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(不起訴実績豊富な弁護士)大阪市の出会い系サイト規制法事件

2017-11-25

(不起訴実績豊富な弁護士)大阪市の出会い系サイト規制法事件 

Aさん(大阪市北区在住 20歳 会社員)は、今までスマホの出会い系アプリを利用して、中学生の女の子とカラオケに行ったりしていました。
それらは、食事やカラオケ代などはAさんが負担する、いわゆる援助交際です。
Aさんは、新たにパソコンを購入し、多くの出会い系サイトに「カラオケや食事代もちます!女子中学生の子連絡ください」と書き込みをしました。
すると後日、Aさんは出会い系サイト規制法違反の容疑で大阪府天満警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~援助交際の募集をしたら逮捕?~

出会い系サイト規制法(正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」)では、援助交際など、対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方になるように誘引することを、いわゆる出会い系サイトを利用して行った方は、出会い系サイト規制法第6条3号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
現金をそのまま報酬として渡すことだけでなく、カラオケや食事代を負担することも「対償を供与すること」に該当します。

そして、書き込みをするサイトが「インターネット異性紹介事業」(同法2条2号)に該当する場合に、そのサイトへの書き込みは出会い系サイト規制法の規制対象となります。
「インターネット異性紹介事業」に該当するかは、以下の4つをすべて満たすかどうかで判断されます。
①面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
②異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できること。
③インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができること。
④有償、無償を問わず、反復継続して提供していること

例えば、異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができる機能を備えていない出会い系サイト出会い系アプリの場合、「インターネット異性紹介事業」には該当しません。

なお、出会い系サイト規制法に違反する書き込みをした場合、実際に援助交際を行ったかどうかに係わらず、犯罪行為に該当する行為となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、出会い系サイト規制法事件の経験豊富な弁護士が前科回避のため不起訴獲得を目指します。
不起訴獲得のための弁護活動は、それぞれの事件ごとの事情により、内容を異にします。
まずは弁護士と詳しい相談をしてみましょう。
大阪府天満警察署 初回接見費用 34,700円

【和歌山県の刑事事件】青少年の淫行条例違反事件に強い弁護士

2017-11-23

【和歌山県の刑事事件】青少年の淫行条例違反事件に強い弁護士

今年の5月に、18歳未満であることを知りながら、当時13歳の女子中学生Vに、性交をしたとして、和歌山県串本警察署は今日、三重県内の団体職員のA(20歳男性)を県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕しました。
AはVとSNSを通じて知り合ったようです。
(この話は11/9(木) 21:02配信テレビ和歌山 を元にしたフィクションです)

青少年(18歳未満の者)といん行(青少年を威迫し、欺き、または困惑させる等不当な手段を用いて行う性交又は性交類似行為、および青少年を単に自己の性欲を満足させるための対象として行う性交又は性交類似行為)をすることは、県の青少年健全育成条例によって禁止されています。
上記の「いん行」は各都道府県の条例で、基本的に禁止されています。
いん行の定義は、最高裁判所の判例によるもので、18歳未満の男女と真摯に付き合って性交をした者に犯罪が成立しないように定められたものだと考えられていますが、その判断は非常に難しいと言えます。
そして、被害者は18歳未満の者とされていますが、18歳未満でも大丈夫だと思っていた場合であっても犯罪が成立し、被害者が18歳以上だと思っていた場合には犯罪が成立しません。
また、13歳未満の者と性交をする行為には、同意の有無や態様にかかわらず、刑法の強制性交罪が成立します。
条例違反の罪の刑は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

さて、今回Aが事件を起こしたとされているのは今年の5月ですが、逮捕されたのは11月です。
ここまで約半年の時間が経過していますが、今後の手続きの流れはどうなるのでしょうか。
基本的に、捜査機関の捜査活動は、その捜査機関の担当している事件の量などによって左右され、事件の軽重も多少は影響してきます。
よって、事件から逮捕まで間がない事件もあれば、数か月、数年という期間があく事件もあります。
しかし、いったん被疑者の身柄が拘束されたときは、刑事訴訟法に定められている厳格な時間制限の規定が適用されます。
検察官は、逮捕から最大23日間で事件を起訴とするか不起訴とするかの判断をせまられ、その間には連日被疑者の取調べが行われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門にとりあつかっております。
和歌山県の性犯罪事件でお困りの方はぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
まだ警察から連絡が来ていない場合や、犯罪にあたるかわからない行為なども、弁護士無料相談にて対応させていただきます。
初回無料の法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

女性でも加害者に?名古屋市東区の強制性交等事件に強い弁護士

2017-11-21

女性でも加害者に?名古屋市東区の強制性交等事件に強い弁護士

30代の会社員の女性Aは、出会い系アプリで知り合った未成年の男子中学生Vと、愛知県名古屋市東区にあるA宅で性交をした。
その際、AはVに承諾なく無理矢理に性交に至った。
後日、Vが愛知県東警察署の警察官に少年補導されたときに、今回のAの話が出たことをきっかけとして、Aは強制性交等罪逮捕された。
(フィクションです)

~女性でも強制性交等罪の加害者になり得る?~

前回の記事でも触れましたが、強制性交等罪の場合、旧強姦罪と違って、男女両方とも加害者になりえます。

強制性交等罪は刑法177条に規定されており、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」としています。
同条にいう「暴行・脅迫」とは、強制わいせつ罪と同様に「相手方の反抗を著しく困難にする程度のもの」をいいます。
今回の事例では、AはVに無理矢理性交しているので、「Vの反抗を著しく困難にする程度の暴行」をしているといえるでしょう。
「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交をいいます。
「性交」には、男性が女性の被害者の膣内に陰茎を挿入する行為だけでなく、女性が男性の被害者の陰茎を膣内に挿入させる行為をも含みますので、上記のように、女性であるAも加害者となり得ます。
そして、13歳未満の者と性交をしたような場合には、たとえ承諾があったとしても、強制わいせつ罪と同様、強制性交等罪が成立することになります。

強制性交等罪は、法定刑が「5年以上の有期懲役」とされており、非常に刑罰が重いです。
しかしながら、被害者示談や、性交に至るまでの経緯などの事情によっては、減刑、不起訴処分となるケースもありますので、早期に弁護士に依頼し、適切な対応をすることが大切です。

強制性交事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にご利用ください。
ご予約・その他のお問い合わせは、0120-631-881で受け付けております。
(初回接見 愛知県東警察署35,700円

男同士のわいせつ事件も弁護士へ!茨木市の強制性交等事件で逮捕なら

2017-11-19

男同士のわいせつ事件も弁護士へ!茨木市の強制性交等事件で逮捕なら

大阪府茨木市在住のA(男性)は、会社の後輩の男性と酒を飲んだ後カラオケに行き、むりやり口淫させた。
被害者男性が大阪府茨木警察署に被害届を出したことから、翌日、Aは大阪府茨木警察署に呼ばれ、強制性交等罪の容疑で逮捕され、わいせつ行為について話を聞かれることになった。
(フィクションです)

~強制性交等罪と旧強姦罪との違い~

2017年7月に刑法が改正され、強制性交等罪という犯罪ができました。
これは、従来の強姦罪というものが、法定刑や処罰範囲を拡大させ、厳罰化されたものです。

強姦罪は、「男性」(加害者)が、「女性」(被害者)を「姦淫」したときに成立する罪で、法定刑は「3年以下の懲役」でした。
強姦罪の行為は「姦淫」(陰茎を膣に挿入する行為)だったため、実行行為の主体は男性のみでした。
この点が、今回の刑法改正により、「口陰」や「親等の監護者が子どもと性交すること」も処罰の対象となったため、女性も強制性交等罪の主体になりえます。

そして、強姦罪の行為が「姦淫」であったという同様の理由により、強姦罪の被害者は女性のみでした。
この点も、今回の刑法改正により行為の処罰範囲が拡大されたことによって、女性から男性へ性交を強制したり、口淫を強制する行為や、男性から男性への行為も、処罰されることになりました。
上記事例のAの事例のように、たとえ男同士わいせつ事件であったとしても、肛門性交や口腔性交に該当すれば、強制性交等事件となりうるということになったのです。

また、強姦罪の法定刑は「3年以上の懲役」だったのが、強制性交等罪の法定刑は「5年以上の懲役」に引き上げられました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が、法改正にもフレキシブルに対応し、適切な弁護活動を行っています。
強制性交等罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府茨木警察署までの初回接見費用 36,500円

岐阜県大垣市の児童福祉法違反なら…不当な取調べに抗議の弁護士

2017-11-17

岐阜県大垣市の児童福祉法違反なら…不当な取調べに抗議の弁護士

岐阜県大垣市の中学校の教師Aは、その立場を利用し、女子生徒Vに対し、性具の電動バイブレーターを示して自慰行為をするように勧めました。
後日、Vの母親からの告訴により、Aは岐阜県大垣警察署児童福祉法違反の容疑で逮捕されました。
Vは、母親に話をする際に「性交を迫られた」と言ってしまい、警察の取調べでは、AがVと実際に性交をしたかどうかを問われています。
(この話はフィクションです)

~児童福祉法違反~

児童福祉法34条1項6号は、「児童に淫行をさせる行為」を、罰則をもって禁止しています。
児童とは、満18歳未満の男女のことを言うため、AがVに対して行った行為は児童福祉法違反となり、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
「淫行」とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう」と解されています(あくまで淫行条例における「淫行」についての裁判例です)。
また、「淫行をさせる行為」の意味は曖昧であるように思われますが、
・児童に第三者と淫行を行わせることと、児童と淫行をすることの両方の意味を含む
・児童に淫行を強制する行為と、児童に対して事実上の影響力を及ぼして、児童が淫行することに原因を与えたり助長したりする行為の両方を含む
と解されています。

今回のように、自慰行為をするように勧めることは、児童福祉法の言う「淫行をさせる行為」にあたります。
児童福祉法は34条に違反行為を列挙しており、他にも、児童にこじきをさせる行為や、夜の10時~3時児童に道路などで物品の販売・配布などをさせる行為等を行った場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

~不当な取調べ~

否認事件における取調べでは、取調官は、なんとか被疑者を自白させようとしたり、不利な供述をとろうと、違法・不当な取調べを行うことがあります。
これに対して虚偽の自白をしてしまうことを避けるために、違法・不当な取調べを行わせないようにしなければなりません。
具体的には、抗議や証拠の保全、移送の申立て、取調べの録音録画の請求をすること等が考えられます。
特に、身体拘束を受けている被疑者は精神的に不安になりがちなので、弁護士による取調べに対するアドバイスが心の支えとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
児童福祉法違反でお困りの方は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
事務所での無料法律相談のご予約をお取りさせていただきます。
また、身近な方が逮捕勾留された場合には、弁護士が留置施設に向かう、初回接見もさせていただいております。
初回接見についても、上記フリーダイヤルまでお願いいたします。

【弁護士が即接見】東京都の出会い系サイト・援助交際事件で逮捕なら

2017-11-15

【弁護士が即接見】東京都の出会い系サイト・援助交際事件で逮捕なら

Aさん(東京都江東区在住、20歳、会社員)は、出会い系サイトに、「お小遣いあげます♪Hしてくれる中学女の子連絡ください!20歳男・・」などと、いわゆる援助交際の相手を探す書き込みをしました。
Aさんは、連絡をしてきたVさん(15歳、中学生)へ、書き込み通り1万円の現金を渡し、性交を行いました。
Aさんは、後で自分で見たいと思い、スマートフォンで、AさんとVさんが性交をしている姿を撮影しました。
しかし、後日、Aさんは、児童買春と出会い系サイト規制法違反の容疑で警視庁城東警察署の警察官に逮捕されました。
そして、逮捕後の捜査で、AさんのスマートフォンからVさんの性交時の写真が発見されたため、Aさんは、児童ポルノ製造をしたとして再逮捕されました。
(フィクションです)

児童買春という犯罪は、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条によって、「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する」と規定されている犯罪です。
また、児童ポルノ製造という犯罪は、同法7条4項によって、「児童ポルノを製造した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されている犯罪です。
また、援助交際など、児童を性交等の相手方になるように誘引することを出会い系サイトを利用して行った場合、出会い系サイト規制法第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金という処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。

上記の法律でいう「児童」とは、どれも18歳未満の少年少女のことを指します。
つまり、児童(18歳未満の少年少女)と援助交際をしたいと思い、出会い系サイトを利用して、お金を支払って性交を行い、その姿をスマホなどで撮影すると、出会い系サイト規制法違反、児童買春、児童ポルノ製造という3つの犯罪を犯すことになります。
軽い気持ちで行った援助交際であっても、こうも多くの犯罪が成立する可能性があるのです。
援助交際関連の犯罪を犯してしまった場合、すぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕勾留の後、再逮捕がなされると被疑者の身柄拘束期間は長くなります。
上記のように、複数の犯罪が成立すれば、再逮捕等により、より長期の身体拘束のおそれもあります。
出会い系サイト援助交際による刑事事件は、早期に、性犯罪事件にも強い弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁城東警察署 初回接見費用 37,100円

インターネットの性犯罪に強い弁護士へ!小郡市の児童ポルノ製造で逮捕

2017-11-13

インターネットの性犯罪に強い弁護士へ!小郡市の児童ポルノ製造で逮捕

Aは、福岡県小郡市の中学校のグラウンドに設置されている運動部の更衣室に侵入し、隠しカメラを設置した。
Aは、隠し撮りした映像をインターネットにアップロードしていたが、ある日に福岡県小郡警察署の警察官がやってきて、盗撮と建造物侵入、児童ポルノ製造・提供の疑いで逮捕された。
Aは、刑事事件を専門にしている、性犯罪に強い弁護士に無料法律相談することにした。
(フィクションです)

~児童ポルノ製造~

Aのように、18歳未満の少年少女の着替え等をひそかに撮影し、児童ポルノを製造した場合、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」になる可能性があります。
また、インターネットを通じて「児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供」した場合には、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となる可能性もあります。

児童ポルノに関する犯罪では、被害者と示談をすることによって、不起訴になる場合もあります。
示談交渉は、プロの弁護士にお任せください。

~インターネット犯罪~

多くの場合、事件の捜査は、その事件が発生した地域の警察署が担当します。
事例の場合、中学校や、その生徒が被害届を出した場合は、その地域の警察が捜査をする可能性が高いです。
しかし、インターネットにアップロードされた児童ポルノ動画が問題となった場合、その児童ポルノ動画はどこからでも閲覧ができるので、全国の警察が捜査をする可能性があります。

特に、LINEやツイッター等を通じて知り合った遠方の少年少女にわいせつな画像を送信させた児童ポルノ事件などでは、その少年少女の住む地域の警察が捜査をする可能性が高いです。
このような場合、警察署の取調べに呼び出されても、遠方であるため、すぐには行くことができません。
しかし、取調べに応じなければ、逃亡する可能性があると警察に判断されてしまうかもしれません。
ですから、インターネットに関連した性犯罪の捜査を受けることとなったら、すぐにインターネット性犯罪に強い弁護士に今後の対応を相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノに関する犯罪も多数取り扱っています。
児童ポルノでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
福岡県小郡警察署までの初回接見 39,300円

(東京都豊島区対応の弁護士に相談)仮装で公然わいせつ罪になる?

2017-11-11

(東京都豊島区対応の弁護士に相談)仮装で公然わいせつ罪になる?

東京都豊島区のサンシャインシティの屋外でハロウィンの仮装をしていたAさんは,仮装したキャラクターになりきるために,陰部の一部を露出していたところ,警視庁巣鴨警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは,キャラクターになりきるために,仮装したのであり,ハロウィンは少なからずみんな仮装しているから,自分の行為は犯罪ではないと思っていました。
この場合,Aさんは罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです)

【公然わいせつ罪】

Aさんの行為は,公然わいせつ罪(刑法174条)に当たる可能性があります。
公然わいせつ罪は,「公然」と「わいせつな行為をした」場合に,成立する罪です。
「公然」というのは,不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいいます。
今回の場合ですと,サンシャインシティの屋外は,不特定多数の人が行き来している場所です。
そのため,Aさんの行為は,不特定多数者が認識することのできる場所での行為であることから,「公然」の場所での行為といえそうです。
そして,陰部の一部を露出させることは,社会常識から考えて,「わいせつな行為」に当たるといえそうです。
そうすると,Aさんは,公然わいせつ罪に当たりそうです。

【故意の問題】

もっとも,今回Aさんは,自分の行為は犯罪ではないと思っていました。
この場合,Aさんの公然わいせつの故意は,認められないのではないでしょうか。
故意責任の本質は,反対動機の形成が可能であったにもかかわらず,あえてそれを乗り越えた道義的非難にあります。
つまり,行為についての認識があったにもかかわらず,あえてそれを行ってしまった場合には,故意が認められることになります。
本件では,Aさんは,ハロウィンで周りも仮装しているから,自分の行為は犯罪に当たらないと考えていましたが,陰部を露出することについては,認識していました。
そうすると,Aさんには,これを認識しながら,あえて陰部を露出したため,公然わいせつの故意が認められることになります。
したがって,今回の場合,ハロウィンであろうとなかろうとAさんの行為は公然わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
Aさんのように現行犯逮捕されて,精神的にもご不安になっている方に,弊所の弁護士が,迅速かつ丁寧にお答えいたします。
お身内が公然わいせつ罪で逮捕されてしまったら,まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
巣鴨警察署 初回接見費用:3万5,200円

東京都調布市のストーカー事件なら相談!警告から逮捕回避を目指す弁護士

2017-11-09

東京都調布市のストーカー事件なら相談!警告から逮捕回避を目指す弁護士

東京都調布市在住のAさんは、先月別れたばかりのVさんと復縁するために、ツイッターで複数回に渡り面会を迫るメッセージを送付したほか、直接会うためにVさんの勤務先で待ち伏せをしました。
Aさんは、Vさんの相談を受けた警視庁調布警察署から、このような行動が続くとストーカー規制法違反の容疑で逮捕すると警告を受け、不安を覚えたAさんは、弁護士の無料相談を利用することにしました。
(フィクションです)

~ストーカー規制法違反とは~

ストーカー規制法は、「つきまとい行為」や、つきまとい行為を反復して行う「ストーカー行為」を規制対象にしています。
ストーカー規制法でいう「つきまとい等」には、特定の者に対する恋愛感情を充足するために、自宅や会社先を見張る行為、面会を強要する行為、さらには相手から拒まれたにも関わらずメールやツイッター、LINEで何度もメッセージを送付する行為が含まれます。
上記事例のAさんが、このまま警察署の警告を無視した場合、Aさんは恋愛感情を持って複数回に渡り面会を強要するメッセージを送付しているほか、Vさんの勤務先で待ち伏せもしていることから、「つきまとい等の反復行為」にあたるとしてストーカー規制法違反逮捕される可能性は高いといえます。

ストーカー事件で起訴された場合には、懲役6か月~1年、執行猶予3年といった判決量刑となる傾向にあり、前科がつくおそれが高いです。
ストーカー事件逮捕を回避するためには、ストーカー行為を今後二度としないと再犯防止に努めるほか、被害者の方に謝罪や弁償をし、逮捕の必要性がないことをアピールすることが必要不可欠です。
ただし、加害者本人が被害者側と示談交渉を行うことは、被害感情から難しいものがあるため、ストーカー事件に強い刑事事件専門の弁護士に、被害者示談等の弁護活動を依頼し、逮捕回避のために動いてもらうことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー事件に強い弁護士が依頼者様の逮捕を免れるため尽力いたします。
東京都調布市にてストーカー規制法で警告を受けお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 調布警察署 37,300円

【身柄解放は弁護士】大阪市の出会い系サイト規制法違反・児童淫行事件

2017-11-07

【身柄解放は弁護士】大阪市の出会い系サイト規制法違反・児童淫行事件

Aさん(大阪市北区在住、高校教師)は、出会い系サイトにある書き込みが自分の生徒であるVさん(17歳、高校生)のLINEのIDであることに気付きました。
Aさんは、出会い系サイトに援助交際を希望する内容の書き込みをし、別途Vさんへ、Vさんが興味を持ちそうなことを書いて連絡しました。
後日、AさんはVさんと直接会い、自分が教師である立場を利用して、Vさんと性交を行いました。
Aさんは、児童福祉法違反児童淫行)と出会い系サイト規制法違反の容疑で大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの母親は、Aさんが逮捕され自宅に1週間近く戻れず、大阪府曽根崎警察署へ行っても直接会うこともできないため刑事事件専門の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

児童淫行罪は、「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法34条6号)をした者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(60条1項)と規定される犯罪です。
「児童に淫行をさせる行為」は、「児童に淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為をも包含するもの」と解釈され、いわゆる淫行条例(各都道府県の青少年保護育成条例)違反の淫行と区別されています。
例えば、教師と生徒や、アルバイト先の店長とアルバイト、部活の指導者と生徒など身分関係や雇用関係の立場を利用して性行為等を行った場合、児童福祉法違反となる可能性が高いです。

出会い系サイト規制法は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」という法律の略称です。
18歳未満の「児童」を性交等の相手方になるように誘引することを、いわゆる出会い系サイトを利用して行った方は、出会い系サイト規制法第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金とういう処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
児童福祉法違反の児童淫行事件や出会い系サイト規制法違反事件に精通した弁護士も多数在籍しております。
被疑者と被害者(児童)との供述が一致しない場合、勾留が長引く場合も多いです。
早期の身柄解放を実現するために、弊所では、365日24時間体制で、無料相談予約・初回接見申し込みを受け付けております。
児童淫行(児童福祉法違反)、出会い系サイト規制法違反など性犯罪事件でお困りの方は、0120-631-881までお電話ください。
大阪府曽根崎警察署 初回接見費用 33,900円

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