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大阪府柏原市の刑事裁判 風営法違反に強い弁護士
大阪府柏原市の刑事裁判 風営法違反に強い弁護士
大阪府公安委員会の許可を受けてキャバクラを営業してたAさん(35歳・男性)は、従業員B(16歳・女性)を雇い、客の接待をさせていました。
そのため、18歳未満の者を客に接する業務に従事させたとして、大阪府警柏原警察署の捜査を受けた後、風営法違反の罪で起訴されてしまいました。
Aさんは、Bが18歳未満であることを知りませんでした。
そこで、Aさんは、何とか自らに有利に刑事裁判を進められないかと思い、風営法違反の弁護活動に実績のある法律事務所へ相談に訪れました。
(フィクションです。)
1 風営法とは
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、キャバレー、ナイトクラブ、パチンコ等の風俗営業やソープランド等の性風俗営業に関して規制を設けています。
その中には、刑罰規定も設けられており、無許可営業や無届営業、客引き行為、18歳未満の者を客に接する業務に従事させる行為等が処罰の対象とされています。
上記の事例では、Aさんは16歳のBを客に接する業務に従事させました。
したがって、Aの行為には風営法22条3号・50条1項4号違反の罪が成立し、Aは1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
2 刑事裁判における弁護活動
上記の事例では、AさんはBが18歳未満であることを知らなかったのであるから、これによってAに有利な判断を得ることができないかと考えています。
ただ、風営法50条2項によれば、18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができません。
処罰を免れるためには、18歳未満であると知らなかったことにつき過失がなかったことまで必要となります。
そこで、弁護士としては、無罪判決を目指す場合、AさんはBが18歳未満であることを知らなかったことに加えて、これにつき過失もないことをも刑事裁判で主張することになります。
刑事裁判に臨む場合、刑事弁護に専門的に取り組む弁護士に依頼して弁護してもらう方がいいでしょう。
刑事裁判が終わってからでは「時すでに遅し」ということにもなりかねません。
刑事事件専門の弊所は、刑事裁判における弁護活動も適切に行います。
風営法違反の罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警柏原警察署の初回接見費用:3万8800円)
名古屋市中村区の弁護士事務所 強姦罪で逮捕
名古屋市中村区の弁護士事務所 強姦罪で逮捕
Aさんは、名古屋市中村区のカフェで出会ったBさんと性行為をしました。
その際、AさんがBさんに対して暴力をふるうなどといったことはなく、同意の下でした。
しかし、Bさんが12歳であったことから、その後、Aさんは強姦罪で愛知県警中村警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、Bさんが12歳であるとは知らず、16歳くらいだと思っていました。
(この事例はフィクションです。)
Aさんは強姦罪(刑法第177条)により逮捕されました。
確かに、法律上、被害者が13歳未満の場合は、単に性行為をしただけでも強姦罪が成立しえます。
しかし、犯罪が成立するためには、犯罪行為をした者にその事実の認識が無ければなりません。
13歳未満の女子と性行為をしたのであれば、加害者にその旨の認識が無ければ、当該行為が犯罪となることはありません。
Aさんは、Bさんのことを16歳くらいだと思っていました。
13歳未満の女子を姦淫して強姦罪が成立するためには、Aさんに、Bさんが13歳未満であることの認識が必要です。
今回AさんはBさんが16歳くらいであると誤信していたことから、Bさんが13歳未満であるとの認識はありませんでした。
そのため、理論上は、Aさんの行為に強姦罪は成立しません。
しかし、その事実が刑事裁判でも認められるとは限りません。
「話せばわかる」と安易に考えるのは危険です。
法律の専門家である弁護士に依頼し、万全の対策をとるのが良いと考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
弊所の弁護士は、無罪主張も数多く承っております。
名古屋市中村区で強姦罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警中村警察署での初回接見費用 3万4200円)
大阪市の強制わいせつ罪で逮捕 刑事裁判に強い弁護士
大阪市の強制わいせつ罪で逮捕 刑事裁判に強い弁護士
大阪市在住のAさん(男性・32歳)は、勤務先の同僚であるV(女性・27歳)を自宅に招き入れました。
次第にVに対する性的な欲求が高まったAさんは、Vが嫌がっていることを知りつつ、Vにキスをしたり、胸を触ったりしました。
後日、Aさんは強制わいせつ罪で逮捕勾留され、起訴されてしまいました。
VがAさんを告訴していたのです。
Aさんは、確かにVにキスをしたり胸を触ったりしたけれども、暴行や脅迫はしていないと考えています。
(フィクションです。)
1 強制わいせつ罪
刑法176条は強制わいせつ罪について規定しています。
これによれば、
・13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした場合 及び
・13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合
には、6月以上10年以下の懲役に処せられます。
刑法176条にいう「暴行」「脅迫」とは、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであることを要すると考えられています。
したがって、この程度に至らない「暴行」「脅迫」を用いた場合には、強制わいせつ罪は成立しません。
もっとも、この場合でも、強要罪(刑法223条1項)が成立する余地があります。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です。
2 強制わいせつ罪で起訴された場合
上記の事例では、Aさんは、強制わいせつ罪で起訴されています。
しかし、Aさんは、Vに対して「暴行」や「脅迫」はしていないと考えています。
この点は、大きなポイントです。
反抗を著しく困難ならしめる程度の「暴行」や「脅迫」が認められなければ、Aさんの行為につき強制わいせつ罪が成立することはありません。
そこで、弁護人としては、「暴行」「脅迫」の事実を争点にして、強制わいせつ罪の成立を争うことになります。
刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ罪の刑事裁判も適切に行います。
弁護士を探す場合は、ご自身の弁護を担当する弁護士と直接会うことをおすすめします。
本当に信頼できる弁護士かどうかをしっかりと判断していただきたいからです。
弊所では、無料法律相談の形でその機会を提供させていただいております。
強制わいせつ罪で起訴されてお困りの方は、刑事裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警住之江警察署の初回接見費用:3万6000円)
神戸市長田区のホテルで逮捕 強姦致傷事件にも強い弁護士
神戸市長田区のホテルで逮捕 強姦致傷事件にも強い弁護士
神戸市に旅行に来ていたAさんは、神戸市長田区のホテルに宿泊していました。
Aさんは、ホテルの従業員であるVさんに対して好意を抱いてしまい、客室に連れ込んで強姦行為をしてしました。
Vさんはすぐに通報し、Aさんは兵庫県警長田警察署に逮捕されてしまいました。
Vさんは強姦時に怪我を負ったようで、容疑は強姦罪ではなく強姦致傷罪でした。
(フィクションです)
~強姦致傷罪~
世間では某俳優の強姦致傷事件が話題になっています。
そこで、今回は強姦致傷罪についてみてみましょう。
強制わいせつ罪や強姦罪には、致傷罪や致死罪があります。
これは、わいせつ行為や強姦行為によって被害者が怪我を負ったり、死亡したりした場合に成立するものです。
法定刑は強姦致死傷罪の場合、無期又は5年以上の懲役と非常に重いものになります。
また、強姦致死傷罪は親告罪ではありません。
被害者による告訴がなくとも、起訴することができるのです。
強姦の機会に傷害を負わせることが必要であり、今回のAさんも、強姦致傷罪が成立する可能性が高いといえます。
また、最高裁や東京高裁の判例では広く強姦致死傷罪の成立を認めています。
例えば
・処女膜を裂傷させた場合(最高裁昭和25年3月15日)
・病気を感染させたり、キスマークをつけた場合(東京高裁昭和46年2月2日)
・被害者が救いを求めて2階から飛び降りた場合(最高裁昭和35年2月11日)
これらはいずれも強姦致傷罪の成立を認めています。
強姦致傷罪は非常に重い犯罪であり、細心の注意を払った弁護活動が要求されます。
強姦致傷事件を起こしてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、確かな知識とノウハウで弁護活動をさせていただきます。
示談や謝罪といった被害者との交渉や身柄解放活動、そして公判まで最善の努力をさせていただきます。
まずは無料相談で弁護士とお話しください。
相談前に逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスにより、直ちに弁護士が留置施設へ駆けつけます。
(兵庫県警長田警察署 初回接見費用:3万5200円)
〔逮捕〕名古屋市の刑事事件 公然わいせつ罪の示談交渉に強い弁護士
〔逮捕〕名古屋市の刑事事件 公然わいせつ罪の示談交渉に強い弁護士
名古屋市中村区在住のAさん(25歳・男性)は、同市内の路上を通行中、前を歩いていたV(23歳・女性)に劣情をもよおし、Vの目の前で自身のズボンと下着を脱ぎ捨て、局部を露出しました。
Vが大きな声を出したため、周囲にいた人に犯行現場を目撃され、警察に通報されました。
Aさんは、駆け付けた警察官に愛知県警中村警察署まで連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
自身のやってしまったことを深く後悔し反省したAさんは、できるだけ早く身柄を解放されたいと考えています。
1 公然わいせつ罪
刑法174条は公然わいせつ罪について規定しており、公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいいます。
また、「わいせつな行為」とは、性欲を刺激,興奮又は満足させ,かつ,普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
上記の例では、AさんがVの目の前で局部を露出した行為について、公然わいせつ罪が成立するものと考えられます。
2 公然わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動
公然わいせつ罪で逮捕された場合、弁護士はまず早期の身柄解放の実現を目指します。
身柄の拘束期間が長期化してしまうと被疑者が被る肉体的・精神的負担やその家族の不安は増大しますし、勤務先を解雇されてしまうなど社会的な問題も生じてくるからです。
公然わいせつ罪は、特定の被害者を観念できない犯罪であると考えられていますが、実質的には目撃者を被害者ということができます。
そこで、弁護士は、被害者との示談交渉を行い、示談の成立を目指します。
示談が成立すれば、早期釈放の可能性が高まります。
また、示談がなされ、被害者の処罰感情の低下が認められれば、不起訴処分で済み、刑事的な制裁を受けずに済む可能性も高まります。
刑事事件専門の弊所は、公然わいせつ罪における示談交渉にも適切に取り組みます。
公然わいせつ罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万3100円)
愛知のわいせつ目的誘拐事件で逮捕 不起訴の弁護士
愛知のわいせつ目的誘拐事件で逮捕 不起訴活動の弁護士
愛知県清須市在住のAさん(40代男性)は、身体を触るなどのわいせつな行為をする目的で、被害者女性をAさんの自動車内に引きずり込み、連れ去ろうとしました。
しかし、被害者女性は走行中の車内から通行人に助けを求め、Aさんは通報を受けた警察官に現行犯逮捕されました。
わいせつ目的誘拐罪の疑いで愛知県警西枇杷島警察署に逮捕されたAさんは、今後の刑事処罰が不安になり、Aさんの家族に伝えて、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)を依頼することにしました。
(フィクションです)
1 わいせつ目的略取罪・誘拐罪とは
わいせつな行為をする目的で、被害者をその意思に反して連れ出したり誘拐した者は、「わいせつ目的略取罪」や「わいせつ目的誘拐罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
これらの罪で罰せられる場合は、一年以上十年以下の懲役に処せられます。
「わいせつ目的」とは、被害者の性的自由を侵害する目的をいいます。
わいせつ目的の他にも、
〇営利目的・結婚目的・身体加害目的がある場合(営利目的等略取誘拐罪)
〇被害者が未成年である場合(未成年略取誘拐罪)
〇身代金目的である場合(身の代金目的略取誘拐罪)
〇国外移送目的がある場合(所在国外移送目的略取誘拐罪)
などに、略取罪や誘拐罪が成立します。
2 弁護活動のポイント
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」であり、懲役刑のみが規定される重い犯罪とされています。
わいせつ目的誘拐事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、起訴されてしまえば、被告人が刑務所に入る可能性も出てきます。
そこで、まずはできる限り不起訴処分になるように弁護活動を進めていきます。
検察官に向けて、起訴前の段階で、示談成立の事情や、被疑者の犯行態様が悪質性の小さい事情などを主張し、不起訴処分の獲得を目指します。
愛知県清須市のわいせつ目的誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
初回接見は、不起訴処分獲得への第一歩です。
お悩みであれば「0120-631-881」までお電話ください。
まずは電話対応スタッフがあなたのお悩みをお伺いします。
(愛知県警西枇杷島警察署の初回接見費用:3万5700円)
名古屋市の性犯罪事件 ストーカー規制法に強い弁護士
名古屋市の性犯罪事件 ストーカー規制法に強い弁護士
名古屋市天白区在住のAさんは、交際していたVさんから別れを告げられました。
しかし、Aさんは納得がいかず、「話がしたい」「少しでいいから会いたい」等のメールを送ったり電話をしたりしていました。
ある日、Aさんは愛知県警天白警察署から警告を受けました。
怖くなったAさんは、性犯罪事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ストーカー~
ストーカー規制法は平成12年に制定された比較的新しい法律です。
同一人に対して、つきまとい等を反復して行うことを「ストーカー行為」と呼ぶとされています。
つきまとい等とは、恋愛感情やそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を充足する目的で、その人や親族等にする行動のことです。
全部で8種類が規定されています。
つきまといや待ち伏せはもちろん、行動を監視していると思わせる言動をすることや面会要求も含まれています。
また、無言電話や性的羞恥心を害する画像を送りつけるような行為も含まれています。
Aさんの場合、メールや電話が面会要求に該当する可能性があります。
また、Vさんから拒否されたにもかかわらず、連続で電話したような場合にもつきまとい等になってしまう可能性があります。
ストーカー行為が続くと、警察から警告を受けたり、禁止命令を受けることがあります。
禁止命令に違反した場合には逮捕されてしまう可能性もあります。
別れ話のもつれ、痴話喧嘩のように思えても、犯罪となってしまう可能性は非常に高いのです。
ストーカー行為をしてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料相談では、性犯罪事件に精通している弁護士が、していいこと・してはいけないことを分かりやすく説明させていただきます。
ストーカー規制法違反でお困りの方はすぐに弊所までご相談ください。
逮捕されてしまった場合には初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警天白警察署 初回接見費用:3万7400円)
兵庫県でDNA鑑定 準強姦罪の刑事裁判に強い弁護士
兵庫県でDNA鑑定 準強姦罪の刑事裁判に強い弁護士
兵庫県在住のAさん(22歳・男性)は、かねてから好意を寄せていたV(22歳・女性)を自宅に誘い込みました。
AさんはVにどんどん酒を勧め、Vもこれに従っていたところ、ついにVは酩酊状態となり、深い眠りにつきました。
このようなVを見たAさんは、Vに対する性的欲求を抑えることができなくなり、Vを姦淫しました。
Aさんは準強姦罪で逮捕・勾留された後、起訴されました。
検察官は、公判において、警察官が捜査段階でAさんから採取したDNAの鑑定結果を証拠として請求しています。
ただ、このDNAは、警察官がAさんを殴りつけた上で採取したものでした。
(フィクションです。)
1 準強姦罪とは
刑法178条2項は準強姦罪について規定しています。
上記のAさんのケースのように女子に酒を飲ませて酩酊状態にしたところで姦淫することは、典型的な準強姦の事例です。
2 有罪認定に用いられる証拠について
刑事裁判において、被告人を有罪にするためには、証拠に基づいて犯罪事実が認定される必要があります。
上記のケースでは、Aが犯人であることを認定するための証拠として、DNAの鑑定結果が用いられる可能性があります。
ただ、いかに証拠としての価値が高い物であったとしても、その収集過程に重大な違法がある場合には、これを証拠として用いることができない場合があります。
証拠が刑事裁判で採用されなければ、検察官による犯罪事実の証明に対して効果的な妨害になりえます。
それにより検察官が犯罪事実の証明に失敗すれば、無罪判決ということもあり得ます。
上記のケースでは、警察官が、AさんのDNAを採取する過程で、Aさんを殴りつけています。
そこで弁護人としては、この警察官の行為が、DNA採取にとって不必要・不相当なものであり、DNAの鑑定結果は証拠として用いることはできないと主張していくことになるでしょう。
準強姦罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所であれば24時間365日無料法律相談の受付が可能です。
大切な人が逮捕されてしまったという場合は、弊所所属の弁護士による初回接見サービスもお勧めです。
(兵庫県警川西警察署の初回接見費用:4万400円)
神戸市灘区の強盗強姦罪で逮捕 裁判員裁判の弁護士
神戸市灘区の強盗強姦罪で逮捕 裁判員裁判の弁護士
Aさん(男性)は、お金がなかったため、Bさん(女性)宅に侵入し、金目の物を盗ろうと思いました。
計画開始から10日後、AさんはBさん宅に侵入し、Bさんに対し執拗な暴行を加え、金10万円を取得しました。
しかし、Aさんは、ついでに姦淫してやろうと思い、Bさんを姦淫した。
その後、Aさんは、兵庫県警灘警察署の警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
≪裁判員裁判とは≫
Aさんとしては今後どのような裁判が行われるのかが気になっています。
この点について答えを導くためには、まず、Aさんの行為がいかなる犯罪に該当するかについて検討する必要があります。
刑法第241条前段は、「強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する」とし、強盗強姦罪を規定しています。
Aさんは、Bさん宅で執拗な暴行を加えて、金10万円を取得しており、「強盗」(刑法第236条1項参照)にあたります。
そして、Aさんはその後Bさんを姦淫しています。
したがって、「強盗が女子を強姦した」といえ、強盗強姦罪が成立すると考えられます。
では、今後どのような裁判が行われるでしょうか。
強盗強姦罪は裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判とは、一定の事件に関して裁判官とともに市民から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する制度です。
裁判員は一般の方から選ばれるため、弁護人としては、通常の裁判よりも裁判員にわかりやすく丁寧に主張していく必要があります。
このような裁判においては、裁判員裁判の経験ある弁護士に依頼することが良いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、裁判員裁判の経験もございます。
神戸市灘区で強盗強姦罪で逮捕されるかも、と弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(兵庫県警灘警察署での初回接見費用 3万5600円)
神戸市中央区の性犯罪事件で逮捕 不安になったらすぐ弁護士へ
神戸市中央区の性犯罪事件で逮捕 不安になったらすぐ弁護士へ
兵庫県中央区在住のAさんは、SNSを通じてVさんと親しくなりました。
Aさんは、Vさんが18歳未満であることを知っていましたが、性器の画像を交換したりしてしまいました。
ある日、急にVさんと連絡が取れなくなってしまいました。
Aさんは、「児童ポルノ製造で兵庫県警神戸神戸水上警察署に逮捕されるのでは」と怖くなってきました。
そこで、性犯罪事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)
~相談時期~
今回のAさんには児童ポルノ製造という犯罪が成立してしまう可能性があります。
児童に性器の写真を見せてほしいと依頼し、児童が自発的に送った場合でも、「製造」に該当してしまうのです。
また、その画像を所持していれば児童ポルノ所持という犯罪にも該当してしまう可能性があります。
さて、今回のAさんはVさんと連絡が取れなくなったことから不安になって弁護士に相談しようとしています。
急に連絡が取れなくなった理由として、例えばVさんやVさんの保護者が被害届を提出したということが考えられます。
この場合、警察による捜査がすでに始まっている可能性もあります。
一方で、単に交流を持つことをやめたという可能性もあります。
どの可能性が1番高いのか、これを見極めるのは非常に困難です。
また、弁護士が間に入ったとしても、被害届の提出の有無を探ることも困難です。
法律相談のタイミングも難しいでしょう。
しかし、刑事事件に発展する前に弁護士に相談するということも極めて重要です。
不安な点、怖い点を弁護士に相談し、少しでも精神的に落ち着くことができます。
また、性犯罪事件の内容によっては、示談等で警察沙汰になる前に解決することもできます。
相談に来ていただければ、様々な可能性をお話することができます。
性犯罪事件に巻き込まれるかも、そう思ったときは法律相談のタイミングなのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件の担当実績も豊富ですし、ノウハウを有する弁護士が在籍しています。
性犯罪事件になるかもしれない、そう思ったらすぐにご相談ください。
初回相談は無料ですので、費用の心配もございません。
また、逮捕されてしまった場合には初回接見サービスをご利用ください。
(兵庫県警神戸水上警察署 初回接見費用:3万4900円)