【執行猶予獲得の弁護士】大阪府の強制わいせつ事件で逮捕なら

2017-10-22

【執行猶予獲得の弁護士】大阪府の強制わいせつ事件で逮捕なら

10月11日、Aさんは、大阪府内の集合住宅内にあるエレベーターで、小学生女児のスカートをめくって下着姿を撮影したなどとして、大阪府警港署強制わいせつ罪などの疑いで、逮捕された。
Aさんは、「ストレスがたまって撮影した」と容疑を認めている。
(10月11日(水)の産経新聞のニュースを基にしたフィクションです。)

~暴行・脅迫をしていなくても強制わいせつ罪?~

そもそも、本件のAさんの様に、対象者に暴行等をしていないにもかかわらず、強制わいせつ罪に当たる可能性はあるのでしょうか。
強制わいせつ罪は、13歳以上の対象者に対して、暴行・脅迫を手段として、わいせつ行為に及んだ場合に成立する犯罪です(刑法176条)。
そうすると、本件のAさんは、対象者である女児に、暴行・脅迫を用いていないようなので、強制わいせつ罪に当たらないとも思われます。

ただし、13歳未満の対象者に対しては、暴行・脅迫を手段としなくとも、わいせつ行為に及べば、強制わいせつ罪が成立するとされています(刑法176条)。
そのため、本件のAさんのように、小学生である13歳未満の者に対して、スカートをめくるというわいせつ行為に及んでいる以上、暴行等を手段としてなくとも、強制わいせつ罪が成立する可能性があると言えます。

強制わいせつ罪は、改正により、最大で10年以下の懲役が科される重大な犯罪です。
そのため、弁護士の活動としては、初犯であることや反省をしていることなど、酌むべき事情が仮にあればそれを主張して、執行猶予判決の獲得を目指すことが考えられます。
執行猶予獲得のためには、上記のような「酌むべき事情」を主張しきらなければなりませんし、そのための環境を作ることも必要ですから、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼を行うことが、その後の処分に大きく影響を及ぼします。

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初回接見 大阪府港警察署3万5,800円