健全育成条例違反で示談に強い弁護士~京都の教え子へのわいせつ事件

2017-12-03

健全育成条例違反で示談に強い弁護士~京都の教え子へのわいせつ事件

京都市上京区にある中学校に勤務する教師の40代の男Aは、放課後、在校生の女子生徒Vに対し、胸を触るわいせつな行為をした。
その後、京都府上京警察署は、青少年の健全な育成に関する条例違反でAを書類送検した。
Aは、今後自分が起訴されてしまうのか前科がついてしまうのか不安になって、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行った。
(フィクションです。)

~教師が学校内でわいせつ事件(女子生徒の胸を触る行為)を起こした場合~

青少年の健全な育成に関する条例(以下、「青少年健全育成条例」とします)にいう「青少年」とは、「既婚者を除く18歳未満の男女」をいい、生徒Vは同条例の対象になります。
そして、本件のようなケースの教師Aの「胸を触る」行為は、青少年健全育成条例21条の「何人も、青少年に対し、……精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない」に該当する可能性があり、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(青少年健全育成条例31条1項)に処せられる可能性があります。
さらに、わいせつ行為の態様によっては場合によっては準強制わいせつ罪(刑法178条1項)等に該当する可能性もあるため、具体的にどのような罪に当たるかは、弁護士に相談した方がよいでしょう。

さて、青少年健全育成条例の刑罰は、他の都道府県条例に比べてもやや軽いものになっているのが特徴といえます。
本件のような軽微な事件では、罰金刑の略式手続きとなってしまうことも多いのです。
もっとも、罰金刑であっても法律的には「前科」があることなり、その後の就労や資格獲得にも大きな不利益が生じてしまいます。
ですから、軽微な事件の場合であっても、前科を避けるため、示談交渉などのために早期に弁護士に相談するのが肝心なのです。

ただ、示談では、本件のように教師と生徒が当事者同士で直接示談交渉にあたっても、被害者感情等から必ずしも良い結果が出るとは限りませんし、被害者感情を逆なですることも考えられます。
優れた刑事弁護士に依頼することで、専門性の高い法律的な見地から示談成立の可能性を高めることができるのです。
示談の重要性は、準強制わいせつ罪等に該当した場合も同様です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、刑事事件のエキスパートが揃っています。
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京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円