【事例解説】児童買春とその弁護活動(被害児童が年齢を偽った架空の事例に基づく解説)

2023-11-23

 

 この記事では、架空の事例を基に、児童買春とその弁護活動について解説します。

児童買春とは

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ規制法)第2条では、児童買春とは、(1)児童(18歳未満の者)等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、(2)児童に対し性交等をすること、と定めています。

 「対償」は、必ずしも金銭に限らず、アクセサリーや食事などでも、性交等の見返りとして与えるものであれば該当し得ます。なお、供与する相手方は、児童本人のほか、買春の周旋者や保護者等も対象です。
 「性交等」は、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器等(性器、肛門又は乳首)を触らせる行為も含みます。

 児童買春で有罪となった場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

事例紹介:16歳の少年との出会い系サイトを通じた事件

 出会い系サイトを通じて16歳の少年Vと知り合った福岡市在住の30歳の男性Aが、Vに対して性的な行為を行いました。
 Aは、Vに対し、高価なスニーカーを贈ることを約束し、その見返りとして自宅に招き、性的な行為を求めました。
 Vは、このAとのやり取りを友人に話し、その情報が警察に伝わり、Aは児童買春の容疑で警察の取調べを受けました。
 取調べにおいて、AはVが出会い系サイトで年齢を18歳と偽っていたため、18歳未満であるとは知らなかったと主張しました。
(事例はフィクションです。)

事例における法的問題点

 先に紹介した事例において、Aは、Vが出会い系サイトで年齢を18歳と登録していたため、Vが18歳未満であるとは知らなかったと主張しています。
 児童買春が成立するには、性交等を行った時点で、相手が18歳未満であるであることの認識(故意)が必要ですが、「もしかしたら18歳未満かもしれない」又は「18歳未満でもかまわない」程度の認識(いわゆる「未必の故意」)であってもこれを満たします。
 出会い系サイトで年齢を偽って登録することは一般的に容易であることから、それをもって故意を否認することは通常困難と考えられます。
 なお、仮に故意がなかったことが認められたとしても、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)で処罰される可能性は残ります。

児童買春の刑事弁護

 児童買春は、児童に対する性的搾取を防止するという社会的法益があるため、被害者との示談が成立したとしても不起訴処分を得られるとは限りません。
 しかしながら、示談の成否は、不起訴処分略式起訴(罰金刑)の選択、正式起訴された場合でも量刑判断に影響を及ぼすため、示談を成立させることはなお重要です。

 児童買春事件の被害者は未成年者のため、通常、示談交渉は両親等の保護者と行うこととなりますが、保護者が子の被害に憤慨するなど感情的になり、被害者本人との示談交渉の場合よりも難航するおそれがあるため、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。

児童買春事件に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、児童買春事件での相手方との示談成立により、不起訴処分略式処分(罰金刑)で事件が終了した実績が数多くあります。
 児童買春で自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。