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公然わいせつ罪で勾留前に釈放
公然わいせつ罪で勾留前に釈放ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します.
Aさんは性欲発散のために真夜中に陰茎を出しながら街中を歩いていたところ、たまたま通りかかった人に目撃されて現行犯逮捕され、駆け付けた警察官に身柄を引き渡されてしまいました。ところが、その後Aさんは勾留前に釈放されました。
(フィクションです。)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
簡単にご説明しますと、「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。インターネットの世界では、世界中の誰もがいつでも、どこでも、好きなときに情報を得ることができる世界であることは既に周知の事実であるといっても過言ではありません。そこで、全裸でわいせつな行為をする動画を生配信している際、たまたま誰からも閲覧されていなかったとしても「公然」に当たりますし、閲覧されいたとすればなおさら「公然」に当たるでしょう。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、とされており、全裸となる行為はもちろん、自らの下半身を露出する行為や、性交渉を見せつける行為などもこれにあたると考えられます。
~勾留前に釈放~
警察に逮捕され、身柄拘束を継続する必要があると判断された場合、その後検察庁へ送致される(送検)手続きが取られます。
ところが、警察の判断でこの送検前に釈放されることもしばしばあります。
そもそも、身柄拘束されるのは、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあるからです。そこで、これらの事情が認められない場合は身柄を拘束することはできず直ちに身柄を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕の場合は、本件のように見ず知らずの第三者に現認されていることが多いでしょう。したがって、被疑者が罪証隠滅行為を図る客観的可能性は低いと考えられます。
また、定職に就いている、適切な監督者がいる、ご家族と同居している、前科前歴がない(初犯である)、監護・介護を要する方がいるなどの事情が認められる場合には逃亡のおそれがないと判断されやすいでしょう。
~釈放されると弁護士は選任されない~
勾留前の注意点は、弁護士が選任されないという点です。
国選弁護人は勾留後にしか選任されないからです。
勾留前に釈放され、刑事弁護が必要な場合は私選弁護人を選任する必要があります。
釈放された時点でおとがめなしと確定したわけではありません。不起訴獲得を目指す場合は被害者と示談する必要がありますが、公然わいせつの加害者と直接示談交渉する被害者はいません。
また、連絡先をしらないことがほとんどで、その場合、捜査機関から連絡先を入手する必要がありますが、捜査機関が加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。
そのため、示談、不起訴獲得を目指す場合は私選弁護人を選任する必要性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
強制わいせつで出頭拒否したら?
強制わいせつで出頭拒否したら?について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します.
会社員のAさんは強制わいせつ罪の疑いを受け、警察から出頭要請を受けたものの、自分には関係ないとなどと勝手にこれを拒否し続けたいたところ逮捕されてしまいました。Aさんの母親は早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
「暴行」とは一般に、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいますが、強制わいせつ罪の「暴行」の程度は、被害者の犯行を著しく困難ならしめる程度であることが必要とされています。わいせつな行為とは、徒らに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうとされています。したがって、
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
などの行為はこれに当たるでしょう。また、暴行それ自体がわいせつな行為(暴行=わいせつな行為)であってもよいとされています。
罰則は6月以上10年以下の懲役で、起訴され裁判で有罪認定を受けると必ず懲役刑を科されます。
あとは実刑か執行猶予かですが、そこは、事件の悪質性・計画性、初犯か否か、示談が成立しているかなどによって異なってきます。
~出頭拒否で逮捕~
出頭要請はあくまで捜査機関の任意処分であり、Aさんの意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意要請に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることがあることから注意が必要です。
被疑者の方からすれば「出頭すれば逮捕される可能性がある、出頭しなくても逮捕される可能性がある」という板挟み状態だといえます。
しかし、警察から出頭要請を受けたということは、少なくとも被害者が判明しているということが多いですから、たとえば逮捕を回避するために、警察に被害者との示談交渉を申し入れることも方法の一つとして考えられます。
警察に示談の意思があることを申し入れ、それを書面に残すだけでも逮捕の可能性を下げることに繋がりますし、仮に逮捕された場合もその書面は有効な証拠として使うことができます。
また、仮に逮捕された場合にそなえて警察からの出頭要請には誠実に対応する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
風営法違反と略式裁判
風営法違反で正式裁判申立てについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都内でキャバクラ店を営むAさんは、Vさんらが18歳未満である女子であることにも関わらず自身のキャバクラ店で雇用し働かせていたところ、第三者の刑事告発によって警視庁に風営法違反で逮捕されてしまいました。Aさんは接見に来た弁護士に「Vさんらが18歳未満であることを知らなかった」と話しています。弁護士では、このままでは正式起訴されるかもしれないと考えています。
(フィクションです。)
~風営法違反~
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)には、風俗営業などに関する規定が設けられています。
「風俗」とありますが、何も、性的サービスに関するものだけを意味するわけではありません。
例えば、キャバクラ、スナック、ネットカフェ、ゲームセンターなど、法律2条1項各号に該当すると考えられる営業は「風俗営業」として法律の規制の対象となります。
ところで、法律22条1項3号は「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しており、これに違反した場合には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処せられ、場合によっては懲役刑と罰金刑を併科される可能性があります(法律50条1項4号)。
また、この罪に関しては、営業者に過失がない場合以外は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません(法律50条2項)。
過失がないとされるためには、本人の陳述、身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず、運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか、家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられます。
~略式起訴、裁判を目指す~
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます
逮捕から略式起訴、略式裁判までの流れは以下のとおりです。
逮捕→勾留→捜査機関(警察、検察)による捜査→検察官から略式起訴、裁判に関する説明を受け、同意を求められる(勾留期間満了の日のおおよそ2日前)→略式起訴
「略式裁判」は、公開の法廷に出頭する必要がなく、裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。
・懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来、刑務所で服役するおそれがなくなる
・公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる)、裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)
というメリットのほか
・略式命令が出た時点で釈放される
という点が最大のメリットです。
仮に、勾留中に正式起訴されると自動的に2か月の勾留が決まってしまいます。その間、釈放を目指す場合は裁判所に保釈請求し、裁判官の保釈許可を得て保釈保証金を納付しなければなりません。
これに対し、勾留中に略式起訴された場合は起訴された日に略式裁判が行われ、基本的にその日に略式命令が発せられます。そして、略式命令が発せられるとその瞬間に釈放されます。
Aさんは犯行を否認しているようですが、仮に、その弁解が通じないようであれば罪を認めて略式起訴を目指すのも一つの方法です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
公然わいせつ罪で逮捕されたら
公然わいせつ罪と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
会社員のAさんは、同区内にある誰もいない公園のベンチに座っていた際、性欲を満たすために着ていたズボンから自己の陰茎を出したところ、たまたま近くを通りかかったVさんにその場面を見られてしまいました。その後、Aさんは自宅へ帰りましたが、通報により駆けつけた警察官に事情を聴かれた後、公然わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~公然わいせつ罪~
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、と解されています。
以上からすると、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合には公然わいせつ罪に問われる可能性が高いです
~公然わいせつ罪で逮捕されたら~
公然わいせつ罪で逮捕されそう、逮捕されたという場合は私選弁護人を選任しましょう。
私選の弁護士による弁護活動の意義のひとつとして、逮捕段階という早期段階からの弁護活動が行える点があります。
逮捕後は
①逮捕
↓
②警察官による弁解録取→釈放
↓
③送致(送検)
↓
④検察官による弁解録取→釈放
↓
⑤検察官による「勾留請求」
↓
⑥勾留質問→釈放
↓
⑦裁判官による「勾留決定」
の流れで進んでいきますが、私選弁護人であれば①の段階から弁護活動を行うことが可能です。
逮捕段階から被疑者と接見し、弁護活動を行っていくことのメリットとして、弁護士による助言・アドバイスを得る前に捜査官に決定的に不利益な供述等をしてしまうこと等を防ぐことが挙げられます。
特に初犯などの場合、どういう流れで刑事手続が進んでいくか、法的にどのような権利が自らに認められているか等を十分に理解していない場合が少なくありません。
また、逮捕後には勾留というより長期の身体拘束を処分が決定されてしまう可能性があることから、この勾留を回避するための弁護活動なども重要になってきます。
さらに本件は、公然わいせつ罪という性犯罪の中でも具体的な被害者が想定し難い犯罪であり、実際に本件事例でも具体的な被害者がいるわけではありません。
公然わいせつ罪は、社会的法益を侵害する犯罪と位置付けられており、強制わいせつ罪のように個人の性的自由を侵害する犯罪とは区別されているのです。
したがって、被害者との示談活動が重要となる通常の性犯罪事件に比べ、弁護活動にも工夫が必要となってくるものと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
育成条例違反で出頭要請
育成条例違反で出頭要請について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは知人のBさんに青少年との淫行場所を提供したとして青少年健全育成条例(以下、条例)違反でから呼び出しを受けました。Aさんは出頭すべきかどうか迷い、今後のことが不安なため淫行事件に詳しい弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです。)
~育成条例違反~
条例によって、青少年(18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く)に対する淫行又はわいせつな行為が禁止されているのはご存知かと思いますが、淫行場所を提供する行為も禁止され、罰則が設けられていることはご存知でしょうか?
条例33条
何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、その場所を提供し、又は周旋してはならない
1号 いん行又はわいせつな行為
知ってとは、淫行又はわいせつな行為が青少年に対して行われ、又は青少年が行うおそれがあることを認識し、又は予見しという意味で、提供とは、場所を与え又は放置しておくことをいい、有償・無償を問いません。罰則は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(条例38条2号)と、自ら淫行した場合の罪の重さと変わりません。なお、淫行場所を提供する罪は場所を提供しさえすれば成立し、実際に当事者が淫行(あるいはわいせつな行為)をしたかどうかは犯罪の成立に影響を及ぼしません。
淫行場所を提供する罪は、いつ、どのような形で発覚するか分かりません。青少年が補導されたとき、実際に淫行した者が検挙されたときなど様々なケースが考えられます。
ですから、逮捕などの最悪なケースに備えて、早め早めに弁護士に相談し、対策を考えておいた方がよいでしょう。
~出頭拒否できる?~
捜査機関からの出頭に応じるか否かはあなたの自由(任意)です。
この点は、刑事訴訟法198条1項からも明らかです。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
しかし、正当な理由なく不出頭を繰り返すと、そのこと自体が罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれの微表であるとして逮捕状を発布されてしまう可能性があります。
性犯罪は、被害者本人からの申告によって捜査機関に発覚することは少なく、むしろ保護者が子供の異変に気付いて警察に通報したり、子供が補導されてしまい、SNSでのやり取り等が発覚してしまったりして発覚するケースが多くあります。
そのため、犯行から数か月、場合によって1年以上後に警察から連絡が来る可能性はありますので、ご不安の場合は事前に相談されることもご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。淫行の罪やそれに関連する罪、その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービス等を24時間受け付けております。
卑わいな言動と迷惑行為防止条例違反
卑わいな言動と迷惑行為防止条例違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
会社員Aさんは仕事上のストレス発散のため、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「胸が大きいね」「毛は生えたの」等の卑わいな言動を繰り返し行っていました。これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため警察に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。後日、Aさんが女子児童に対して同様の卑わいな言動をしているところを、警戒していた警察官が取り押さえ、Aさん迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。
~卑わいな言動の罪~
各都道府県が定める迷惑行為防止条例には
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」
などという規定が設けられています。
「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」とされており、Aさんの行為は、「卑わいな言動」に当たるでしょう。なお、過去には、女性に対して執拗に卑わいな言葉をかけ続ける、女子学生に卑わいな画像や動画を見せる、などの行為も「卑わいな言動」に当たるとされています。
罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習性が認められる場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~釈放に向けた弁護活動~
Aさんは逮捕後は,「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって,早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。
釈放に向けた弁護活動(起訴前)には,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後の3段階があります。①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
施術中に強制わいせつ
強制わいせつと執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
東京都在住のAさん(40歳)は、市内で整骨院を経営しています。Aさんは、ある日、Aさんの整骨院に施術を受けに来ていた小学6年生のVさん(12歳)に対し、12歳と分かっていながら施術とは関係なく陰部を触るなどのわいせつな行為をしました。数日後、警視庁の警察官がAさんのもとへやってきて、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。Aさんは、万引きで執行猶予中であったため、実刑にならないか不安でいます。Aさんの奥さんは、今後の対応について刑事事件に強い弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
被害者が13歳未満の場合は、暴行や脅迫といった手段が無かったとしても、「わいせつな行為」を行った時点で強制わいせつ罪が成立することになります。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。
本件のVさんは12歳です。
また、AさんがVさんの陰部を触る行為は「わいせつな行為」にあたると判断される可能性が高いです。
そうすると、Aさんには強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
~執行猶予とは~
執行猶予とは、その罪で有罪ではあるが、言い渡された刑(懲役刑、罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。
たとえば、懲役刑を受けた方であれば、刑の確定後、猶予期間中に犯罪などしなければ刑務所に入らなくて済みますし、罰金刑を受けた方であれば、罰金を納付する必要はありません。
執行猶予を受けるための要件は、刑法25条1項に規定されています。
刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
つまり、執行猶予を受けるには
1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号、あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること
が必要となります。
裁判で争点となるのは3の情状です。
執行猶予獲得のためには、Vさん(Vさんの親)と示談するなどして、Aさんにとって有利な情状を主張・立証していく必要があります。
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監護者わいせつ罪と接見
監護者わいせつ罪と接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
仙台市内にある福祉施設で働く職員Aさんは、福祉施設に入所していた女性Vさん(当時15歳)に対し、陰部を触るなどのわいせつな行為を行いました。
ところが、後日、Vさんが同施設の他の職員および警察に相談したことにより上記事実が発覚し、Aさんは監護者わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
逮捕の事実を知ったAさんの家族は、性犯罪事件に詳しいと評判の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)。
~監護者わいせつ罪~
監護者わいせつ罪は刑法179条に規定されています。
179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し、「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。
「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。
「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは、当該影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。わいせつ行為をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。
「わいせつな行為」とは、判例によると、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。
監護者わいせつ罪は、身内の犯罪であるが故に、
・許してくれるだろう
・告訴はされないだろう
と考えていると大きな間違いです。監護者わいせつ罪は非親告罪であり、被害者の告訴を必要としません(強制わいせつ罪も同様です)。つまり、
被害者(身内)の意思に関係なく起訴され処罰される可能性があるということだけはぜひ覚えていただきたいものです。
~逮捕されたら接見のご依頼を~
身内が逮捕されたら、弁護士との接見をご依頼ください。
弁護士との接見は逮捕期間中から可能です。
逮捕期間中とは「逮捕されてから検察官の元に送致されるまでの間」のことを指します。この間、時間で換算すると概ね72時間(=3日間)ありますが、弁護人であれば接見可能です。他方、ご家族など弁護人以外の方との接見は、通常認められません。
また、弁護人との接見であれば、土日・祝日関係ありませんし、早朝、深夜を問わず接見できます。また、一回の接見時間の制限もありません。他方、弁護人以外の方との接見は、通常、平日の決まった時間に限られており、一日につき、一回の接見時間は15分から20分と決められています。
さらに、弁護人接見であれば立会人が付きません(刑事訴訟法39条1項)。ですから、弁護人と気兼ねなくなんでも話せます。他方、弁護人以外の方との接見では立会人が付きます。そうすると、「こんなこと話していいのだろうか」などと迷いが生じてしまい、なかなか話したくても話しづらい状況となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、監護者わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
わいせつ目的誘拐・監禁罪
わいせつ目的誘拐罪と監禁罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大阪府内に住むアルバイト男性Aはドライブしていたところ、好みの女性Vを見かけたため、「遊びに行こうよ」と声をかけ、Vを自分の車に乗せて様々な場所に連れ出し、また、車中にてホテルに誘うなどの働きかけを行いました。
その後、恐怖を感じたVがドライブ途中の飲食店のトイレから110番通報したため、Aはパトカーにより駆けつけた警察官にわいせつ目的誘拐罪、監禁罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
~わいせつ目的誘拐罪~
わいせつ目的誘拐罪は刑法225条に規定されています。
(営利目的等略取及び誘拐)
第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、他人の意思に反し、その生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配の下に置く行為を言います(判例)。
ここで言う「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する一切の場合を言い、必ずしも反抗を抑圧するに足りる程度の者である必要はないとされています。
また、「誘拐」とは、詐欺または誘惑の手段によって他人の自己の実力的支配下に置き、その居所を移させる場合に成立し、甘言によって人を惑わし判断を誤らせることは誘惑に当たるとされています(判例)。
~監禁罪~
監禁罪は刑法220条に規定されています。
(監禁)
第二百二十条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。また、監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。不法かどうかは、社会通念に従って判断されます。
では、監禁と逮捕にはどのような違いがあるのでしょうか??
この点、逮捕とは、例えば、人の身体を縄で縛るなど、人の身体を直接的に拘束することで人の行動の自由を奪うことをいいます。他方、監禁とは、例えば、走行する自動車に乗せる行為など、一定の場所からの脱出を不可能にしたり、著しく困難にすることをいいます。そして、監禁には、物理的に脱出を困難することだけでなく、心理的に脱出を困難にすることも含むとされています。
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監禁罪などの疑いがかけられると、悪質であるなどとして逮捕される可能性が高いです。
そこから人を死傷させた場合は逮捕監禁致死傷罪が成立しますが、その場合はなおさら逮捕の可能性が高いでしょう。
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卑わいな言動と釈放
卑わいな言動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、公園において、スパッツの股間部分にペットボトルなどを入れた状態で、同公園にいた女子中学生2人にその状態を見せつけるつもりで背後から近づいたところ、その様子を不審に思った男性のWさんに「おい、何しているんだ」などと声をかけられたことから、その場を立ち去りました。しかし、Aさんは追いかけてきたWさんらにつかまり、通報を受け駆け付けた久留米警察署の警察官に、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動の罪)の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~卑わいな言動~
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)といえば、盗撮、痴漢を禁止する条例とイメージしがちですが、実は、盗撮、痴漢を禁止する条文と同じ条文の中で「卑わいな言動」を禁止する規定を設けています。条例6条1項では「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。」とし、その1号、2号で、
1号 他人の身体に直接触れ、、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
としています。1号が、いわゆる痴漢に関する規定で、2号が「卑わいな言動」に関する規定です。ここで、「卑わいな言動」とは、社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうとされています。Aさんの行為は、世間一般人の目から見れば、男性の陰茎を勃起させることを想起させるもので「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」ということができ、「卑わいな言動」に当たるでしょう。
罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、「卑わいな言動」を常習として行った場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~釈放に向けた弁護活動~
Aさんは逮捕後は,「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって,早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。
釈放に向けた弁護活動(起訴前)には,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後の3段階があります。①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
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