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監護者性交等罪・強要罪で逮捕
監護者性交等罪・強要罪で逮捕
兵庫県加古川市に住むAさんは,内縁の妻であるBさん(40歳)と,その娘であるVさん(15歳)と一緒に暮らしています。
Aさんは,Bさんが経済的に困窮していたのを知っていたことから,毎月決まった日に,Aさん名義の口座からBさん名義の口座へ10万円振り込んでいました。
また,Bさんとの結婚も考えて,毎月の振込みとは別に100万円の貯金を用意していました。
しかし,その傍らAさんは,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対し「おれがいなくなったらどうなるか分かるよな」「このことは絶対にお母さん(Bさん)に話すなよ」「話したらどうなるかわかるよな」など言って,Vさんに性交に応じさせていました。
数か月我慢できていたVさんでしたが,ついに我慢することができなくなって母親に相談し,一緒に兵庫県加古川警察署へ行きました。
Aさんは,兵庫県加古川警察署に強要罪,監護者性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 監護者性交等罪 ~
監護者性交等罪については刑法179条2項に規定があります。
179条2項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。
2項の「177条の例による」との「177条」とは「強制性交等罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制性交等罪と同様「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
= 18歳未満の者 =
わいせつ罪,性交等罪といえば,「被害者=女性」をイメージしがちですが,18歳未満の「者」とされているように男女の区別はありません。
したがって,男性が被害者である監護者わいせつ罪・監護者性交等罪も十分にあり得ます。
* 18歳未満の者が同意した場合 *
18歳未満の者が同意した場合も本罪は成立します。
そもそも監護者性交等罪が成立するような状況下では,18歳未満の者の性交等に対する自由意思(同意)はないものと考えた方がいいでしょう。
= その者を現に監護する者(=監護者) =
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。
反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。
現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが,配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり,休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で,養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても,同居し子供の寝食の世話をして指導・監督している者
= 影響力があることに乗じて =
「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。
「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。
影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
= 性交等(2項) =
性交等とは,刑法177条で性交,肛門性交,口腔性交をいうとされています。
~ 強要罪 ~
強要罪については刑法223条に規定があります。
刑法223条1項
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
Aさんの話の流れからすれば,Aさんの
「話したらどうなるかわかるよな」
という言葉は,財産に対し害を加える旨の告知(脅迫)に当たると判断される可能性はあります。
また,「義務のないことを行わせ」とは,それを行わせるにつき,本来被疑者に何の権限もなく,相手方に何の義務もないのに,相手方にある作為,不作為又は認容を強制することをいいます。
その作為,不作為は,法律行為たると事実行為たるとを問いません。
Aさんが言う「性交された事実をBさんに言うな」という意味は,Vさんに「母親に被害(性交に遭った事実)を申告させない」という事実行為の不作為の認容を強制させることに当たると判断される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,監護者性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)
児童買春と示談 ~児童が児童養護施設入所の場合~
児童買春と示談 ~児童が児童養護施設入所の場合~
京都市に住むAさん(45歳)は,SNSで知り合った女子高生Vさん(17歳)が18歳未満の者であると知りながら,Vさんと援助交際の目的で会いました。
そして,AさんとVさんはホテルへ入り,AさんはVさんに約束していた現金5万円を渡して,Vさんと性交しました。
後日,Aさんは,Vさんから「(一時保護により)児童養護施設に入らなければならなくなった」「もう会えない」と言われました。
AさんはVさんと児童買春したことが施設側にばれ,それが警察に通報されて逮捕されるのではないかと不安になりました。
そこで,Aさんは,児童買春に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下,法律)第4条に規定されています。
4条
児童買春をした者は,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
また,児童買春の意義については法律2条2項に規定されており,児童買春とは,児童(18歳未満の者)等(児童買春法2条1項各号に掲げる者)に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交(淫行)等をすることをいうとされています。対償とは,児童に対して性交(淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい,現金のみならず,物品,債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれ,金額の多寡は問わないとされています。
~ 児童買春と示談 ~
児童買春の事実を認める場合の弁護活動としては,被害者との示談交渉を始めることが通常です。
しかし,児童買春の罪の場合,次に掲げる事情を考慮・検討しなければなりません。
= 示談交渉の相手方は誰か? =
被害者と言っても相手は18歳未満の未成年者です。
示談書に署名・押印するという行為は民法上の法律行為に当たるわけですが,法律行為をするには法定代理人(親など)の同意を得なければなりません。
つまり,未成年者が示談書に署名・押印することも可能ですが,親などの同意がない場合はあとから取消される可能性があるため,被害者が未成年者の場合は,通常,示談交渉の相手方は被害児童の親となります。
では,Aさんのように,一時保護により児童養護施設等の施設に入所させられた児童の場合はどうでしょうか?
児童が一時保護されたというのですから,示談交渉の相手方を親とすることはもはや不適格な可能性もあります。
この場合は,そもそも親権が誰にあるのか?法定代理人は誰なのか?きちんと検討する必要があるでしょう。
* 一時保護 *
一時保護とは,児童相談所長等が,児童の安全を確保し適切な保護を図るため,又は児童の心身の状況,その置かれている環境その他の状況を把握するため,児童を保護者から一時的に引き離し,施設等に入所させる処置のことをいいます(児童福祉法33条)。
児童が保護者から「児童虐待」を受けている場合などに利用されることが多いようです。
* 一時保護と親権 *
児童福祉法33条の2第1項では,児童相談所長が,
一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年者後見人のいない児童
に対し,親権を行う者又は未成年者後見人があるに至るまでの間,親権を行う,とされています。
よって,この場合の示談交渉の相手は「児童相談所長」が適当であると考えられます。
= 保護者の処罰感情が厳しい =
これは児童買春に限ったことではないと思います。
しかし,児童買春の罪では児童(子ども)を性的に搾取されたとして,非常に厳しい処罰感情をお持ちの保護者の方もおられます。
このような中,示談交渉を持ちかければ「金で搾取しといて,金で解決するのか」などと逆に保護者の気持ちを逆なでしてしまう可能性もあります。
= 示談が成立したからといって不起訴が確約できるわけではない =
児童買春の罪は,成立当初から非親告罪でした。
その趣旨は,親告罪とすると,保護者への示談金の支払い及びそれに伴う告訴の取消しで事件を解決する傾向が高くなり,そうすれば,児童の保護や児童を性欲の対象としてとらえる風潮を抑制することができず,児童の心身に与える害悪を防止することができないため,と説明されています。
刑事処分を決める検察官の中には,この趣旨を厳格に遵守し,示談しても不起訴にはしないという方もおられるようです。
ですが,示談しないよりはした方が情状面で有利に働くことは間違いありません。
詳しくは弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
児童買春の示談でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
中学校教員による児童買春事件
中学校教員による児童買春事件
~ケース~
Aさんの職業は中学校の教員です。
Aさんは、SNSでかねてから親しくしていた17歳の女子高生Vと会って話をしようということになり、駅で待ち合わせをしました。
AさんとVは、買い物をしたり、映画を観るなどして過ごしていましたが、Aさんは夕方近くになったので、Vに「ホテルに行こう」と持ちかけました。
Vは少し戸惑いましたが、「5万円出してくれるなら」と、了承しました。
Aは性交後に5万円を支払うことを約束し、ホテルでVと性交し、5万円を支払いました。
後日、Aさんの自宅に大阪府鶴見警察署の警察官が現れ、Vとの連絡に用いたスマートフォンなどを押収されました。
どうやら、Vが補導された際に、上記の性交が発覚したようです。(フィクションです)
~児童買春の罪~
児童買春の罪とは、
①児童(18歳未満の者をいいます)
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、
当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいいます)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます)をする犯罪です。
児童買春の罪を犯し、起訴され、裁判で有罪が確定すれば、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
~今後の刑事手続き~
ケースでは、自宅に警察官がやってきた時点では逮捕されませんでした。
もっとも、今後の取調べの結果次第で、罪証隠滅、逃亡のおそれがあると判断された場合には、逮捕されてしまうことも考えられます。
以下、在宅で事件が進行する場合と、逮捕されてしまう場合の手続の概略を説明いたします。
(在宅で事件が進行する場合)
警察から呼ばれ、取調べを受けます。
先にも書きましたが、取調べの結果次第では、逮捕されることも考えられるので、取調べの対応方法については、よく弁護士と相談することをおすすめいたします。
警察での捜査が熟すると、事件が検察に送られ、検察官の取調べを受けることになります。
Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを判断するのは検察官です。
不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることがないので、前科がつかずにすみます。
ただし、児童買春事件については、非常に起訴率が高く、検察は児童買春事件について非常に厳しい態度をとっているようです。
(逮捕される場合)
警察での取調べを受けたあと、釈放されない場合には、逮捕時から48時間以内に身柄が検察に送致されます。
検察では、検察官が取調べを行い、24時間以内に勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを判断します。
勾留を請求された場合には、裁判官が勾留質問により、Aさんを勾留するかどうかを決めます。
勾留する場合には、勾留決定が出され、最長10日間身体拘束を受けることになります。
やむを得ない事由があると認められるときには、さらに最長10日間身体拘束を受けます。
逮捕された場合には、捜査段階で最長23日間身体拘束を受けることになる、ということです。
~在宅の場合と逮捕の場合で弁護士ができること~
在宅の場合には、すぐに弁護士と相談してください。
法律相談では、処分の見込み、取調べの対応方法、被害者との示談交渉に関して助言を受けることができます。
さらに、弁護人として選任し、示談交渉を依頼すれば、弁護士が被害者とAさんの間に立って交渉します。
示談が成立すれば、これを証明する示談書はAさんにとって有利な証拠となり、検察官の処分に関して、あるいは起訴された場合の裁判所の量刑に有利に働くことが期待できます。
逮捕されている場合には、弁護士に身柄解放活動を依頼することをおすすめいたします。
一旦勾留されると、しばらく外に出ることができず、Aさんの社会生活に対する悪影響が懸念されます。
検察官に勾留請求をさせない、あるいは裁判官に勾留請求を却下するよう働きかけることにより、早期の身柄解放を目指します。
~最終的な処分~
不起訴処分を得られればベストです。
ただし、近年の児童買春事件に対する処分は非常に厳しいものがあり、起訴されてしまう可能性も考えられます。
起訴されてしまった場合、弁護士は、Aさんに有利な事情を検察官、裁判官に説明し、より軽い量刑の判決に落ち着くよう尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、児童買春事件の解決実績も豊富です。
法律相談は初回無料でございます。
お気軽に0120-631-881までご相談ください。
(逮捕されてしまった場合の大阪府鶴見警察署までの初回接見費用:36,400円)
わいせつ物頒布等罪で逮捕・不起訴、略式起訴
わいせつ物頒布等罪で逮捕・不起訴、略式起訴
事例:
Aは、わいせつ動画をインターネット上のサーバに保存し、顧客に対し有償でダウンロード販売していた。
福岡県筑紫野警察署の警察官は、Aをわいせつ物頒布等罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~わいせつ物頒布等罪(わいせつ電磁的記録等送信頒布罪)~
刑法175条は、わいせつ物頒布罪の諸類型を処罰する旨の規定を定めています。
わいせつ物頒布罪とは、典型的には、わいせつな写真やDVDなどを販売したりレンタルしたりする行為を処罰する規定です。
ここでいう「わいせつ」概念は判例・実務上も極めて抽象的かつ相対的な概念であり、現在では主として性器等を修正することなくそのまま写しているものを「わいせつ」物として取り締まっているのが実情のようです。
ところで、本件では、インターネットを介したわいせつ物の頒布が問題となっています。
したがって、本件では上記で挙げたいわゆる典型的なわいせつ物頒布罪(同条1項前段)ではなく、同項後段の適用が問題となります。
刑法175条1項後段は、「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」も、1項前段と同様に処罰する旨を定めています(後段の罪に関しては「わいせつ電磁的記録等送信頒布罪」などとも呼ばれます。)。
本罪は、わいせつ物も近年デジタル化・電子化が著しく、これを取り締ることが従来の刑法の範囲では難しかったことから、2011年に改正・立法された規定です。
本件のようないわゆるインターネット上のサーバに置かれたわいせつ動画を、顧客にダウンロードさせる形での頒布行為に関しては、最決平成26・11・25の最高裁判例が参考になります。
当該判例は、「被告人らが運営する……配信サイトには,インターネットを介したダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能が備え付けられていたのであって,顧客による操作は被告人らが意図していた送信の契機となるものにすぎず,被告人らは,これに応じてサーバコンピュータから顧客のパーソナルコンピュータへデータを送信した」とみるべきであるとしました。
これは、不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機として、顧客のコンピュータにわいせつ動画が送信されたとしても、上記機能に鑑みれば被告人の行為によって「頒布」されたもの評価できることから、175条1項後段の罪が成立するとしたものです。
したがって、本件でも、顧客によるダウンロードという操作が介在してはいるものの「頒布」行為に当たるものとして、同罪が成立する可能性があります。
~わいせつ物頒布等罪における弁護士の活動~
刑法は、保護する利益の主体によって、個人的法益・社会的法益・国家的法益に対する罪にそれぞれ分けられています。
本罪は刑法典の第2編第22章に「わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」として規定されているものの、同じ章に位置づけられる強制わいせつ罪(176条)等が被害者の性的自由を保護するという個人的法益を保護するための規定であるのとは異なり、健全な性風俗の維持という社会的法益を保護されるものと解されています。
したがって、同じ性犯罪でも具体的な被害者が明確である個人的法益に対する罪とは違い、わいせつ物頒布等罪では被害弁償や示談が難しいという側面があることに注意が必要です。
よって、起訴猶予等の不起訴を得るためには、被疑者に前科前歴がないことや、被疑者の償いの意思を示すしょく罪寄付等を行うことなども考えられます。
また、本罪は「250万円以下の罰金」という刑法典に定められている罰金刑では、最も重く処罰することが可能な犯罪です。
もっとも、統計的には本罪も略式起訴がかなり多く、略式起訴は「100万円以下の罰金又は科料」を科し得る事件(刑訴法461条)において利用可能であることから、検察官が100万円以下の罰金を科すことが相当であると判断すれば、本罪においても略式起訴により早期に刑事手続から解放されるという道を選択することも一考に値するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、わいせつ物頒布等罪を含む性犯罪事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
わいせつ物頒布事件で逮捕された方のご家族は、年中無休24時間通話可能のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお問い合わせください。
福岡県筑紫野警察署への初回接見費用:36,700円
東京都渋谷区の痴漢で強制わいせつ罪
東京都渋谷区の痴漢で強制わいせつ罪
~ケース~
Aさんは東京都渋谷区を走行する混雑していたバス内において近くにいたVさん(小学6年生)に後ろから抱きつき,Vさんの太腿や臀部などを触る痴漢行為を行った。
近くにいた乗客がAさんの行為に気づき,その場で取り押さえ,次の停留所で下車させ,110番通報によって駆けつけた警視庁原宿警察署の警察官に引き渡した。
Aさんは強制わいせつ罪の疑いで取調べを受けることになった。
(フィクションです)
~痴漢と強制わいせつ~
いわゆる痴漢と呼ばれる行為は,刑法に規定されているものではなく各都道府県の迷惑行為防止条例によって禁止されています。
各都道府県によって若干文言に違いはありますが東京都の場合ですと
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
と定められています。
一方強制わいせつ罪は刑法176条によって「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
「わいせつ」とは「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する」ものとされています(最判昭26・5・10)。
ただし,この定義はわいせつ物頒布罪に関して用いられたものですから,個人の性的自由を侵害する強制わいせつ罪に関してはより広い概念を用いる必要があるでしょう。
痴漢と強制わいせつ罪のいずれとされるかは事案によって異なりますが,基準としては下着や衣服の中に手を入れたかどうかが基準とされることが多いようです。
ただし,衣服の上からでも長時間にわたって触り続けたり,衣服の上から下着を脱がせたりした場合には強制わいせつ罪となる可能性もあり,明確な基準とはいえません。
また,強制わいせつ罪は13歳未満の者に対しては、暴行や脅迫が要件となっていません。
13歳未満の者の場合、「わいせつ」の意味を正しく理解できないため、同意する能力がないと考えられているためです。
そのため、仮に相手が13歳未満であった場合は同意を得ていたとしても、強制わいせつ罪となってしまいます。
13歳未満の児童に対する痴漢行為は,児童の抵抗不能に乗じてわいせつな行為をしているとみなされ強制わいせつ罪とされる場合もあります。
しかし,被害者が13歳未満であっても痴漢となるのか強制わいせつ罪となるかは具体的な状況によって判断されるべきでしょう。
仮に強制わいせつ罪として起訴されてしまうと法定刑は6か月以上10年以下の懲役ですので場合によっては実刑判決となる可能性もあります。
一方で痴漢,すなわち迷惑行為防止条例違反としての起訴であれば罰金刑も規定されており,罰金刑で済む可能性もあります。
また,強制わいせつ罪としての起訴の場合,刑事裁判が開かれますが,痴漢の場合には略式手続きという刑事裁判を開く必要のない手続きとなる場合もあります。
事案の具体的に状況にもよりますが,弁護士の弁護活動によって「痴漢」となるのか「強制わいせつ罪」となるのか変わってしまうケースもございます。
今回のようなケースでは可能な限り早く刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士にご相談なされることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件や強制わいせつ事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しております。
痴漢をしてしまい強制わいせつ罪となってしまうか不安・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受付けております。
(警視庁原宿警察署までの初回接見費用:34,700円)
準強制性交等罪の弁護活動
準強制性交等罪の弁護活動
~ケース~
A(会社員・男性)さんは日頃から仲のいい同僚のVさん(東京都八王子市在住、女性)と旅行に出かけた。
旅行先の旅館でAおよびVは飲酒をし,二人ともかなり酔っ払った。
部屋に戻ったAさんは酒に酔った勢いでVさんの部屋に行き,Vさんと性交した。
VさんはAさんとは友人として仲が良いだけであり,男女の関係は考えておらず準強制性交等罪でAさんを訴えると言っている。
Aさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にどうすればよいか相談した。
(フィクションです)
~準強制性交等罪~
強制性交等罪は2017年の刑法改正で従来の強姦罪が廃止され継承類型として施行されました。
強姦罪との主な違いは行為者及び被害者が女性に限定されなくなったこと,姦淫のみでなく肛門や口腔を使用した場合にも強制性交等罪となること,非親告罪化されたことです。
また,心神喪失・抗拒不能に乗じた従来の準強姦に代わって準強制性交等罪も規定されています。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいいます。
典型的な例では睡眠状態や飲酒酩酊状態を言います。
~非親告罪化~
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起できない犯罪類型をいいます。
わかりやすく言い換えますと,被害者が訴えなければそもそも裁判とならない類型をいいます。
これらは刑に処せられる犯罪のうち,公開された法廷で刑事裁判という手続きを開始するか否かの判断を被害者に任せるべきであると考えられた罪が親告罪とされています。
(準)強姦罪は親告罪でしたので,被害者の告訴がなければ公訴を提起できませんでした。
他には名誉毀損罪,器物損壊罪,親族間の財産犯,著作権侵害などがあります。
一方,(準)強制性交等罪は親告罪ではなくなりましたので被害者の方の告訴がなくても公訴を提起することが可能です。
(準)強制性交等罪が非親告罪とされたのは,被害者の精神的負担を減らすためとされています。
また,加害者からの脅迫などによって被害者が告訴ができないというような事件であっても公訴を提起できるようになったことが大きな変更点だと思われます。
加えて,親告罪は一度告訴を取り下げてしまった場合,再び告訴をすることができず,特に強姦罪では状況の変化によって不都合な場合もありました。
非親告罪化によって,検察官の判断で公訴を提起することが可能になったことはそういった面でも大きな意味を持つと思われます。
~弁護活動~
(準)強制性交等罪は(準)強姦罪を継承した類型ですので実務上の扱いも似たような扱いがなされると思われます。
そのため,示談が成立し,被害者の方が告訴をしないという場合や告訴を取り下げたという場合にあえて検察官が公訴を提起するということは少ないと思われます。
したがって,被害者の方と示談交渉をすることは非常に重要になります。
また,依頼者の方は同意があったはずなので(準)強制性交等罪とはならないと考えられる場合もあります。
しかし,同意の有無は主観的な要素が強く,客観的に明らかに同意があったといえるような事実がない場合だと争うのが難しいのが現実です。
特に,今回のように,(準)強制性交等罪で同意の有無が争われるのは自宅やホテルの一室といった当事者以外がいないケースがほとんどですので,当事者の主観が唯一の証拠となる場合もあります。
このような場合には法廷で刑事裁判として争うよりも示談交渉をする方が必要な弁護士費用という面でも得策であることがあります。
性犯罪の場合,被害者の方が加害者と会うのを拒絶し,ご自身では示談交渉などをすることが困難な場合が多いです。
しかし,弁護士が対応することにより被害者の方との示談交渉がスムーズに進む場合が多くなります。
その為,弁護士に相談するということは円満な解決に向けた最善の策といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
示談経験の豊富な弁護士が多数所属しています。
(準)強制性交等罪でお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(初回法律相談は1時間無料にて受け付けております)
神奈川県の女子高生に対する淫行事件
神奈川県の女子高生に対する淫行事件
~ケース~
Aさんは公立高校の教員をしていましたが、教え子V(17歳)と親密な関係になり、休日に神奈川県川崎市中原区内のホテルで性交してしまいました。
Vの親がVの携帯の中身を見た際、上記の性交の件を知り、親は激怒して学校に問い合わせました。
Aさんは学校に知られてしまった以上、教員を辞めなければならないことは覚悟していますが、再就職活動への悪影響をおそれ、できれば刑事事件化しないことを希望しています。
(フィクションです)
~Aさんにはどのような犯罪が成立するか?~
18歳未満の者と性交すると、いわゆる「淫行の罪」が成立し、処罰されうるということは比較的よく知られています。
いわゆる「淫行の罪」は、各都道府県が制定する青少年健全育成条例(名称にばらつきがあり、「青少年保護育成条例」という名称のこともあります)が禁止する行為です。
そのため、淫行の罪を行った場所により適用される青少年健全育成条例が異なることになります。
Aさんは神奈川県内でVと性交を行ったので、神奈川県青少年保護育成条例が適用されることになります。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項は、「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」としており、これに違反し、裁判で有罪が確定すれば、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
~刑事事件化するとどうなる?~
(逮捕される場合)
事件の被疑者になった方は、逮捕されるのではないかと心配されます。
残念ながら、上に説明した通り、Aさんに神奈川県青少年保護育成条例という犯罪の嫌疑がかかる以上は、逮捕される可能性を否定することはできません。
逮捕されると、警察は48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致するか、あるいは釈放するかを決めます。
送致された場合には、検察官は身柄を受け取ったときから24時間以内に被疑者の勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
勾留請求がなされた場合には、さらに裁判官が被疑者を勾留するか否かを検討し、勾留すべきであると判断した場合には、勾留決定を出します。
一旦勾留されれば、最長10日間身体拘束が続き、やむを得ない事由があると認められるときには、勾留延長をすることができ、さらに最長10日間身体拘束が続きます。
検察官は勾留の満期日までに被疑者を起訴するか、不起訴にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決めます。
このように、逮捕されてしまった場合には、捜査段階において、最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
(在宅で捜査を行う場合)
警察や検察に呼ばれて取調べを受けることになります。
取調べが終われば帰宅することができます。
警察段階での捜査が終われば、事件が検察に送られ、検察官が被疑者を起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めます。
捜査の開始から検察官による処分がなされるまで数ヶ月かかることがあります。
(捜索・差押え)
逮捕された場合も、在宅で事件が進行する場合も、青少年健全育成条例違反の被疑事実を立証するための証拠を収集するために、「捜索・差押え」が行われる可能性があります。
ケースの事件であれば、Vとの連絡に使った携帯電話、パソコン、成人向け雑誌・DVDなどを押収される可能性があります。
~Aさんはどうするべきか?~
刑事事件に熟練した弁護士に、Vとの示談交渉を依頼することをおすすめします。
示談とは、被疑者と被害者の間における、事件の解決に向けた合意です。
多くの場合、謝罪と一定の示談金を支払う約束をすることにより行われます。
示談が成立すれば、不起訴や罰金といった軽い刑で済む可能性が高まりますし、後日民事訴訟を提起され、損害賠償を請求されるリスクを低減させることもできます。
早期の社会復帰を望むAさんが真っ先にするべきことは、なるべく早く被害者との間で示談を成立させることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に熟練した弁護士が多数在籍しており、淫行事件の解決実績も豊富です。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談いただけます。
相談では、今後の見通し、示談交渉に関して解説、助言することができます。
(初回無料相談予約は0120-631-881まで)
(神奈川県中原警察署への初回接見費用:36,600円)
監護者わいせつ罪で事情聴取
監護者わいせつ罪で事情聴取
事例:Aは、同居している妻Bの連れ子であるV(15歳)に対し、わいせつな行為をした疑いを持たれている。
Vの被害の訴えを受けて、埼玉県蕨警察署の警察官は、Aを監護者わいせつ罪の疑いで後日任意で事情聴取する予定である。
Aは、性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~刑法の性犯罪規定における新類型(監護者わいせつ(性交等)罪)~
刑法は平成29年改正に伴い、新たに刑法179条において新たな類型の性犯罪を処罰する旨の規定を定めました。
179条は1項において、「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による」とし、監護者わいせつ罪を定めました。
ちなみに、2項では「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による」とし、監護者性交等罪を定めています。
これらはそれぞれ、176条の強制わいせつ罪における「わいせつ」行為、177条の強制性交等罪(旧強姦罪)における「性交等(旧姦淫)」行為に対応し、本件では前者のわいせつ行為が問題となっています。
そもそもの前提として、なぜ刑法において監護者わいせつ罪、看護者性交等罪という規定を新たに創設する必要があったのでしょうか。
それは、13歳以上18歳未満の者に対して、「暴行又は脅迫」という手段は用いられていないものの、被害者が逆らえない立場を利用して「わいせつ」行為や「性交等(旧姦淫)」行為に及んだ場合もまたその悪質性において、強制わいせつ罪や強制性交等罪(旧強姦罪)とかわるところがないと考えられるためです。
したがって、実親や養親等の「監護者」が、その「影響力があることに乗じて」「わいせつ」行為をした場合には、監護者わいせつ罪の成否が問題となるのです。
また、「わいせつ」行為該当性に関しては、近年の最高裁判例(最大判平成29・11・29)が重要です。
最高裁は、わいせつ行為には、犯人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図が必要であるという判例法理を変更し、わいせつ行為に該当するというためには性的意図は必ずしも必要ないと判示しました。
したがって、本件でもAのVに対する行為が、「わいせつ」行為に該当するかどうかは弁護上も極めて重要な事項といえます。
なお、上述した平成29年の改正刑法により新設された本罪も、親告罪とはされていないことに注意が必要です。
~監護者わいせつ罪における弁護活動~
本件のような家族や身内に対する犯罪であっても、Aには身に覚えのない行為つまり冤罪である可能性は一概には否定できません。
したがって、弁護士としては、臆断を持つことなくまずは相談者の声に十分に耳を傾けることが重要です。
また仮に、監護者わいせつ罪で逮捕や送検されてしまうと、相手が家族あるいは身内ということもあり、示談を行うことが難しくなるとも考えられます。
そして、そもそも事実上家族関係の維持等が困難になることも考えられるため、被疑者・被害者双方への配慮が不可欠です。
このように、監護者わいせつ(性交等)事件においては、他の性犯罪とは異なる対応が求められる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監護者わいせつ罪を含む性犯罪に強い刑事事件専門の法律事務所です。
本件のように新設された犯罪に関しては、特に性犯罪事件を多く取り扱う弁護士に相談することが何よりも肝要です。
監護者わいせつ事件でお困りの方は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)にまずはご連絡ください。
埼玉県蕨警察署への初回接見費用:37,300円
連れ子を風俗店に引き渡して児童福祉法違反
連れ子を風俗店に引き渡して児童福祉法違反
~ケース~
埼玉県東松山市在住のAは内縁の妻の連れ子であったVさん(17歳)を知人の風俗店の店長であるXに,Vに店内で客の接待をさせるということを知りながら引き渡した。
Aはその謝礼としてXから金銭を受け取っていた。
後日,Xの経営する風俗店が摘発され,Vさんの事情を聞いた埼玉県東松山警察署はAさんを児童福祉法違反の疑いで逮捕した。
(フィクションです)
~児童福祉法~
児童福祉法は児童の健全な育成,児童の福祉の保障とその積極的増進を基本精神とする総合的法律です。
児童福祉法34条7号は「前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知って、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知って、他人に児童を引き渡す行為」をしてはならないと定めています。
罰則は3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科となっています(児童福祉法60条2項)。
「情を知って」とは児童の引き渡しを受ける者が,児童に対して刑罰法令に触れる行為をするおそれがあることについての認識があることをいいます。
児童を引き渡すとは,自己の監護支配下にある児童を他人の監護支配下に移す行為をいいます。
~刑罰法令~
今回のケースではXはVさんに店内で客の接待をさせていると思われます。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)第22条1項3号は風俗営業を営む者に「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しています。
こちらの罰則は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科となっています(風営法50条1項4号)。
18歳未満の者に「客の接待をさせる」とは児童に対してする行為ですので、児童福祉法34条7号の言う「児童に対し、刑罰法令に触れる行為をな」しているといえます。
また,AはXがVに客の接待をさせるということを知りながらXにVを引き渡していますのでXによる風営法22条違反の共犯とならないでしょうか。
風営法22条は風俗営業を営む者を対象としている「身分犯」と呼ばれるものです。
身分犯とは特定の身分(風営法では風俗営業を営む者)の場合のみ成立する犯罪です。
Aは風俗営業を営む者ではありませんが共犯となってしまうのかという問題があります。
これについては風営法の解釈運用基準によって身分なき共犯者として処罰できることになっています。
さらに,AはVを引き渡した謝礼として金銭を受け取っていますから人身売買罪(刑法226条の2)に問われる可能性もあります。
こちらの罰則はAは売渡しとして1年以上10年以下の懲役,Xは未成年買い受けとして3月以上7年以下の懲役となります(同条2項,4項)。
今回のケースでAは戸籍上の繋がりはないとはいえ,実質的には自分の娘をXに引き渡しています。
このようなケースでは悪質だとみなされ,起訴・実刑判決となってしまう可能性もあります。
事案の性質上、被害者と示談を成立させるというのも困難です。
しかし,弁護士は,被疑者や被告人の更生や社会復帰の支援という社会的責務も負っております。
その為,被疑者や被告人となってしまった方とよく話合って、今後の更生や社会復帰についての書面などを検察官や裁判所に提出します。
その結果,刑務所に収監するのではなく社会生活の中での更生が可能と判断されれば執行猶予付きの判決となる可能性も十分にあります。
事件を起こしてしまったら,まずは,刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談されることを強くお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
一般刑事事件のみならず,少年事件,風俗トラブル,特別刑法違反の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しております。
児童福祉法違反に問われお悩みの方は0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(埼玉県東松山警察署までの初回接見費用:41,400円)
公然わいせつ罪で示談交渉
公然わいせつ罪で示談交渉
~ケース~
Aさんは、大阪府堺市の駅構内にて陰部を露出した状態でおもむろに自慰行為をはじめた。
Aさんは、その様子を通行人に目撃され、通報によって駆け付けた警察官に任意同行された。
その後、通行人によって、Aさんが陰部を露出し自慰行為を行っている様子が動画で撮影されていたことが証拠となり、Aさんは大阪府堺警察署に逮捕されてしまった。
Aさんは、できれば事件が会社に発覚せず、前科が付かない処分を得たいと考えている。
(フィクションです。)
~公然わいせつ事件における弁護活動~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定された犯罪であり、同条は、「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定しています。
上記の「公然と」とは、不特定又は多数の者が認識し得るような状態のことをいいます。
上記の事例においては、Aさんは駅構内という多くの人の出入りがある場所において、陰部を露出し自慰行為という「わいせつな行為」を行っていることから、「公然と」にあたります。
したがって、上記の事例において、Aさんには公然わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
仮に公然わいせつ罪で起訴された場合、一般的には初犯であれば罰金刑となると考えられます。
一方で、同種の前科などがある場合には懲役刑が科される可能性が高く、不起訴や執行猶予を得るためには被害者との示談交渉や被害者の宥恕を得ることが必要となります。
もっとも、起訴されてしまった場合、無罪とならない限り罰金刑であったとしても、前科が付くことになります
前科が付いてしまった場合、資格の取得に影響が出たり、会社を解雇される可能性があります。
そのため、弁護士としては、第一に不起訴を目指して弁護活動を行うということになると考えられます。
不起訴を獲得するために弁護士が行う活動としては、第一に被害者との示談交渉が挙げられます。
公然わいせつ事件においては、はっきりとした被害者が存在しないことから、示談交渉の必要がないとも思えます。
もっとも、公然わいせつ罪の保護法益(法が守ろうとしている利益)は一般社会における性道徳や性的モラルを維持することにあります。
そのため、公然わいせつ事件における被害者とは、通行人等の目撃者を指すと考えられており、弁護士としては、Aさんの公然わいせつ行為を目撃していた通行人と示談交渉を行うことになります。
公然わいせつ事件における示談交渉については、被害者に迷惑料として示談金を支払い、宥恕を得ることが主な活動になります。
Aさんやその家族が直接目撃した通行人と示談交渉を行うことも可能ではありますが、あまりお勧めできません。
刑事事件では、被害者は、事件を起こした当事者やその家族と直接会って交渉することを嫌がることが多いです。
そのため、当事者間で示談しようとすると被害者が交渉に応じなかったり、示談交渉が難航しがちです。
このような事態を避けるためには、弁護士を間に入れて示談交渉を行うとよいでしょう。
示談が成立した場合、仮に不起訴処分を得られなかった場合であっても、罰金刑などの軽微な処分を得るために有効です。
また、示談がまとまらなかった場合であっても、弁護士を選任して示談交渉を行ったことそのものが、Aさんの処分において積極的な事情として考慮されることもあり得ます。
公然わいせつ事件でお困りの場合は、性犯罪に強い弁護士が揃う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回は無料の法律相談や、逮捕・勾留されている方のための初回接見サービスをご用意しております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
大阪府堺警察署までの初回接見費用33,300円