東京都文京区の強制性交等容疑で逮捕 再逮捕される被疑者を弁護する弁護士

2017-10-30

東京都文京区の強制性交等容疑で逮捕 再逮捕される被疑者を弁護する弁護士

東京都文京区在住のAは、自宅に近いマンションで女性が相次いで乱暴された事件で、女性Bに対して脅迫し性交したとして強制性交等の容疑で逮捕されていました。
後日、富坂警察署の警察官はAを別の女性に対する強制性交等致傷の容疑で再逮捕したとのことです。
(平成29年10月16日産経新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

強制性交等罪は、刑法第177条前段に規定されています。
刑法第177条前段「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
Aは女性Bに対して「脅迫」を加え、畏怖し反抗できなくなったBと性交したため、強制性交等の容疑で逮捕されたのだと考えられます。
強制性交等の容疑で逮捕された場合、捜査機関はAに対し取調べを行い、必要があれば勾留を行います。

後日、Aは強制性交等致傷の容疑で「再逮捕」されていますが、再逮捕とは何なのでしょうか。
一度逮捕したにも関わらず、同じ容疑者をもう一度逮捕することが許されるのでしょうか。
再逮捕とは、勾留中である人物の釈放後、又は勾留しながら再び逮捕をすることです。
本来、同じ被疑事実である人物を再逮捕再勾留することは、原則として禁止されています。
しかし、被疑者の釈放後または勾留中に別の容疑があれば、それを理由に再逮捕することができます。
一度の逮捕であれば、逮捕時から勾留を含め最長23日間被疑者を拘束できるのですが、複雑な事件の場合だと捜査機関が23日間で十分な捜査・取調べをできない場合があります。
十分な取調べを行い、事件の全容を解明するため捜査機関が使うテクニックが、再逮捕なのです。
別の容疑で同じ人物を逮捕すれば、そこからまた最長23日間で捜査等を行うことができるため、しばしば捜査機関は再逮捕することがあります。
今回のケースでも、更なる捜査等を続けるため、Aを再逮捕したのではないかと考えられます。
逮捕から最長23日間の拘束からようやく解放されると思った瞬間に、再逮捕され更なる拘束を受けるとなると、被疑者は多大な苦痛を受けることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事事件の流れや取調べの対応などに的確なアドバイスができる弁護士が揃っております。
強制性交等の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(富坂警察署への初回接見費用:36,100円)