神奈川県平塚市での性犯罪 軽い量刑を求め情状弁護なら刑事弁護士

2018-10-23

神奈川県平塚市での性犯罪 軽い量刑を求め情状弁護なら刑事弁護士

神奈川県平塚市在住のAさんは,同居している養子のVさんに対し,同女の陰部や胸を手で揉むなどしたという監護者わいせつ罪の疑いで神奈川県平塚警察署に逮捕されました。その後,Aさんは同罪で起訴されましたが,国選の弁護士では不安だったことから私選の弁護士に切り替え,軽い量刑を求めて情状弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 監護者わいせつ罪(刑法179条1項) ~

本罪は,刑法改正により新設された罪です。改正までは,暴行・脅迫を用いないで行われたわいせつ行為については児童福祉法違反(淫行をさせる罪)で処理されていたところ,本件のような行為は強制わいせつ罪と同等の悪質性を備えているにもかかわらず,それより軽い児童福祉法でしか処理できなかったことから,事案に即した処理を可能とするため新設されたものです。
本罪は,現に監督する者であることにより影響力があることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立する犯罪で,監督者については実際に監督する実態があるかどうかにより判断されます。

~ 情状弁護とは ~

情状弁護とは,一般的に,刑事裁判で弁護人が被告人にとって有利な情状に関する事実を指摘し,それを主張・立証することを言います。裁判官が量刑を決めるに当たっては,被告人にとって有利な情状・不利な情状を勘案しますので,この情状弁護も弁護人の大切な活動の一つです。
情状には犯罪そのものに関する情状(犯行に至る動機・経緯,犯行態様,犯行結果)とその他の情状(反省の程度,被害弁償・示談の有無,処罰感情,更生可能性の有無等)に分けられます。量刑判断では,まず第一に犯罪そのものの情状,次にその他の情状という順で勘案されます。本罪は被害者の存在する犯罪ですから,被害弁償はできているか,示談は成立しているか,被害者の気持ちはどうなのか,今後,AさんとVさんの関係はどうなのかといった事実が必ず確認されます。ですから,少しでも軽い量刑を得るには,これらの事実を裁判でしっかり主張・立証できるように準備しておかなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,性犯罪事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件情状弁護なら,弊所の弁護士にご用命ください。
(神奈川県平塚警察署までの初回接見費用:39,100円)