女性につきまとい行為で逮捕 迷惑防止条例違反事件に新宿区の弁護士

2017-02-23

女性につきまとい行為で逮捕 迷惑防止条例違反事件に新宿区の弁護士

Aさんが警視庁新宿警察署で注意を受けたのは、昨年の8月のことです。
夜間に仕事帰りの女性を狙って、つきまとい行為を繰り返していました。
決して直接何かをするわけではありませんでしたし、つきまとい行為をしている女性が誰かもわかりません。
Aさんのつきまとい行為が止まったのは、警視庁新宿警察署がAさんを逮捕した日のことでした。
(フィクションです)

~迷惑防止条例違反事件となるつきまとい行為~

迷惑防止条例違反事件というと、典型的なのは、盗撮事件や痴漢事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で受任している迷惑防止条例違反事件も、ほとんどが盗撮事件痴漢事件です。
ですが、各都道府県の迷惑防止条例には、他の犯罪も規定されていますので、今回はその一つをご紹介します。

その一つが「つきまとい行為」です。
東京都の場合、東京都の迷惑防止条例第5条の2で禁止されています。
正当な理由なく、専ら特定の者への妬み、恨みその他の悪意の感情を満たす目的で特定の者やその配偶者などにつきまといをすることを禁止しています。
なお、つきまとい行為の他にも、待ち伏せや他人の進路に立ちふさがる行為などが禁止されています。

ということは、「妬みや恨みの感情」がなければ他人につきまとっても犯罪にならないのではないか、と思い至る方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そういうわけではありません。
妬みや恨みの感情を持たず、単純に他人につきまとっていただけの場合は、軽犯罪法違反に当たる可能性があります(ストーカー規制法違反ではありません)。
上記のAさんのケースは、迷惑防止条例違反事件というより軽犯罪法違反事件と考えた方がいいかもしれません。
他人を不安に陥れるようなにつきまとい行為は、もれなく犯罪とされています。

迷惑防止条例違反事件で弁護士を選任する方は、決して少なくありません。
迷惑防止条例の、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑を軽く見てはいけません。
被害者の方と示談することができれば、早期に事件を解決することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士が、示談をはじめ、事件の解決に向けて活動いたします。
警視庁新宿警察署までの初回接見費用は、0120‐631‐881まで、お問い合わせ下さい。