埼玉県和光市 未成年者誘拐 示談,告訴の取消し,不起訴なら弁護士

2018-10-19

埼玉県和光市 未成年者誘拐 示談,告訴の取消し,不起訴なら弁護士

Aさん(20歳)は,大型ショッピングストアで,Vちゃん(9歳)に「アイスクリーム買ってあげるからこっちへおいで」などとと言って,男子トイレに連れ込んだ未成年者誘拐の罪で,埼玉県朝霞警察署に逮捕されました。Aさんは自分の行ったことを認めており,Vちゃんのご両親と示談したい意向です。そこで,Aさんの両親は性犯罪事件に強い弁護士示談不起訴に向けた刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~ 未成年者略取誘拐罪(刑法224条) ~

本罪は,未成年者を略取し,又は誘拐した場合に成立する犯罪で,法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
未成年者とは20歳未満の者をいい,誘拐とは欺罔,誘惑を手段として,未成年者を自己又は第三者の事実的支配下に置くことをいいます。本罪は,未成年者の承諾があっても,監督者の承諾がなければ本罪は成立します。

~ 親告罪と非親告罪 ~

ところで本罪は,被害者等の告訴がなければ公訴を提起することができない(不起訴となる)親告罪です。親告罪において被害者側と示談する意義は大きいです。被害者が捜査機関に告訴状を提出する前に示談を成立させることができれば,提出そのものを阻むことができ,逮捕の回避にもつながります。また,提出された後であっても,不起訴に繋がりやすくなります。なお,告訴状が捜査機関に提出された後,告訴が取消された場合の不起訴理由は「親告罪の告訴の取消し」です。

ところで,近年は性犯罪の厳罰化の傾向もあってか,強制わいせつ罪(刑法176条),準強制わいせつ罪(刑法178条1項)強制性交等罪(旧強姦罪)(刑法177条),準強制性交等罪(旧準強姦罪)(178条2項),ストーカー規制法のストーカー行為の罪(同法18条),営利目的等(わいせつ・結婚目的等)略取・誘拐の罪(刑法225条)などのように,性犯罪の中にはかつては親告罪だったが現在は非親告罪だったものもあるので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。示談告訴の取消しで不起訴獲得なら,まずは弊所の初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。0120-631-88124時間受け付けています。
(埼玉県朝霞警察署までの初回接見費用:39,600円)