Archive for the ‘未分類’ Category
不退去罪で取調べ
今回は、不退去事件を起こした大学生の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
京都市上京区に住むAさんは3回生の大学生です。
深夜、友人女性V宅に遊びに行っていたところ、同女と性交したいと考えたので、「一発やらせてほしい」などと依頼しました。
同女はこれを拒絶し、Aさんに何度も帰るよう要求したのですが、Aさんがしつこく性交を要求するので、Vはやむなく京都府上京警察署を呼びました。
Aさんは任意同行を求められ、取調べを受けました。
Aさんが逮捕されることはありませんでしたが、警察官からは「これから何度か出頭してもらうことになる。呼ばれたら警察署に来てほしい」と告げられています。
Aさんはこれからどうなるのでしょうか。(フィクションです)
~聞き慣れない「不退去罪」について解説~
正当な理由がないのに、要求を受けたにもかかわらず、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船から退去しない犯罪です(刑法第130条後段)。
刑法第130条前段においては、巷においてもよく知られている「住居侵入等罪」が定められていますが、同条後段においては、「不退去罪」という犯罪が定められています。
不退去罪の主体は、適法に又は過失により「人の住居」、「人の看守する邸宅、建造物、艦船」に立ち入った者に限られます。
したがって、違法に人の住居等に侵入し、住居侵入等罪が成立する場合には、不退去罪は成立しません(最高裁昭和31年8月22日決定)。
「要求を受けたにもかかわらず」という文言ですが、退去するよう要求しうる者は、住居侵入罪における立入りに有効な承諾を与えうる者をいい、これらの者から退去要求の権限行使を委任された者も、その範囲内で退去を要求できます。
住居の管理権者は、「退去するよう要求し得る者」に該当するでしょう。
「不退去」とは、文字通り、正当な理由なく、住居等から退去をしないことをいいます。
~ケースの場合を検討~
(Aさんは不退去罪の主体になるか?)
AさんはVの友人であり、V宅に遊びに行っていた、ということですから、V宅に立ち入ることについては、Vの承諾があったものと考えられます。
したがって、Aさんの立入りは適法なので、Aさんは不退去罪の主体になり得ます。
(「要求を受けたにもかかわらず」という点)
Vは、V宅について管理権を有していると考えられるので、「退去するよう要求し得る者」に該当すると思われます。
AさんがVにしつこく性交を求めたところ、Vに何度も帰るよう求められた、という事実関係においては、「要求を受けたにもかかわらず」という要件を満たすと考えられます。
(Aさんの不退去)
Vから何度も帰るよう告げられているのに、V宅を出て行かなかったAさんの行為は「不退去」に当たるでしょう。
以上の事実関係によれば、Aさんに不退去罪が成立する可能性は高いと思われます。
~今後必要な弁護活動~
事件を検察に送致せず、警察限りで終了させる「微罪処分」という事件処理があります。
しかし、不退去の動機が性的満足を得るというものであることを考慮すると、微罪処分は難しいかもしれません。
事件が検察に送致され、起訴されてしまうと、前科がついてしまう可能性が極めて高いです。
そこで、Vと示談をし、不起訴処分を目指すことが考えられます。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられることはないので、前科を付けずに事件を解決できることになります。
ケースのAさんは悪質な強制性交等罪や、強制わいせつ罪を犯したわけではなく、被疑事実は不退去罪のみに留まるでしょう。
このような場合は、不起訴処分を獲得できる見込みが十分あります。
弁護士のアドバイスを受けながら、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
不退去事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
リベンジポルノ防止法違反で取調べ
リベンジポルノ防止法違反で取調べ
(1)事例
福岡県北九州市在住のA(26歳)は、元交際相手Ⅴの裸の写真をSNS上にアップロードしたとして、リベンジポルノ防止法違反容疑で福岡県八幡東警察署にて取調べを受けました。
Aはどうすればよいかわからず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
(2)リベンジポルノ防止法とは
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(通称リベンジポルノ防止法)は、平成26年11月に施行された比較的新しい法律です。
近年、性的な画像等を撮影対象者の同意なくインターネット上に拡散され、被害者が大きな精神的苦痛を受ける被害が増加しています。
このような実情に鑑みて、個人の名誉や私生活の平穏に対する侵害を防止する等の目的により、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が制定されました。
(3)定義
同法の「私事性的画像記録」とは、性交や衣服を着けない等の人の姿態が撮影された電磁的記録(いわゆる電子データのこと)を指します。
「私事性的画像記録物」とはこの電磁的記録を記録した物(例えば写真、USBメモリーなど)を指します。
(4)リベンジポルノ防止法違反に当たる行為
リベンジポルノ防止法違反に当たる行為は、2つあります。
1つは、私事性的画像記録(物)を、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、不特定若しくは多数の者に提供し、又は私事性的画像記録物を公然と陳列した場合です(公表罪)。
もう一つは、公表罪の行為をさせる目的で私事性的画像記録(物)を提供する行為をいいます(公表目的提供罪)。
リベンジポルノ防止法違反の罰則は、公表罪の場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、公表目的提供罪の場合には1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
リベンジポルノ問題は早期解決が特に重要です。
そのため、リベンジポルノ防止法違反にあたる行為をしてしまった方は早めに刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、リベンジポルノ防止法違反をはじめ、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
また、初回法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください
連れ子への監護者性交等罪
連れ子への監護者性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事例~
東京都墨田区在住のAはB女と同棲し、Bの前夫の子であるV女(14歳)と共に暮らしていた。
Aは、同居している母親の同棲相手としての立場を利用し、V女と性交行為を行うなどしていた。
警視庁向島警察署の警察官に、監護者性交等罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)
~監護者性交等罪(監護者わいせつ罪)とは~
本件では、Aは同棲相手Bの娘であるVと性交したことによって、監護者性交等罪で逮捕されています。
この点に関して刑法179条は、
・「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例(注:6月以上10年以下の懲役に処する)による。」(同条1項)
・「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例(注:5年以上の有期懲役に処する)による。」(同条2項)
と、1項において「監護者わいせつ罪」を、2項において「監護者性交等罪」を規定しています。
「監護者わいせつ罪」は、監護者としての影響力を利用してわいせつ行為を行うという点で、強制わいせつ罪(刑法176条)に対応しており、「監護者性交等罪」は、同様の影響力を利用して性交等を行うという点で、強制性交等罪(旧強姦罪・刑法177条)に対応しています。
これらは、平成29年(2017年)改正・施行の改正刑法によって、新設された規定です。
これらの規定は、暴行・脅迫や抗拒不能を認定できないことから旧強制わいせつ罪や旧強姦罪などで処罰が難しかった事案に対応するために設けられるに至った規定です。
本罪は、「現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」、わいせつ行為や性交等をした場合に犯罪の成立を認めることで、上記のような刑法上の立法の隙間を埋めるための処罰規定となっています。
なお、このような監護者としての影響力が認められない場合にも、児童福祉法等の特別刑法や条例違反に当たりうることに注意が必要です。
~改正刑法と弁護士による弁護活動~
まず、刑法犯に関する性犯罪事件については、その多くが親告罪とされていました。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない犯罪をいいます。
その帰結として、被害者が告訴を取り下げれば、検察官は起訴をすることはできません。
その意味でも、弁護士による捜査段階での弁護(起訴前弁護)での示談が極めて重要であったことが分かるでしょう。
しかし、上述のように今般の改正により、親告罪が規定されていた旧180条が削除されることによって非親告罪となり、被害者による告訴は検察官による起訴の条件とはならなくなったのです。
もっとも、本罪や強制性交等罪(旧強姦罪)や強制わいせつ罪といった性犯罪は、被害者からの告訴や被害届から発覚することが少なくない犯罪です。
そして改正後もなお、性犯罪における被害者の処罰感情は、検察官の訴追裁量に与える影響が大きいと考えられます。
このことからも、従前からの性犯罪に対する弁護活動の経験が活かされていくことは間違いなく、性犯罪事件の経験豊富な刑事事件専門の弁護士による捜査段階での弁護活動は重要性を失っていません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監護者性交等罪を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門に扱っていることから、刑事法に関する改正などのフォローアップも迅速に行っており、刑事弁護のエキスパートの弁護士が依頼者様のご相談を承ります。
監護者性交等罪でご家族等が逮捕されてしまった方は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
女子高生に児童ポルノを送信させ取り調べ
今回は、児童ポルノを被害児童に送信させてしまった場合に成立する犯罪、及びその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
東京都八王子市に住むAさんは、SNSで知り合った17歳の女子高生Vに対し、裸の写真を送るよう要求し、これに応じたVから、同女の裸の画像を受け取りました。
後日、Aさんの自宅に警察官が現れ、警視庁八王子警察署に出頭を求められました。
出頭後、取り調べを受け、携帯電話などを押収されました。
Aさんはどうなるのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪~
児童ポルノの単純所持罪が成立することになります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条1項は、
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」
としています。
※「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態」
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
が上記に該当します。
ケースの経緯からは、Aさんに児童ポルノの単純所持罪が成立する可能性が極めて高いと思われます。
児童ポルノの単純所持罪の法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
~今後の手続~
Aさんが警察署で取り調べを受けた後、帰宅することができれば、在宅で事件が進行する可能性が高いと思われます。
反対に、取り調べ後に逮捕状が執行されてしまう場合もあります。
Aさんが取り調べで嘘をついたり、余罪が多数疑われる場合は、逮捕される可能性が高くなるでしょう。
在宅で事件が進行する場合は、何度か警察の出頭要請に応じて出頭し、取り調べを受けることになります。
警察での捜査が熟すると、事件が検察に送致されます。
検察での取り調べを受けた後、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
捜査機関が他の身柄事件の処理をしている場合、身柄事件には厳格なタイムリミットがある関係で、在宅事件の処理は後回しになりがちです。
そのため、検察官による処分が決まるまで、数か月かかる場合もあります。
~Vと示談をする~
ケースのように被害児童が誰なのか明らかな場合は、被害児童(実際に交渉するのは児童の保護者になります)との示談を目指しましょう。
在宅事件であれば、比較的時間の余裕があるので、充実した示談交渉を行うことができるでしょう。
よい条件で示談が成立すれば、Aさんになされる処分が軽くなる可能性が高まります。
児童ポルノの単純所持につき起訴されてしまう可能性は、残念ながら比較的高いと言わざるを得ないのですが、示談を成立させることにより、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
まずは、弁護士と相談し、被害者との示談交渉についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
児童ポルノ単純所持事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
小学校の教員が教え子の児童にわいせつな行為をし逮捕
今回は、小学校の教員が、児童にわいせつな行為をした疑いで逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは横浜市内の小学校の教員をしています。
Aさんは小学3年生のクラスの担任であり、クラスの女子児童のVを気に入っていました。
ある日、用具室にVを呼出し、「成績がよくなるおまじない」などと称して、自身の男性器をなめさせるなどしました。
その時のVは特に気にしなかったのですが、Vがこのことを「学校での出来事」として、いつものように母親に話したところ、母親は激怒し、神奈川県加賀町警察署に相談しました。
Aさんが出勤するとき、逮捕状を携えた加賀町警察署の警察官が自宅に現れ、逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~強制わいせつ罪・強制性交等罪について解説~
強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をし、または、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする犯罪です(刑法第176条)。
一方、性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」といいます)をした場合は、強制性交等の罪となります(刑法第177条)。
ケースのVは13歳未満であるので、暴行・脅迫によらなくても、また、Vの同意があったとしても、わいせつな行為や性交等をすれば、強制わいせつ罪又は強制性交等罪が成立することになります。
ケースにおける「自身の男性器をVになめさせる行為」は口腔性交に該当する可能性があります。
この場合、Aさんに強制性交等罪が成立します。
仮に強制性交等に該当しないとしても、Aさんの行為は「わいせつな行為」に該当する可能性が高いです。
~今後の手続~
Aさんはこの後、警察署に連れていかれた後、弁解を録取され、取調べを受けることになります。
この時に、当番弁護士を呼ぶこともできます。
取調べにおいては、黙秘することもできるので、弁護士と相談してから供述することもできます。
供述内容によっては、口腔性交と判断される可能性もあります。
供述するか、黙秘するか、弁護士とよく相談しましょう。
ケースの事件において、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内にAさんを検察へ送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めなければなりません。
勾留請求は裁判官に対して行います。
裁判官が勾留の要件を審査し、勾留可能と判断した場合には、勾留決定が出されます。
勾留決定が出ると、10日間、留置場や拘置所に入らなければなりません。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
~報道の回避~
ケースの事件は、世間においても多くの注目を集める事件になるでしょう。
人々の興味を集める事件は、報道されやすい傾向にあるようです。
ケースの事件が実名で報道されると、Aさんの社会復帰が困難になることが予想されます。
ケースの事件が報道される場合は、警察がマスコミに事件を発表し、マスコミがこれを報道する、という流れになるかと思われます。
弁護士を通じて、警察に対し、マスコミに対して事件を発表しないよう働きかけていくことも重要です。
~Vとの示談交渉~
Vと示談を成立させることにより(実際にはVの親などの「法定代理人」と交渉します)、Aさんに対する処分が軽くなる可能性があります。
示談が成立すれば、当事者同士で事件が解決したものとして、逮捕・勾留中であっても、釈放される可能性が高まります。
釈放されない場合であっても、検察官が裁量により、Aさんを起訴猶予処分とする可能性も高まります。
起訴猶予処分を獲得できれば、裁判にかけられないので、前科をつけずに事件を解決することができます。
~起訴された場合~
ただし、ケースの事件は、小学生の性に対する思慮不足に付け込んだ悪質な性犯罪と評価される可能性が高いです。
したがって、起訴されてしまう可能性は十分あります。
起訴された場合であっても、示談を成立させることにより、示談をしない場合と比べて、より軽い量刑による判決が期待できます。
他にも、Aさんを監督する身元引受人を用意し、法廷で証言してもらうなどの活動が必要です。
弁護士のアドバイスを受けながら、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
13歳未満との性交・強制性交等事件で逮捕
13歳未満との性交によって強制性交等(旧強姦)で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
Aは、V(12歳)の同意を得た上で、Vが13歳未満であると知りながら性行為を行った。
埼玉県上尾警察署の警察官は、Aを強制性交等(旧強姦)の疑いで逮捕した。
Aの家族は、性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~13歳未満に対する性交等の処罰~
刑法177条前段は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役」に処することを規定しています。
これは、かつて同条において「強姦罪」として規定されていたものを、「強制性交等罪」として新たに規定し直したものです(2017年刑法改正)。
改正後の「強制性交等罪」と、かつての「強姦罪」との具体的な相違としては、
・性別を問わず強制性交等罪の客体となるとした(旧強姦罪は女性のみを被害客体としていた)
・通常の性行為のみならず、肛門性交や口腔性交も処罰対象とした
・親告罪から非親告罪への変更
等が重要な改正点として挙げられます。
では、本件について具体的に検討していくことにしましょう。
本件では、Aは形式上はVの同意を得ており、上述の177条前段が定めるような「暴行又は脅迫」は行われていないと考えられ、そうすると原則として犯罪は成立しないことになります。
もっとも、刑法177条は、その後段において「13歳未満の者に対し、性交等をした者」も強制性交等罪として処罰する旨を定めていることに注意が必要です。
同条前段と比較すれば分かるとおり、「13歳未満の者」に対する「性交等」は、「13歳以上の者」に対する「性交等」のように「暴行又は脅迫」を手段とせずとも強制性交等罪が成立するとしている点に重大な相違があるのです。
そもそも強制性交等罪(旧強姦罪)とは、個人の意思に反する性行為を、犯罪として処罰する規定です。
つまり、当然ではありますが、同意のある(意思に反しない)性行為を処罰する趣旨に出たものではありません。
にもかかわらず、法は、13歳未満の個人は、自らの性的自由に関して自由な意思決定を行うことが困難であるとして、仮に形式的な同意があったとしてもこれを有効なものとはみなさずに処罰する旨を定めているのです。
したがって、本件のようにAが、Vが13歳未満と知りながら「性交等」を行った場合、そのことのみによって強制性交等罪が成立することになり、AはVの形式的な同意を得ていたとしても、強制性交等罪によって逮捕することが可能なのです。
~強制性交等罪(旧強姦罪)における弁護活動~
上述のように刑法改正によって、強制性交等罪(旧強姦罪)を含む性犯罪規定は、非親告罪となりました。
もっとも、改正後も検察官が起訴するかどうかを判断にあたっては、被害者の意思などを十分に尊重する必要があるとされています。
したがって、被害者(及びその家族)と示談の交渉等を行う重要性に変化はないと考えられています。
もっとも、特に本件のような13歳未満という幼い被害者に対する犯罪の場合、被害者家族の処罰感情も苛烈である可能性は否定できません。
そこで、示談交渉等の経験に長けた弁護士による対応が必要不可欠となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制性交等(旧強姦)事件などの性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
強制性交等(旧強姦)事件で逮捕された方のご家族は、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで、まずはお問い合わせください。
ストーカー規制法法違反(ストーカー行為)で逮捕
ストーカー規制法違反(ストーカー行為)で逮捕されてしまった事案ついて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
Aは以前から好意をよせていたV女に対してつきまとい行為をしたとして、警告を出されていた。
にもかかわらず、AはインターネットのSNS上で、V女に対しメッセージを送信するなどの行為を繰り返していた。
千葉中央警察署の警察官は,Aをストーカー規制法違反(ストーカー行為)の容疑で逮捕した。
Aの家族は,性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~ストーカー規制法における処罰範囲の拡張~
本件では、Aはストーカー行為を行ったとして逮捕されるに至ってしまっています。
この点、ストーカー行為を規制し、一定の場合に行為者を処罰することを定めているのが、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」いわゆる「ストーカー規制法」です。
本事例におけるAの行為は、現在のストーカー規制法においては、2条1項5号・同条2項によって「つきまとい等」に該当し、「つきまとい等」を「反復してする」と「ストーカー行為」に該当することになります。
そして、ストーカー規制法19条は「ストーカー行為」を行った者を刑罰によって処罰する旨を定めています。
もっとも、当初のストーカー規制法2条1項5号は、「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信すること」とのみ規定されており、電子メール等のインターネットを介した「つきまとい等」を禁止する規定がありませんでした。
その後ストーカー絡みの凄惨な事件が多発し、また電子機器や情報技術の発達に法が追いついていないなどの問題点が指摘されたことから、現在まで漸次的な改正を経ることになります。
まず2013年の法改正により、2条1項5号に「電子メールの送信等」が「つきまとい等」の類型に含まれることになりました。
しかし、これには解釈上SNS等による嫌がらせ行為は含まれていませんでした。
つまり、この時点ではSNS等によるつきまとい行為を処罰することができなかったのです。
その後、2016年改正法(2017年施行)により2条2項が改正され、SNS等を使った行為もつきまとい行為に該当することになりました。
このように、「つきまとい等」の態様は、上述のような電子機器や情報技術の発達に伴った法改正により処罰範囲が広がっており、十分に注意が必要であるといえます。
~ストーカー事件における弁護活動~
逮捕されてしまった被疑者(容疑者)が弁護士を依頼する権利(弁護人依頼権)は、憲法に由来する重要な権利です(憲法34条前段)。
そして、このような被疑者が弁護士を依頼する権利は、刑事訴訟法上においても、捜査官による告知などによって担保されています。
しかし、実際には、捜査官による十全な告知が行われないあるいは黙秘権を行使する権利を告知しないなど、被疑者の権利を不当に侵害するような運用がまかり通っているというような報告もあります。
したがって、大切な家族が逮捕されてしまった場合などは、本人が弁護士を呼んでいない可能性もあり、家族等が一刻も早く弁護士を呼ぶことが被疑者たる本人にとって極めて重要な防御手段となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー事件を含む性犯罪事件を専門としている刑事事件専門の法律事務所です。
ストーカー規制法違反事件で逮捕された方のご家族は,年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
専門のスタッフが、弁護士による逮捕された方への接見サービス等について、分かりやすくご案内差し上げます。
大学生の強制性交等事件で退学を回避
今回は、大学生のAさんが強制性交等事件を起こした場合において、退学などの不利益な処分の回避を目指す弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大阪府阪南市に住む大学生のAさん(21歳)は、アパートで一人暮らしをしています。
Aさんは同じアパートに住む女性Vと性交したいと考えていました。
ある日Aさんは、Vが部屋に1人で居るところを見計らい、部屋に侵入し、Vを床に押し倒して強制的に性交してしまいました。
後日Aさんの部屋に大阪府泉南警察署の警察官が現れ、強制性交等罪の疑いで逮捕されてしまいました。(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪について解説~
Aさんには「強制性交等罪」(刑法第177条)、「住居侵入罪」(刑法第130条前段)が成立する可能性が高いと思われます。
(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をする犯罪です。
13歳未満の者に対して性交、肛門性交、口腔性交を行った場合は、暴行・脅迫によらなくても、また、被害者の同意があったとしても、強制性交等罪が成立します。
強制性交等罪における「暴行」とは、身体に向けられた不法な有形力の行使をいい、「脅迫」とは、害悪の告知をいいます。
「暴行」「脅迫」の程度は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のもので足り、反抗を抑圧する程度に達する必要はありません。
Aさんは、Vを床に押し倒すなどしていますが、男性のAさんが女性のVを押し倒し、上からのしかかるなどした場合、Vの反抗を著しく困難にするものと考えられます。
したがって、Aさんの行為が上記「暴行」に該当すると判断される可能性は高いと思われます。
上記暴行によりAさんはVと性交をしたものと考えられるので、Aさんに強制性交等罪が成立する可能性は高いでしょう。
(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居に侵入する犯罪です。
住居侵入罪にいう「侵入」とは、「管理権者の意思に反する立入り」を意味します。
ケースにおける「管理権者」はVです。
VはAさんが自身と強制的に性交する目的で自宅に立ち入ることを容認していないと考えられるので、Aさんに住居侵入罪が成立する可能性は高いと思われます。
~今後の弁護活動~
Aさんが逮捕されてしまったことや、起訴されてしまったことを大学に知られてしまった場合、退学処分等を回避することは難しいかもしれません。
ですが、大学生が起こした強制性交等事件の全てが大学に知られてしまうわけではありません。
もし事件を起こしたことが知られていなければ、事件を起こしたことを知られる前に適切な弁護活動を行い、不利益な処分を回避できる可能性があります。
(早期に示談交渉に着手する)
早期に示談交渉に着手し、有利な条件で示談がまとまれば、釈放される可能性が高まります。
釈放されれば、今まで通りに大学へ登校することができます。
示談を成立させる際に、AV間において、事件につき秘密保持義務を設定することがあります。
Aさんだけでなく、Vも秘密保持義務を順守することにより、事件が発覚することを防ぎます。
大学に事件が知られないようにすることにより、退学処分などの回避を目指します。
また、捜査の最終段階において、検察官がAさんを裁判にかけるか否かを判断しますが、検察官の裁量により不起訴処分を獲得できる場合があります。
Aさんを起訴するかどうかが検討される際には、Aさんの性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況が考慮されます。
示談が成立していることは、Aさんにとって有利な「犯罪後の情況」として考慮されることが期待できます。
示談を成立させたことが評価され、不起訴処分(この場合は「起訴猶予処分」)を獲得することができれば、裁判にかけられることがないので、前科を付けずに事件を解決することができます。
まずは接見にやってきた弁護士から、示談交渉についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強制性交等事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
強制性交等罪で逮捕・暴行脅迫要件とは何か
強制性交等罪(旧強姦罪)で逮捕されてしまった事案について,本罪における暴行脅迫要件とは何か,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~事例~
大学の部活のコーチであったAは,合宿先で学生Vの部屋を訪ね,「俺の言うとおりにすれば良いことがある」などと話し,Aが巨体であり指導者ということもあり,Vは抵抗できずにAにされるがまま性交されてしまった。
Vは被害届を提出し,大阪府大淀警察署の警察官は,Aを強制性交等罪(旧強姦罪) の疑いで逮捕した。
Aの家族は,性犯罪事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~強制性交等罪(旧強姦罪)における暴行・脅迫~
刑法177条前段は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪」とする旨を定めています。
やや分かりにくい規定ですが,これは旧強姦罪に当たる規定であり,女性による男性への強姦や,肛門性交又は口腔性交といったこれまで処罰されていなかった態様の行為をも処罰するために,平成29年(2017年)に改正・施行されたものです。
そして,旧強姦罪でも同様の問題があったように,強制性交等罪の成否に当たっても最も問題となるのが,性交行為に「暴行又は脅迫」を用いられたか否かという点です。
この点,刑法には「暴行・脅迫」を手段とした犯罪は多数規定されていますが,強制性交等罪(旧強姦罪)とならびその典型の一つといえるのが強盗罪です。
刑法236条は,「暴行又は脅迫を用いて」,「他人の財物を強取した者」又は「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」を強盗罪として処罰する旨を定めています。
もっとも,強盗罪(刑法236条)の「暴行又は脅迫」と,強制性交等罪(旧強姦罪)(177条前段)の「暴行又は脅迫」が条文上同じ文言が使われているのにも関わらず,その解釈は全く異なるということに注意が必要となります。
まずは,強盗罪(刑法236条)の方から見てみましょう。
強盗罪における「暴行・脅迫」は,講学上も最狭義の暴行・脅迫と位置付けられており,その程度として,相手方(被害者)の反抗を抑圧する程度のものが必要であるとされています。
なお,この程度に至らない「暴行・脅迫」しか行われなかった場合には,暴行罪や脅迫罪と窃盗罪が成立するにすぎないことになります。
これに対し,強制性交等罪(旧強姦罪)(177条前段)における「暴行・脅迫」はどのようなものなのでしょうか。
一般的には,本罪における暴行・脅迫は,相手方(被害者)の抗拒を著しく困難ならしめる程度である必要があると解されています。
しかし,近年の実務や裁判例などをみると,必ずしもこの定義を単純にあてはめるものにはなっていないとの指摘があります。
近年では,暴行・脅迫それ自体の程度が問われているというよりも,加害者と被害者との関係や被害者に逃げ場がなかったかなど外部的事情も広く考慮した上で,暴行・脅迫要件を満たすものか否かが判断されているとも分析されているのです。
したがって現在では,弁護士としては,この暴行・脅迫要件を裁判所がどのように解釈し適用するのかについて十分な知識と,それに基づいた弁護活動を行うことが必須になりつつあるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強制性交等罪(旧強姦罪)をはじめとした性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
冒頭に記した平成29年改正法は,性犯罪の親告罪規定を削除し,これらの罪を非親告罪としたことも重要な改正点として注意する必要があります。
強制性交等罪(旧強姦罪)事件で逮捕された方のご家族は,24時間通話可能のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
セクハラ行為の刑事事件化回避
今回は、セクハラ行為の刑事事件化の回避を目指す弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは小売店の社員として、兵庫県神戸市東灘区内の店舗で勤務しています。
今年度から入社してきた女性新入社員Vを性的に気に入っていたので、店内で不意に同女の腰や尻を触るなどのセクハラ行為を行っていました。
後日、Vの弁護士からAさんの自宅に内容証明郵便が届き、「上記セクハラ行為について慰謝料を支払ってほしい。告訴状を提出する用意もある」と記載されていました。
Aさんとしては、警察の捜査を受けるような事態は絶対に回避したいと考えています。
どうすればよいのでしょうか。
(フィクションです)
~Aさんに成立する犯罪
近年では、セクシャルハラスメントを許容しない風潮が高まっています強まっています。
Aさんの行ったセクハラ行為は、セクハラの中でも特に悪質な行為であり、後述する犯罪を構成する可能性が高いと思われます。
以前は、セクハラ行為については軽く考えられていたかもしれません。
あるいは、被害者が泣き寝入りすることにより、何の咎めを受けることもなかったのかもしれません。
しかし、今後はこのような考えは通用しないものと考えておいた方が良いと思われます。
以下、Aさんに成立する可能性のある犯罪を検討します。
(各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反の罪)
限定的な場合ですが、Aさんが店長を務めるお店が「公共の場所」と判断されれば、Vの腰や臀部に触れる行為につき、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性があります。
規制されている内容は自治体によって異なります。
セクハラ行為を行った自治体が制定する迷惑行為防止条例が、どのような行為を規制しているかについては、弁護士のアドバイスを受けましょう。
(暴行罪)
迷惑行為防止条例違反の罪が成立しない場合は、刑法上の暴行罪の成否が検討されます(刑法第208条)。
(強制わいせつ罪)
ケースにおいては考えにくいですが、セクハラ行為が被害者に強いてわいせつな行為をしたものと評価される場合、強制わいせつ罪の成否が検討されることになります。
(傷害罪)
度重なるセクハラ行為により、被害者がPTSD(心的外傷後ストレス障害)に罹患すれば、傷害罪を構成する可能性があります。
以上の通り、セクハラ行為が犯罪を構成する可能性がある以上、Vに被害届を出されてしまうと、警察による捜査が始まり、被疑者という立場に置かれてしまう可能性があります。
~告訴状、被害届を提出されることを阻止する~
(示談交渉)
弁護士に依頼し、V(ケースの場合はVの弁護士)と示談を成立させることが考えられます。
Vに謝罪し、生じさせてしまった損害を賠償する合意を行います。
さらに、示談書の条項に「被害届や告訴状を出さない」旨の文言を入れてもらうことができれば理想的です。
以上のように、Vとの示談がまとまれば、刑事事件化する可能性は極めて低くなります。
なお当然ですが、示談で合意した義務は誠実に履行する必要があります。
示談金の支払を不当に怠ると、再度刑事事件化するリスクが高まります。
示談交渉がうまくいったからといって、一旦表明した謝意を翻すような態度をとれば、おそらくVは納得しないでしょう。
Vに真摯に謝罪し、示談金を支払うことにより、初めて事件が解決したといえます。
セクハラ事件についてお悩みの方は、まず弁護士に相談し、示談交渉についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
セクハラ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。