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部下へのセクハラで警察から呼び出し
部下へのセクハラで警察から呼び出し
Aさんは、大阪府大阪市北区の某建設会社で部長をしています。
Aさんは新入社員として入ってきた女性Vさんに対し、デートに誘ったり、現在の性的関係の有無を聞こうとするなどのセクハラ行為をしていました。
夜遅い時間に電話をかけるなど、行動をエスカレートさせていったAさん。
Vさんがこういうことはやめてくださいと言っても、Aさんはやめませんでした。
ある日、Aさんに大阪府曽根崎警察署から電話が入り、Vさんさんのことについて事情を聞きたいから曽根崎警察署まで来てくれないかと言われました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)
~セクハラ行為にもストーカー規制法が適用されうる~
昨今、セクハラに対する世間の目が厳しくなってきました。
それでもセクハラをしてしまう方はいらっしゃるようです。
会社内で処分を受ける可能性ももちろんありますが、場合によってはストーカー規制法が適用され、刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(抜粋)
第2条1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
第3号 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
第8号 その性的羞恥心を害する事項を告げ…(以下略)
Aさんの行為も「つきまとい等」、すなわち「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情…を充足する目的で、当該特定の者に対し」て、3号や8号の行為をしているといいうるでしょう。
第2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
「つきまとい等」を反復して行うことを、「ストーカー行為」と呼んでいるわけです。
なお、交際の要求などの行為は必ずしも悪いことではないので、身体の安全が害されるなど悪質な態様の「つきまとい等」を反復して行う場合に限り「ストーカー行為」にあたります。
Aさんの行為も、「ストーカー行為」に該当する可能性があるでしょう。
~警告・中止命令・罰則~
Aさんは警察に出頭するよう言われてしまいました。
今回は口頭で注意を受けるだけで終わるというパターンもあり得ますが、ストーカー規制法上は①警告、②禁止命令、③罰則の適用が考えられます。
①警告は、つきまとい等をした者が、さらにつきまとい等を行うおそれがある場合に、これ以上行わないよう、警察が警告するというものです。
②禁止命令は、つきまとい等の中でも悪質な態様のものを行い、今後も反復するおそれがある場合に、警察が禁止命令を出すというものです。
悪質か否かの判断は難しいですが、法律上はストーカー規制法3条にあたるつきまとい等を指します。
第3条
何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
③罰則は以下のようになります。
(1)禁止命令を受けていない状態でストーカー行為を行った場合→1年以下の懲役また100万円以下の罰金
(2)禁止命令を受けたにもかかわらず、さらにストーカー行為を行った場合→2年以下の懲役または200万円以下の罰金
実際にはストーカー行為に至っている場合に、まずは①警告を行った上で、それでもやめない場合に逮捕・勾留し、刑事裁判にかけ、③(1)罰則の適用をする、というパターンが多いようです。
また、ストーカー行為に起因して脅迫等を行ってしまい、刑法違反により逮捕されるケースも多いです。
~ストーカーで警察が動いたら弁護士に相談を~
上司のセクハラといえばモラルの問題にすぎないという印象を持たれる方も多いと思います。
しかし度がすぎるとストーカー行為として扱われ、逮捕や懲役といったことにつながる可能性も否定できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士による法律相談が、初回無料となっております。
ぜひ0120-631-881までご連絡ください。
(大阪府曽根崎警察署への初回接見費用33,900円)
準強制性交等罪で無罪判決
準強制性交等罪で無罪判決
兵庫県神戸市灘区に住むAさんは(48歳)は,妻(46歳)と長女(19歳)の3人暮らしです。ある日,Aさんは,家族3人で外出中,妻には内緒で長女Vさんをホテルへ誘い,Vさんと性交しました。そして,数か月後,Aさんは兵庫県灘警察署に準強制性交等罪で逮捕されました。Aさんは,「Vとは同意の上だった」と話していましたが,結局は,準強制性交等罪で起訴されてしまいました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
先日,名古屋地方裁判所岡崎支部で,準強制性交等罪で起訴され裁判にかけられた男性に対し無罪判決が宣告されました。事案の詳細は不明ですが,報道によれば,男性は,①2017年8月,勤務先で実の娘と性交した,②同年9月,愛知県内のホテルで性交した,という事実で起訴されていたようです。この報道を聞かれた方の中には「なぜ,実の娘と性交しても無罪となるの?」,「準強制性交等罪ってどんな罪?」などと疑問を持たれた方も多いのではないでしょうか?そこで,このコラムでは,準強制性交等罪の内容や無罪判決が宣告された理由などについてご説明いたします。
~ 準強制性交等罪 ~
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されていますから,まず,その規定の内容を確認しましょう。
刑法178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
「心神喪失」とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。「心神喪失・抗拒不能にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬,睡眠薬の投与・使用,催眠術の施用,欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは,法定刑を177条と同様,「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
~ なぜ無罪? ~
では,なぜ,無罪となったのでしょうか?本件では,岡崎支部の事件では,父親が娘の「抗拒不能に乗じ」たか否かが争点となりました。
この点,検察側は,「中学2年生の頃から性的虐待を受け続け,専門学校の学費を負担させていた負い目から心理的に抵抗できない状態(抗拒不能の状態)にあった」と主張し,弁護側は,「同意があり,抵抗可能だった」と主張したようです。
これを踏まえ,名古屋地方裁判所岡崎支部は,「性交は(娘の)意に反するものだった」とし,長年の虐待により,父親が娘を精神的な支配下に置いていたことは認めました。しかし,「以前に性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖心を抱くようなものではなく,抵抗を続けて拒んだり,弟らの協力で回避したりした経験もあり,抗拒不能な状態だった(「抗拒不能に乗じた」)とは認められない」と認定し,男性を無罪としました。
* 同意がない=有罪ではない *
このように,準強制性交等罪は「相手方の同意がない=有罪」ではないと裁判所は認定しています。つまり,あくまで準強制性交等罪の「性交」は「抗拒不能に乗じた」と認められなければ罪に問うことはできないのです。
~ 今後の行方 ~
検察側は,この判決に不服があるとして,4月8日付で控訴しています。一応,無罪判決が出たものの,検察側が控訴したことから無罪判決の裁判はまだ確定していません。もしかしたら,高等裁判所により「逆転有罪」となる可能性も残っています。今後の推移を見守りたいと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)
児童虐待で監護者性交等罪
児童虐待で監護者性交等罪
京都府京都市左京区に住むAさんは、娘のVさんが小さいころから暴力による虐待を加えていました。
Vさんが中学生くらいになると、AさんはVさんと性交をするようになりました
もちろんVさんは同意していませんでしたが、長年虐待されていた恐怖から抵抗できませんでした。
Aさんの妻Bさんも、Aによる虐待や性交に気付いていましたが、BさんもたびたびAさんから暴力を振るわれていたことから恐怖心があり、やめるように言うことができませんでした。
Vさんが学校の先生に事実を打ち明けたことから、Aさんは監護者性交等罪の疑いで川端警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~監護者強制性交等罪とは~
最近ニュースでも取り上げられることが増えたことから、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、2017年の刑法改正で監護者強制性交罪という犯罪が新設されました。
第179条2項
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
177条の強制性交等罪(旧強姦罪)の成立には暴行または脅迫という手段を用いて性交等をした場合にしか成立しません。
しかし18歳未満の子供を監護している者は、子供に対する影響力を背景として、暴力や脅迫といった手段を用いずに性交ができてしまう場合があります。
このようなケースでも処罰ができるように、監護者性交等罪が新設されました。
どのような場合に179条2項の「影響力があることに乗じ」たといえるのかは難しい問題で、今後の裁判所の判断次第というところはあります。
今回のケースの場合、AさんがVさんを小さい頃から虐待しており、抵抗すればまた暴行されるのではと思わせるような支配関係があるといいうるので、監護者性交等罪が成立する可能性は十分あるでしょう。
~助けなかったBさんも法律違反?~
Aさんによる虐待や性交に気付きながら、何もできなかったBさん。
Aさんの犯行を容易にしたとして監護者強制性交等罪の幇助犯(刑法62条)の成否が問題となりえますが、Bさん自身も暴力を受けてAさんの行動を止めにくかったことを考えると、成立することは考えにくいです。
また、児童福祉法25条1項本文や、児童虐待の防止等に関する法律6条1項により、児童虐待を受けたと思われる児童などを発見した者は、児童相談所等に知らせなければなりません。
したがってBさんも知らせる義務がありました。
しかし、これに違反しても罰則はありませんので、Bさんも刑罰は受けません。
なお、この義務は親に限らず全ての人に課された義務ですので、近所の子供が虐待を受けているのを知った場合などにも知らせることが望ましいです。
~弁護士に相談を~
監護者性交等罪は5年以上の有期懲役が科される重い罪です。
これにより逮捕された場合は家族や親戚等にも大きな影響が及ぶ可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士による法律相談が初回無料で受けられます。
罪を犯した、あるいはその疑いをもたれている本人はもちろん、本ケースのBさんのような家族の方も、今後どうなってしまうのか心配が大きいと思います。
被害者にとって一番良い解決につなげるためにも、ぜひ一度ご相談ください。
(京都府川端警察署への初回接見費用:34,900円)
大学生が公然わいせつ罪
大学生が公然わいせつ罪
福岡市早良区に住む20歳の男子大学生Aさん。
大学の音楽系サークルに入り、夜遅くまで部室にこもることも多くありました。
ある日の深夜、部室でサークル仲間と酒を飲んでいました。
飲み会は異様な盛り上がりを見せ、すっかり泥酔してしまったAさん。
他のサークル仲間と全裸になって騒ぎだし、しまいには部室を出て、部室前で騒いでしまいました。
偶然近くを通りかかった別のサークル部員が警察に通報し、駆け付けた福岡県早良警察署の警察官によりAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~公然わいせつ罪~
Aさんの行動は「酒でのあやまち」や「若気の至り」といえば軽い感じもしますが、立派な犯罪です。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然と」とは、わいせつな行為を不特定または多数の人が認識できる状態をいいます。
部室内で全裸で騒いでいただけなら、特定かつ少数の人にしか見られないので「公然と」にあたらないと思われます。
しかし部室の外に出ると、人通りが少ない深夜の時間帯であったとしても、不特定の人に見られる可能性があるので、「公然と」にあたるでしょう。
「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮または満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうとされています。
全裸になる行為はこれに該当します。
したがってAさんの行為には公然わいせつ罪が成立します。
~逮捕後の手続~
逮捕後の原則的な手続は以下のようになります。
①警察は取調べ等の捜査を行い、48時間以内に検察官に被疑者の身柄を送ります(送検)。
②送検を受けた検察官は24時間以内に、起訴するか(刑事裁判にかけるか)、釈放するか、勾留と呼ばれる身柄拘束を続ける許可を裁判官にもらう手続(勾留請求)をします。
③裁判官の許可(勾留決定)が下りた場合、最大で20日間勾留され、最後に検察官が起訴するか釈放するかの判断をします。
④起訴された場合は刑事裁判がスタートします。
ただし、比較的軽い犯罪では「微罪処分」がなされる場合もあります。
これは被疑者を逮捕した警察が、①の送検せずに被疑者を釈放するものです。
つまり、「今回は許してあげるから、しっかり反省しなさい」ということです。
微罪処分になれば有罪判決を受けたわけではないので「前科」は付きません。
一方で逮捕された事実は残るので、捜査機関などからは「前歴」がある者として扱われます。
ただし、前歴が付いても、再び犯罪をしたような場合を除き、特に生活する上での不利益はないでしょう。
微罪処分にしてもらえるか否かは、犯罪の軽さの他、前科がないか、身元引受人がいるか、といった点がポイントとなってきます。
今回のAさんのケースでも、微罪処分となる可能性は十分あるでしょう。
ただ、今回の事件を大学が知った場合、大学から停学や退学といった処分がなされる可能性もあるので注意が必要です。
~弁護士を利用する~
逮捕されると、今後どうなってしまうのか、取調べにはどう対応したらよいのかといった不安が大きいと思います。
これらの点について、弁護士は的確なアドバイスができます。
また、勾留や起訴といった重い処分とならないよう、検察官や裁判官に働きかけることもできます。
逮捕されている被疑者と弁護士が面談することを「接見」といいますが、接見を頼むためには、弁護士会が運営している当番弁護士に頼む方法と、特定の弁護士に依頼する方法があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合、福岡県早良警察署への初回接見は35,500円となっております。
刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士が接見に伺いますので、公然わいせつ罪などで逮捕された方はぜひご検討ください。
また、事務所での法律相談は初回無料となっておりますので、ご家族の方が法律相談を受けたい場合、あるいはご本人が釈放後に不安な点を弁護士に相談したいという場合にも、0120-631-881までぜひご連絡ください。
セクハラと刑事事件
セクハラと刑事事件
東京都杉並区の会社に勤務するAさんは,職場の部下であるVさんからの仕事上の悩みのみならず,プライベート上の相談にも乗り,2人で食事するなどVさんと親密な関係を作っていました。
そして,Aさんは,職場の二人きりになった部屋で,Vさんに対し「もっと親密な関係にならない?」と言った上で,無理矢理,左手でVさんの右腕を引っ張り,右腕をVさんの背中に回してキスをしようとしましたが拒否されてしまいました。
その日以降,Vさんは会社を休むようになりました。
会社が事情を調査したところ,AさんとVさんとの関係や,先日AさんがVさんに対して行った行為も明らかとなりました。
Aさんは,Vさんの代理人弁護士から「示談に応じなければ強制わいせつ未遂罪で刑事告訴する」と言われています。
そこで,Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~ セクハラとは ~
Aさんの行為は,一般的には「セクハラ」と認識されていることと思います。
しかし,「セクハラ」の正確な意味について詳しく認識されている方は少ないのではないでしょうか?
そこで,ここでは「セクハラ」の意味について詳しく解説いたします。
セクハラについては明確な定義はありませんが,男女雇用機会均等法11条1項には次のように規定されています。
事業主は,職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け,又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう,当該労働者からの相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
これを受け,厚生労働省では,以下の要件に当てはまる行為を「セクハラ」としています。
= 「職場」において行われること =
事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し,労働者が通常就業している場所以外の場所(例:取引先の事務所,出張先,顧客の自宅等)であっても,労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれるとされています。
* 勤務時間外は? *
宴会,飲み会などの勤務時間外の場面でも,実質,職務の延長線上と考えられる場合は「職場」に当たるとされています。
職務の延長線上か否かは,宴会・飲み会の趣旨・性質,職務との関連性,参加者の内容・数,参加が強制的か任意かといった事情を考慮して検討する必要があります。
= 「労働者」の意に反すること =
労働者の意思に反することが必要です。
ここで「労働者」とは,正規社員に限らず,パート・派遣社員,アルバイトなど,会社に雇用されている全ての人が含まれます。
= 「性的な言動」であること =
明確な定義があるわけではありませんが,厚生労働省では以下のような発言,行動を例として挙げています。
* 性的な内容の発言 *
性的な事実関係を尋ねること,性的な内容の情報(噂)を流布すること,性的な冗談やからかい,食事やデートへの執拗な誘い,個人的な性的体験談を話すことなど
* 性的な行動 *
性的な関係を強要すること,必要なく身体へ接触すること,わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦など
~ セクハラ自体への罰則規定はない ~
以上,「セクハラ」について解説いたしましたが,実は「セクハラ」を行ったことに対する罰則規定はありません。
しかし,「セクハラ」を行ったことで,他の関係法令に触れ,そこに設けられている罰則が適用されて処罰を受ける,ということは十分に考えられます。
たとえば,今回のケースでいうと,AさんがVさんの右腕を引っ張り,自分の右腕をVさんの背中に回す行為という行為は強制わいせつ罪の「暴行」に当たります。
そして,Vさんにキスをする行為は強制わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たります。
したがって,今回,Aさんはキスが未遂で終わっていることから強制わいせつ未遂罪で告訴すると言われているのです。
~ セクハラで訴えると言われたら ~
まずは,当事者,職場の上司ともよく話し合うことが大切です。
それでも埒が明かない,告訴状,被害届を出されそうで不安だという方は弁護士に相談された方が賢明です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
無料法律相談のご利用をご検討の場合、東京都内にお住まいの方であれば、東京支部もしくは八王子支部が最寄りです。
同意があると思ったのに準強制性交等罪で事情聴取
同意があると思ったのに準強制性交等罪で事情聴取
東京都羽村市に住むAさん。
ある日、SNSで知り合った女性Vと初めて会い、居酒屋に向かいました。
「あわよくば」と考えていたAさんは、場の雰囲気を盛り上げてVに多くのお酒を飲ませ、Vを記憶があいまいになるほどの泥酔状態にさせました。
その後、居酒屋を出て、ふらふらな状態のVの肩を抱えながら、ラブホテルに連れ込みました。
意識もうろう状態のVさんは、Aさんとの性交に同意していたわけではありませんが、明確に拒否する言葉や態度を見せなかったこともあり、Aさんは性交に及びました。
後日、Vさんは準強制性交等罪でAさんを刑事告訴し、Aさんは警視庁福生警察署から任意の事情聴取を受けました。
Aさんとしては、Vの明確な拒否がなかったのだから告訴されても困ると考えており、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~強制性交等罪・準強制性交等罪とは~
以前は強姦罪・準強姦罪と規定されていましたが、刑法改正により強制性交等罪・準強制性交等罪と呼び方が変わりました。
条文を見てみましょう。
177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
暴行・脅迫を用いて性交等をした場合が強制性交等罪(旧強姦罪)、抗拒不能(抵抗できない状態)を利用したり抗拒不能にさせたりして性交等をした場合が準強制性交等罪(旧準強姦罪)です。
本件では、泥酔状態にさせて性交に及んでいるので、準強制性交等罪が問題となります。
~同意があると思った場合も有罪?~
Vの同意があると思っていた本件では、Aの故意が認められるかがポイントとなります。
条文を見てみましょう。
刑法38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
つまり、故意に(わざと)犯罪をした場合に罰するのが原則だけど、特別の規定があれば過失(間違ってやった)場合にも罰するということになります。
ただし、ここでいう故意とは、犯罪になることを確信していた場合の他、もしかすると犯罪になるかもという認識(未必の故意)がある場合も含まれ、犯罪が成立しうることになります。
本件ではAが、「Vが性交に同意をしていない」と認識している場合はもちろんのこと、「Vが性交に同意していないかも」と認識している場合にも故意が認められることになります。
~社会情勢によって故意の認定が変わる~
刑事裁判で故意の有無を認定する場合、人間の内心を直接見ることはできないため、外形的事実から故意の有無を推認していくことになります。
これまでは、女性が強姦されそうになった場合、悲鳴を上げたり、男性の体を払いのけようとするなどの抵抗を見せるものだと考えられていました。
そこで抵抗がなかった場合は同意があったと認定されたり、同意はなかったが加害者は同意があると認識していた(故意がなかった)として無罪になるケースもありました。
しかし、抵抗することによりさらにひどい暴行をされたり最悪の場合殺されたりするかもしれないという恐怖心から、被害者がまったく抵抗できなくなる場合も少なくないことが、近年徐々に知られてきました。
このような事実が世間に広く知られるようになれば、いくら「同意があると思った」と主張したところで、「明確な拒否がなくても、同意していないかもしれないと認識できただろう」として、未必の故意が認定される可能性が高くなってくるかもしれません。
~弁護士に相談して最善の対応を~
今後、Aさんは警視庁福生警察署に逮捕・勾留され、刑事裁判にかけられ懲役刑を受ける可能性があります。
弁護士に相談すれば、取調べを受ける際のアドバイスを受けることができます。
また、故意を否認するための弁護活動や、被害者と示談をするなどの方法により逮捕・勾留・起訴を免れたり執行猶予を付けてもらえる可能性を上げるなどの弁護活動を受けることができます。
準強制性交等罪で捜査を受けている方は、刑事弁護を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
事務所での初回相談は無料となっております。
児童ポルノ提供で家宅捜索
児童ポルノ提供で家宅捜索
横浜市に住むAさんは自身の営むビデオショップで児童ポルノに該当するblu-rayディスクをひそかに販売していました。
店舗について不審に思っていた一般客が警察に相談したことから捜査が始まりました。
その結果、Aさんの店舗に家宅捜索が行われてblu-rayディスクが発見されたことからAさんは児童ポルノ提供の容疑で神奈川県旭警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
【児童ポルノ提供の罪】
児童ポルノの提供は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ規制法)により規制されています。
児童に対する性的搾取は、児童の権利を著しく制約し、児童に消えることのない深い傷を与えます。
児童ポルノ規制法においては、児童をこうした脅威から保護するために様々な規制がなされています。
児童ポルノ規制法において、「児童ポルノ」とは児童による性交等や、衣服をつけない姿態で性欲を興奮、刺激させるものを写した写真や電磁的記録を言います。
また、同法においては児童ポルノの製造、公然陳列、提供、所持等が規制されています。
提供とは他人に差し出すことですから、具体的な行為としては店舗で児童ポルノを販売する、知り合いにメールで児童ポルノを添付する等が考えられます。
店舗やインターネットで販売する場合、提供相手が不特定多数になりえます。
児童ポルノ提供の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。
一方で、不特定多数に提供したり公然と陳列したりした場合は、罰則が5年以下の懲役または500万円以下の罰金と、より重くなっています。
児童ポルノ所持の罰則が1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですから、児童ポルノを拡散させている分より重く処罰されていると言えるでしょう。
現在では、各都道府県警察が児童ポルノに関する情報提供を呼びかけ、ホットラインを設置しているケースも多く見受けられます。
そのため、ある日突然、情報提供を基に捜査した警察が自宅や店舗に家宅捜索に現れることも十分考えられます。
家宅捜索とはそもそもどのようなものなのでしょうか。
そして家宅捜索に対してはどのように臨むべきなのでしょうか。
【家宅捜索】
警察をはじめとする捜査機関が裁判所や裁判官が交付した令状に基づいて被疑者の住居等を捜索することを家宅捜索といいます。
家宅捜索の際に交付される令状には、被疑者の氏名・罪名・差押える物・捜索できる範囲・有効期間等が明記されています。
被疑者・被告人の権利の制約は最小限でなければならないですから捜索や差押えは令状に明記された範囲にとどまります。
家宅捜索の結果、差押えがなされることになると押収品目録交付書が作成されることになります。
押収品目録交付書には被告人の氏名、罪名、押収した物等が記載されています。
これらを見ることで警察をはじめとする捜査機関が事件についてどのように考えているのか一定の見当をつけることが可能になります。
また、家宅捜索はたいてい事前の通告なしに行われます。
事前に通告をした場合、被疑者が証拠を隠滅する恐れがあるからです。
そのため家宅捜索に対して準備することは容易ではありません。
しかし、犯罪となるようなことをしてしまった心当たりがある場合、弁護士に相談することで被疑事実を推測して、それに応じた対応をとることができるかもしれません。
また、家宅捜索を受けた後は、すぐに弁護士に相談することををお勧めします。
押収品目録交付書をご持参いただければ、お話の他に家宅捜索の内容や差押えがされたものを併せて考慮することで警察の動きを予測し、それに合わせたアドバイスを送ることができるかもしれません。
児童ポルノ提供に関する被疑を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の相談を無料で行っております。
神奈川県旭警察署までの初回接見費用:36,500円
強制わいせつ致傷罪で逮捕
強制わいせつ致傷罪で逮捕
埼玉県行田市に住むAさんは,深夜,人通りの少ない市内の路上を歩いて帰宅していたところ,少し先を一人で歩く女性Vさんを見つけました。
背格好などから自分の好みのタイプだと思ったAさんは,Vさんにわいせつな行為をしようと考え,Vさんに気付かれないように近づき,Vさんの背後から両手を回し,衣服の上からVさんの乳房を揉みました。
Aさんは,Vさんが大声を上げたことからその場から逃げました。
Aさんは,追いかけてきたVさんの顔面を手拳で1回殴打し,Vさんに鼻骨を骨折させる怪我を負わせました。
Aさんは,その後,埼玉県行田警察署に強制わいせつ致傷罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 強制わいせつ致傷罪 ~
強制わいせつ致傷罪は刑法181条1項に規定されています。
刑法181条1項
第176条若しくは第178条1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって,人を死傷させた者は,無期又は3年以下の懲役に処する。
第176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
以上からすれば,強制わいせつ致傷罪が成立するためには,強制わいせつ罪(刑法176条)又はその未遂罪が成立し,よって,人に怪我をさせたことが必要です。
ですから,まず,強制わいせつ罪について解説いたします。
~ 強制わいせつ罪(刑法176条) ~
上記でご紹介したように,強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
= わいせつな行為 =
わいせつな行為とは,徒に性欲を興奮又は刺激させ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には,
・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻
などがこれに当たるでしょう。
= 暴行又は脅迫 =
暴行とは,他人の身体に対する有形力の行使をいい,脅迫とは,人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして,強制わいせつ罪における暴行,脅迫の程度は,一般には,被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には,
・殴る,蹴る,叩く
・首を絞める,馬乗りになる
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」などと言う
などが挙げられます。
また,暴行それ自体がわいせつ行為であってもよいとされています。
例えば,
・女子の意思に反して指を陰部内に挿入する行為
・女子の意思に反して手でその陰部を弄び,背後から抱きしめ,その陰部に自己の陰部を強く押し当てる行為
・女子の意思に反して接吻する行為
などが挙げられます。
本件の「Vさんの背後から乳房を揉む行為」もこれに当たるでしょう。
= 性的意図? =
かつては,強制わいせつ罪の成立には,行為者の性欲を刺激,興奮させ,又は満足させる性的意図が必要とされていました。
しかし,近年,最高裁はこれを不要と判示しています(平成29年11月29日)。
~ その他要件 ~
その他に,強制わいせつ致傷罪が成立するための要件としては,「相手方に怪我が生じたこと」が必要です。
どの程度の怪我であることを必要とするのかについては争いのあるところですが,判例の大勢は,傷害罪の「傷害」と統一的に解釈すべきものとしています。
なお,骨折は明らかに怪我と認定されます。
次に,強制わいせつ行為と怪我との間に「因果関係」の存在することが必要です。
この点,本件では,Aさんがわいせつ行為を行い終わった後,つまり,わいせつ行為を行う意思を喪失した後にVさんに暴行を加え,怪我をさせていることから,「因果関係」を認めることができるのか争点となり得るところです。
しかし,判例(平成20年1月22日)は,同様の事案で「因果関係」有りと判示しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制わいせつ致傷罪などの性犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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性的意図がなくても強制わいせつ罪?
性的意図がなくても強制わいせつ罪?
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
強制わいせつ罪は強制性交等罪(旧:強姦罪)とともに平成29年の刑法改正により非親告罪となりました。
強姦罪の客体が女性に限定していたことから,強制わいせつ罪は「13歳以上の男女」という条文でしたが,強制性交等罪が客体が「13歳以上の者」となったため,強制わいせつ罪も「男女」から「者」に改められました。
~わいせつの意義~
刑法176条の構成要件として「わいせつな行為」がありますが,「わいせつな行為」とはどういった行為をさすのかは条文から読み取ることはできません。
最高裁判所はわいせつの定義として次のように判示しています。
「徒に性欲を興奮または刺激せしめ,かつ普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反すること」(最判昭26・5・10刑集5・6・1026)。
ただし,このわいせつの定義は,わいせつ物頒布罪(刑法175条)に関して用いられたものであり,個人の性的自由が保護法益となっている強制わいせつ罪では,より広いわいせつ概念を用いる必要があるとされています。
強制わいせつ罪にあたる「わいせつな行為」としては、無理矢理キスをするような行為が挙げられます。
また,わいせつ行為は,必ずしも被害者の身体に触れる必要はなく,脅迫などで裸にさせ写真を撮影するような行為も含まれます(最判昭45・1・29刑集24・1・1)。
~性的意図~
上記の昭和45年の事件は,復讐目的で女性を裸にさせ写真を撮影したという事件です。
この事件について最高裁は「刑法176条前段のいわゆる強制わいせつ罪が成立するためには,その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行われることを要し,婦女を脅迫し裸にして撮影する行為であっても、これが専ら婦女に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出たときは,強要罪その他の罪を構成するのは格別,強制わいせつ罪は成立しないというべきものである。」と判示しました。
この事案では性的意図が必要であるという多数意見3:反対意見2であり,僅差での判決となりました。
~平成29年11月29日判決~
事件の概要は以下のとおりです。
知人からお金を借りる条件としてわいせつな行為を撮影した画像を送るように要求されたので,自己の性欲を満たす目的ではなく、わいせつ行為中の画像を撮影し知人に送る目的で、13歳未満の女児に対してわいせつな行為をしたという事件です。
最高裁は裁判官15名全員一致で以下のように判示しました。
刑法176条にいうわいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには,行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で,事案によっては,当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し,社会通念に照らし,その行為に性的な意味があるといえるか否かや,その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないことになる。
したがって,そのような個別具体的な事情の一つとして,行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難い。
しかし,そのような場合があるとしても,故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく,昭和45年判例の解釈は変更されるべきである。
この判例変更により強制わいせつ罪の成立には加害者の性的意図が必要とされていた従来の見解から,強制わいせつ罪の成立に加害者の性的意図は必ずしも必要ではなくなりました。
強制わいせつ罪が成立する範囲が広がったということです。
ただし,加害者の性的意図は一律に不要であるという意味ではなく,加害者に性的意図がなくても個別具体的な事情によって強制わいせつ罪が成立する場合もあるという意味であると考えられています。
はす。
強制わいせつ罪に問われてしまいお困りの方は、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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公務員による淫行事件
公務員による淫行事件
Aさんは市役所に勤める公務員です。
SNSで知り合った14歳の女子中学生Vさんと実際に会って話をしようということになり、大阪市内の大型量販店で待ち合わせをしました。
当日は、Vさんと映画を観たり、喫茶店に行くなどして過ごしていましたが、夕方にVさんからホテルに行きたいと持ちかけられました。
Aさんは自身の性欲を満足させるために丁度良いと考え、Vさんとラブホテルに行きました。
ラブホテルで性交した後、帰宅しましたが、後日Aさんの自宅に大阪府此花警察署の警察官が現れ、Vさんとの連絡に用いたスマートフォンやパソコンを押収されてしまいました。
逮捕はされませんでしたが、警察官から何度か呼び出すことになると言われ、不安です。(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪~
大阪府青少年健全育成条例違反の罪が成立する可能性が高いです。
大阪府青少年健全育成条例第39条は、
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
を禁止しています。
Aさんは、14歳のVさんと、深い付き合いがあったわけでもないのに、自身の性欲を満足させるために性交したものですから、大阪府青少年健全育成条例違反の罪が成立する可能性は高いと思われます。
~事件の当日は無事に帰宅できたのになぜ刑事事件化したのか?~
淫行事件が発覚するきっかけは、
①青少年が補導された際に性交したことを打ち明ける、
②青少年が、親から帰宅時間が遅いことで何をしていたのか問い詰められた際、被疑者と性交したことを打ち明ける
③親が青少年の携帯電話を覗いた際、被疑者と性交したことをうかがわせるやり取りが見つかる、
④別件で被疑者が捜査を受けた際に青少年との性交が発覚する、
など様々です。
淫行が発覚した場合には、突然警察から呼び出しを受ける、Aさんのように捜索を受ける、最悪の場合には逮捕される、ということが考えられます。
~今後Aさんはどうなるか?~
ケースのAさんは逮捕されなかったので、何度か警察に呼び出され、取調べを受けることになります。
そして、警察での捜査が熟すると、検察に事件が送られ、検察官の取調べを受けることになります。
検察官は、Aさんを裁判にかけるか否か、すなわち、起訴するか、不起訴にするかを決める権限を持っています。
起訴されれば、無罪判決を獲得するのは極めて困難であり、有罪判決を受ければ、前科がついてしまいます。
一方で、不起訴処分を得られれば、裁判にかけられることがないので、前科がつかずにすみます。
以上より、Aさんが目指すべきポイントは、①逮捕を回避すること、②不起訴処分を獲得すること、③起訴されてしまった場合はなるべく軽い量刑で済むようにすること、ということになります。
一般論として、被疑事実について否認すると、罪証隠滅のおそれがあるとして、逮捕される可能性が高まります。
弁護士と相談した上で、本当に青少年と淫行をしてしまったのなら、その旨を正直に供述することも、無用な逮捕のリスクを下げるという点では重要ではないかと思われます。
~示談交渉を弁護士に依頼~
不起訴処分を獲得する可能性を高めるために、Vさんと示談をすることが考えられます。
示談ができれば、検察官がAさんを起訴するか、不起訴にするかを判断する際に、Aさんに有利な事情として考慮されることが期待できます。
さらに、後日、Vさんから損害賠償請求を受けるリスクがなくなります。
もし、事件を職場に知られてしまって懲戒処分を受ける可能性が出てきた場合であっても、示談の成立がAさんに有利な事情として扱われることもあります。
~まずは、弁護士に相談~
Aさんは、逮捕されていない状況を最大限に生かすべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談を実施しており、弁護士から今後の手続き、処分の見込み、示談交渉に関して助言を受けていただくことができます。
その他にも、気になる点、心配な点があれば、お気軽にお尋ねください。
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淫行事件を起こしてしまいお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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(大阪府此花警察署への初回接見費用:35,300円)