援交希望者に酒を飲ませて準強制性交等罪 不起訴なら大阪府の刑事弁護士

2018-10-15

援交希望者に酒を飲ませて準強制性交等罪 不起訴なら大阪府の刑事弁護士

Aさんは,援交希望者のVさん(23歳)と知り合い会うことになりました。Vさんは生理中だったので,「1万円でお触りまで」という条件でホテルに入りましたが,Aさんとしては性交したかったことからVさんに多量の酒を飲ませ,Vさんが酔いつぶれたところでVさんと性交しました。しかし,Aさんは準強制性交等罪大阪府鶴見警察署に逮捕されました。AさんとしてはVさん側と示談して不起訴を獲得したいと考えています。
(フィクションです)

~ 準強制性交等罪(刑法178条2項) ~

準強制性交等罪は,人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした場合に成立する犯罪です。心神喪失とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。抗拒不能とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。

~ 不起訴獲得に向けて ~

準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役ですから,起訴され,有罪とされれば執行猶予判決を受けることが非常に難しくなる,つまり,実刑となり刑務所に服役しなければならなくなるおそれが非常に高いです。ですから,このような事態を避けるには,起訴を回避する,つまり不起訴を獲得することが肝要と言えます。
こんな重たい罪で不起訴を獲得できるの?と疑問を持たれる方もおられるかもしれませんが,もちろん不可能ではありません。不起訴(起訴猶予)を獲得するには,まずは被害者に真摯に謝罪し,示談を成立させることが必要です。そうすれば,被害者の中には,裁判での負担なども考慮して「起訴をして欲しくない」と考えられる方もおられます。そうした場合,刑事処分を決める検察官としては被害者の意思を尊重せざるを得ず,不起訴とする場合もあるのです。ちなみに,裁判での負担とは,起訴状朗読時に被害者の名前が読み上げられたり,証人として尋問を受けることなどが考えられます。

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