名古屋市港区の売春防止法違反で逮捕 贖罪寄付なら弁護士

2016-09-13

名古屋市港区の売春防止法違反で逮捕 贖罪寄付なら弁護士

Aさんは、名古屋市港区において売春の斡旋を行なっていたことが愛知県警港警察署の警察官に発覚しました。
愛知県警港警察署は、Aさんを逮捕されました。
Aさんは自分のやったことを反省しており、どうにか罪が軽くならないかと考えています。
(この事例はフィクションです。)

≪売春防止法違反に問われる≫

売春防止法第6条1項は「売春の周旋をした者は、2年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」と規定しています。
Aさんは売春の斡旋を行なっており、「売春の周旋をした者」に該当します。
そのためAさんは、売春防止法違反逮捕されました。
Aさんは罪を軽くしたいと考えています。
そこで、今回は、贖罪寄付という方法をご紹介したいと思います。

≪贖罪寄付≫

贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために行われるものです。
贖罪寄付は、被告人の反省の態度を示す情状として量刑に有利に働く可能性があります。
売春の斡旋には被害者はいません。
そこで、Aさんは反省の意を示すために贖罪寄付を行うことが考えられます。
具体的にはAさんが売春で得た利益を寄付することなどが考えられます。

贖罪寄付の効果については、Aさんの資力等さまざまな事情が考慮されるため、一概に語ることはできません。
そこで、弁護士と相談し、金員の捻出方法や寄付先をどこにするかなどの事情に配慮して行うべきと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、贖罪寄付についても詳しい弁護士が多数在籍しています。
名古屋市港区で売春防止法違反逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警港警察署での初回接見費用 3万6900円)