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国外犯も評判の弁護士に相談!田原市の出会い系サイトで児童買春・児童ポルノ製造事件

2017-11-05

国外犯も評判の弁護士に相談!田原市の出会い系サイトで児童買春・児童ポルノ製造事件

Aさん(愛知県田原市在住)は、男子中学生に対し,お金を支払って性交することを求める,いわゆる援助交際の相手を探す書き込みを出会い系サイトにしました。
Aさんは,そのサイトから連絡をしてきたVさん(15歳,タイ在住)と,タイのバンコクへ海外出張をした際に,書き込み通り現金を渡し,性交を行いました。
Aさんはその際に,VさんがAさんの性器を触っているところなどをスマホで撮影しました。
Aさんは,出会い系サイト規制法違反の容疑で愛知県田原警察署の警察官に逮捕され,その後児童買春児童ポルノ製造の容疑で再逮捕されました。
(フィクションです)

~国外での児童買春・児童ポルノ製造~

児童買春という犯罪は,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条によって,「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
また、児童ポルノ製造という犯罪は、同法7条4項によって、「児童ポルノを製造した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すると規定されています。
このように,お金を支払って児童と性交等をし,その際に写真撮影をした場合,児童買春と児童ポルノ製造の罪に問われます。
この法律には,日本国民の国外犯を処罰する規定が定められており,上記の事例のようにタイなどの国外で,児童買春児童ポルノ製造を行った場合も処罰対象となります(同法10条)。

また,援助交際など,児童を性交等の相手方になるように誘引することを出会い系サイトを利用して行った場合には,100万円以下の罰金という処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
出会い系サイト規制法違反の捜査から,児童買春や児童ポルノ犯罪が発覚する場合も多いです。
多数の犯罪が発覚した場合,再逮捕が続き,身柄拘束が長期化する傾向にあります。
身柄拘束が長期化すると,社会生活に支障をきたす虞がでてくることから,弁護士による適切な弁護活動により,早期の身柄解放を目指す弁護活動が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は,身柄解放のための弁護活動の実績も豊富です。
児童買春,児童ポルノ,出会い系サイト規制法違反などでお困りの方は,まずは弊所の弁護士まで,ご相談ください。
愛知県田原警察署 初回接見費用 45,560円

(執行猶予で評判の弁護士)四日市市の出会い系サイトで強制性交等事件

2017-11-03

(執行猶予で評判の弁護士)四日市市の出会い系サイトで強制性交等事件

Aさん(三重県四日市市在住、20歳、大学生)は、出会い系サイトに、援助交際を希望する書き込みをしました。
Aさんは,そのサイトから連絡をしてきたVさん(12歳,小学生)と仲良くなり,実際に会うことになりました。
Vさんは,当初15歳であると嘘をついていましたが,Aさんと直接会った際に,援助交際をしてほしいが,本当は12歳であると告白しました。
Aさんは,Vさんが12歳であると知りながら,Vさんの同意のもとでVさんと性交を行いました。
Aさんは、強制性交等罪出会い系サイト規制法違反の容疑で三重県四日市北警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~強制性交等罪と出会い系サイト規制法~

強制性交等罪は,刑法177条に,「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」と規定されている犯罪です。
13歳未満の少年少女と性交等を行うと,少年少女の同意の有無にかかわらず,強制性交等罪になります。
Aさんの場合,13歳未満のVさんと,その年齢を知りながら性交を行ったわけですから,強制性交等罪となるでしょう。

一方,児童を性交等の相手方になるように誘引することを、出会い系サイトを利用して行った場合,出会い系サイト規制法第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
出会い系サイト規制法でいう児童とは,18歳未満の少年少女ですから,Aさんはこれにも当てはまりそうです。

援助交際目的などで,若い少年少女と性交を行ってしまった場合,相手が児童であっても13歳未満ではなければ,児童買春や淫行事件となりますが,13歳未満の場合,強制性交等罪というとても重い罪に問われます。
そして,刑法改正前の,強姦罪であれば,「3年以上の有期懲役」であったことから,執行猶予がつく場合もありましたが,刑法改正後の強制性交等罪は,「5年以上の有期懲役」となったため,情状酌量で刑が軽くなるなどの特別な事情がない限り、執行猶予がつかないことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
強制性交等事件,出会い系サイト規制法違反事件という重大な性犯罪事件についても,弊所の弁護士にご相談ください。
強制性交等罪,出会い系サイト規制法違反など援助交際にまつわる犯罪事件でお困りの方には,初回無料法律相談初回接見サービスをご利用いただけます。
三重県四日市北警察署 初回接見費用 38,900円

 

滋賀県大津市の刑事事件 性犯罪事件で略式命令の弁護士

2017-11-01

滋賀県大津市の刑事事件 性犯罪事件で略式命令の弁護士

滋賀県大津市の学童保育施設に勤めるAさんは、8歳の女の子Vの胸をスマートフォンで撮影し保存していたところ、大津警察署児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、大津区検により、略式起訴される予定です。
(この話は、10/21(土) 8:59配信 産経新聞の記事を基にしたフィクションです)

児童ポルノ禁止法について

児童ポルノとは、
①児童を相手方とする又は児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態を、視覚により認識することができる方法により描写したもの
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するものを、視覚により認識することができる方法によって描写したもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを、視覚により認識することができる方法によって描写したもの
を言います。
また、この法律にいう「児童」とは、18歳未満の実在する児童をいいます。
今回のAさんの行為は③の児童ポルノを製造する行為、所持する行為として処罰の対象となります(児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項、4項)
③の児童ポルノは、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」であることが要件とされています。
これにより、水浴びをしている裸の幼児の自然な姿を親が成長記録のため撮影したようなケースでは、処罰対象外となります。
また、③の「性的な部位」とは、「性器、肛門又は乳首もしくはその周辺部、臀部又は胸部」をいいます。

略式起訴

略式起訴とは、検察官が、公訴提起と同時に裁判所に略式命令を求める手続きを言います(刑事訴訟法461条)。
略式手続きは書面のみの審理となるので、被告人は公判廷に立たされることがないといった利点があります。
もっとも、略式命令は100万円以下の罰金または科料の場合に限られるため、懲役刑となりうる場合には利用できません。
また、略式手続きをするためには被告人の同意が必要となります。
もちろん、略式起訴が不相当な場合や、略式命令について不服があるときは、通常の裁判の手続きに移行することも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
滋賀県の児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの性犯罪事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士までご相談ください。
まずは無料法律相談のご予約を、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
また、逮捕された方の元へ弁護士が向かう、初回接見についてのお問い合わせも上記フリーダイヤルまでどうぞ。
初回法律相談費用:無料

東京都文京区の強制性交等容疑で逮捕 再逮捕される被疑者を弁護する弁護士

2017-10-30

東京都文京区の強制性交等容疑で逮捕 再逮捕される被疑者を弁護する弁護士

東京都文京区在住のAは、自宅に近いマンションで女性が相次いで乱暴された事件で、女性Bに対して脅迫し性交したとして強制性交等の容疑で逮捕されていました。
後日、富坂警察署の警察官はAを別の女性に対する強制性交等致傷の容疑で再逮捕したとのことです。
(平成29年10月16日産経新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

強制性交等罪は、刑法第177条前段に規定されています。
刑法第177条前段「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
Aは女性Bに対して「脅迫」を加え、畏怖し反抗できなくなったBと性交したため、強制性交等の容疑で逮捕されたのだと考えられます。
強制性交等の容疑で逮捕された場合、捜査機関はAに対し取調べを行い、必要があれば勾留を行います。

後日、Aは強制性交等致傷の容疑で「再逮捕」されていますが、再逮捕とは何なのでしょうか。
一度逮捕したにも関わらず、同じ容疑者をもう一度逮捕することが許されるのでしょうか。
再逮捕とは、勾留中である人物の釈放後、又は勾留しながら再び逮捕をすることです。
本来、同じ被疑事実である人物を再逮捕再勾留することは、原則として禁止されています。
しかし、被疑者の釈放後または勾留中に別の容疑があれば、それを理由に再逮捕することができます。
一度の逮捕であれば、逮捕時から勾留を含め最長23日間被疑者を拘束できるのですが、複雑な事件の場合だと捜査機関が23日間で十分な捜査・取調べをできない場合があります。
十分な取調べを行い、事件の全容を解明するため捜査機関が使うテクニックが、再逮捕なのです。
別の容疑で同じ人物を逮捕すれば、そこからまた最長23日間で捜査等を行うことができるため、しばしば捜査機関は再逮捕することがあります。
今回のケースでも、更なる捜査等を続けるため、Aを再逮捕したのではないかと考えられます。
逮捕から最長23日間の拘束からようやく解放されると思った瞬間に、再逮捕され更なる拘束を受けるとなると、被疑者は多大な苦痛を受けることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事事件の流れや取調べの対応などに的確なアドバイスができる弁護士が揃っております。
強制性交等の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(富坂警察署への初回接見費用:36,100円)

大阪市大正区でストーカー規制法違反事件で逮捕 ストーカー事件に強い弁護士

2017-10-28

大阪市大正区でストーカー規制法違反事件で逮捕 ストーカー事件に強い弁護士

Aは、元交際相手に対して、LINEやツイッターで何度もメッセージを送信した。
後日に、Aは大阪府大正警察署の警察官に逮捕された。
Aの両親は、ストーカー規制法違反に強い、刑事事件専門の法律事務所に無料相談することにした。
(フィクションです)

~ストーカー規制法の改正~

平成28年に発生した、アイドルへの刺傷事件を受け、ストーカー規制法が平成29年に改正施行されました。
改正前は「6月以下の懲役または50万円以下」だった法定刑が、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に引き上げられました。
また、警察が緊急の必要性を認めた場合には、禁止命令を出すことも可能になりました。

改正前ストーカー規制法で規制対象となっていたのは、電話やメールでの付きまとい行為であり、SNSでのコメント等は対象外でした。
しかし、改正法では、事例のAがしたようなLINEやツイッターでのコメント、ブログへの書き込みも規制対象になりました。

その他、改正前は「親告罪」であったため、被害者が被害届を出さなければ処罰できなかったのですが、法改正後は親告罪ではなくなりました。
そのため、被害者の家族等の通報をきっかけとして、捜査が始まることも増加する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法の事件を多数取り扱っております。
ストーカー規制法で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府大正警察署までの初回接見費用 36,600円)

(刑事事件専門の弁護士)福岡市西区のストーカー事件で逮捕されたら

2017-10-26

(刑事事件専門の弁護士)福岡市西区のストーカー事件で逮捕されたら

Aは、福岡県福岡市西区の職場の元同僚の女性に対してつきまとい行為をしており、何度か福岡県西警察署から注意を受けたことがある。
それでもつきまとい行為をやめなかったAは、ある日、福岡県西警察署に、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕された。
逮捕されてから、とんでもないことをしていたのではないかと不安になったAは、家族の依頼を受けて接見にやってきた、ストーカー事件に強い弁護士に、今後のことについて相談することにした。
(フィクションです)

~気付かないうちにストーカー?~

つきまとい行為を繰り返すストーカー行為は、ストーカー規制法で禁止されています。
ストーカー行為をすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
また、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

ストーカー行為をしている人の中には、刑事罰を受けるような行為をしているという自覚のない人もいます。
そのため、突然逮捕されてしまってどうすればいいのか分からなくなってしまうという方も多いです。
そんな時こそ、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕後の手続きや見通しから、取調べ対応についての助言まで、刑事事件専門弁護士が丁寧に説明します。
また、たとえストーカー行為の自覚がなくとも、被害者の方は嫌な思いをされていることに変わりはありませんから、被害者の方への謝罪や賠償も必要となってくるでしょう。
被害者の方への対応についても、刑事事件を専門に扱う弊所の弁護士にご相談ください。
0120-631-881では、予約専門スタッフが、初回無料法律相談初回接見サービスについて、いつでもご案内しています。
まずはお電話にて、お問い合わせ下さい。
福岡県西警察署への初回接見 37,100円

示談に強い弁護士に相談!東京都青梅市のリベンジポルノ防止法違反事件

2017-10-24

示談に強い弁護士に相談!東京都青梅市のリベンジポルノ防止法違反事件

東京都青梅市在住のAさんは、元交際相手のVさんに別れた事に対する復讐の目的でVさんの全裸の写真をばらまいた。
Vさんが被害届を出したことにより、警視庁青梅警察署の警察官が、リベンジポルノ防止法違反の容疑でAさんを逮捕した。
これを知ったAさんの両親は刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行った。
(フィクションです。)

~リベンジポルノ防止法~

リベンジポルノとは、別れた元交際相手や離婚した元配偶者が、相手から拒絶された事等の仕返しに、相手の裸の映像等の相手が公開するつもりのない私的な性的画像を公開する行為の事を言います。
これを防止するための法律が「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」、通称リベンジポルノ防止法です。
第三者が被写体を特定できる方法で、公開するつもりのない性的画像を公にした場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となります。

~リベンジポルノ事件を示談で解決~

リベンジポルノは上記のような犯罪となりますから、事件化すれば刑事手続きが進んでいくことになります。
刑事手続きは取調べ逮捕勾留といった身体拘束や裁判のように、手続きが進行すればするほど被疑者・被告人の方とそのご家族の方の負担が増して行きます。
ですので、より迅速に事件を解決することが重要になります。
リベンジポルノ防止法違反は親告罪ですので、具体的な弁護士の活動として、示談交渉により相手方に告訴を取り下げてもらう事が考えられます。

しかし、リベンジポルノのような性犯罪の場合、加害者本人が示談交渉をしようとしても被害者の方は取り合ってくれないことが多いです。
そこで、示談交渉をお考えの際は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士には、示談を得意とする者も在籍しております。
弊所の弁護士が、加害者と被害者の間に立って円満な事件解決を目指して示談交渉を行います。
東京都でのリベンジポルノ防止法違反事件で示談交渉をご希望の方は、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(警視庁青梅警察署までの初回接見料:39,400円)

【執行猶予獲得の弁護士】大阪府の強制わいせつ事件で逮捕なら

2017-10-22

【執行猶予獲得の弁護士】大阪府の強制わいせつ事件で逮捕なら

10月11日、Aさんは、大阪府内の集合住宅内にあるエレベーターで、小学生女児のスカートをめくって下着姿を撮影したなどとして、大阪府警港署強制わいせつ罪などの疑いで、逮捕された。
Aさんは、「ストレスがたまって撮影した」と容疑を認めている。
(10月11日(水)の産経新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

~暴行・脅迫をしていなくても強制わいせつ罪?~

そもそも、本件のAさんの様に、対象者に暴行等をしていないにもかかわらず、強制わいせつ罪に当たる可能性はあるのでしょうか。
強制わいせつ罪は、13歳以上の対象者に対して、暴行・脅迫を手段として、わいせつ行為に及んだ場合に成立する犯罪です(刑法176条)。
そうすると、本件のAさんは、対象者である女児に、暴行・脅迫を用いていないようなので、強制わいせつ罪に当たらないとも思われます。

ただし、13歳未満の対象者に対しては、暴行・脅迫を手段としなくとも、わいせつ行為に及べば、強制わいせつ罪が成立するとされています(刑法176条)。
そのため、本件のAさんのように、小学生である13歳未満の者に対して、スカートをめくるというわいせつ行為に及んでいる以上、暴行等を手段としてなくとも、強制わいせつ罪が成立する可能性があると言えます。

強制わいせつ罪は、改正により、最大で10年以下の懲役が科される重大な犯罪です。
そのため、弁護士の活動としては、初犯であることや反省をしていることなど、酌むべき事情が仮にあればそれを主張して、執行猶予判決の獲得を目指すことが考えられます。
執行猶予獲得のためには、上記のような「酌むべき事情」を主張しきらなければなりませんし、そのための環境を作ることも必要ですから、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼を行うことが、その後の処分に大きく影響を及ぼします。

大阪府大阪市での強制わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にご利用ください。
ご予約・その他のお問い合わせは、0120-631-881で受け付けております。
初回接見 大阪府港警察署3万5,800円

【弁護士】東京都目黒区で準強制わいせつ事件の解決を目指すなら

2017-10-20

【弁護士】東京都目黒区で準強制わいせつ事件の解決を目指すなら

東京都目黒区在住の20代男性のAさんは、自身が職員として勤める知的障がい者支援施設の入所者である女性Bさんに対して、Bさんの体を執拗に触れるなどのわいせつな行為を繰り返していました。
Aさんのやりすぎな対応に、他の職員から警視庁碑文谷警察署に通報が入り、Aさんは知的障がい者に対する準強制わいせつ罪逮捕されてしまいました。
(10月16日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~準強制わいせつ罪とは~

準強制わいせつ罪」とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させもしくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をした者を処罰するものです。
「心神喪失」とは、精神の障害によって、正常な判断力を喪失している状態のことを指し、「抗拒不能」とは、心神喪失以外で、心理的・物理的に抵抗することが不可能、またはきわめて困難なことを指しています。

心神喪失や抗拒不能の例としては、
①被害者が高度の精神遅滞の状態にあるのを利用した場合
②睡眠中であるのを利用した場合
③泥酔状態にあるのを利用した場合
④被害者に密かに睡眠剤を飲ませ、あるいは催眠術を使うなどして、心神喪失・抗拒不能状態にさせたような場合
が挙げられます。
上記のいずれも、被害者がわいせつ行為の行われることについて認識できない場合です。
今回の事例のAさんの場合は、例の①に該当するとして、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されたと考えられます。

準強制わいせつ罪は、刑法第178条1項に規定されており、法定刑は「6月以上10年以下の懲役」となっています。
もし、準強制わいせつ罪起訴されてしまうと、法定刑には罰金刑がありませんので、最低でも半年以上刑務所に入る実刑になってしまう可能性があります。
そのため、実刑判決を防ぐためには、執行猶予付き判決を獲得していく必要性があります。
執行猶予付き判決を獲得していくためには、被害者との示談締結や、本人の反省の意思を訴えていくことが大切となってきますので、早い段階で弁護士に依頼をし、刑事弁護を進めていくことが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですから、準強制わいせつ事件についての取り扱いも可能です。
準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警視庁碑文谷警察署 初回接見費用 3万6,700円

【静岡県の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕・起訴されたら弁護士へ

2017-10-18

【静岡県の刑事事件】強制わいせつ罪で逮捕・起訴されたら弁護士へ

30代男性のAさんは、6歳の男児の下半身を触るなどして強制わいせつの容疑で逮捕され、静岡地検起訴されました。
Aさんは、男児が13歳未満であることを認識していながら犯行に及んでいました。
(10月1日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~強制わいせつ罪~

多くの方が「強制わいせつ罪」という犯罪名を聞いたことがあるのではないでしょうか。
強制わいせつ罪が問題となる場面では、事例のように、被害者が13歳未満であるか否かが重要なポイントの1つとなります。
なぜなら、被害者が13歳未満かどうかで強制わいせつ罪の成立要件が異なってくるからです。

被害者が13歳以上の場合には、わいせつな行為を行う手段として、暴行または脅迫を用いた場合に強制わいせつ罪が成立することになります(暴行または脅迫を用いないでわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪は成立しませんが、別の犯罪類型に該当する可能性があります。)。
「暴行」とは、人の身体に向けられた有形力の行使のことを指します。
「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる害悪の告知であると解させれています。
また、暴行・脅迫の程度ですが、被害者の意思に反してわいせつな行為を行うに足りる程度の暴行・脅迫であれば足りると解されています。

しかし、被害者が13歳未満の場合には、どのような手段を用いていたのか、または合意があったかどうかは強制わいせつ罪の成立要件とはしていません。
つまり、被害者が13歳未満であれば、暴行や脅迫を手段として用いていなくとも、わいせつな行為を行った時点で、強制わいせつ罪となってしまうのです。
ここが、被害者が13歳未満かどうかが重要となる理由です。

さらに強制わいせつ罪について注意すべき点は、刑法改正に伴って非親告罪となったという点です。
そのため、被害者等からの告訴がなかったとしても、強制わいせつ罪起訴することが可能になりました。
また、施行前の行為についても非親告罪として扱われることになっています。

強制わいせつ罪は、適用されれば最高で10年の懲役刑を言い渡される可能がある重大な犯罪です。
また、刑事弁護においては、逮捕直後の弁護がその後の処分に大きく影響してきます。
そのため、お身内が強制わいせつ罪逮捕された場合は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている弁護士が対応させていただきます。
0120-631-881では、24時間いつでも初回無料法律相談初回接見サービスのお申込みを受け付けております。

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