大阪市の強制わいせつ罪で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

2016-09-02

大阪市の強制わいせつ罪で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

大阪市在住のAさん(男性・32歳)は、勤務先の同僚であるV(女性・27歳)を自宅に招き入れました。
次第にVに対する性的な欲求が高まったAさんは、Vが嫌がっていることを知りつつ、Vにキスをしたり、胸を触ったりしました。
後日、Aさんは強制わいせつ罪逮捕勾留され、起訴されてしまいました。
VがAさんを告訴していたのです。
Aさんは、確かにVにキスをしたり胸を触ったりしたけれども、暴行や脅迫はしていないと考えています。
(フィクションです。)

1 強制わいせつ罪

刑法176条は強制わいせつ罪について規定しています。
これによれば、
・13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした場合 及び
・13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合
には、6月以上10年以下の懲役に処せられます。

刑法176条にいう「暴行」「脅迫」とは、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであることを要すると考えられています。
したがって、この程度に至らない「暴行」「脅迫」を用いた場合には、強制わいせつ罪は成立しません。
もっとも、この場合でも、強要罪(刑法223条1項)が成立する余地があります。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です。

2 強制わいせつ罪で起訴された場合

上記の事例では、Aさんは、強制わいせつ罪で起訴されています。
しかし、Aさんは、Vに対して「暴行」や「脅迫」はしていないと考えています。
この点は、大きなポイントです。
反抗を著しく困難ならしめる程度の「暴行」や「脅迫」が認められなければ、Aさんの行為につき強制わいせつ罪が成立することはありません。
そこで、弁護人としては、「暴行」「脅迫」の事実を争点にして強制わいせつ罪の成立を争うことになります。

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(大阪府警住之江警察署の初回接見費用:3万6000円)