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神奈川県鎌倉市で児童ポルノを押収 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
神奈川県鎌倉市で児童ポルノを押収 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは,観賞用に,自宅に,児童ポルノを50点を持っていました。
Aさんは,別の件で神奈川県鎌倉警察署に家宅捜索に入られた際,その児童ポルノを押収され,警察官から,「後日,警察署まで来てもらうから」と言われました。
Aさんは不安になって,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノとは ~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,児童ポルノの所持等を禁止しています(法7条各項)。
「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体(BL,DVD等)その他の物で,法2条3項各号に掲げる姿態を描写したものと定義されています(法2条3項)。
法2条3項各号に掲げる姿態とは,
1号 児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)
をいいます。
~ 所持にもいろいろ ~
法では,「所持」と言っても,その目的により,異なる罰則を設けています。
すなわち,法7条1項では「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に,法7条3項では「児童ポルノの提供目的」での所持に対し「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に,法7条7項では「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的」での所持に対し,「5年以下の懲役も若しくは500万円以下の罰金,又は併科」に処すと定めています。
児童ポルノを押収されるなどして警察の捜査を受けている方,受けようとしている方は,ご自身の行為が上記のいずれに当たるのか,一度,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談してみるといいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は児童ポルノ法等の刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談,初回接見サービス等を24時受け付けています。
埼玉県朝霞市の未成年者誘拐事件 示談,告訴の取下げには弁護士
埼玉県朝霞市の未成年者誘拐事件 示談,告訴の取下げには弁護士
埼玉県朝霞市在住のAさんは,大型スーパーで,Vちゃん(8歳)が一人になった隙に,Vちゃんに「おもちゃをあげるからおいで」と言ってVちゃんを男子トイレに連れ込んだ疑いで,埼玉県朝霞警察署に未成年者誘拐罪で逮捕されました。
Aさんの家族は,刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~未成年者略取誘拐罪(刑法224条)~
未成年者略取誘拐罪は,未成年者を略取し,又は誘拐した場合に成立する犯罪です。
法定刑は「3月以上7年以下の懲役」です。
ちなみに,「未成年者」とは20歳未満の者をいい,「誘拐」とは欺罔,誘惑を手段として,未成年者を自己又は第三者の事実的支配下に置くことをいいます。
Aさんの行為もこの「誘拐」に該当しそうです。
ところで,平成29年7月に施行された刑法改正により「強制わいせつ罪」「わいせつ目的・結婚目的の略取誘拐罪」といった性犯罪が,親告罪ではなくなりました。
親告罪とは告訴がなければ公訴提起(起訴)できない罪のことですが,これらの罪も告訴がなくても公訴提起できるようになったのです。
ただ,未成年者略取誘拐罪は以前として親告罪です(刑法229条参照)。
ですから,たとえ,被害者側が捜査機関に対し告訴状を提出していたとしても,告訴を取り下げれば,刑事処分は必然的に不起訴となります。
そして,被害者側が告訴を取り下げる場合の多くは,被害者側と示談が成立している場合です。
しかし,この種事案の場合,未成年者の親の処罰感情が強い場合もあり,示談交渉が難航するかもしれません。
そんなときは,刑事事件における示談交渉に長けた弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件のみを扱う法律事務所です。
初回接見サービス,無料法律相談を,0120-631-881で24時間受け付けています。
(埼玉県朝霞警察署の初回接見費用:39,600円)
大阪市天王寺区の監護者わいせつ罪 逮捕されたら弁護士に接見
大阪市天王寺区の監護者わいせつ罪 逮捕されたら弁護士に接見
Aさんは,結婚を前提に交際しているBさんと,その連れ子であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。
Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。
それに耐えかねたVさんは大阪府天王寺警察署に相談し,Aさんは監護者わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんの家族は,性犯罪事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~監護者わいせつ罪,監護者性交等罪(刑法179条)~
監護者わいせつ罪,監護者性交等罪は平成29年改正法で新設された犯罪です。
改正法施行前は,監護者による18歳未満の者に対する性交等については,暴行・脅迫や抗拒不能に当たらない場合,改正前の強姦罪等で対処することが困難であり,法定刑の低い児童福祉法違反等で対処せざるを得なかったため,事案の実態に即した対処が必要であることから新設されたものです。
監護者わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」,監護者性交等罪は「5年以上の有期懲役(最高20年)」です。
児童福祉法違反の「児童に淫行をさせる行為」の罪の法定刑が「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」に比べ,監護者性交等罪のそれは格段に重くなっています。
なお,監護者とは,18歳未満の者を現に監督する者をいいます。
民法820条の親権規定と同様に監督・保護する者であり,法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であればこれに当たります。
接見の依頼を受けた弁護士は,速やかに逮捕された方が収容されている留置施設などに出向いて面会します。
接見では,認否の情況に応じた取調べの受け方,事件の見通し,家族や職場からの伝言をお伝えすることができます。
また,依頼されたご家族様等に対しても,接見後,事件の見通しや職場等への対応に関するアドバイス,逮捕された方からの伝言等をお伝えすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪等の刑事事件専門の事務所です。
弊所では,初回接見サービス等を0120-631-881まで24時間いつでも受け付けています。
(大阪府天王寺警察署までの初回接見費用:35,800円)
公訴時効は何年? 兵庫県加古川市の強制わいせつ事件
公訴時効は何年? 兵庫県加古川市の強制わいせつ事件
神戸市加古川市のAさんは,以前,交際していた女性Vさんから,「平成23年9月5日,AさんがVさんにわいせつな行為をした(その日は,AさんとVさんとの初お泊りデートの日で,Vさんは日記などに記録を残し,記憶もとどめていた)」という件で,兵庫県加古川警察署に被害届を提出すると言われました。
Aさんとしては身に覚えがなかったのですが,もしかしたら警察に逮捕されるかもしれないと思い,弁護士に無料法律相談を申し込むことにしました(相談日:平成30年6月5日)。
(フィクションです)
~公訴時効(時効)~
事例のような,犯行から一定期間が経過した犯罪については,時効が完成していないかどうか注意が必要です。
テレビなどで耳にする時効とは正確には「公訴時効」と言い,時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。
起訴できなければ,逮捕する意味もほとんどありませんので,時効が完成した事件について,警察が逮捕に踏み切ることはまずないと考えていいでしょう。
~性犯罪事件の公訴時効~
公訴時効の起算点は,罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点です。
強制わいせつ罪についていえば,わいせつ行為が終了した時点(日)ということになります。
公訴時効の期間は,各罪の法定刑によって定まります(刑事訴訟法250条)。
たとえば,強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です(刑法176条)。
そして,刑事訴訟法250条2項4号には「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年」と書かれてありますから,強制わいせつ罪の公訴時効は「7年」ということになります。
その他,代表的な性犯罪の公訴時効は以下のとおりです。
強制性交等罪 →10年
迷惑行為防止条例違反(痴漢等) → 3年
児童買春罪 → 5年
このように,本件で,仮に,Aさんの行為が迷惑行為防止条例違反に該当するに過ぎない場合は,相談日時点で公訴時効が完成していることになります。
ですから,ご自身の行為がいかなる犯罪に該当するか否かも大変重要です。
公訴時効でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:46,200円)
京都府上京区での誘拐事件で逮捕 わいせつ事件の解決には刑事事件に強い弁護士
京都府上京区での誘拐事件で逮捕 わいせつ事件の解決には刑事事件に強い弁護士
20代男性のAさんは,SNS上の出会い系サイトで知り合った10代女性のVさんが,「家にいたくない。家出したい。」という書き込みをしているのを見つけました。
Aさんは,サイトで「1万円あげるから,家においで」とVさんにメールしてVさんを誘い出し,Aさんの自宅まで連れていきまいした。
VさんはAさんとしばらく一緒でしたが,Aさんからわいせつ行為を受けたため怖くなり,Aさんがいない隙に逃げ出し,自宅に帰宅しました。
その後,Aさんはわいせつ目的誘拐罪で,京都府上京警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
~わいせつ目的誘拐・略取罪(刑法第225条)~
わいせつ目的誘拐・略取罪とは,わいせつの目的で人(成年,未成年(20歳未満の者)を問わない)を誘拐・略取した場合に成立する犯罪です。
「わいせつの目的」とは,被拐取者(Vさん)をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいいますが,AさんはVさんを誘拐後,わいせつ行為に及んでいます(Vさんをわいせつ行為の客体とした)から,「わいせつ目的」は認められます。
また,「誘拐」とは,欺罔(騙す),誘惑を手段して,人を自己又は第三者の事実的支配下に置くことを言います。
本件でも,VさんがAさんの甘言に乗って連れさだれたと認定されれば「誘拐」罪に当たるでしょうし,それに当たらず,Vさんの意思に反した連れ出しと認定されれば「略取」罪に当たる可能性があります(事例では誘拐罪に当たる可能性が高いです)。
誘拐罪も略取罪も法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
最近では,SNSサイトや出会い系アプリの利用をきっかけにしたわいせつ事件やわいせつ目的の誘拐事件等のニュースが多く報道がされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件等の刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
万が一,ご家族等がわいせつ目的誘拐・略取罪等で逮捕されお困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
弊所では,無料法律相談・初回接見サービス等を24時間いつでも受け付けています。
(京都府上京警察署への初回接見費用:36,300円
福岡県筑後市 下半身露出で逮捕 公然わいせつ事件には刑事事件に強い弁護士
福岡県筑後市 下半身露出で逮捕 公然わいせつ事件には刑事事件に強い弁護士
40代男性のAさんは,自宅付近のコンビニエンスストアにおいて,女性店員の困る顔見たさに,たびたび下半身を露出していました。
被害を受けた女性店員からの訴えで,店長が福岡県筑後警察署に通報をし,Aさんは警察に公然わいせつの容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪(刑法第174条)とは~
公然わいせつ罪は,公然とわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
ここで指す「公然」とは,不特定多数の人が認識できる状態のことを指していますので,公共の場はもちろん,インターネット上や,自宅であっても周囲から丸見えの場所であれば,「公然」と認定されます。
Aさんの場合,「コンビニエンスストア」という公共の場において,下半身を露出していますので,Aさんの行為は公然わいせつ罪に当たる可能性があります。
公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
今回が初犯であれば,Aさんは,検察官からの請求により略式裁判に手続きが移行する可能性が高いです(ただし,Aさんの同意が必要)。
その場合,過去の量刑では,10,15万円の罰金刑の命令を受けることが多いようです。
他方,Aさんに同種の前科前歴がある場合などは,検察官から正式裁判の申立てを(公判請求)される可能性が高いです。
その場合,過去の量刑では,初めて正式裁判を受ける場合は3年程の執行猶予付き判決を,正式裁判を受けた経験がある,あるいは執行猶予中である場合などは実刑判決を受ける可能性もあります。
公然わいせつ罪は性犯罪の中では比較的刑が軽い方ではありますが,逮捕・勾留される可能性はありますし,もしそのようなことになれば,会社や学校に事件のことが伝わるリスクが高まってしまいます。
そういったリスクを下げるためにも,公然わいせつ罪においても早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので,公然わいせつ罪についての相談・依頼も多数,承っております。
ご家族が突然,公然わいせつ罪で逮捕されてしまいお困りの方は,ぜひ一度,弊所の弁護士までご相談ください。
(福岡県筑後警察署への初回接見費用:41,700円)
東京都港区の強制わいせつ 厳重処分の処分意見 刑事専門弁護士が解説
東京都港区の強制わいせつ 厳重処分の処分意見 刑事専門弁護士が解説
東京都港区のAさん(46歳)は,自宅で飲酒中,Vさん(女子高生)を自宅に呼び出しました。
そして,泥酔したAさんは,自宅でVさんに無理やり抱きつき,キスをしました。
後日,東京都三田警察署は強制わいせつ罪で立件し,「厳重処分」の処分意見を付した上で検察庁に送致(送検)しました。
(某アイドルによる事件を参考としたフィクションです)
~強制わいせつ罪(刑法176条前段)~
13歳以上の者に対する強制わいせつ罪は,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」は,一般には,人の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされていますが,個別の事案ごとに判断されているようです。
なお,暴行それ自体が「わいせつな行為」であってもよく,事例のように,無理やりキスをする行為を暴行それ自体によるわいせつ行為と認定した裁判例もあります。
~処分意見について~
警察が捜査した事件は,一部の軽微な事件を除き,検察官(庁)へ送致(送検)されます。
その際,警察が刑事処分に関する意見(処分意見)を付します。
処分意見には,次の四段階があり,それぞれの意味は以下のとおりです。
「厳重処分」~起訴相当(裁判をして処罰を与えるべき)
「相当処分」~検察官に判断を委ねる(起訴・不起訴の判断を含めその判断を検察に委ねる)
「寛大処分」~不起訴相当(犯情軽微で再犯の恐れがない等,処罰の必要性が低い)
「然るべく処分」~不起訴相当(嫌疑が不十分な場合や犯人が死亡している場合等)
この意見に法的拘束力はありません。
あくまで,刑事処分(起訴,不起訴など)を決めるのは検察官です。
しかし,検察官は刑事処分を決めるにあたりこの処分意見を参考にします。
ですから,少しでも軽い処分意見となるよう,送致前に示談を成立させておくことが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強制わいせつ罪等の刑事事件を専門に扱う法律事務所であり,送致前の示談成立で不起訴獲得の実績も豊富です。
フリーダイヤル0120-631-881で,無料法律相談,初回接見・同行サービスを24時間いつでも受け付けています。
(東京都三田警察署 初回接見費用:36,600円)
東京都武蔵野市でのストーカー規制法違反 解決には性犯罪に強い弁護士
東京都武蔵野市でのストーカー規制法違反 解決には性犯罪に強い弁護士
Aさんは,別れ話を切り出されたVさんのLINEアプリに,執拗にメールを送り続けていました。
そうしたところ,Aさんは,自宅に来た警察官に,ストーカー規制法違反の件で任意出頭を求められ,警察署で逮捕されました。
(フィクションです)
~ストーカー規制法とは~
ストーカー規制法とは,正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「法」)といいます。
法では,ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めています。
法2条3項では,ストーカー行為を,「同一の者」に対し,「つきまとい等」を「反復してする」ことと定めています。
「つきまとい等」に関しては,法2条1項1号から8号に定めがあり,法2条3項では1号から4号及び5号の電子メールの送信等に限っては,ある一定の方法に行われた場合に限り「ストーカー行為」とする旨定めています。
なお,平成29年6月14日から全面的に施行となった改正法では,以下の行為も,「つきまとい等」に含まれるようになりました。
・住居等の付近をみだりにうろつくこと(法2条1項1号)
・拒まれたにもかかわらず,連続して電子メールの送信等をすること(法2条1項5号)
ちなみに,「電子メールの送信等」とは,パソコン・携帯電話・スマートフォンを用いたEメールなどの送信,LINE・Twitter・FacebookなどのSNSを用いたメールの送信の他,被害者のブログやホームページなどへの書き込みなどが挙げられます(法2条2項各号)。
さらに,改正法では,ストーカー行為をした者に対する罰則が「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と重くなりました。
ストーカー行為があった場合はただちに処罰の対象となりますので,捜査機関が事件を認知した場合には,逮捕,勾留,起訴へと事態が重くなることも予想されます。
それを避けるためにも,早めに弁護士に相談することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ストーカー規制法等の性犯罪事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(東京都武蔵野警察署への初回接見費用 36,000円)
横浜市中区で従業員が風営法違反(客引き)で逮捕 性犯罪に強い弁護士
横浜市中区で従業員が風営法違反(客引き)で逮捕 性犯罪に強い弁護士
横浜市中区のキャバクラに勤めるAさんは,路上で,通行中の男性に「いい子がいるから,そこの●●店に寄ってちょうだい」などと言って客引きしたとして,神奈川県伊勢佐木警察署の警察官に風営法違反(客引き)で現行犯逮捕されました。
警察は,Aさんが常習的に通行人に対して客引き行為を繰り返していたことなどから,Aさんを逮捕したようです。
(フィクションです。)
~客引き行為による風営法違反~
風営法とは,正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。
善良の風俗と清浄な風俗環境の保持,少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止及び風俗営業の健全化を目的として,様々な規定をおいています。
その中で,風営法22条1号では「客引き」行為を禁止しています。
罰則は,52条1号で「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又は懲役と罰金の併科」と定められています。
「客引き」とは,相手方を特定して特定の営業所の客となるように勧誘することをいいます。
したがって,通行人に対し,営業所の名称を告げず,単に「お時間ありませんか」,「お触りできます」などと声を掛けながら相手の反応を待っている段階では,いまだ「客引き」とは言えません。
しかし,Aさんのようにお店を特定して勧誘する行為は「客引き」に当たりますし,「客引き」に当たらなくても,客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうことは52条2号に当たります。
風営法の客引き行為で行為者(Aさん)が処罰されるときは,その法人や人(経営者など)も処罰されます(56条,両罰規定)。
ですから,従業員等が逮捕された場合には,その後のお店の営業等のためにも,早急に弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,風営法違反等の性犯罪事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(神奈川県伊勢佐木警察署への初回接見費用 35,100円)
埼玉県朝霞市でわいせつ物頒布等罪 略式手続きに応じるか迷ったら弁護士
埼玉県朝霞市でわいせつ物頒布等罪 略式手続きに応じるか迷ったら弁護士
埼玉県朝霞市在住の大学生のA子さんは,SNS上に「裸の画像売ります」と投稿し,返信してきた男性に,自身のわいせつな画像をメールで送信するということを繰り返していました。
後日,埼玉県朝霞警察署のサイバーパトロールでこの件が発覚し,A子さんは逮捕されました。
(2018年3月13日産経WESTを基にしたフィクションです。)
~わいせつ物頒布等罪~
わいせつ物頒布等罪とは下記の者に対して成立する罪です。
1 わいせつな文書・図画・電磁的記録にかかる記録媒体その他の物を頒布(はんぷ)し,又は公然と陳列した者
2 電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者
3 有償で頒布する目的で,わいせつな文書・図画・電磁的記録にかかる記録媒体その他の物を所持した者
4 有償で頒布する目的で,わいせつな電磁的記録を保管した者
罰則は「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料,又は懲役及び罰金の併科」です。
A子さんの場合,1及び4に該当し,わいせつ電磁的記録頒布,保管罪が成立する可能性があります。
~略式手続き(略式裁判)とは~
略式手続きとは,簡易裁判所が,原則として,検察官の提出した証拠のみに基づいて,公開の裁判を開かずに,略式命令により罰金又は科料を科す手続きをいいます。
略式手続きにより行われた裁判のことを略式裁判といいます。
略式裁判では「100万円以下の罰金又は科料」の命令しか出すことができません。
ところで,略式裁判をするには,被疑者の同意(略式手続きによることに異議がないこと)が必要です。
ですが,略式裁判では,被疑者の主張を聴く機会はありませんから,これに応じるか否かの判断に迷う方もおられるとかと思います。
そういう場合は,性犯罪事件専門の弁護士にご相談ください。
なお,仮に,略式命令を受けたとしても,その日から14日間は正式裁判の請求をすることが可能です。
正式裁判の請求をするかどうか迷った場合も弁護士にご相談ください。
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