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大阪府東大阪市の性犯罪事件 検察官と交渉できる弁護士
大阪府東大阪市の性犯罪事件 検察官と交渉できる弁護士
大阪府東大阪市在住のAさんは、近鉄布施駅でVさんに声をかけて食事に誘いました。
その後、ホテルへ連れ込んで無理矢理に性行為をしようとしました。
Vさんは何とか逃げ出し、近くの交番に駆け込みました。
そしてAさんは強姦罪の容疑で大阪府警布施警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは男性器の挿入はなかったと主張しています。
(フィクションです)
~強姦罪と強制わいせつ罪~
Aさんは男性器の挿入の有無を争っていますが、これにはどのような意味があるのでしょうか。
ここでは強姦罪と強制わいせつ罪の違いが問題となります。
強制わいせつ罪は「13歳以上の男女」に対して、暴行脅迫を用いて「わいせつな行為」をした場合に成立します。
一方、強姦罪は「13歳以上の女子」に対して、暴行脅迫を用いて「姦淫」した場合に成立します。
強姦罪の客体(被害者)は女子に限定されているのです。
その理由は、「姦淫」をした場合に成立する犯罪だからです。
「姦淫」は男性器を女性器に挿入することです。
だからこそ、挿入の有無は性犯罪事件では重要になってくるのです。
挿入がなかった場合、強姦未遂罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
弁護士としては的確な主張をしていく必要があるのです。
また、仮に挿入行為があったとしても、検察官の判断によっては強制わいせつ罪で起訴されることもあります。
弁護士としては、できるだけ軽い犯罪での起訴になるように検察官と交渉する力が求められるのです。
このような交渉は、専門的スキルが必要にもなるでしょう。
強姦罪と強制わいせつ罪では法定刑にも大きな差があります。
どの犯罪で起訴されるのかは被疑者にとって最大の関心事でもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
強制わいせつ事件、強姦事件の弁護活動も数多く行っております。
刑事事件専門だからこそ、検察官と交渉する機会も多く、弁護士は専門的ノウハウも有しております。
性犯罪事件を起こしてしまった方は、ぜひ弊所までご相談ください。
性犯罪事件専門の弁護士が無料相談させていただきます。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスにより、迅速な接見を行います。
(大阪府警布施警察署 初回接見費用:3万7000円)
名古屋市港区の売春防止法違反で逮捕 贖罪寄付なら弁護士
名古屋市港区の売春防止法違反で逮捕 贖罪寄付なら弁護士
Aさんは、名古屋市港区において売春の斡旋を行なっていたことが愛知県警港警察署の警察官に発覚しました。
愛知県警港警察署は、Aさんを逮捕されました。
Aさんは自分のやったことを反省しており、どうにか罪が軽くならないかと考えています。
(この事例はフィクションです。)
≪売春防止法違反に問われる≫
売春防止法第6条1項は「売春の周旋をした者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」と規定しています。
Aさんは売春の斡旋を行なっており、「売春の周旋をした者」に該当します。
そのためAさんは、売春防止法違反で逮捕されました。
Aさんは罪を軽くしたいと考えています。
そこで、今回は、贖罪寄付という方法をご紹介したいと思います。
≪贖罪寄付≫
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために行われるものです。
贖罪寄付は、被告人の反省の態度を示す情状として量刑に有利に働く可能性があります。
売春の斡旋には被害者はいません。
そこで、Aさんは反省の意を示すために贖罪寄付を行うことが考えられます。
具体的にはAさんが売春で得た利益を寄付することなどが考えられます。
贖罪寄付の効果については、Aさんの資力等さまざまな事情が考慮されるため、一概に語ることはできません。
そこで、弁護士と相談し、金員の捻出方法や寄付先をどこにするかなどの事情に配慮して行うべきと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、贖罪寄付についても詳しい弁護士が多数在籍しています。
名古屋市港区で売春防止法違反で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警港警察署での初回接見費用 3万6900円)
〔逮捕〕大阪府の刑事事件 集団強姦の無罪判決に強い弁護士
〔逮捕〕大阪府の刑事事件 集団強姦の無罪判決に強い弁護士
大阪府在住のAさん(男性・21歳)は、とある不良グループに所属していました。
この不良グループは、日頃、街中で騒いだり、歩行中の女性を驚かしたりすることで有名でした。
ある日の夜、大阪府内の公園で、V(女性・23歳)に対する集団強姦事件が発生しました。
4~5人の男性が、Vを無理矢理地面に押し付け、順次姦淫したとされています。
後日、Aさんは大阪府警天満警察署に逮捕されてしまいました。
Vが犯人は上記の不良グループのメンバーであると述べたことから、Aさんが事件に関与していると疑われたようです。
しかし、Aさんは、一切身に覚えがありません。
(フィクションです。)
1 集団強姦罪とは
刑法177条は、強姦罪について規定しており、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、3年以上の懲役に処せられます。
そして、刑法178条の2は、集団強姦罪について規定しており、2人以上の者が現場において共同して強姦の罪を犯した場合には、4年以上の懲役に処せられます。
集団での強姦は、単独での強姦よりも悪質であることに鑑み、より重く処罰されるのです。
また、強姦罪は被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪とされていますが、集団強姦罪は非親告罪です。
したがって、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。
2 身に覚えがない事件で疑いをかけられたら…
本人に身に覚えがない事件であっても、捜査機関に疑いをかけられて捜査を受けたり、刑事裁判にかけられたりする可能性は否定できません。
上記のようなケースでは、被害者の供述に具体性や一貫性がある場合、これが信用されてしまい、事件の犯人であると考えられてしまうかもしれません。
身に覚えがない事件で疑いをかけられた場合、弁護士は、不起訴処分や無罪判決を目指して、被疑者・被告人にアリバイがあること、被害者の供述が信用できないということ等を主張していきます。
集団強姦罪の疑いをかけられてお困りの方は、性犯罪に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
有罪率が99%を超える日本の刑事裁判で無罪判決を獲得することは容易ではありません。
しかし、あいち刑事事件総合法律事務所はあきらめません。
無罪判決を目指して弁護士をお探しならば、まずはお電話ください(0120-631-881)
(大阪府警天満警察署の初回接見費用:3万5100円)
【大阪府岸和田市の強姦致傷事件で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士】
【大阪府岸和田市の強姦致傷事件で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士】
大阪府岸和田市在住のAさん(20歳男性)は、公園で見知らぬ女性を強姦しようとしたところ抵抗されたので、女性を殴って抵抗不能にしたうえで強姦しました。
その後、被害者女性の告訴を受けた大阪府警岸和田警察署に逮捕されました。
被害者女性は事件時のAさんの暴行により全治1週間の傷を負っていました。
逮捕・勾留の末Aさんは起訴され、その裁判は裁判員裁判となりました。
(フィクションです)
【強姦致傷罪について】
強姦とは、暴行又は脅迫を用いて女性を姦淫することであり、その要素たる姦淫とは性交のことをいいます。(刑法177条)
強姦罪を犯し、それにより女性を傷害した者は強姦致傷罪となり、無期又は5年以上の懲役に処せられます。(刑法181条)
強姦の際に手段として用いた暴行により被害者女性が傷害を負った場合、強姦致傷罪となります。
性犯罪は親告罪となっているのが一般ですが、強姦により致死傷の結果をもたらした場合は犯行態様が悪質であるとして非親告罪となります。
そのため、強姦致傷罪は、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。
【裁判員裁判について】
裁判員裁判は、冤罪防止の観点から、重大事件の裁判に一般国民が加わりより慎重な判断をしようとする仕組みです。
一般国民の、裁判官が持っていない視点や、一般常識的な視点を提供することで、より適切で妥当な判断をすることができるとされています。
裁判員裁判の対象となる事件は
1.死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件
2.法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの
であり、強姦致傷罪は法定刑の上限が無期懲役なので2にあたります。
強姦致傷罪でも、被害者に対する謝罪や示談成立の事実は、裁判官および裁判員に、被疑者の反省をアピールする点で有効です。
弁護士が被疑者と被害者の間に入ったり、被疑者の代理をすることで、スムーズな示談交渉を進めることができます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、裁判員裁判の経験もあるの法律事務所です。
刑事事件に強い優秀な弁護士が在籍しております。
大阪府岸和田市の強姦致傷事件で弁護士をお探しの方はあいち刑事事件法律事務所までご相談ください。
(大阪府警岸和田警察署の初回接見費用 3万9600円、初回相談料無料)
【名古屋市で逮捕 強姦致死事件で任意同行に対処の弁護士】
【名古屋市で逮捕 強姦致死事件で任意同行に対処の弁護士】
大阪府泉南市在住のAさん(25歳男性)は、彼女とヨリを戻そうとしましたが、全く相手にされませんでした。
腹が立ったAさんは、帰宅途中の彼女を襲い無理矢理性行為をしようとしたところ、誤って彼女を殺してしまいました。
数日後、捜索を進めていた愛知県警中警察署の警察官が愛知県内で遺体を発見しました。
Aさんは、強姦致死事件の重要参考人として愛知県警中警察署に出頭を求められました。
Aさんはこれを拒否したものの、その翌日、警察官3人にほぼ無理矢理のような形での任意同行を求められました。
(フィクションです)
【任意同行について】
刑事訴訟法198条1項により、捜査機関は犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる、とされています。
これはあくまで任意です。
被疑者は出頭を拒むことも、出頭後、何時でも退去することもできます。
被疑者の出頭を確保するために捜査官が行う任意同行も、刑事訴訟法197条1項、198条1項により肯定されています。
一方、被疑者の任意で行う任意同行と異なり、被疑者が同行を拒絶できる状況、あるいは途中から帰ろうと思えば帰れる状況ではなかったといえるのであれば、実質的逮捕にあたります。
逮捕は被逮捕者の人権を侵害する身体拘束であり、逮捕状によらない逮捕は憲法33条に反します。
任意同行と実質的逮捕の区別においては
〇同行を求めた時刻・場所
〇同行の方法・態様
〇逮捕状の有無
〇同行後の取り調べ状況・同行後の監視状況
等の具体的状況を総合的に検討して、事案ごとに個別的に判断すべきであるとされています。
強姦致死事件の容疑で任意同行された今回のAさんのように、長時間の拘束で途中から帰ろうと思えば帰れる状況ではない任意の取調べは、実質的逮捕にあたる可能性があります。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にする弁護士事務所です。
逮捕はされていなくても、犯罪行為をした段階、出頭を求められた段階に弁護士と相談をすることをおすすめします。
弁護士から法的アドバイスに基づき、事件への対処を早めに行うことが、その後の弁護活動を有利に進めるうえで重要です。
愛知県名古屋市の強姦致死事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください
(愛知県警中警察署の初回接見費用 3万5500円、初回相談料無料)
【尼崎市で逮捕】児童買春事件 兵庫県で黙秘権の弁護士
【尼崎市で逮捕】児童買春事件 兵庫県で黙秘権の弁護士
兵庫県尼崎市在住のAさん(25歳男性)は、SNSで知り合った女子高生のV(16歳)と仲良くなり、ホテルでVに10万円を渡して性行為に及びました。
後日、事情を知ったVの両親が警察へ被害届を出し、Aさんは兵庫県警尼崎南警察署に逮捕されました。
警察は取調べの中で犯行の細部に至るまでAさんを問い詰めました。
Aさんは黙秘権を行使しようかと迷っています。
(フィクションです。)
【児童買春について】
日本で売春及びその相手方となることは、現在の法律では処罰されません。
他方で、18歳未満の「児童」を相手にした児童買春は、処罰の対象となっています。
Aさんは16歳のVと、10万円の対償を渡して性行為をしているので、今回のAさんの行為はこの「児童買春」に当たります。
なお、児童買春にあたる行為は、金銭等を渡して行う性行為だけではありません。
性交類似行為や自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることも含んでいます。
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
【黙秘権について】
憲法38条第1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強制されない」と定め、自己負罪拒否特権を保障しています。
これを受けて刑事訴訟法311条1項は、「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる」と規定しています。
この権利を黙秘権といい、被疑者についても同じ権利が保障されていると解されています。
また、不利益推認は禁止されていますので、沈黙によって事実を被疑者・被告人に不利益な方向に推認されることはありません。
ただし、黙秘権行使の事実を、被疑者・被告人に反省がないことを推認する一資料として考慮することは許されます。
そのため、Vの証言によって性行為の事実が明らかになったときは、Aさんは犯罪事実に対して反省していないと判断される可能性があります。
あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が多数在籍しています。
弁護士が早期に弁護活動を始めることで、被疑者に少しでも有利な結果を獲得できるように尽力させていただきます。
兵庫県尼崎市の児童買春事件で弁護士をお探しの方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(兵庫県警尼崎南警察署の初回接見費用:3万7200円、初回相談料無料)
神戸市西区の下着泥棒で逮捕 刑事事件専門の弁護士
神戸市西区の下着泥棒で逮捕 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、以前より、神戸市西区在住のBさんに好意を寄せていました。
しかし、Bさんは、Aさんに対して好意を有しておらず、Aさんからのメールや電話なども無視していました。
そこで、少し嫌がらせしてやろうと考えたAさんは、Bさん宅に侵入し、Bさんの下着1着を盗みました。
しかし、Aさんは、自らの行いを悔いており、反省しています。
なお、まだ被害届は出されていません。
またAさんがこれまでに刑事事件を起こしたことはありません。
(この事例はフィクションです。)
AさんがBさん宅に侵入した点については、住居侵入罪(刑法130条)が成立します。
そして、AさんがBさん宅で下着を盗んだ点については、「他人の財物を窃取した」といえ、窃盗罪(刑法第235条)が成立します
そしてこれらの犯罪は、牽連犯(刑法第54条1項)となります。
ここで、被害届がまだ出されていないことから、Aさんとしては何とか今後、刑事事件の法定手続に則って、処罰されることを避けたいと思っています。
このような場合、Aさんの弁護士としてはどのように対処すべきでしょうか。
被害届が出される前であれば、被害者に謝罪し、示談することで、被害届を出すことを阻止することができるかもしれません。
そこで、Aさんの弁護士としては、まずAさんの代理人として相手方たるBさんと交渉し、示談を成立させることが考えられます。
当事者同士の交渉では、感情的になり示談が上手くまとまらない可能性もあります。
他方、弁護士を通じて、相手方と示談交渉することで、円滑に交渉する環境が整います。
示談締結が難しい状況でも、示談が上手くいく可能性が高まっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、示談も多数承っております。
神戸市西区で下着泥棒で逮捕され、弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(兵庫県警神戸西警察署での初回接見費用 3万7400円)
名古屋市北区の性犯罪事件で逮捕 児童ポルノに強い弁護士
名古屋市北区の性犯罪事件で逮捕 児童ポルノに強い弁護士
名古屋市北区在住のAさんは、SNSを通じてVさん(17歳)と知り合いになりました。
しばらくやり取りをした後、AさんはVさんに裸の画像を送るように要求してしまいました。
1枚だけならとVさんは自分の裸の画像を送ってしまいました。
さらにAさんは「この画像を拡散されたくなければ、性器の画像も送れ」と要求してしまいました。
後日、Aさんは愛知県警北警察署から任意同行の連絡を受けました。
その際にいくつかの犯罪名を言われました。
(フィクションです)
~児童ポルノ以外にも~
さて、今回はちょっとしたクイズ形式で考えてみましょう。
Aさんには一体どのような犯罪が成立してしまのでしょうか。
まず、17歳のVさんに裸の画像を送らせたので、児童ポルノ製造の罪が成立する可能性が高いです。
児童の姿態を撮らせた場合も児童ポルノの「製造」に当たるのです。
また、Vさんが任意に送ってきた場合であっても犯罪の成否に関係はありません。
次に、Vさんの画像を所持していれば、児童ポルノ所持の罪も成立する可能性が高いです。
性的好奇心を満たす目的、いわゆる単純所持でも処罰の対象になるのです。
では、他にはないでしょうか。
Aさんは「拡散されたくなければ」と脅迫して更なる画像の提供を求めています。
これは強要罪になる場合があります。
生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を与える旨を告知して義務のないことをさせた場合に成立する犯罪です。
Vさんが画像を送っていれば強要罪、送っていなければ強要未遂罪になる可能性があります。
このように、1つの児童ポルノ事件でも多くの犯罪が成立してしまう場合があります。
だからこそ、弁護士は緻密かつ正確に性犯罪事件を分析して、あらゆる角度からの捜査に備えて弁護活動をしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件専門の弁護士事務所です。
性犯罪事件専門だからこその高い分析力で、成立可能性のある犯罪を整理して弁護活動をすることが可能です。
性犯罪事件を起こしてしまった方はすぐに弊所の無料相談をご利用ください。
逮捕された場合には初回接見サービスもご用意しております。
(愛知県警北警察署 初回接見費用:3万6000円)
愛知県青少年保護条例違反で逮捕 罰金刑と前科の弁護士
愛知県青少年保護条例違反で逮捕 罰金刑と前科の弁護士
名古屋市中区在住のAさん(35歳・男性)は、SNSで知り合ったV(16歳・女性)と同市内で直接会い、Vが使用したショーツを買い受けました。
SNSにおけるAさんとVとのショーツの売買に関するやりとりを見たVの親が愛知県警中警察署に通報したため、Aさんは、愛知県青少年保護育成条例違反の罪で逮捕されてしまいました。
軽い気持ちで下着を買い受けてしまったことに反省したAさんは、不起訴になることを望んでいます。
(フィクションです。)
1 青少年の下着を買い受けてしまった場合
愛知県青少年保護条例17条の4は、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受けることを禁じています。
「青少年」とは、18歳未満の者をいいます。
この規定に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。
さらに、「業として」行った場合、つまり反復継続して行った場合は、50万円以下の罰金に処せられます。
2 捜査段階における弁護活動について
上記の通り、愛知県青少年保護育成条例17条の4の罪を犯した場合、有罪判決を受け、罰金刑を科される可能性があります。
罰金といえど有罪判決である以上、前科がつきますから、これは社会生活を送る上での大きな支障になりかねません。
そこで、弁護人としては、捜査段階では、被疑者が不起訴になるように弁護活動を行うことになります。
被疑者が検察官によって起訴されず、刑事裁判が始まらない限り、前科が付く心配はありません。
弁護人は、不起訴になることを目指して、下着の売買の相手方との示談交渉にあたるとともに、、捜査機関に対して起訴すべきでないという事実上、法律上の主張をします。
このような弁護活動は、確かな知識と経験を有する、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切といえましょう。
愛知県青少年保護育成条例で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士であれば、迅速な弁護活動により不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
罰金刑を避け、前科を回避するには、不起訴処分を勝ち取る方法がもっとも確実です。
まずは無料法律相談から始めていきましょう。
(愛知県警中警察署への初回接見費用:35,500円)
名古屋市の刑事事件 強姦致傷罪の裁判員裁判に強い弁護士
名古屋市の刑事事件 強姦致傷罪の裁判員裁判に強い弁護士
名古屋市在住のAさん(男性・28歳)の自宅へ、訪問販売員のV(女性・32歳)がセールスに訪れました。
VはAさんの好みのタイプの女性であり、AさんはVに対する性的な欲求を抑えることができませんでした。
Aさんは、Vのセールス話を聞くふりをしてVを自宅に招き入れました。
その後しばらくして、Aさんは、Vを無理矢理床に押し付け、性行為に及びました。
その際、AさんはVの手足に全治1週間の擦過傷を負わせました。
Aさんは、強姦致傷罪で愛知県警西警察署に逮捕された後、在宅起訴されています。
(フィクションです。)
1 強姦罪・強姦致傷罪
刑法177条は、強姦罪を定めており、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、3年以上の懲役に処せられます。
また、刑法181条は、強姦致傷罪を定めており、強姦の罪を犯しこれによって女子にけがを負わせると、無期又は5年以上の懲役に処せられます。
執行猶予は3年以下の懲役の言渡しを受けた場合に認められるものですから、強姦致傷罪で有罪判決を受けた場合、実刑となる可能性が非常に高いといえます。
そして、強姦致傷罪は、無期懲役が定められていますから、裁判員裁判の対象事件となります。
2 裁判員裁判における弁護活動
近年、性犯罪に対する厳罰化が進んでおり、特に裁判員制度が始まって以降、その傾向が強まっているといわれます。
強姦致傷罪で有罪となれば、被告人にとって非常に厳しい判決が予想されますから、弁護活動としては、いかに量刑を軽くするかが重要なポイントになります。
上記の通り、裁判員裁判には、職業裁判官のみならず、一般市民である裁判員が量刑判断に関わります。
被告人にとって有利な事情の主張立証活動は、従来の裁判例を踏まえて行われますが、裁判員を納得させることができなければなりません。
このような弁護活動は、刑事事件に専門的に取り組んでおり、裁判員裁判対象事件の経験が豊富な弁護士に依頼するのが適切です。
強姦致傷罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
裁判員裁判は前述のとおり、豊富な経験が必要です。
その点、弊所の弁護士は、刑事事件を専門とし、多数の事件を解決に導いていますから安心です。
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