強制性交等未遂罪とは?

2020-04-20

強制性交等未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

京都府南丹市の会社員Aさん(30歳)は、南丹市の居酒屋でお酒を飲んだ後歩いて自宅へ帰る途中、性的欲求を満たすため、前を歩いていたで女性Vさん(25歳)と性行しようと考えました。そこで、AさんはVさんを尾行し、Vさんが人気のない公園に入ったところでVさんに「すみません。ここら辺の地理に疎いもので、駅までの行き方を教えてくれませんか?」と言って声をかけVさんに近づきました。そして、Aさんは、Vさんがスマートフォンを出してアプリの地図を使って案内している隙に、「ちょっとこい、言うことを聞け」などと言いながらVさんの腕を両手でつかんでさらに人気の少ない場所へと連れて行きました。ところが、AさんはVさんの腕を離した隙にVさんに逃げられたことから性行を行うことはできませんでした。Aさんは、後日、京都府南丹警察署強制性交等未遂罪で逮捕されました。Aさんの家族から依頼を受けた弁護士が、Aさんと接見をしました。
(フィクションです。)

~強制性交等罪と未遂規定~

未遂と聞くと、罪に問われないなどと軽く考えられる方も中にはおられるのではないでしょうか?
しかし、犯罪の「未遂」も立派な犯罪です。
ある犯罪の未遂犯として処罰されるには、その犯罪について未遂を処罰する旨の規定が設けられている必要があります。
刑法は、既遂犯を処罰するのを原則としており、その前の段階である未遂を処罰するのはあくまで例外としているためです。

刑法44条
未遂を罰する場合は、各本状で定める。

たとえば、今回、Aさんに疑いがかかっている強制性交等罪についてみていきます。
強制性交等罪は刑法177条に規定されています。

(強制性交等)
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

そして、刑法180条に

(未遂)
刑法180条
第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

という規定が設けられています。
この規定によって、強制性交等の未遂罪も処罰されるというわけです。

~どこからが未遂、どこからが既遂?~

では、どこからが未遂が、どこからが既遂でしょうか?
この点、未遂に関する刑法43条では次のように規定されています。

刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

つまり、犯罪の「実行に着手(実行の着手)」してからが未遂ということになります。
犯罪の実行に着手したかどうかは、犯罪実現の現実的具体的危険性が認められるかどうか、という観点から決められます。

強制性交等罪の場合、「暴行・脅迫」が加えられた時点で、一応、「実行の着手」ありとされます。
本件では、AさんがVさんの腕を両手で引っ張る行為が「暴行」に当たるでしょう。
しかし、外形的には単なる暴行罪(刑法208条)の「暴行」か強制性交等罪の「暴行」か分かりません。
そこで、もっとより具体的に、犯罪実現の現実的具体的危険性が認められるかどうか、という観点から「実行の着手」の有無を決めるのです。

そして、犯罪実現の現実的具体的危険性の有無は、行為者の主観(犯意)のほか、客観的事情(犯行現場の状況など)を総合考慮して決めるとされています。
たとえば、仮に、AさんがVさんに「やらせろ。」などと言っていた場合は、AさんがVさんの腕を両手で引っ張る行為は、強制性行等罪の犯意がより具現化しているものといえ、強制性交等罪の実行の着手ありと認定され得る材料となるでしょう。

なお、強制性交等罪は5年以上の有期懲役ととても重たい罪であり、起訴され裁判で有罪とされば実刑となる可能性がとても高い罪です。
もっとも、未遂が成立する場合、裁判官の裁量しだいで法定刑を減刑される可能性もあります。その場合は執行猶予を獲得できる可能性もあります。
このように、未遂か既遂かの区別は非常に大切ですが、その区別は難しいですからお困りの方は弁護士までご相談ください。

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