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東京都町田市の女性が会社同僚に嫌がらせ行為で逮捕 釈放に向け接見
東京都町田市の女性が会社同僚に嫌がらせ行為で逮捕 釈放に向け接見
会社員のAさんは,出世争いをしていた同僚女性のBさんのに携帯電話に,嫌がらせ目的で,真夜中,非通知で繰り返し無言電話をかけるなどしていました。
そして,ある日,Aさんは動物の死体をBさん方アパートの玄関前に置いたところ,防犯ビデオ映像によりAさんの犯行が特定され,Aさんは警視庁町田警察署により東京都迷惑行為防止条例違反で逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士が釈放に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです)
~ 条例によるつきまとい行為等の禁止 ~
東京都迷惑行為防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下,条例))に,ストーカー規制法と似たような規定があることをご存知でしょうか?
条例5条の2ではつきまとい行為等を禁止しており,条例8条2項2号で罰則を1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。
ストーカー規制法の条文を丸写ししたんじゃないの??というくらい似ているのですが,決定的に異なるのが行為の目的です。
すなわち,条例5条の2は
特定の者に対するねたみ,恨みその他の悪意の感情を充足する目的
と定めているのに対し,ストーカー規制法(2条)では,
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的
と定めているのです。
なお,平成30年7月1日から改正法が施行され,条例5条の2には従来の行為の他に
・監視していると告げること
・名誉を害する事項を告げること
・性的羞恥心を害する事項を告げること
も禁止行為として追加されていますので注意が必要です。
つきまとい行為等は列記とした犯罪ですから,発覚すれば逮捕・勾留されるおそれがあります。
逮捕・勾留されれば日常生活に大きな影響を及ぼしますから,一刻も早い釈放が望まれます。
罪を認める場合は,速やかに被害者に謝罪し,示談交渉を開始し,具体的な再犯防止策を示すことが,早期の釈放,不起訴等に繋がりやすいです。
お困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご用命ください。
(警視庁町田警察署までの初回接見費用:37,800円)
東京都渋谷区 リベンジポルノ事案で告訴取消し,不起訴なら弁護士へ
東京都渋谷区 リベンジポルノ事案で告訴取消し,不起訴なら弁護士へ
Aさんは,長年交際していたVさんから別れ話を切り出されました。
Aさんは,Vさんとよりを戻そうと,Vさんに何度も説得を試みましたがVさんの気持ちが変わることはありませんでした。
そこで,Aさんは,交際時に密かに撮影し,自宅のパソコンに保存していたVさんとの性交時の画像データ(顔などからVさんと分かるもの)を,SNS上にアップしました。
これを知ったVさんは,警視庁代々木警察署に告訴状を提出しました。
(フィクションです)
~ リベンジポルノ法 ~
リベンジポルノ法は,正式名称「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下,法律)」といいます。
私事性的画像記録とは,法律2条1項各号に掲げられた撮影対象者(Vさん)の姿態(姿など)が撮影された画像に係る電磁的記録(画像データ)その他の記録をいいます(ただし,撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影したものは除きます)。
性交時のVさんの姿態は法律2条1項1号に該当し,Vさんが承諾していたとも考えられませんから,画像データは私事性的画像記録に当たります。
次に,法律3条1項は,第三者が撮影対象者を特定することができる方法で,私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した場合,「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処ると定めています。
ここにいう提供には,SNS上にアップする行為も含まれると解されています。
Aさんは,Vさんと分かる画像をアップしており,Aさんの行為は「提供」に当たりそうです。
~ リベンジポルノ法は親告罪 ~
リベンジポルノ法は,告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です(法律3条4項)。
よって,すでに捜査機関に告訴状が提出されている場合,起訴を回避する(不起訴を獲得する)には,被害者に告訴を取下げてもらう必要があります。
被害者に告訴を取り下げてもらうには,被害者との示談が方法の一つとして考えられます。
しかし,この種事案の場合,被害者の処罰感情が強いことが予想され,当事者間での示談交渉は難航し,不起訴獲得も難しくなるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,示談交渉,不起訴獲得に長けた弁護士が多数在籍しています。
無料法律相談等を24時間受け付けていますのでお気軽にお電話ください。
横浜市泉区でのストーカー行為 示談などで解決には刑事専門の弁護士
横浜市泉区でのストーカー行為 示談などで解決には刑事専門の弁護士
Aさんは,長年交際していたVさんから別れ話を切り出されました。
しかし,AさんとしてはVさんに対する好意の感情を捨てきれず,Vさんをつきまとったり(1号),Vさん宅付近でVさんの帰りを見張ったり(1号),Vさんから拒まれていたにも関わらず,Vさんに繰り返しLINEメールを送ったり(5号)していました。
そして,ある日,Aさんは,LINEメールを送っても「既読」にならないことから,Vさんに直接自分の思いを伝えるしかないと考え,Vさんの住居に押し掛けた(1号)ところ,通報を受け駆け付けた神奈川県泉警察署の警察官に,ストーカー規制法違反で逮捕されました。
(フィクションです)
~ ストーカー規制法(法)が規制するストーカー行為とは ~
ストーカー行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(法18条)。
では,法が規制するストーカー行為とは何でしょうか?
これについては法2条3項に定めがあります。
それによると,ストーカー行為とは,①同一の者に対し,②つきまとい等を③反復してすることと定められています。
① 同一の者
VさんならVさん,Vさん以外の家族等なら家族等と,同一の者に対する②つきまとい等の③反復でなければストーカー行為とはいえません。
② つきまとい等
つきまとい等とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその家族などに対し,法2条1項各号(1号から8号(事例に該当号数記載)))に定める行為をすることをいいます(法2条1項)。
③ 反復して
反復というためには少なくとも2回以上のつきまとい等が必要です。
しかし,最高裁は,反復の意義につき,法2条1項各号に掲げるつきまとい等のうち,いずれかの行為をすることを反復することをいい,特定の行為あるいは特定の号に掲げられた行為を反復する場合に限るものではないと判示しています(最決H17.11.25)。
一般の刑事事件と同様,ストーカー事件でも被害者との示談が,刑事処分や量刑を決める上で重要な要素となるでしょう。
ストーカー事件や刑事事件で示談等をご検討中の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご用命ください。
(神奈川県泉警察署までの初回接見費用:36,500円)
埼玉県飯能市の監護者わいせつ罪事件 示談,不起訴なら弁護士
埼玉県飯能市の監護者わいせつ罪事件 示談,不起訴なら弁護士
Aさんは,内縁の妻であるBさん(35歳)と,その娘であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。
Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。
Vさんが埼玉県飯能警察署に相談したところ,Aさんは,監護者わいせつ罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 監護者わいせつ罪(刑法179条1項) ~
179条1項
18歳未満の者に対し,その者を現に監督する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,176条の例による
176条(強制わいせつ罪)の例によるとは,要は,6月以上10年以下の懲役に処するという意味です。
監護者とは,18歳未満の者を現に監督する者をいいます。
民法820条の親権規定と同様に監督・保護する者であり,法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であればこれに当たります。
現に監督することが必要ですから,法律上の監督権を有する親権者等であっても実際に監護している実態がなければ現に監督する者に当たりません。
~ 監護者わいせつ罪における弁護活動 ~
本件のような事案では,まずは,被害者側(本件では,Bさん)と示談を成立させることが賢明です。
また,場合によっては,Bさんらとの関係を絶つなどして,Vさんへの再犯可能性がないことを示す必要があるでしょう。
本罪は強制わいせつ罪と同様,非親告罪ですし,これらの活動をしたからといって必ず不起訴になるというわけではありません。
しかし,何もしないよりも,不起訴を獲得できる可能性が高まるのは間違いありません。
また,仮に,起訴され,刑事裁判になったとしても,執行猶予判決を獲得できる可能性はありますが,反対に実刑になる恐れも多分にあり,有罪となり判決が確定すれば前科という烙印を押されることになります。
そのような事態を避けるためにも,示談や再犯防止に向けた,早め早めの行動が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881で,初回接見サービス等のご予約を承っております。
お気軽にお電話ください。
(埼玉県飯能警察署までの初回接見費用:42,800円)
大阪市住吉区での強制性交等罪 同意の上だったと無罪主張
大阪市住吉区での強制性交等罪 同意の上だったと無罪主張
大阪市住吉区に住むAさんは,大阪府住吉警察署に強制性交等罪で逮捕されました。
逮捕事実は,「Aさんが,V(20歳)さんと交際期間中,Vさんに対し脅迫した上,Vさんと性交した」というものでした。
Aさんは接見に来た弁護士に「同意の上だった」と無罪(無実)を訴えています。
(フィクションです)
~ 強制性交等罪(刑法177条) ~
刑法177条は「13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。」と定めています。
強制性交等罪の成立要件として「暴行又は脅迫(相手方の反抗を困難にする程度のもの)」が必要とされているということは,相手方の同意(承諾)がないことが前提です。
よって,相手方の真意に基づく同意があった場合は強制性交等罪は成立しないと解されることになります(ただし,相手方が18歳未満の者である場合は淫行条例違反に問われる可能性は残ります)。
~ 強制性交等罪と無罪主張 ~
上記のように,相手方の真意に基づく同意があった場合,仮になかった場合でも,犯人が真意に基づく同意があったと誤信していた場合は,強制性交等罪は成立しません。
しかし,いくら犯人が「同意の上だった」などと無罪を主張しても,その主張が裁判所(裁判官)や検察官に受け入れられるかは別です。
無罪主張を受け入れてもらうには,真意に基づく承諾があったこと,又は真意に基づく承諾があったと誤信していたことを基礎づける「事実」を主張していかなくてはなりません。
具体的には,AさんとVさんが交際に至った経緯,交際状況,交際期間,性交に至った経緯,状況,その際の言動などの中から,Aさん主張に沿う「事実」を主張していかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
強制性交等罪などの性犯罪で無罪主張をご検討中の方は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(大阪府住吉警察署 初回接見費用:36,800円)
兵庫県姫路市の児童ポルノの単純所持罪 情状主張で不起訴獲得
兵庫県姫路市の児童ポルノの単純所持罪 情状主張で不起訴獲得
兵庫県姫路市在住のAさんは,鑑賞用として児童(18歳未満の者)の裸などの姿態が記録されたDVD2枚を所持していたとして,兵庫県姫路警察署で事情を聴かれ,事件を検察庁に送致されました。
実は,この件は,Aさんに対する淫行条例違反の捜査の過程で発覚したものでした(淫行条例違反については被害者と示談済み)。
Aさんは,不起訴処分を獲得できないか弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノ(単純所持) ~
児童ポルノの単純所持罪については,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律」の第7条1項に規定されています。
7条1項では,「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。
~ 不起訴獲得のための情状主張 ~
事件を不起訴にできる権限を持つのは検察官です。
したがって,不起訴処分の獲得を目指すのであれば,事件を担当する検察官にAさんにとって有利な事実(情状)をアピールしなければなりません。
児童ポルノの単純所持罪において勘案される事実としては,犯情(犯罪にかかわる情状)に関わる事実として,児童ポルノを所持するに至った経緯,動機,児童ポルノの内容,所持数,児童への被害の有無・程度などが挙げられます。
また,犯情以外の情状(一般情状)に関わる事実として,Aさんが反省しているか否か,再発防止策は取れているか否か・適切な監督者がいるか否か(再犯可能性),(可能であれば)被害弁償済みか・示談は成立しているか否か,社会的制裁の有無などといった点が挙げられます。
犯情に関しては検察官も事件記録を読み込んで把握していることから改めて主張する必要はないかもしれませんが,一般情状については検察官が把握していないと考えられる事実も多くあるため,しっかり主張していくことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方は,弊所の無料法律相談,初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(兵庫県姫路警察署までの初回接見費用:38,500円)
京都府木津川市の強制わいせつ事件 厳重処分の処分意見とは?
京都府木津川市の強制わいせつ事件 厳重処分の処分意見とは?
京都府木津川市のAさんは,自宅で飲酒中,Vさんを自宅に呼び出し,Vさんに無理やりキスをしました。
後日,京都府木津警察署は,この件に関し強制わいせつ罪で立件しましたが,Vさんとの間で示談が成立し,VさんはAさんを宥恕していたため,処分意見を「寛大処分」とした上で検察庁に送致しました。
(フィクションです)
~ 強制わいせつ罪(刑法176条前段) ~
13歳以上の者に対し暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をした場合,強制わいせつ罪に問われる可能性があります。
法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」は,一般には,人の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされていますが,個別の事案ごとに判断されているようです。
なお,暴行それ自体がわいせつな行為であってもよく,事例のように,無理やりキスをする行為は強制わいせつ罪における暴行でもあり,わいせつ行為でもあると認定される可能性があります。
~ 処分意見について ~
警察が捜査した事件は,一部の軽微な事件を除き,検察官(庁)へ送致(送検)されます。
その際,警察が刑事処分に関する意見(処分意見)を付します。
処分意見には,次の四段階があり,それぞれの意味は以下のとおりです。
厳重処分 ~起訴相当(裁判をして処罰を与えるべき)
相当処分 ~検察官に判断を委ねる(起訴・不起訴の判断を含めその判断を検察に委ねる)
寛大処分 ~不起訴相当(犯情軽微で再犯の恐れがない等,処罰の必要性が低い)
然るべく処分 ~不起訴相当(嫌疑が不十分な場合や犯人が死亡している場合等)
もちろん,この処分意見は刑事処分を決める検察官の判断を拘束するものではありません。
しかし,検察官は刑事処分を決めるにあたりこの処分意見を参考にすることもあります。
ですから,警察の処分意見も軽い方がのちのちの刑事処分も有利な結果を得られやすくなるといえます。
警察の処分意見を軽くするには,送致前の被害者との示談等が有効でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,0120-631-881で,無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けています。
(京都府木津警察署 初回接見費用:38,900円)
福岡県久留米市 児童ポルノ所持って違法!? 刑事専門の弁護士が対応
福岡県久留米市 児童ポルノ所持って違法!? 刑事専門の弁護士が対応
福岡県久留米市在住の30代男性のAさんは,インターネットでわいせつなDVD10枚を購入しました。
そのDVDは,児童(18歳未満の者)が他人と性交する場面等を内容とするものでした。
後日,DVDを製造していた会社が警察の摘発を受けた結果,会社が所有していた顧客名簿が見つかりました。
Aさんの名前も顧客名簿にあったため,Aさんは福岡県久留米警察署に児童ポルノの単純所持罪で逮捕されました。
Aさんの家族は突然の逮捕に驚き,Aさんの早期釈放を願って,まずは弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 児童ポルノの単純所持罪とは? ~
児童ポルノ法(略称,以下「法」)では,「児童ポルノ」の所持等を禁止しています(法7条各項)。
児童ポルノとは,法2条3項各号に掲げられた児童の姿態が記録された写真,電磁的記録に係る記録媒体(BL,DVD,ハードディスク等)その他の物のことをいいます(法2条3項)。
所持罪と言っても,法では,以下のように,その目的により異なる罰則を設けています。
1 自己の性的好奇心を満たす目的での所持⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法7条1項)
2 児童ポルノの提供目的での所持⇒3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法7条3項)
3 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的での所持⇒5年以下の懲役も若しくは500万円以下の罰金,又は併科に(法7条7項)
このうち,1は,要は,自分で楽しむためだけの所持であることから,一般的に「単純所持罪」と呼ばれています。
単純所持罪の発覚の端緒は様々ですが,事例のように販売元が摘発されたことでその購入者も摘発されたという事例も散見されます。
ですが,当の本人は,そのような事態に気づかぬまま日常生活を送り,ある日突然,自宅に警察がやって来て逮捕されるという事態も考えられなくもありません。
そうなれば,逮捕された方やそのご家族等に与える影響は大きく,一句も早い釈放が望まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,児童ポルノの単純所持罪等お困りの方のためのフリーダイヤル0120-631-881を設けており,24時間,専門のスタッフが初回接見サービス等を受け付けています。
(福岡県久留米警察署への初回接見費用:40,700円)
東京都あきる野市で公務員が下着泥棒 失職回避に向けて弁護士が対応
東京都あきる野市で公務員が下着泥棒 失職回避に向けて弁護士が対応
公務員であるAは,他人のアパート1階のベランダに入り,干してあった女性用下着を掴み取りポケットの中に入れました。
その様子を見ていた通行人が警視庁五日市警察署に通報し,Aは駆け付けた警察官に住居侵入,窃盗罪で緊急逮捕されました。
Aの母は,Aが公務員の職を失うことになるのではないか心配になり,弁護士に初回接見を申込みました。
(フィクション)
~ 住居侵入(刑法130条前段),窃盗(刑法235条) ~
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」,窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
なお,本件のように,二つの罪が手段(住居侵入)と結果(窃盗)の関係にある場合「牽連犯」と呼ばれ,重い窃盗罪を基準に処罰されることになります。
~ 公務員と刑事事件 ~
公務員が職を失う場合として「失職」と「免職」があります。
「失職」とは,欠格条項に該当した場合に,任命権者の何らの処分もなしに職を失うことをいいます。
公務員の身分保障等につき定めた国家公務員法,地方公務員法は,欠格条項に関し,「禁錮以上の刑に処せられた」場合を規定しています(国家公務員法38条2号,地方公務員法16条2号)。
「禁錮以上の刑」とは「懲役刑」「禁錮刑」のことをさします。罰金刑は含まれません!
国家公務員の場合,禁錮以上の刑に処せられた場合,当然に失職します(国家公務員法76条,38条2号)。
地方公務員の場合は,禁錮以上の刑に処せられても,条例に特別の定めがある場合は分限処分による「免職」を免れることがあります(地方公務員法28条4項)。
以上からすれば,「失職」等を回避する(できる)には,①起訴を回避するか(不起訴を獲得するか),②裁判で無罪判決を獲得するか,③罰金刑の判決を獲得するか,④地方公務員の場合,条例に例外規定があり,その定められた条件を満たすかになります。
(ただし,懲戒処分の場合,罰金刑や不起訴となったとしても,任命権者の裁量により「免職」となるおそれがあります(国家公務員法82条1項3号,地方公務員法29条1項3号)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
0120-631-881で無料法律相談,初回接見サービスを24時間いつでも受け付けています。
(警視庁五日市警察署までの初回接見費用:40,200円)
東京都板橋区の軽犯罪法違反等事件 勾留阻止・身柄解放には刑事弁護士
東京都板橋区の軽犯罪法違反等事件 勾留阻止・身柄解放には弁護士
Aさんは,東京都板橋区のアパートに住んでいました。
Aさんは,ある日,隣室のベランダに女性用下着が干されてあったのを見ました。
Aさんは,隣室にどんな女性が住んでいるのか見たいなどという思いから,隣室のベランダに入り,部屋の中を見ましたが誰もいませんでした。
そうしたところ,Aさんは,通報を受け駆け付けた警視庁志村警察署の警察官に,住居侵入,軽犯罪法違反で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 軽犯罪法違反(窃視の罪)について ~
軽犯罪法違反1条23号(窃視の罪)では,人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに「のぞき見る」行為を禁止しています。
あくまで,のぞき見る対象は,法律でも明記されていますが,人の住居,浴場,更衣場,便所等の「場所」であることに注意が必要です。
したがって,本件のように,実際に場所に人がいなくても処罰の対象となります。
~ 軽犯罪法違反と勾留 ~
軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」と比較的軽微で,住居不定でない限り,軽犯罪法違反の事実のみで勾留されることはありません。
しかし,本件のように,軽犯罪法違反と一緒に,他の犯罪,例えば住居侵入罪や建造物侵入罪などを犯すと勾留される可能性は高くなります。
ちなみに,ベランダであっても住居の一部ですから,その部分はやはり住居ということになり,そこに勝手に入る行為は住居侵入罪に当たります。
住居侵入罪の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、軽犯罪法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
軽犯罪法違反等を犯し,勾留されそう,勾留されたという方で,身柄解放をお望みの方は,ぜひ一度弊所までご連絡ください。
(警視庁志村警察署への初回接見費用 37,100円)