ストーカー行為と示談

2020-04-05

ストーカー行為と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

~事例~

東京都立川市内の会社に勤める会社員Aさんは、同僚のVさんに好意を寄せていました。しかし、好意を寄せていることを言い出せなかったAさんは、はじめVさんの出勤前にVさんの住むマンションの近くでVさんを待ち伏せしてVさんの後をつけたりしました。さらに、その後行為が徐々にエスカレートしてしまい、Aさんは休日もVさんのマンション近くでVさんを待ち伏せし、偶然を装ってVさんに話しかけるなどしました。そうしたところ、AさんはVさんの代理人弁護士から示談しなければ警視庁立川警察署に被害届を提出すると言われたため、ストーカーに詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~ストーカー行為とは~

ストーカー行為とは、
①「同一の者」に対し
②「つきまとい等」を
③繰り返して行うこと
をいいます(一部のつきまとい等に関しては、被害者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限る)。
なお、②「つきまとい等」の具体的内容は以下のとおりです。
1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
2 監視していると告げる行為
3 面会や交際の要求
4 乱暴な言動
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
6 汚物等の送付
7 名誉を傷つける
8 性的しゅう恥心の侵害
ただし、これらの行為は「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を満たす目的」をもってなされる必要があります。

本件のAさんは①Vさんに対して、②待ち伏せ、つきまといを③繰り返し行っており、かつ、ストーカー行為までの経緯からして、当該行為が「恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を満たす目的」をもってなされたと認められます。したがって、Aさんの行為はストーカー行為に当たる可能性が高いです。

~被害届を提出される前に弁護士に示談交渉を依頼~

本件の場合、被害者の代理人弁護士から示談を迫られています。示談しなければ被害届を提出すると言われているのですから、示談に応じる必要はあるでしょう。示談交渉はご自身で行うことも確かに可能です。もっとも、示談の条件(特に示談金や勤務状況など)については話し合いを詰める必要があり、交渉の相手は示談交渉のプロですから、相手の言いなりに条件をまとめられる可能性もなくはありません。不当な要求に対しては毅然とした態度で臨むべきでしょう。したがって、加害者側にも弁護士を立てる必要性はあると考えます。お困りの方は弊所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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