東京都町田市の女性が会社同僚に嫌がらせ行為で逮捕 釈放に向け接見

2018-07-27

東京都町田市の女性が会社同僚に嫌がらせ行為で逮捕 釈放に向け接見

会社員のAさんは,出世争いをしていた同僚女性のBさんのに携帯電話に,嫌がらせ目的で,真夜中,非通知で繰り返し無言電話をかけるなどしていました。
そして,ある日,Aさんは動物の死体をBさん方アパートの玄関前に置いたところ,防犯ビデオ映像によりAさんの犯行が特定され,Aさんは警視庁町田警察署により東京都迷惑行為防止条例違反逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士釈放に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです)

~ 条例によるつきまとい行為等の禁止 ~

東京都迷惑行為防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下,条例))に,ストーカー規制法似たような規定があることをご存知でしょうか?

条例5条の2ではつきまとい行為等を禁止しており,条例8条2項2号で罰則を1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。
ストーカー規制法の条文を丸写ししたんじゃないの??というくらい似ているのですが,決定的に異なるのが行為の目的です。

すなわち,条例5条の2

特定の者に対するねたみ,恨みその他の悪意の感情を充足する目的

と定めているのに対し,ストーカー規制法(2条)では,

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的

と定めているのです。

なお,平成30年7月1日から改正法が施行され,条例5条の2には従来の行為の他に
・監視していると告げること
・名誉を害する事項を告げること
・性的羞恥心を害する事項を告げること
禁止行為として追加されていますので注意が必要です。

つきまとい行為等は列記とした犯罪ですから,発覚すれば逮捕勾留されるおそれがあります。
逮捕勾留されれば日常生活に大きな影響を及ぼしますから,一刻も早い釈放が望まれます。
罪を認める場合は,速やかに被害者に謝罪し,示談交渉を開始し,具体的な再犯防止策を示すことが,早期の釈放不起訴等に繋がりやすいです。
お困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご用命ください。
警視庁町田警察署までの初回接見費用:37,800円)