愛知県青少年保護条例違反で逮捕 罰金刑と前科の弁護士

2016-09-06

愛知県青少年保護条例違反で逮捕 罰金刑と前科の弁護士

名古屋市中区在住のAさん(35歳・男性)は、SNSで知り合ったV(16歳・女性)と同市内で直接会い、Vが使用したショーツを買い受けました。
SNSにおけるAさんとVとのショーツの売買に関するやりとりを見たVの親が愛知県警中警察署に通報したため、Aさんは、愛知県青少年保護育成条例違反の罪で逮捕されてしまいました。
軽い気持ちで下着を買い受けてしまったことに反省したAさんは、不起訴になることを望んでいます。
(フィクションです。)

1 青少年の下着を買い受けてしまった場合

愛知県青少年保護条例17条の4は、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受けることを禁じています。
「青少年」とは、18歳未満の者をいいます。
この規定に違反すると、30万円以下の罰金に処せられます。
さらに、「業として」行った場合、つまり反復継続して行った場合は、50万円以下の罰金に処せられます。

2 捜査段階における弁護活動について

上記の通り、愛知県青少年保護育成条例17条の4の罪を犯した場合、有罪判決を受け、罰金刑を科される可能性があります。
罰金といえど有罪判決である以上、前科がつきますから、これは社会生活を送る上での大きな支障になりかねません。
そこで、弁護人としては、捜査段階では、被疑者が不起訴になるように弁護活動を行うことになります。
被疑者が検察官によって起訴されず、刑事裁判が始まらない限り、前科が付く心配はありません。
弁護人は、不起訴になることを目指して、下着の売買の相手方との示談交渉にあたるとともに、、捜査機関に対して起訴すべきでないという事実上、法律上の主張をします。
このような弁護活動は、確かな知識と経験を有する、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切といえましょう。

愛知県青少年保護育成条例逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士であれば、迅速な弁護活動により不起訴処分を獲得した実績も多数あります。
罰金刑を避け、前科を回避するには、不起訴処分を勝ち取る方法がもっとも確実です。
まずは無料法律相談から始めていきましょう。
(愛知県警中警察署への初回接見費用:35,500円)