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人違いでも強制わいせつ罪?岐阜市の刑事事件に強い弁護士へ相談

2017-10-02

人違いでも強制わいせつ罪?岐阜市の刑事事件に強い弁護士へ相談

岐阜県岐阜市に住むAさんは、いつも20時頃に自宅前を通る女性Bさんに、わいせつな行為をしようと考えてした。
そして、ある日の20時頃待ち伏せていたAさんは、Bさんが歩いてきたと思い、後ろから迫って行き、無理やりわいせつな行為をした。
しかし、よく顔を見てみると、Aさんが狙っていたBさんではなく、別人のVさんであったが、岐阜県岐阜中警察署強制わいせつ罪の容疑でAさんを逮捕した。
(フィクションです。)

~人違いでも故意は認められる~

今回、Aさんはいつも20時頃に自宅前を通るBさんにわいせつな行為をしようと思っており、Vさんにわいせつな行為をしようとは考えていませんでした。
刑法38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と故意について規定されています。
今回AさんはBさんに対してしか、わいせつな行為をする意思がありませんでした。
このような場合でも、Vさんに対してのわいせつ行為にAさんの故意が認められ、強制わいせつ罪を問うことはできるのでしょうか。

この点についてですが、同じ強制わいせつ罪の範囲であれば、たとえ人違いであっても、Vさん対する故意が認められ、強制わいせつ罪が成立します。
なぜなら、たとえ人違いであっても強制わいせつ罪を犯そうとする、犯人の道義的な責任を問うことができるからであると考えるからです。
このように刑事事件は事件ごとに主観的な事情や、客観的な事情などを総合的に考慮して裁判の審理が行われます。
そのため、刑事弁護活動をするためには、刑事事件に詳しい専門的な知識が必要不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
人違いで刑事事件を起こしてしまったというような、複雑な事情のある事件でも、刑事事件専門の弁護士であれば、安心してご相談いただけます。
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岐阜県岐阜中警察署までの初回接見費用:3万8,900円

強制わいせつ事件の勾留延長を争うなら…東京都荒川区の逮捕対応の弁護士へ

2017-09-30

強制わいせつ事件の勾留延長を争うなら…東京都荒川区の逮捕対応の弁護士へ

A(30代男性)は、東京都荒川区の路上を通行中のV(17歳女性)に背後から近づき、Vの口をふさいで胸などを触りました。
その時は逃走したAでしたが、後日、警視庁荒川警察署の捜査により、Aの犯行が発覚し、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されるに至りました。
その後、Aは勾留されてしまったのですが、どうやら勾留延長がなされそうです。
(※フィクションです。)

~強制わいせつ罪について~

刑法176条は、強制わいせつについて「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為」をすることと規定しています。
ここでいう「暴行又は脅迫」とは、力の大小強弱は問わないとされており、被害者の意思に反するわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行又は脅迫であれば足りるとされています。
つまり、すれ違いざまに相手の胸を触るような行為についても、被害者はとっさのことで抵抗ができないため、暴行自体がわいせつ行為に該当し、強制わいせつ罪の成立が考えられます。
今回の事件では、Vの口を押える行為が、Vに対する違法な有形力の行使として、強制わいせつ罪の暴行に当たると考えられます。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。

~勾留延長について~

逮捕された被疑者については、さらなる身体拘束である勾留がなされてしまう可能性があります。
起訴前の勾留は原則10日間であり、その後最大10日間の延長が可能とされています。
会社に勤務する社会人や、学校に通う学生からすれば、10日間身体拘束が延長されることによる不利益・社会復帰への弊害は大きなものとなります。
追加の10日間の勾留延長は例外的なものであり、刑事訴訟法208条2項は「やむを得ない事由」があるときに限られると規定しています。
「やむを得ない事由」は、判例によれば、事件の複雑性、証拠収集の遅延・困難などにより勾留期間を延長してさらに捜査を続行しなければ起訴・不起訴の判断ができない場合、具体的には、被疑事実多数、関係人や証拠物多数、証拠の食い違い、計算の複雑、重要参考人の病気・旅行・所在不明などがこれに当たるとされています。
そこで、弁護士は、この様な事由が本当にあるのかどうかを主張し、勾留の延長を争うことができます。

強制わいせつ事件勾留延長についてのご相談は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
弊所の弁護士による初回無料法律相談初回接見サービスは、24時間いつでも、お電話にてお申し込みが可能です。
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警視庁荒川警察署までの初回接見費用:37,100円

兵庫県神戸市の刑事事件なら~性犯罪事件の保釈に強い弁護士

2017-09-28

兵庫県神戸市の刑事事件なら~性犯罪事件の保釈に強い弁護士

兵庫県警生活安全特捜隊兵庫署は17日、強姦の疑いで、神戸市兵庫区の風俗店従業員の男A(32)を逮捕した。
逮捕容疑は2014年9月21日未明、同区内の集合住宅駐輪場で、同区内の20代の女性Vに乱暴した疑い。
同署の調べに、Aは「今は話したくない」と供述しているという。
(9/17(日) 20:23配信 神戸新聞NEXTを基にしたフィクションです。)

~強制性交等罪について~

今回のAは強姦の容疑で逮捕されましたが、これは逮捕容疑が改正刑法の施行前の2014年の出来事だからであると思われます。
今年の7月に施行された改正刑法では、強姦罪の規定が強制性交等罪に改められました。
強制性交等」と「強姦」という名称との違いは、口腔性交と肛門性交が加えられたこととなります。
また、「強制性交等」では、女性だけでなく男性も被害者に成り得るとされています。
さらに、「強姦罪」は親告罪とされていましたが、「強制性交等罪」は非親告罪になり、被害者等の告訴がなくても犯罪の捜査や起訴が可能となりました。

「告訴」とは、被害事実の申告と、犯人の訴追処罰の、被害者等の捜査機関に対する意思表示になります。
性犯罪の被害者は、事件が明るみに出てほしくない、捜査に協力する関係で事件のことを思い出したくないと考える人もいるため、そのような被害者の意思を尊重して強姦罪は親告罪とされていました。
しかし、性犯罪事件の悪質性から、犯人訴追処罰の必要性が重視され、今回の刑法改正により非親告罪化されたと考えられます。
強制性交等罪の法定刑は 5年以上20年以下の懲役と、非常に重いものになっています。

~保釈について~

起訴後には保釈という制度が認められており、被告人(起訴後被疑者だった人は被告人と呼ばれます)の身体拘束の解除を請求することができます。
保釈の請求は、刑事訴訟法89条規定の除外事由がなければ原則として認められますが、この除外事由がないことを積極的に立証しなければなりません。
重要なものとして、被告人が罪証隠滅をするおそれがないことを明らかにする必要があります(刑事訴訟法89条4号)。
これは、物としての証拠の存在ももちろん、被害者を脅す等の方法による罪証の隠滅も考えられます。
保釈が認められなければ、裁判期間という長期にわたって身柄の拘束が続くことになり、被告人の社会復帰の大きな弊害となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
兵庫県神戸市性犯罪事件でお困りの方は、是非弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が、事務所にて無料の法律相談をさせていただきます。
兵庫署までの初回接見費用:35,100円

福岡県嘉麻市の援助交際事件で逮捕されたら…性犯罪に強い弁護士

2017-09-26

福岡県嘉麻市の援助交際事件で逮捕されたら…性犯罪に強い弁護士

福岡県嘉麻市在住のAさんは、出会い系アプリで知り合った女子高生のVさんと援助交際をしていました。
Vさんの他の援助交際が警察に発覚したことをきっかけとして、Aさんとの援助交際も発覚し、Aさんは福岡県嘉麻警察署逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~援助交際とは~

援助交際は、法律上は「売春」「買春」にあたり、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童ポルノ法)」や「売春防止法」に規定が置かれています。
児童ポルノ法には18歳未満の者である「児童」と売春した者は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる」とされています。
援助交際は対償(お金)を供与して、性交をすることなので「買春」にあたります。
18歳未満の者は性的な判断が未熟であり、有効な同意とすることができないとされています。
そのため、女子高生との援助交際も犯罪として処罰の対象となります。

性犯罪のような被害者のいる事件では、被害者に謝罪をしたり示談をしている事実が重要になります。
示談は法律行為なので、被害者が未成年の場合には、示談交渉の相手方は被害者の代理人である親権者と行う必要あります。
しかし、援助交際の事実を親権者が知っている場合は多くないので、援助交際に同意をしていた本人よりも、親権者の処罰感情が強い場合が往々にしてあり、話がこじれてしまうことが多いです。
その場合は当事者同士で示談が困難になることもあります。
そういった示談が難しくなりそうな場合は、弁護士を依頼して示談をしてもらうほうがよいでしょう。

また、性犯罪は、罪を犯してまで自分の性欲を満たそうとしていることから、再犯のおそれが高いとされます。
今後の更生・再犯防止のために対策を立てるためにも、やはり、性犯罪に強い弁護士が望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
援助交際事件についても、弊所の弁護士が、双方が納得できるような解決に向けて尽力いたします。
性犯罪事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
福岡県嘉麻警察署への初回接見費用:43,900円

【東京都の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕されたら弁護士へ

2017-09-24

【東京都の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕されたら弁護士へ

警視庁は、帰宅途中の女性の身体を触るなどしたとして30代の男性を強制わいせつの容疑で逮捕しました。
被疑者は、被害者女性に後ろから近づき、胸を触るなどわいせつな行為をしたとのこと。
現場近くでは、似たような事件が数件起きており、関連を調べているようです。
(9月20日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、刑法に規定された犯罪類型になり、その法定刑は、6か月以上10年以下の懲役とされており、罰金刑の規定はありません。

強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為を行った場合、もしくは、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行った場合に適用されることになります。
被害者が13歳未満である場合は、暴力や脅迫を用いていない場合や承諾があった場合などでも強制わいせつ罪は成立することに注意が必要です。

暴行・脅迫の程度は、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫であれば足りると解されています。
一瞬の行為で、抵抗をするのが困難な行為の場合にも、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
強制わいせつ罪に該当する具体例としては、すれ違いざまに胸を揉む、下着の中まで手を入れて触る行為などが挙げられます。

強制わいせつ罪で最も注意すべき点は、今年の7月から非親告罪になったということです。
これまでは強制わいせつ罪は親告罪とされていたため、被疑者を起訴するためには被害者などからの告訴が必要とされていました。
そのため、強制わいせつ罪で逮捕されたとしても、被害者との間で示談等を成立させて告訴を取り下げてもらうことで起訴されるのを防ぐことができました。
しかし、刑法が改正されたことで強制わいせつ罪は非親告罪となり、告訴がなかったとしても逮捕起訴することが可能になったのです。

法改正の前に強制わいせつ罪に該当する行為をしていたとしても、告訴無しに起訴することができますから、法改正の前後に関係なく、わいせつな行為をしてしまった人は一度弁護士に相談することをお勧めします。
強制わいせつ罪やその他性犯罪のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
性犯罪事件の弁護経験が豊富な弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。

【刑事事件専門の弁護士】静岡県の男児への強制わいせつ事件で逮捕にも

2017-09-22

【刑事事件専門の弁護士】静岡県の男児への強制わいせつ事件で逮捕にも

Aさんは静岡県某所のこども園にて勤務している保育教諭です。
Aさんは児童のお昼寝の時間を利用し、男児V君の下半身を触るなどのわいせつな行為をしました。
V君から話を聞いた母親が静岡県静岡南警察署に相談したことで事件が発覚しました。
Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕され、Aさんのご家族の方は刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼しました。
(参考:9月11日産経新聞)

~男児への強制わいせつ罪~

13歳以上の者に暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、若しくは、13歳未満の者にわいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪となります。
ここでは犯罪の主体、客体を限定していませんので、例え男性が男性に対してわいせつな行為をしても本罪は成立します。
また、「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮又は刺激し、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と定義づけられていますが、下半身を触るというような行為はおおよそ「わいせつ行為」にあたるでしょう。
Aさんは暴行又は脅迫といった手段を用いていませんが、13歳未満のV君にわいせつな行為をしているため、強制わいせつ罪となります。

この強制わいせつ罪も、先日の刑法改正の影響を受け、非親告罪化しました。
つまり、示談交渉を行い、告訴を取り下げてもらったとしても必ず不起訴になるという事はなくなってしまいました。
しかし、だからといって示談交渉が無意味であるということは決してありません。
当事者間で事件が解決していることを主張することで不起訴処分執行猶予処分の獲得により実刑を回避できる可能性が上がります。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役のみで罰金刑がないため、有罪になってしまえば長期間自由を奪われることになります。
ですから上記のような方法で不起訴処分や執行猶予処分を獲得することは被疑者、被告人の方にとって重大な利益となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
弊所の弁護士には、示談交渉を得意とする弁護士も在籍しております。
静岡県内の強制わいせつ事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(静岡県静岡南警察署までの初回接見料:0120-631-881までお問い合わせください)

示談に強い弁護士が監護者性交等事件に対応!東京都多摩市で逮捕

2017-09-20

示談に強い弁護士が監護者性交等事件に対応!東京都多摩市で逮捕

Aさんは、妻のBさんと、17歳の姪のVさんと東京都多摩市で暮らしていましたが、Vさんへの監護者性交等未遂事件を起こし、警視庁多摩中央警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、被害者であるVさんと示談をしたいと思っていますが、具体的にどのようにしたらよいのか分からず困っています。
(前回の記事の事例より、フィクションです)

~監護者性交等罪と示談~

監護者性交等事件などの被害者がいる犯罪では、被害者の方との示談交渉を進めることが重要なポイントの1つになります。
自分の犯した罪についての謝罪の意を被害者に伝えたり、金銭やその他の方法で損害の賠償をすることを申し出たいと思うなら、それらを実行しなければ相手には伝わりません。
示談交渉は法律行為となりますので、被害者が未成年の場合は示談交渉の相手はその親権者となります。
今回の事例では、監護者性交等未遂事件の被害者であるVさんが未成年のため、Vさん本人ではなく、Vさんの親権者や後見人と示談交渉を行うこととなるでしょう。

刑法改正によって、性犯罪は親告罪ではなくなりましたが、検察官や裁判官に与える心象として、被害者との示談が成立しているかどうかは、起訴不起訴の判断や量刑等に大きな影響が与えられると考えられます。
示談交渉をするにあたっては、本人どうしで行うと被害感情のもつれ等から交渉が上手くいかないケースが多く見られます。
冷静な視点を持った第三者である弁護士を介入させることで、適切な示談交渉の締結が望めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件の示談交渉についても多数承っている刑事事件専門の弁護士事務所です。
被害者の方との示談締結は、上記のように処分に大きく影響することが予想されるだけでなく、逮捕や勾留といった身体拘束からの解放にも、大きな影響を与えると考えられます。
監護者性交等罪の容疑で逮捕されてしまった方は、すぐに弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁多摩中央警察署 初回接見料 37,200円

東京都多摩市の監護者性交等事件で逮捕には…刑事事件専門の弁護士

2017-09-18

東京都多摩市の監護者性交等事件で逮捕には…刑事事件専門の弁護士

東京都多摩市在住のVさん(17歳)は、叔父であるAさんとその妻Bさんとともに暮らしていました。
ある日Aさんは、Vさんにフェラをさせようとしたところ、Aさんの妻Bさんに見つかり、その場で通報され、警視庁多摩中央警察署の警察官に、監護者口腔性交未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんが高校生になったころから同居していましたが、時折Vさんの陰部を触る等のわいせつな行為をしていました。
(この話はフィクションです)

~監護者性交等事件~

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてする性交等には監護者性交等罪が成立します(刑法179条)。
「監護者等」とは親など監護・保護する立場の人をいい、家庭内の性的虐待などを念頭にしており、教師はこれにあたらないとされています。
親などがその影響力を利用する行為について犯罪が成立しますが、暴力や脅迫を使用する必要はなく、立場を利用して性交等を行うだけで監護者性交等罪が成立します。
日頃からわいせつな行為をしていたからといって罪が成立しないといったことはなく、監護者としての影響力を利用するだけでよいので、抵抗がなくとも同罪が成立すると考えられます。
「性交等」とは、性交・口腔性交・肛門性交をいい、フェラは口腔性交にあたるので、VさんにフェラをさせようとしたAさんの行為には、監護者口腔性交未遂罪が成立すると考えられます。
監護者口腔性交罪の法定刑は5年以上20年以下の懲役で、未遂罪では刑が任意的に減免され、刑の長期と短期が半分になる可能性があります。
そして、今回の事例のVさんの陰部を触っていた行為については、監護者わいせつ罪が成立します。

この監護者性交等罪は、先日の刑法改正によって新設された犯罪です。
新設されたばかりですから、まだ前例の多くない刑事事件ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、このような前例の少ない刑事事件についても安心してご相談いただけます。
東京都多摩市の性犯罪事件でお困りの方は、是非弊所までお問い合わせください。
捜査機関への対応や今後の見通し、法的アドバイスに限らず示談交渉等にも尽力させていただきます。
事務所にて初回無料の法律相談を行っております。
ご予約は弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7,200円

福岡市で強制性交等罪の疑いで逮捕されたら…否認事件に強い弁護士

2017-09-16

福岡市で強制性交等罪の疑いで逮捕されたら…否認事件に強い弁護士

Aは福岡県福岡市内の居酒屋で知り合った女性と意気投合し、性行為をした。
しかし、後日、福岡県早良警察署の警察官がやってきて、強制性交等罪逮捕する方針であると言われた。
女性とは合意の下で性行為をしたと考えているAは、性犯罪に強い、刑事事件専門の法律事務所に無料相談することにした。
(フィクションです)

~強制性交等罪とは~

以前「強姦罪」と呼ばれていた犯罪が、法改正によって「強制性交等罪」に変わりました。
強制性交等罪は、法定刑が「5年以上20年以下の懲役」という重い犯罪です。
強制性交等罪では、強姦罪よりも法定刑が重くなっただけでなく、被害の対象として男性も認められたことや、非親告罪となったことが変化として挙げられます。

~性犯罪の否認事件の難しさ~

強制性交等罪のような性犯罪では、被害者女性の証言のみで逮捕状が請求され、そのまま逮捕されてしまうこともあります。
そのような場合、警察官は、被害者女性の証言以外の証拠を得るために、厳しい取調べを行う可能性もあります。
警察署での取調べで自白調書をとられてしまうと、それが後々の裁判でも、自分の発言として不利益に取り扱われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロフェッショナルである弁護士が、取調べで何を話してもよいか、何については黙秘をしなければならないか、綿密なアドバイスをすることができます。
また、否認事件は事件の根本を争う長い戦いになるため、本当に何もしていない人でも、大きな不安に襲われ、警察官に虚偽の自白をしてしまう場合があります。
弊所は刑事専門の法律事務所ですので、一般の弁護士事務所よりも迅速に弁護士接見(面会)を行い、法的なアドバイスだけでなく、精神的な支えになることもできますし、弁護士からの連絡により、ご家族にもご安心いただけます。
身に覚えのない性犯罪で取調べや逮捕をされてしまってお困りの方は、否認事件にも強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用 35,500円)

出会い系サイト事業でインターネット規制法違反事件 前科回避には東京都新宿区の弁護士

2017-09-14

出会い系サイト事業でインターネット規制法違反事件 前科回避には東京都新宿区の弁護士

Aさん(東京都新宿区在住 29歳)は、いくつかの出会い系サイトを作り、自宅アパートで管理の仕事をしていました。
しかし、アパートが取り壊しになるため引っ越しをして、新しい自宅で出会い系サイトの仕事をすることになりました。
Aさんは、出会い系サイト事業を始める際に、色々届け出をしたことから、引っ越しによって新たに何らかの手続が必要だとは思いましたが、引っ越しの忙しさから手続を放置してしまいました。
その後、Aさんが住所などの変更を届出ていなかったことが警視庁新宿警察署の警察官に発覚してしまい、Aさんは、インターネット規制法違反の容疑で取調べを受けることになり、その前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~出会い系サイト事業の届け出~

何度かこの記事で紹介している「出会い系サイト規制法」は、「インターネット規制法」とも呼ばれます。
この法律の「インターネット異性紹介事業」(2条2号)とは、いわゆる「出会い系サイト事業」です。

「インターネット異性紹介事業」を行おうとする者は、様々な事項を公安委員会へ届け出なければなりません(7条1項)。
そして、届け出た事項を変更する場合も公安委員会へ届出をおこなわなければなりません(7条2項)。
変更の届出を怠ると、変更前の事項を届け出た者が30万円以下の罰金という処罰の対象になります(34条2号)。
変更の届出を怠ることを法人の代表者等が行った場合、その法人にも罰金刑が科せられる可能性があります(35条)。

刑務所に入る必要のない罰金刑であっても、それによって処罰されれば、前科がついてしまいます。
前科がついてしまうことによって、イメージダウンや特定の取引ができなくなるなどの不利益が生じることが考えられます。
しかし、インターネット規制法に違反してしまっても、不起訴処分と判断されれば、前科がつくことを避けることができます。
検察官に不起訴処分と判断されるための弁護活動は、刑事事件の経験と迅速性が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
出会い系サイト規制法違反事件など刑事事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。
迅速な弁護活動のため、365日24時間体制で、無料相談初回接見の申込を受け付けています(0120-631-881)。
出会い系サイト事業などで刑事事件に発展してしまった方は、まずはお問い合わせ下さい。
警視庁新宿警察署 初回接見費用 3万4,400円

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