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八王子市の裏DVD販売事件の共犯で逮捕 無実なら弁護士へ相談
八王子市の裏DVD販売事件の共犯で逮捕 無実なら弁護士へ相談
Aさんは、東京都八王子市にある、成人向けビデオ・DVDを販売している店のアルバイト店員でした。
ある日、Aさんは、いきなりやってきた警視庁高尾警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕された容疑は、いわゆる裏DVDを販売し、所持していたとのことでしたが、Aさんは、店長に頼まれて売っていただけで、それが裏DVDであるという認識はありませんでした。
(フィクションです。)
~裏DVDの販売~
今回の事例の場合、Aさんの裏DVDの販売は、刑法175条に規定の(わいせつ物頒布等)にあたります。
これによって処罰される場合、
二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰
金を併科する
と規定されていますので、非常に重い罪となります。
過去の同様の事件の判例を見ると、初犯の場合には、執行猶予がつく事が多いように思われますが、犯行様態などによっては、実刑もありえます。
今回の事例のAさんは、裏DVDの販売をしているつもりはなかった、すなわち、わいせつ物頒布罪を行っている故意がなかったと言っています。
わいせつ物頒布罪が成立するには、故意が必要とされていますから、今回のAさんに故意がないとすれば、Aさんにわいせつ物頒布罪は成立しないということになります。
しかし、この故意の有無を自分一人で主張し、証明することは至難の業です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
これらで依頼者に対応するのは、刑事事件を専門に扱う弁護士です。
自分が認識していなかった犯罪にかかわってしまっていて逮捕されてしまった、性犯罪事件について相談したい、という方は、弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁高尾警察署までの初回接見費用については、0120-631-881までお問い合わせください。
岐阜県垂井町で強姦事件 無実を証明する弁護士
岐阜県垂井町で強姦事件 無実を証明する弁護士
AさんはSNSの出会い系サイトで知り合ったVさんと出会った初日にホテル内で合意のうえで性行為をしました。
後日、自宅に岐阜県垂井警察署の警察官がやってきて、Aさんは強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
なんとか無実を証明したいと思ったAさんは、刑事専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
~強姦罪~
強姦罪(刑法177条)の法定刑は、3年以上の有期懲役であり、極めて重い刑事罰となっています。
罰金刑が規定されていませんから、起訴され、有罪となれば、すぐに刑務所へ行かなければならない、となる可能性もあります。
例えば、今回のAさんの事例の場合、密室で行われた行為であるので、無実を証明するには合理的な疑いを生じさせない法的な証明をする必要があります。
そのためには、専門家である弁護士の力が必要です。
被疑者・被告人本人やその家族だけでは、自分の無実を主張することが難しかったり、取調べ対応がうまくいかなかったりすることもあるでしょう。
しかし、そのような時にこそ、刑事事件の専門家である弁護士が、一緒に活動を行ってくれるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無実の罪で逮捕されてしまった人への迅速な対応に努めます。
強姦事件を含む、刑事事件を専門に扱っている弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを通して、依頼者の方の不安を取り除くよう、対応します。
家族や友人が強姦事件で逮捕されてしまった、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(岐阜県垂井警察署までの初回接見費用:4万1000円)
東京都大田区の強制わいせつ事件で逮捕 再犯防止に弁護士
東京都大田区の強制わいせつ事件で逮捕 再犯防止に弁護士
Aさんは、東京都大田区に住んでいる会社員の男性です。
Aさんは、4年前に、痴漢事件を起こして逮捕されたことがあります。
しかし、今回、強制わいせつ事件を起こし、再び警視庁蒲田警察署の警察官に逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの妻であるBさんは、また夫が性犯罪事件を起こしたことにショックを受けています。
(※この事例はフィクションです。)
・性犯罪事件の再犯防止
平成27年度版犯罪白書によると、性犯罪を行った人の約20パーセントが再犯者であったということです。
つまり、単純に考えるならば、性犯罪を犯してしまった人の5人に1人が、過去に性犯罪を行っていた、ということになります。
このように、性犯罪は再犯をしてしまう人が少なからずいる犯罪です。
性犯罪を犯してしまった人が再犯を行わないということは、被害者の方にとっても、加害者本人やその家族にとっても、大変重要なことだと思います。
しかし、そのために何をすればいいのか、見当もつかないという方がほとんどでしょう。
刑事事件専門の弁護士であれば、性犯罪事件を二度と起こさないために、加害者本人やその家族が、どのように生活していくべきなのかを一緒に考え、提案していくことができます。
刑務所に入って二度と再犯をしない、となれば話は早いですが、残念ながら、そう簡単にいかないケースが存在するのも現実です。
なぜその人が性犯罪事件を起こしてしまったのか、どのようにすればその人の再犯を防止できるのか、専門家である弁護士と、一緒に解決しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
0120-631-881では、24時間対応で相談のご予約を受け付けています。
警視庁蒲田警察署までの初回接見費用についてもご案内していますので、性犯罪事件にお困りの方は、まずはお電話ください。
板橋区のストーカー規制法違反で逮捕 インターネット関連の事件に弁護士
板橋区のストーカー規制法違反で逮捕 インターネット関連の事件に弁護士
Aさんは、交際相手のVさんから、突然「別れたい」というメールを受け取りました。
せめて直接話を聞きたいと思ったAさんは、Vさんの携帯電話に何度も電話をしたり、LINEやツイッターでメッセージを送信しました。
すると、後日、Aさんは、警視庁高島平警察署の警察官に、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
一旦釈放されたAさんは、ストーカー規制法や、インターネット関連の犯罪にも強いという、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~改正ストーカー規制法~
2017年1月に、ストーカー規制法が改正されました。
改正前は、電話やメールでの付きまとい行為が処罰対象でしたが、今回の改正で、SNSでの付きまとい行為も処罰の対象となりました。
現在では、LINEやツイッターを用いたつきまといの他、ブログのコメント欄への書き込みも処罰の対象です。
また、法定刑も、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられました(以前は6月以下の懲役または50万円以下の罰金でしたので、かなり厳罰化されたということになります)。
その他、警察が緊急の必要性を認めた場合は、警告無く禁止命令を出すことができます。
多くの法律では命令を出す前に警告や勧告等の措置がとられることが多いため、警告無く禁止命令が出るというのは、重い処置だと言えます。
さらに、改正前は親告罪であったため、ストーカー被害者が警察に告訴しなければ事件化しませんでしたが、改正によって非親告罪となったため、告訴が不要になりました。
弊所に対して、「彼女が元カレに付きまとわれている」や「ストーカー被害にあっている友人を助けたい」という電話をいただくこともあります。
被害者本人だけでなく、この「彼氏」や「友人」が警察に相談に行ったときでも、事件化する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、所属する弁護士は皆、法改正や新法によって拡大・創設された犯罪についても、速やかに対応し、効果的な弁護活動を行っています。
また、最近取り締まりの厳しいインターネット上での犯罪についても、もちろん取り扱っております。
ストーカー規制法で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁高島平警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、お電話にて行っております(0120-631-881)。
兵庫県川西市の裁判員裁判で評判のいい弁護士 強姦致傷事件で逮捕
兵庫県川西市の裁判員裁判で評判のいい弁護士 強姦致傷事件で逮捕
Aさんは、兵庫県川西警察署に逮捕された、強姦致傷事件の被告人です。
すでに起訴されていますが、まだ裁判員裁判は始まっていません。
現在は、裁判員の選任手続きが行われている段階です。
(フィクションです)
~裁判員裁判の裁判員が全員女性だったら・・・~
性犯罪事件の中にも、裁判員裁判の対象事件はあります。
上記事例で取り上げている強姦致傷事件や、強制わいせつ致傷事件などがその対象事件です。
では、もし性犯罪事件を裁く裁判員裁判に参加する裁判員が全員女性だったら、どう思いますか。
ご存知の通り、裁判員裁判には、一般の方が裁判員として参加します。
何ら法律知識のない一般の方だと、性犯罪事件に対する嫌悪感が強い場合、その思想が判決に対する意見にも強く反映されやすいのではないか、と思いませんか。
特に女性の場合、性犯罪事件は厳しく処罰すべきという意見に傾きやすいのではないか、と思いませんか。
もし本当にそうなら、裁判員が全員女性という中で行われる強姦致傷事件の裁判は、被告人にとって絶対的に不利な状況と言わざるを得ません。
しかし、女性だからと言って、必ずしも男性による性犯罪事件に対して厳しい目を持っているとは、言えないかもしれません。
例えば、男の子を育てた経験のある母親の方なら、その視点から事件を見て、処罰のあり方を検討する姿勢を見せる可能性も考えられるからです。
一方で、男性の方が厳格に処罰を求める可能性のあるケースもあるでしょう。
例えば、女の子を育てた経験のある父親の方なら、女性に対する卑劣な性犯罪事件には、厳格な判断をしやすいといえるかもしれません。
このように、性犯罪事件の裁判員裁判でも裁判員が女性か男性かという点で、被告人の有利不利があまりに大きく左右されるという可能性は、低いと思われます。
しかし、少なくとも裁判員の選任手続きが、裁判員裁判を受ける被告人にとって極めて重大な場面であることは明らかです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所としてきめ細やかなサービスを心掛けています。
刑事裁判のための弁護活動は、刑事裁判が始まる前から始まっています。
弁護士の選任に早すぎるということはありません。
まずは、「0120‐631‐881」までお電話ください。
(兵庫県川西警察署までの初回接見費用:4万400円)
東京都千代田区のセクハラ事件から更生 逮捕を避ける弁護士の弁護活動
東京都千代田区のセクハラ事件から更生 逮捕を避ける弁護士の弁護活動
東京都千代田区に住む女性は、警視庁万世橋警察署に告訴状を提出しました。
本件の加害者は、女性の会社の上司です。
告訴状を提出した女性は、以前からセクハラ被害を受けており、ついに我慢の限界に達したのでした。
警視庁万世橋警察署は、事件の深刻さに驚き、直ちにAさんの逮捕に着手することにしました。
(フィクションです)
~性犯罪者の更生~
セクハラ事件のような性犯罪事件の弁護活動の中で、もっとも重要な課題は、何だと思いますか?
それは、性犯罪事件に関与した被疑者や被告人の反省を促すことです。
セクハラ事件を起こす被疑者・被告人の中には、性犯罪に対して、一般的には信じがたい理屈を語る方もいらっしゃいます。
そうした方に、いかに被害者の痛みを理解してもらい、反省し悔い改めてもらうことは、非常に難しいことです。
しかしながら、被疑者・被告人が起こした事件に対して真摯に向き合い、反省することは、更生への第一歩です。
また、刑事裁判の量刑を軽くするという意味でも、被疑者・被告人本人がきちんと反省することは極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、真の事件解決に向けて、依頼者の更生に向けたサポートも行っています。
セクハラ事件のような性犯罪事件では、同様の犯罪行為を繰り返す傾向があります。
事件を起こしてしまった本人のためにも、つらい思いをされた被害者のためにも、早めの対処が必要です。
被害者と示談したり、刑事裁判の準備をしたりすることも大切な弁護活動ですが、新たな被害者を出さないようにすることも弁護士の使命です。
刑事事件に精通し、多くの性犯罪事件の弁護活動に携わってきたからこそ、理解できアドバイスできることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、本当に更生したい、本当に更生させたいという思いを叶えるためにお力添えさせていただきます。
まずは、無料法律相談のご予約まで、フリーダイヤル「0120‐631‐881」にお電話ください。
警視庁万世橋警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルまで、お問い合わせください。
愛知県津島市の性犯罪事件で逮捕 痴漢の逮捕・勾留中に接見の弁護士
愛知県津島市の性犯罪事件で逮捕 痴漢の逮捕・勾留中に接見の弁護士
Aさん(40代男性)は、朝の通勤電車で前に立っていた女性Vの臀部を触っていたところ、駅に着くと同時に女性の連絡によって待機していた駅員に連れていかれました。
駅員にその場で警察を呼ばれ、Aさんは、愛知県津島警察署の警察官に、痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)
~逮捕後の捜査活動及び有効な弁護活動~
逮捕後には迅速な弁護活動が何より重要です。
まず、警察に逮捕されると、最大48時間の身体拘束を受け、警察から取調べを受けます。
次に、警察から検察に事件が送られ、送られてから24時間以内に、検察が、勾留請求するか否かを判断します。
この時に勾留請求が行われ、さらなる身体拘束の理由と必要性があると判断されて請求が認められると、逮捕に続いて、最大20日間の勾留がなされます。
検察に起訴されると、勾留期間はさらに伸びてしまう可能性があります。
つまり、最初の逮捕(48時間)と勾留請求の判断(24時間)の72時間の間に、身柄解放のための活動を行うことが、早期の身柄解放のために重要となります。
自分に身体拘束の理由と必要性がないことを、警察主導の取調べの中で主張していくことは容易なことではありません。
そこで、刑事事件専門の弁護士と早期に接見を行い、今後の見通し、対応策について話し合っていくことはとても重要です。
身柄拘束中の被疑者との接見は、弁護士の権利として認められており、これを警察官が拒否することは許されません。
さらに、弁護士は、警察官の立会いなしに、身柄拘束中の被疑者と接見を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っており、夜間・休日であっても、逮捕・勾留中の被疑者の方と接見を行っております。
まずは弊所のフリーダイヤルまでお電話ください(0120-631-881)。
愛知県で身近な人が性犯罪で逮捕・勾留されてお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県津島警察署への初回接見費用:3万7600円)
八王子市の性犯罪事件で逮捕 犯罪不成立で無罪を目指す弁護士
八王子市の性犯罪事件で逮捕 犯罪不成立で無罪を目指す弁護士
東京都八王子市在住のAさんは、SNSでVさんと知り合いました。
VさんはSNS上では12歳と表記していましが、実際は15歳でした。
AさんはVさんと直接会い、その際にわいせつな行為をしてしまいました。
後日、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で警視庁高尾警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~年齢の重要性~
強制わいせつ罪において、被害者の年齢と「何歳だと思っていたか」というのはとても重要です。
被害者が13歳以上の場合、暴行や脅迫を用いてわいせつ行為をしなければ、強制わいせつ罪は成立しません。
他方、被害者が13歳未満の場合、暴行や脅迫を用いずとも、わいせつ行為をしただけで、強制わいせつ罪が成立します。
では、今回の場合はどうでしょうか。
Aさんは、実際は15歳であるVさんを、12歳だと思い込んでいたとしましょう。
事件の外見は、「15歳の被害者に対して、わいせつ行為をした」ということになります。
被害者が15歳の場合、暴行や脅迫がなければ、強制わいせつ罪は成立しませんから、AさんがVさんを12歳だと思い込んでいても、強制わいせつ罪は成立しないことになりそうです(ただし、刑法以外の条例等に違反する可能性はあります)。
逆に、実際は12歳なのに、15歳だと思い込んでいた場合はどうでしょうか。
事件の外見は、「12歳の被害者に対して、わいせつ行為をした」ということになりますから、強制わいせつ罪が成立しそうです。
しかし、加害者は被害者のことを15歳だと思い込んでいるので、暴行や脅迫を用いない限り、強制わいせつの故意=強制わいせつ罪を行う意思や認識がないということになります。
犯罪は、故意がなければ成立しませんから、この場合も、強制わいせつ罪が成立しない可能性が出てきます。
被害者の年齢や「何歳だと思っていたか」は強制わいせつ罪の成否に大きな影響を与えるのです。
ただ、「何歳と思っていたか」は内心の問題なので、立証は決して簡単なものではありません。
だからこそ、性犯罪事件に強い弁護士による弁護が必要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性犯罪事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
性犯罪事件でお困りの方は、弊所の初回無料法律相談をご予約ください(0120-631-881)。
逮捕されている場合には初回接見サービスを案内させていただきます。
警視庁高尾警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にて、ご案内します。
女性につきまとい行為で逮捕 迷惑防止条例違反事件に新宿区の弁護士
女性につきまとい行為で逮捕 迷惑防止条例違反事件に新宿区の弁護士
Aさんが警視庁新宿警察署で注意を受けたのは、昨年の8月のことです。
夜間に仕事帰りの女性を狙って、つきまとい行為を繰り返していました。
決して直接何かをするわけではありませんでしたし、つきまとい行為をしている女性が誰かもわかりません。
Aさんのつきまとい行為が止まったのは、警視庁新宿警察署がAさんを逮捕した日のことでした。
(フィクションです)
~迷惑防止条例違反事件となるつきまとい行為~
迷惑防止条例違反事件というと、典型的なのは、盗撮事件や痴漢事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で受任している迷惑防止条例違反事件も、ほとんどが盗撮事件や痴漢事件です。
ですが、各都道府県の迷惑防止条例には、他の犯罪も規定されていますので、今回はその一つをご紹介します。
その一つが「つきまとい行為」です。
東京都の場合、東京都の迷惑防止条例第5条の2で禁止されています。
正当な理由なく、専ら特定の者への妬み、恨みその他の悪意の感情を満たす目的で特定の者やその配偶者などにつきまといをすることを禁止しています。
なお、つきまとい行為の他にも、待ち伏せや他人の進路に立ちふさがる行為などが禁止されています。
ということは、「妬みや恨みの感情」がなければ他人につきまとっても犯罪にならないのではないか、と思い至る方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そういうわけではありません。
妬みや恨みの感情を持たず、単純に他人につきまとっていただけの場合は、軽犯罪法違反に当たる可能性があります(ストーカー規制法違反ではありません)。
上記のAさんのケースは、迷惑防止条例違反事件というより軽犯罪法違反事件と考えた方がいいかもしれません。
他人を不安に陥れるようなにつきまとい行為は、もれなく犯罪とされています。
迷惑防止条例違反事件で弁護士を選任する方は、決して少なくありません。
迷惑防止条例の、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑を軽く見てはいけません。
被害者の方と示談することができれば、早期に事件を解決することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士が、示談をはじめ、事件の解決に向けて活動いたします。
警視庁新宿警察署までの初回接見費用は、0120‐631‐881まで、お問い合わせ下さい。
京都府亀岡市の強姦致死事件で勾留 弁護士が控訴して無罪
京都府亀岡市の強姦致死事件で勾留 弁護士が控訴して無罪
Aさんは、強姦致死事件の被告人として、京都地方裁判所で刑事裁判を受け、有罪判決を受けました。
しかし、Aさんは強姦致死事件について、一貫して無実を主張しており、強姦致死事件という事件のインパクトが裁判員裁判を担当した裁判員の目を狂わせてしまったのではないかと感じています。
Aさんは、当然、控訴することを考えているものの、信頼できる弁護士が見つかりません。
京都府亀岡警察署に逮捕された後、勾留されてからすでに何か月も経ちました。
(フィクションです)
~控訴することの意味~
無罪と信じていた強姦致死事件の刑事裁判で有罪を言い渡されてしまったらどうしますか。
判決に納得できない場合は、控訴や上告によって判決の内容を争うことができます。
しかし、控訴によって判決をひっくり返し、控訴して第一審の有罪判決を無罪判決にすることは非常に難しいことなのです。
司法統計年報のデータをご紹介します。
平成27年中、控訴された事件の数は、6078件でした。
そのうち、第一審判決が破棄されたのは、589件です。
その割合は、わずか9%です。
また控訴審で無罪判決あるいは一部無罪判決となったのは、全部で40件です。
割合にすると、わずか0.6%でした。
このように控訴したからと言って、必ずうまくいくとは限らないのが、刑事裁判の難しいところです。
ですが、あきらめてくださいと言いたいわけではありません。
控訴や上告をする権利は、被告人の大切な権利だからです。
大事なことは、少しでも控訴審で逆転の無罪判決を勝ち取れる可能性の高い弁護士を選任することです。
弁護士なら誰でもいいわけではありません。
不服があれば何度でもやり直しができるというものではありませんから、後悔しないよう、信頼できる弁護士を探してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、控訴審のご依頼も多数承っています。
強姦致死事件のような裁判員裁判対象事件では、特に控訴審の弁護が難しくなると予想されます。
だからこそ、刑事事件専門の弁護士事務所に任せる意義があると言えるでしょう。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8800円)