京都府宇治市 元交際相手にストーカー 性犯罪事件に強い弁護士

2018-10-07

京都府宇治市 元交際相手にストーカー  性犯罪事件に強い弁護士

京都府宇治市に住むAさんは,京都府公安委員会から交際相手Vさんにつきまとい等をしてはならない旨の禁止命令を受けていました。それにもかかわらず,Aさんは,Vさんの住居付近をうろついたり,Vさんに電話したり,メールを送信したりしていいました。そうしたところ,Aさんは京都府宇治警察署にストーカー規制法(以下,法)違反で逮捕されました。Aさんの家族は,刑事弁護性犯罪事件い強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ つきまとい等 ~

つきまとい等とは,特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で,当該特定の者や社会生活上密接な関係を持つ者に対し,住居等の付近をみだりにうろついたり(法2条1項1号),面会等を要求したり(同項3号),拒まれたにもかかわらず,連続した電話をかけたり,メールを送信したりすること(同項5号)などをいいます。

~ つきまとい等と禁止命令等 ~

都道府県公安委員会は,つきまとい等があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,その相手方(Vさん等)の申し出により,又は職権で,当該行為をした者に対し,国家公務委員会規則で定めるところにより,次の事項を命じることができるとされており,法で禁止命令等と規定されています。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項

なお,法改正されるまで,禁止命令を発するには警察署長等の警告が発せられているこおtが必要だったのですが,法改正によりその必要(警告を発すること)はなくなりました。

~ 禁止命令(等)と罰則 ~

法が定める禁止命令等罰則は以下のとおりです。
1 禁止命令に違反して,ストーカー行為(法2条3項)をした場合:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法19条1項)
2 禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした場合:同上(法19条2項)
3 禁止命令等に違反した場合:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー犯罪などの性犯罪事件刑事事件専門の法律事務所です。
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