児童に対する性犯罪

2019-09-29

児童に対する性犯罪

神奈川県横浜市に住むAさん(40歳)は、近所の公園で、ランドセルを背負って一人でブランコに乗って遊んでいた小学生の女児Vちゃん(当時11歳)に近づき、「おじさんの言うことを聞けば、好きなお菓子を買ってあげるよ」などと言って、Vちゃんを人目につかない公園内の公衆トイレに連れ込みました。
そして、Aさんは下着を脱ぎ、勃起した自己の陰茎をVちゃんの口に含ませたところ、公園を散歩していた人に見つかりその場から逃走しました。しかし、Aさんは通報により駆け付けた神奈川県都築警察署の警察官にわいせつ目的誘拐罪強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

~ 児童に対する性犯罪は重罪 ~

性犯罪については様々な法令で禁止されており、特に児童に対する性犯罪は重い罰則が設けられています。
比較的無抵抗な児童を性的対象する行為の悪質さはもちろん、児童の将来や心に与える影響も無視することはできません。また、児童を性的対象とするっ社会的風潮も許されることではありません。

※児童=18歳未満の者

~ 児童に対する性犯罪 ~

児童に対する性犯罪は、刑法のほか、児童買春処罰法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)、児童福祉法、売春防止法、青少年健全育成条例などがあります。

~ 刑法に規定される性犯罪 ~

刑法には

強制わいせつ罪(刑法176条):6月以上10年以下の懲役:暴行、脅迫(13歳未満に対しては不要)+わいせつな行為
強制性交等罪(刑法177条) :5年以上の有期懲役:暴行、脅迫(13歳未満に対しては不要)+性交等
準強制わいせつ罪(刑法178条1項):6月以上10年以下の懲役:心身喪失、抗拒不能+わいせつな行為
準強制性行等罪(刑法178条2項):5年以上の有期懲役:心身喪失、抗拒不能+性交等
監護者わいせつ罪(刑法179条1項):6月以上10年以下の懲役:監護者であることによる影響力+わいせつな行為
監護者性交等罪(刑法179条2項):5年以上の有期懲役:監護者であることによる影響力+性行等

などのほか、
未成年者略取誘拐罪(刑法224条):3月以上7年以下の懲役:略取、誘拐 ※未成年者=20歳未満の者
わいせつ目的略取、誘拐罪(刑法225条):1年以上10年以下の懲役

などが規定されています。

~ 児童買春処罰法に規定される性犯罪 ~

児童買春処罰法には

児童買春の罪5年以下の懲役又は300万円以下の罰金:対償の供与、又は約束+性交等
児童ポルノの罪(所持、保管、提供、製造):1年以下の懲役又は100万円以下の罰金~5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科

などが規定されています。

~ 児童福祉法に規定される性犯罪 ~

児童福祉法には

児童に淫行をさせる罪:10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科:児童に淫行をさせること

が規定されています。

~ 売春防止法に規定される罪 ~

売春防止法には、

困惑による売春の罪3年以下の懲役又は10万円以下の罰金:欺罔、困惑+売春をさせる
暴行、脅迫による売春の罪3年以下の懲役及び10万円以下の金:暴行、脅迫+売春をさせる

が規定されています。

~ 青少年健全育成条例に規定される罪 ~

青少年健全育成条例には

淫行の罪2年以下の懲役又は100万円以下の罰金:淫行、みだらな行為、わいせつな行為など

※青少年=18歳未満の者

以上のほかにも、風営法などにも児童に対する性犯罪の規定が設けられています。 

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