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女子トイレに侵入して建造物侵入罪

2022-02-28

女子トイレに侵入して建造物侵入罪

男性が正当な理由なく女子トイレ侵入した場合に生じる刑事責任と刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

埼玉県さいたま市の大学生Aさん(22歳)は、バイト先のコンビニ店の女子トイレ盗撮目的でカメラを設置しました。
ある日、Aさんがカメラの回収のために、勤務時間外の日に客を装ってコンビニ店に入り女子トイレ侵入しようとしたところ、偶然コンビニ店に入ってきた男女二人に見つかり、警察に通報されてしまいました。
駆けつけた警視庁大宮東警察署の警察官によって、Aさんは建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが今後の刑事手続きでどのような責任を負うことになるのか不安となり、埼玉県刑事事件を専門とする弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)

上記刑事事件例は、令和元年9月29日、福岡市でコンビニ店の女子トイレ侵入したとして、福岡県警東警察署の巡査部長が建造物侵入罪の疑で逮捕された事案をモデルにしています。

警察の発表によると、被疑者は同日午前9時40分頃、福岡市中央区のコンビニ店の女子トイレに正当な理由がないのに侵入した疑いがあり、被疑者は事実を認めている模様です。

同店では7月頃から、女子トイレの便器を丸めたトイレットペーパーやその芯で詰まらせられることが相次ぎ、そのたびに被疑者に特徴が似た人物が来店していた模様で、警戒していた店側はこの日、被疑者が来店したため警察に通報し、女子トイレに入ったことを確認して身柄確保に至ったとのことです。

刑事事件の一般論として、男性被疑者が女性トイレ侵入する背後には、女性に対する盗撮行為が目的であることが多いです。

ところが、埼玉県内で行われた痴漢・盗撮行為を処罰する埼玉県迷惑行為防止条例違反によれば、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ(痴漢行為)、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等(盗撮行為)人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」(第2条第4項)とされています。

この点、埼玉県迷惑行為防止条例では、痴漢行為盗撮行為が行われた場所が「公共の場所又は公共の乗物」内であることを犯罪構成要件としているため、この条例で処罰されるのは、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に限られるとされると解されています。

つまり、一般住居のトイレ・浴室・更衣室や、学校・会社等人の出入りが限定された施設におけるトイレ・シャワー室・更衣室、カラオケボックス等の個室、タクシー内における盗撮行為迷惑行為防止条例の処罰対象とならないため、上記刑事事件例のように、建造物侵入罪などによる一般刑法によって処罰せざるを得ないとされているのが実情です。

各都道府県に共通する上記迷惑行為防止条例の抜け穴については、以前から問題視されており、東京都は2018年7月から、盗撮行為等の迷惑行為の「場所」の要件を緩和(処罰範囲を拡大)する改正を行っており、今後、他の都道府県が東京都の改正に追随する可能性も高いと思われます。

盗撮に関連する建造物侵入罪迷惑行為防止条例違反刑事事件では、被害者の方や建造物所有者に対する謝罪と被害弁償などの成果によって、不起訴処分を獲得できる見込みが高いため、事件化した場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することをお勧め致します。

女子トイレ侵入して建造物侵入罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

卑わいな言動で逮捕

2022-02-17

卑わいな言動で逮捕

卑わいな言葉をかけたり、行動を行うことによって生じる刑事責任と刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>

東京都渋谷区在住の会社員Aさんは、小学校・中学校の児童が多く通学する道路において、女子児童に対して「発育いいね」「胸の大きさはどのくらい」等の性的な声掛けを繰り返し行っていました。
これに対して恐怖や不安を抱いた女子児童の学校への報告が複数寄せられるようになったため、学校はPTOと警視庁渋谷警察署に協力を要請して、児童の登下校時の見回りを強化しました。
後日、Aさんが女子児童に対して卑わいな言動をしているところを、警戒していた児童の保護者が取り押さえ、Aさんは東京都迷惑行為防止条例違反卑わいな言動)の疑いで現行犯逮捕されました。

<刑事事件例2>

東京都渋谷区在住の会社員Aさんは、夜間、若い女性が一人で出歩いているのを見つけては、男性器を模した玩具を使用して、あたかも下半身を露出したかのように見せかける悪質で卑わいな言動を繰り返していました。
警視庁渋谷警察署に対して被害にあった女性からの通報が複数寄せられたため、警察は警戒を強化したところ、後日、不審な様子で夜道を徘徊しているAさんを発見し、職務質問をしたところAさんが男性器を模した玩具を所持しており、女性に対して卑わいな言動をしていたことを認める趣旨の発言をしたことから、Aさんを東京都迷惑行為防止条例違反卑わいな言動)の疑いで警察署に連行し、詳しく事情を聞くことにしました。
(※上記いずれの事案もフィクションです)

東京都迷惑行為防止条例第5条第1項では「 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為(中略)をしてはならない。」としつつ、具体的には「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」を禁止しています(同条同項第3号)。

東京都迷惑行為防止条例第5条は、まず広く「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」を禁止すると宣言しつつ、その具体的行為として、第1号で痴漢行為、第2号で盗撮行為、そして第3号で、痴漢行為盗撮行為には該当しない「卑わいな言動」を処罰することで、具体的な行為を列挙することで不当に処罰範囲が狭くなり過ぎないよう工夫をしていると立法論的に解釈されています。

迷惑行為防止条例は、各都道府県が独自に定めており、例えば「公共の場所」要件を必要とするのか否かについて、各都道府県で若干の差異があるものの、基本的な立法趣旨は共通しています。

迷惑行為防止条例における「卑わいな言動」に関する有名な判例として、北海道旭川市のショッピングセンター内で、女性客に対して約5分間、およそ40メートルにわたってカメラ付き携帯電話を相手の臀部あたりに狙って追い回して撮影したという事案において、たとえ女性の服の上から臀部を撮影する行為についても、本件の撮影行為全体を見た時に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを被害者が知った時に被害者を著しく羞恥させ、被害者を不安にさせる卑わいな言動と言えると判断し、有罪判断を下しています。

つまり、強制わいせつ罪公然わいせつ罪等で処罰されるような典型的なわいせつ行為でない場合であっても、他人を不愉快にさせる可能性が高い性的な言動について、迷惑行為防止条例違反として広く処罰される可能性が残されているため、スキンシップ目的や悪戯目的であっても刑事事件化の可能性があることに注意が必要です。
ゆえに、「直接被害者に触っていない」等を理由に「卑わいな言動」ではないと被疑事実を否認したとしても、裁判官の合理的解釈上、「卑わいな言動」に該当するとして刑事責任が発生する可能性があることを覚悟すべきです。

このような事案で刑事事件化した場合には、刑事事件に強い弁護士を介して、被害者に対して謝罪や賠償を申し出ることで被害者の処罰感情を和らげる努力をすることが効果的です。

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女性につきまとい暴行とわいせつ行為

2022-02-06

女性につきまとい暴行とわいせつ行為

女性につきまといわいせつ行為暴行等を行った場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例>

東京都江戸川区在住の無職Aさんは、江戸川区内の道路にて、好みの女性Vさんを見つけ、Vさんの後につきまとい、Vさんが人通りの少ない場所に出たところで、Vさんのスカートをめくり下半身を触る等のわいせつ行為をした上で、Vさんを押し倒してVさんの顔や胸を殴る等の暴行を加え、Vさんを負傷させました。
この犯行を通りがかった会社員に目撃されたため、Aさんはすぐに逃走しましたが、間もなく警視庁葛西警察署によってAさんの身元が特定され、Aさんは強制わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは概ね被疑事実を認めています。
(フィクションです。)

強制わいせつ罪(刑法第176条)は、13歳以上の者に対して、暴行または脅迫を用いてわいせつ行為をすること、および13歳未満の者に対してわいせつ行為をすることにより成立し、6月以上10年以下の懲役が科せられます。

つまり、わいせつ行為の前提またはその経過において、「暴行」または「脅迫」が行われることが要件となっていますが、ここで言う「暴行」とは、正当な理由もなく、他人の意思に反して、その身体に力を加えることを言い、その力の大小強弱は問わないとされています(判例)。
ゆえに、暴行罪における「暴行」が、人の身体に対する不法な攻撃方法を意味することと異なり、強制わいせつ罪における「暴行」については、たとえ攻撃的な力の加え方でなくても、例えば、了承も無いにも関わらず女子の陰部を触ること自体も「暴行」に該当します。

このように、強制わいせつ罪が成立する要件としての「暴行」は、それほど暴力的な手段でなくとも暴行として認定されるところですが、しかし、実際の刑事事件では、被疑者によるわいせつ行為を拒否したり抵抗するために被害者が大声をあげたり暴れたり反撃をすることも決して珍しいことではなく、このような被害者の抵抗を排除してわいせつ行為を遂行するために、被疑者がさらに暴力的な方法で被害者に対して暴行を加えることがあります。

そして、このようにわいせつ行為に伴う暴行で人を負傷させたり、死亡させた場合には、その極めて悪質な態様に対して厳しく処罰するため、強制わいせつ致死傷罪(刑法第181条第1項)が成立し、無期または3年以上の懲役という非常に重い刑罰が科されることになります。

強制わいせつ致傷罪では、傷害の発生がわいせつ行為自体による場合だけでなく、強制わいせつの成立要件である暴行による場合にも成立するとされており(判例)、また、わいせつ行為を中止して逃走する際に被害者に対して暴行を加えて傷害を負わせた場合でも、わいせつ行為に随伴する暴行である以上、強制わいせつ致傷罪が成立するとされています(判例)。

強制わいせつ致傷罪刑事事件化した場合、極めて高い確率で検察官によって起訴され、実刑判決を求刑されることになるでしょう。
実際、過去の強制わいせつ致傷罪の裁判例では、ほとんどが性犯罪の前科がある被告人であり、少なくとも懲役2年の実刑判決が下されています。

ただ、初犯の強制わいせつ致傷罪で、かつ被害者との間で示談が成立している事案については、裁判所が執行猶予付き判決を下した例もあるため、たとえ強制わいせつ致傷罪という重大事件で刑事事件化した場合でも、最初から実刑判決と諦めるのではなく、被害者に対する謝罪や示談の申し出を進めることが重要となるでしょう。

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少年の痴漢や強制わいせつ等の性犯罪

2022-01-26

少年の痴漢や強制わいせつ等の性犯罪

少年による痴漢盗撮強制わいせつ罪等の性犯罪の法的責任とその手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<刑事事件例1>

東京都大田区在住の高校生Aさん(19歳)は、市内のスーパーマーケットにおいて、上りエスカレーターの下から女性客のスカート下をスマートフォンのカメラ機能で盗撮しようとしていたところを店員に発見され取り押さえられました。
Aさんは駆けつけた警視庁大森警察署の警察官によって東京都迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、Aさんが逮捕されたと連絡を受けた家族は、Aさんがどのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。

<刑事事件例2>

東京都大田区在住の高校生Aさん(19歳)は、夜、市内を自転車で徘徊しながら、一人で歩いている女性を狙って、自転車で追い抜き際に女性の胸や尻を触る等のわいせつ行為を行っていました。
この被害の相談を受けた警視庁大森警察署は夜間の見回りを強化した結果、被害者の供述と一致する少年Aさんが夜に大田区内を自転車で徘徊しているのを発見し、発生している性犯罪事案について事情を聞いたところ、Aさんが自分が性犯罪を行ったと認めたため、警察はAさんに警察署まで同行を求め、詳しく事情を聞き、その後、強制わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
大森警察署からAさんが逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか不安となり、刑事事件に詳しい弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

満20歳に満たない少年(女子も含みます)が起こした犯罪、または今後起こすおそれのある犯罪を少年事件といいます。

本来、少年事件は、警察または検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けるかどうかが決まります。
しかし、上記刑事事件例のように成人に達する期間が切迫している場合、たとえ行為時に少年であっても、その後捜査機関の捜査中において20歳の成人になった場合、具体的には、家庭裁判所の審判開始時点で少年ではない事件については、以後は刑事事件として扱われ、事件は検察庁に戻され、成人として刑事処分を受けることになります。

少年事件刑事事件では、その手続きの目的が大きく異なります。

少年事件では、罪を犯した事実の認定と並行して、少年の更生のための環境づくりが求められます。
他方、刑事事件では、罪を犯したかどうかを見極め、罪を犯したと認められる相当の理由がある者を処罰します。

結論から言うと、少年事件刑事事件ではどちらが被疑者にとって有利であるかとは一概には言えません。

少年事件としての扱いであれば、前科がつくというリスクは無くなりますが、家庭裁判所の判断によって更生措置を受けることがあり得ます。
特に、性犯罪少年事件においては、今の環境のままでは本人の性意識の更生が難しいと判断された場合には、少年院送致が決定される場合もあり得ます。
他方、刑事事件であれば、早期の示談成立等によって不起訴を勝ち取ることができれば、そのまま社会生活に戻ることができます。

このような複雑な事案では、弁護人は被疑者およびそのご家族の意向を斟酌し、依頼者にとって最善の方法で弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件のみ扱う法律事務所であり、上記刑事事件例のような盗撮性犯罪を含めて、多くの刑事事件および少年事件で実績を挙げています。

少年による痴漢盗撮強制わいせつ罪などの性犯罪刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。

無修正DVD販売によるわいせつ電磁的記録記録媒体頒罪で逮捕

2022-01-15

無修正DVD販売によるわいせつ電磁的記録媒体頒布罪で逮捕

わいせつ物頒布等罪性犯罪刑事事件の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都江戸川区在住のAさん(40代男性)は、局部が無修正のままの、わいせつ映像の入ったDVDの販売業務をしていたところ、突然に警察の家宅捜索が入り、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪の容疑で、警視庁小岩警察署逮捕されました。
Aさんの家族が、刑事事件に強い弁護士に、小岩警察署でのAさんとの弁護士接見(面会)を依頼して、Aさんは弁護士とともに話し合い、今後の警察取調べでの供述対応や、刑事処罰を軽減するため、一日も早く身柄解放を実現するための弁護方針について、検討することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)

【わいせつ物頒布等罪とは】

わいせつ文書、わいせつ図画、わいせつ電磁的記録記録媒体などを、「不特定または多数の人に交付」(頒布)したり、「不特定または多数の人が認識しうる状態においた」(公然陳列)場合には、刑法のわいせつ物頒布罪わいせつ物陳列罪に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
現在の日本においては、一般的に、性器の露出がある画像や動画(モザイク処理のない無修正画像や無修正動画)の販売や、インターネット上での無修正画像や無修正動画のアップロード等が、わいせつ物頒布等罪に当たるとして取り締まりの対象となる傾向にあります。

・刑法 175条1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。」

頒布」や「公然陳列」とは、不特定または多数の人を対象とする場合に該当するため、原則として、「少数で特定の個人に対する交付等」をしても、処罰対象となる「頒布」「公然陳列」には当たりません。
ただし、反復継続の意思をもって交付等をした場合には、実際には交付が1回きりで終わった場合でも、「頒布」や「公然陳列」に当たると判断される可能性はあります。

また、「わいせつな電磁的記録」の電気通信(インターネット)による頒布等についても、わいせつ電磁的記録送信頒布罪が成立し、同様の法定刑で刑事処罰を受けます。

【わいせつ物有償頒布目的所持罪とは】

わいせつ物を、販売する目的(有償で頒布する目的)で所持したり、電磁的記録を保管していた者は、わいせつ物有償頒布目的所持罪わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪などに当たるとして、同様の刑事処罰を受けます。

・刑法 175条2項
「有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」

【わいせつ物頒布等罪の弁護活動】

わいせつ物頒布等罪は、「不特定または多数の人に対して頒布陳列」した場合に、犯罪が成立します。
わいせつ物頒布等事件刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、「特定かつ少数の人」に対して頒布陳列したような事情があれば、弁護士の側から、検察官や裁判官に対して主張・立証していく弁護活動が考えられます。

また、インターネットにアップロードした画像等が、わいせつ物(無修正画像)に当たらないような事情があれば、弁護士の側から主張・立証していくことで、不起訴処分や刑事処罰の軽減を目指します。

まずは、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪などの性犯罪刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で逮捕

2022-01-04

電車内で痴漢して迷惑行為防止条例違反で逮捕

電車内痴漢行為などの性犯罪を行って逮捕される場合とその後の刑事手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

東京都新宿区四谷駅付近を走行中している電車内において、会社員Aさんが、近くに立っていた女性Vさんの身体を触ったとして東京都迷惑行為防止条例違反痴漢行為)の疑いで現行犯逮捕されました。
警視庁四谷警察署の調べに対し、Aさんは被疑事実を認めており、Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの妻が身元引受人としてAさんを監督するとして、Aさんは釈放されました。
釈放の際、警察から「次回は今週末に警察署に出頭して調書を作成する」と言われ、今後どのような刑事手続を経て、どのような刑事処分がくだるのか不安となり、Aさんは刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

上記刑事事件例は、JR山手線の電車内で乗客の体を触ったとして、警視庁が令和元年7月10日までに、東京都迷惑防止条例違反痴漢)の疑いで国土交通省職員の男性を現行犯逮捕し、その後釈放した事案をモデルにしています。
上記事案の被疑事実は、6日未明、山手線の巣鴨~大塚間の電車内で、乗客の体を触った痴漢行為の疑いですが、警察の調べに対し被疑者は「覚えていない」と供述している模様です。
当該被疑者は7月6日に逮捕され、翌7日に釈放され、任意の在宅捜査に切り替えて捜査が進んでいます。

東京都迷惑行為等防止条例(正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、第5条第1項において「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない」としつつ、具体的な列挙として、「公共の場所または公共の乗り物において、衣服その他の身に着ける物の上からまたは直接に人の身体に触れること(痴漢行為)」を禁止しています。

このような痴漢行為を行った場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰されることになります(同条例第8条第1項)。

一般に、痴漢による迷惑行為防止条例違反の場合、被害者が警察に被害を届け出て警察が痴漢行為の事実を認知した場合でも、被疑者の逮捕に踏み切る事例はかなり少ないと言われています。
また、痴漢による迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されるとすれば、犯行現場における現行犯逮捕の場合が実務上ほとんどであり、その場合でも、事件の送致を受けた検察官は、裁判所に対して勾留請求をすることなく釈放するケースが比較的多いとされています。

その理由としては、痴漢の場合、被害者の身体や衣服に対する指紋等や駅の防犯カメラ、その他目撃者によって犯罪の証拠が収集されるところ、これらに対しては被害者が罪証(証拠)隠滅を図るおそれが少ないと考えられているからだと思われます。

他方、同じ迷惑行為防止条例違反の場合でも、盗撮に関する刑事事件では、携帯電話の写真機能で撮影された被害者の身体や衣服等の画像や動画といった犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、逮捕や証拠物の押収が積極的に行われる面があると言えます。

このように、痴漢に関する迷惑行為防止条例違反刑事事件では、在宅のまま捜査が進むことが多いのですが、検察官が在宅のまま捜査を進め、被疑事実の可能性が極めて高いと判断した場合、被疑者が事実を認めていれば略式起訴(公開の刑事裁判を経ないで判決が下される簡易手続き)による罰金命令、被疑者が事実を否認していれば正式に起訴されることが通常考えられます。

よって、在宅のままで捜査機関の捜査に協力するだけでなく、少しでも予想される刑事処分を回避または軽減したいと考えるのであれば、刑事事件に経験豊富な弁護士に事件を依頼し、被害者に対する被害弁償や示談の活動を進めてもらい、より有効な情状を主張していくことが非常に重要です。

電車内痴漢して迷惑行為防止条例違反刑事事件化または逮捕されたお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用ください。

準強制わいせつと勾留

2021-12-26

準強制わいせつと勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、交際相手であるVさんに多量の酒を飲ませ、Vさんが泥酔したところを見計らって、Vさんの下着の中に手を入れ、Vさんの陰部などを触るわいせつな行為に及びました。そうしたところ、Vさんの目が覚め、着衣を脱がされていたVさんは被害に遭ったことに気づき、後日、警察に被害届を提出しました。そうしたところ、Aさんは準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~準強制わいせつ罪とは~

準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

Vさんは泥酔状態だったということですから「抗拒不能」だったといえますし、Aさんが、Vさんの下着の中に手を入れ、指でVさんの陰部などを触るなどした行為は「わいせつな行為」に当たるでしょう。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指しています。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味で、強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下」ですから、準強制わいせつ罪の法定刑も「6月以上10年以下」となります。

~勾留~

勾留とは、勾留の理由・必要性の認められる者を比較的長期間、警察署の留置施設などに拘束することです。
比較的長期間といいましたが、期間についてもきちんと定められています。
まず、起訴前の勾留については、1回目の勾留が10日間です。この期間は法定されており、短縮することも延長することもできません。
また、勾留期間が延長されることもあります。
延長の期間は、原則通じて10日間とされています。
「通じて」ということですから、稀なケースですが、はじめ延長期間が7日間だったところ、3日間期間がプラスされ、結局10日間期間が延長されたいうこともなくはありません。

ところで、法律上認められている勾留後の釈放手段としては大きく分けて2つあります。
一つは勾留(又は延長)の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と、勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも、その主張が認められれば、勾留された方を釈放できるという点では同じですが、前者が勾留決定を違法であることを前提としているのに対し、後者はこれを適法であることを前提としている点で大きくことなります。
実務上は、準抗告の方が多く活用されています。
この他にも、法律上の規定はありませんが、検察官に対し直ちに被疑者を釈放するよう意見書等を提出すること、勾留延長請求をしないよう意見書等を提出すること、場合によっては検察官や裁判官と直接面談することなどが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

児童買春で私選弁護人を選任

2021-12-08

児童買春と年齢の知情性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、ラブホテルにおいて女子高生であるVさん(16歳)が19歳だから児童買春には当たらないと思い、Vさんに3万円を払って性交しました。しかし、後日、AさんはそのVが18歳未満だったのではないか、警察に逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~児童買春~

児童買春・ポルノ禁止法(正式には、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、児童買春行為や児童ポルノの所持や提供、製造等の行為を禁じる法律です。

児童買春とは、特定の人に対して対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等を行うことをいいます。
まず、児童買春・ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。
18歳に満たない「者」ですので、「児童」は男女を問いません。
上の事案におけるVさんは16歳ですので、児童買春・ポルノ禁止法における「児童」に該当することになります。

次に、「性交等」については、「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること」と規定されています。
そのため、強制性交等罪(刑法第177条)における「性交等」とは意味が異なり、児童買春・ポルノ禁止法における「性交等」の方が広い概念であるといえます。

そして、「対償」とは、児童が性交等をすることに対する対価としての経済的利益をいいます。
具体例としては、現金やバッグなどの物を渡すことがあげられますが、直接現物を渡さない場合であっても、借金をチャラにすることなど債務の免除もこれに含まれることになります。
ここでの金額やプレゼントの価値の大小は問われません。
この「対償」を受け取るのは、必ずしも児童である必要はなく、児童に対する性交等の周旋をした者や児童の保護者に対して現金が渡さたされた場合にも「対償」に当たることがあります。

また、児童買春の罪は故意犯ですから、同罪が成立するには、行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。
では、この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点、児童買春の罪は「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから、18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり、「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で、「やっぱり18歳未満かもしれない」とか、Aさんのように性交後に「18歳未満かもしれない」などと思ったとしても、児童買春の故意を欠き、児童買春の罪は成立しません。

~私選の弁護士はいつでも選任可能~

私選の弁護人の利点は、いつでも選任が可能ということではないでしょうか?これに対し、国選の弁護人は、逮捕され勾留状が発布されてからでないと選任できません。しかし、逮捕・勾留された場合、報道され、児童買春をしたことが職場に知れ渡り、解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためにも、逮捕前から弁護士を選任し、示談に向けて動き出してもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする援助交際を専門に扱う法律事務所です。示談で※逮捕回避なら、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談を24時間受け付けております。

 

監護者わいせつ罪と自首

2021-12-01

 

監護者わいせつ罪と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

会社員のAさんは、神戸市内のマンションで、内妻Bさんと、内妻の連れ子である17歳の女子高生Vさんと3人で暮らしています。そして、Aさんは、内妻等と同棲を始めたころから、内妻の目を盗んで、連れ子の陰部や胸を触るわいせつ行為を繰り返すようになりました。ところが、数日前、VさんがBさんに被害を申告したことがきっかけで、AさんはVさんから事実を追及され「警察に監護者わいせつ罪で被害届を提出する。」などと言われてしまいました。逮捕されることだけは避けたいと思ったAさんは警察に自首することも考えています。そこで、Aさんは警察に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです。)

~監護者わいせつ罪~

監護者わいせつ罪は刑法179条に規定されています。

179条
1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。

「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し、「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。

「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても、事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に、法律上の監護権を有していても、実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは、同居の有無や居住状況、指導や身の回りの世話などの生活状況、生活費の負担などの経済的状況、未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。

「影響力」とは、監護者が被監護者の生活全般にわたり、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から、現に被監督者を監督し、保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは、当該影響力が一般的に存在し、当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。わいせつ行為をする場面で、特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。

「わいせつな行為」とは、判例によると、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。

監護者わいせつ罪は、身内の犯罪であるが故に、
・許してくれるだろう
・告訴はされないだろう
と考えていると大きな間違いです。監護者わいせつ罪は非親告罪であり、被害者の告訴を必要としません(強制わいせつ罪も同様です)。つまり、
被害者(身内)の意思に関係なく起訴され処罰される可能性があるということだけはぜひ覚えていただきたいものです。

~自首~

自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。この要件を満たさない場合は「自首」として認めてもらえません。
自首のメリットとしては刑が減軽されることがある(任意的減刑)ということでしょう。
ただし、減刑は任意的減刑といって、減刑するかどうかは裁判官の裁量、判断に任せられています。
自首の事実上のメリットとしては、逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)、量刑で有利となるということでしょう。
自首・出頭したことで罪証隠滅、逃亡のおそれがないと判断されやすくなり、逮捕を回避できる可能性があります(ただし、必ずしも保障されたわけではありません。不安な方は弁護士に相談しましょう。)また、自首・出頭したことが反省の態度を示していると判断されやすくなり、量刑面でもいい影響が出る可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

未成年の誘拐に関する犯罪

2021-11-24

未成年者の誘拐に関する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

大阪市内に住むAさんは、自宅近くの通学路において、Vちゃん(9歳女子児童)に対し、「お菓子を買ってあげるからついておいで」などと言い、Vちゃんと手をつないで家に帰り、自宅に招き入れました。その後、Vちゃんの帰りがないことを心配したVちゃんの親が警察に相談。警察が聞き込みを行っていたところ、Vちゃんと手をつないで歩いているAさんを見たとの目撃証言を得たことから、Aさんは未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~未成年者誘拐罪~

本罪は刑法224条に規定されています。

刑法224条
 未成年者を略取し、誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

「未成年者」とは20歳未満の者をいいます。
「略取」とは、略取された者の意思に反する方法、すなわち暴行、脅迫を手段とする場合や、誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として、未成年者を自分や第三者の支配下に置くこと、「誘拐」とは、欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として、他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
Aさんが「お菓子を買ってあげるからついておいで。」と言い、Vちゃんと手をつないで歩く行為は「誘拐」に当たるでしょう。
本罪は告訴がなければ起訴されない親告罪です。

また、Aさんはわいせつ目的等誘拐罪を疑われる可能性もあります。
本罪は刑法225条に規定されています。

刑法225条
 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

今回のようなケースでは未成年を自宅に呼び込み、強制わいせつ罪(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)などの性犯罪に当たり得る行為をするというケースも散見されます。仮に、そのような行為が疑われた場合は、未成年者誘拐罪ではなく本罪が適用される可能性があります。

本罪は未成年者誘拐罪と異なり親告罪ではありません。

~告訴の取消しなら示談~

前述のとおり、未成年者誘拐罪は告訴がなければ公訴提起(起訴)できない親告罪です(刑法229条)。よって、すでに捜査機関に告訴が提出されている場合、告訴を取消してもらうことによって公訴提起(起訴)及びその後の刑事裁判を回避することができます。告訴を取消してもらうには、未成年者の保護監督者と折り合いがつくまで話し合い、適切な形式、内容で示談する必要が大きいと言えます。

弁護士あいち刑事事件総合法律事務所は,未成年者誘拐罪等をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。被害者側に告訴を取消してもらいたい,起訴を回避したいなどという方,その他でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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