕され,その後勾留されました(接見禁止決定有り)ました。
Aさんは,接見に来た弁護士に「内妻に謝罪したいので接見禁止を解除して欲しい」と話しています。
(フィクションです)

~ 監護者性交等罪(刑法179条第2項) ~

刑法179条第2項には次のように規定されているます。

 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。

その者を現に監護する者とは,18歳未満の者を監督・保護する者で,法律上の監護権に基づかなくても事実上現に監督し,保護するものであればこれに当たります。
監護者に当たるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済状況,被害者に関する諸手続の情況などを考慮して判断されます。

~ 接見禁止,解除 ~

弁護人以外の者との接見を禁止することを接見禁止といいます。
通常は,検察官の請求にはじまり,請求を受けた裁判官が,勾留では賄いきれない逃亡又は罪証隠滅のおそれがあると判断した場合に接見禁止決定を出します。
監護者性交等罪においても,特に被害者以外の同居者との接見を禁じられるおそれはあります。
こうした場合,弁護人としては,接見禁止の裁判に対する準抗告接見禁止の全部又は一部解除の申立てを行って,できるだけ弁護人以外の者との接見が可能となるよう働きかけていきます。

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神奈川県金沢警察署までの初回接見費用:37,200円)