旧 準強制性交等罪(旧 準強姦罪)

旧 準強制性交等罪(旧 準強姦罪)

かつて、刑法には強制性交等罪とは別に、準強制性交等罪(旧 準強姦罪)が規定されていました。
準強制性交等罪とは、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、心神喪失や抗拒不能にさせて、性交等をした場合に成立する犯罪です。

しかし、令和5年の刑法改正により、強制性交等罪は不同意性交等罪に改められました。
そして、準強制性交等罪は不同意性交等罪の中に規定されました。

ですので、「準強制性交等罪」は不同意性交等罪に吸収される形で消滅しました(刑法177条1項、176条1項2号、3号、4号など)。

旧 準強制性交等罪については、不同意性交等罪のページをご参照ください。

 

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