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京都の保釈に強い弁護士 性的虐待の児童福祉法違反事件で起訴なら

2017-09-12

京都の保釈に強い弁護士 性的虐待の児童福祉法違反事件で起訴なら

Aさん(京都府木津川市在住 27歳)は、4年ほど前、Bさんと結婚しました。
Bさんは、再婚で、Vちゃんという、中学1年生の前夫との娘がいますが、Aさんは、2年ほど前、Bさんが新たに妊娠した頃からVちゃんに性的虐待を行うようになり、その結果、児童福祉法違反によって京都府木津川警察署の警察官に逮捕されました。
そして、Aさんは起訴されることになりましたが、どうにか保釈してほしいと考えているようです。
(フィクションです)

~性的虐待は児童福祉法違反~

18歳未満の者を「児童」としてその療育や生活の保障、保護などを規定しているのが児童福祉法です。
今回のAさんのように、児童に性的虐待を行うことは、児童に淫行をさせることにあたり、児童福祉法違反となる可能性があります(児童福祉法違反とならなくとも、その他の犯罪にあたる可能性が高いです)。
児童に淫行をさせて児童福祉法違反となった場合、10年以下の懲役又は300万円以下の罰金若しくはその併科となる可能性があります。

~起訴されたら保釈ができる?~

保釈とは、起訴後、一定額の金銭を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度をいいます。
逮捕され、略式起訴以外の起訴をされた場合、裁判まで身柄が拘束されるのが一般的で、起訴から裁判までは、1ヶ月程度の期間があることが一般的です。
被告人側から保釈の請求があった場合、被告人が以下の6つの事由のうち1つの事由にも該当しないときは、必ず保釈が認められます。

1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3. 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

これらの中で、被告人の該当性が問題となることが多いのは、4・5の事由です。
保釈請求の回数に制限はありませんから、却下されてもそこから検討を重ねていくことが可能です。
保釈請求をし、早期の身柄解放を実現するという弁護活動は、刑事弁護の経験や専門的知識が非常に重要となりますから、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
京都府木津川警察署までの初回接見費用:3万8,900円

(三重県いなべ市で逮捕)性犯罪・監護者わいせつ罪に強い弁護士

2017-09-10

(三重県いなべ市で逮捕)性犯罪・監護者わいせつ罪に強い弁護士

三重県いなべ市在住のAさんは、内縁の妻の娘であるVさん(16歳)に対して、日頃から胸を揉むなどのわいせつな行為を繰り返していました。
Aさんは暴力を振るったり脅迫をしてこれらの行為を行っていたわけではなく、またVさんも、特に抵抗するそぶりを見せていたわけではありませんでした。
しかし、Aさんは、三重県いなべ警察署監護者わいせつ罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(この話はフィクションです)

~監護者わいせつ罪~

今年の7月に行われた刑法改正により、新たに監護者わいせつ罪という罪が刑法上の犯罪に加わりました。
従来、わいせつな行為を行う罪については「強制わいせつ罪(刑法176条)」「準強制わいせつ罪(刑法178条)」が設けられており、前者は手段として暴行又は脅迫を用いた場合、後者は相手の心神喪失又は抗拒不能に乗じてわいせつ行為を行った場合に、罪が成立するというものでした。

しかし、今回新設された監護者わいせつ罪では、暴行又は脅迫の要件が不要とされ、「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」わいせつな行為をすることが要件とされています。
親などがその影響力を利用した場合、子は暴行や脅迫がなくとも逆らったり抵抗することができず、性犯罪の被害者になってしまうことが少なくないことから設けられたのが監護者わいせつ罪なのです。

上記事例のVさんも、今後のAさんとの関係の悪化を考えたり、Bさんに言われるのが怖くて何も言えなかっただけかもしれません。
今回のように、AさんがVさんに対して暴力を振るっておらず、またVさんが抵抗した場合でなくとも、Aさんのわいせつ行為には監護者わいせつ罪が成立します。
監護者わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪と同じ、6ヵ月以上10年以下の懲役です。
従来の性犯罪では、被害者告訴が訴訟の要件となっていましたが、上述の刑法改正により、性犯罪の捜査・起訴について被害者の告訴は不要となったため、Vさんの告訴がなくとも、警察はAさんの監護者わいせつ罪について捜査ができ、検察は事件について起訴をすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所ですから、監護者わいせつ罪などの新設された犯罪についてももちろん対応可能です。
まずは弊所の弁護士に、お気軽にご相談ください。
三重県いなべ警察署までの初回接見費用:4万3,900円

東京都大田区の出会い系サイト規制法援助交際事件~不起訴で評判の弁護士

2017-09-08

東京都大田区の出会い系サイト規制法援助交際事件~不起訴で評判の弁護士

Aさん(東京都大田区在住、45歳、会社役員)は、女子中学生と援助交際をしたいと思い、出会い系サイトに、「JC おっぱい触らせてくれる子希望 社長のパパ」や、「JC デートしてくれる子急募!好きな洋服買ってあげます!」などと書き込みをしていました。
この援助交際を求める書き込みが、警視庁池上警察署の警察官に発覚してしまい、Aさんは、出会い系サイト規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの父親は、警視庁池上警察署の警察官からAさん逮捕の連絡を受け、刑事事件で評判の弁護士を探し、相談することにしました。
(フィクションです)

~出会い系サイト規制法違反で不起訴を目指す~

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、通称出会い系サイト規制法については、度々この記事で紹介しているところです。
出会い系サイトの掲示板に、援助交際などのために、児童を性交等の相手方になるように誘引することや、対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方になるように誘引することを書き込む行為は、この法律違反となり、100万円以下の罰金という処罰の対象となります。
出会い系サイト規制法のいう「性行等」とは、性行若しくは、性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいいます。
また、供与する「対償」は、現金に限られず、ブランド品やゲーム機など、児童が異性交際をする動機付けになるような物品等も含みます。

出会い系サイト規制法違反事件に限らず、犯罪を犯し、逮捕や勾留をされた場合でも、検察官が行う処分の判断が不起訴処分となれば前科はつきません。
検察官は、①起訴すべき条件が欠けるとき②法律上、犯罪が成立しないとき③証拠上、犯罪事実を認定できないとき④刑の免除に当たるとき⑤起訴を猶予すべきときに不起訴処分の判断をします。
出会い系サイト援助交際などの書き込み行為を行って逮捕や勾留をされた場合は、上記の、「⑤起訴を猶予すべきとき」にあたる、起訴猶予処分の獲得を目指す刑事弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
出会い系サイト規制法など性犯罪事件の経験豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。
警視庁池上警察署までの初回接見費用:3万7,500円

北九州市の出会い系サイト淫行事件で逮捕なら~不起訴に強い弁護士

2017-09-06

北九州市の出会い系サイト淫行事件で逮捕なら~不起訴に強い弁護士

Aさん(福岡県北九州市在住、21歳、会社員)は、出会い系サイトに、「優しいガテン系イケメン21歳。大人のエッチを知りたい小柄な中学生の女の子希望・・・」などと、性交相手の女子高生を探す書き込みをしました。
Aさんは、そのサイトから連絡をしてきたVさん(14歳、中学生)と仲良くなり,自宅で実際にVさんと性交を行いました。
その後、Aさんは、福岡県青少年健全育成条例違反出会い系サイト規制法違反の容疑で、福岡県八幡東察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの母親は、Aさんの逮捕に驚き、福岡で評判の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~淫行事件と出会い系サイト~

お金などを渡すことなく、既婚者を除く18歳未満の男女と、淫行、みだらな性行為や、わいせつな行為等を行うと、淫行と言われます。
淫行は、各都道府県の青少年保護育成条例違反の罪にあたる行為です。
福岡県の場合であれば、福岡県青少年健全育成条例違反の罪となり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金と規定されています(福岡県青少年健全育成条例第38条1号)。

また、正式名称「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」、通称「出会い系サイト規制法」では、児童を性交等の相手方になるように誘引することを、いわゆる出会い系サイトを利用して行った場合、その第6条1号に該当する行為を犯したと判断され、100万円以下の罰金という処罰の対象となります(出会い系サイト規制法第33条)。
ここでいう児童とは、18歳未満の少年少女のことです。

女子中学生と性交などをしたいと思い、出会い系サイトに書き込みをして、実際に女子中学生と性交を行うと、淫行出会い系サイト規制法違反2つの犯罪を犯すことになります。
児童の同意のもと、おこづかいなどを渡さず性交をした場合であっても、各都道府県の青少年保護育成条例違反の罪に該当しうる行為となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
淫行事件出会い系サイト規制法違反事件の弁護実績も豊富です。
弊所は少しでも効果的な弁護活動を早期に行うべく、365日24時間相談予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますので、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
福岡県八幡東警察署 初回接見費用 4万1,640円

東京都八王子市の虚偽告訴等事件で逮捕には…刑事事件に強い弁護士

2017-09-04

東京都八王子市の虚偽告訴等事件で逮捕には…刑事事件に強い弁護士

東京都八王子市在住のAは、交際していた男性Bが浮気していたことに激怒し、Bを困らせるために、「Bに強姦された」と、警視庁八王子警察署の警察官に対し、被害届を提出した。
Bは警視庁八王子警察署で事情を聞かれることになったが、その後の捜査で、Bによる強姦の事実はなく、Aが嘘をついていたことが判明した。
Aは、虚偽告訴等罪の疑いで逮捕され、Aの両親は刑事事件に強いという弁護士に今回の事件について相談することにした。
(フィクションです)

~虚偽告訴等罪とは?~

他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で、告訴・告発、その他の申告をした場合、虚偽告訴等罪が成立します。
この虚偽告訴等罪が成立すると、3月以上10年以下の懲役に科せられます。

よく「虚偽告訴罪」と呼ばれる本罪ですが、告訴はもちろん、告訴に似た告発の他、「その他の申告」をすることによっても成立します。
「その他の申告」には、被害届や、懲戒請求が含まれます。
上記事例のAが警視庁八王子警察署に出したのは、Bに強姦されという虚偽の内容の被害届ですので、虚偽告訴等罪(虚偽申告罪)が成立しうることになります。

なお、虚偽告訴等罪は、その申告をした事件について、裁判や懲戒処分が行われる前に自白した場合には、刑が減軽または免除される可能性があります。

もしも勢いや恨みで虚偽の告訴等をしてしまった場合、可能な限り早く、刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
刑事弁護はスピードが命です。
特に虚偽告訴等罪の場合は、早期に弁護活動を開始することで、虚偽の告訴等によって始まった捜査活動を終了させ、犯罪の影響を小さくし、処分を軽くできる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談初回接見サービスで、1から対応いたします。
虚偽告訴等罪でお身内・お知り合いが逮捕されてお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用:3万3,700円

【大阪の刑事事件で逮捕】強制性交致傷事件で示談の弁護士

2017-09-02

【大阪の刑事事件で逮捕】強制性交致傷事件で示談の弁護士

女性Vに乱暴したとして、大阪府警浪速署は23日、強制性交致傷の疑いで、大阪市交通局嘱託職員の男A(26)=同市天王寺区=を逮捕した。
Aは「事実と違う」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は、7月13日午前0時20分ごろ、大阪府内のマンションに住むVの部屋を訪問し、「拾った財布を届けに来た」と告げ、ドアを開けたVの首にナイフを押し当てて室内で乱暴、首などに軽傷を負わせたとしている。
浪速署によると、Aが届けたのはVが実際に落とした財布で、「(財布の中にあった)保険証などを見てV宅を訪れた」と説明しているという。
(8/23(水) 18:47配信 産経新聞)

~強制性交致傷事件~

Aは強制性交致傷罪逮捕されており、逮捕容疑を見る限りではAはVに対し暴力を振るっていることはわかりますが、実際に性交をしたかどうかは分かりません。
それは、強制性交致傷罪が性交の有無にかかわらず成立する犯罪だからです。
強制性交致傷罪は、強制性交又はその未遂の罪を犯し、その結果、人を傷害させた者を重く処罰することとした結果的加重犯です。
人の身体に対する傷害という結果を重くとらえていることから、その既遂・未遂は傷害により判断されます。
そのため、強制性交が未遂の場合であっても強制性交致傷罪は既遂となるわけです。
強制性交致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上20年以下の懲役です。

強制性交致傷罪は被害者のいる犯罪ですから、被害者との示談交渉が済んでいるかどうかが重要な事実となります。
強制性交致傷罪は親告罪ではないため、被害者による告訴の取下げにより必ず不起訴となることはありませんが、被害者の処罰感情の有無は、起訴不起訴の判断、量刑の判断にあたって重要な考慮要素となります。
示談交渉が成立しなければ、罪証隠滅のおそれがあるとみなされ、身柄拘束が長引く恐れがあります。
被疑者の顔も見たくないと考える被害者は多くいらっしゃいますが、間に、第三者として弁護士が介在することで、スムーズな交渉締結が望めます。

大阪の強制性交致傷事件にお悩みの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弊所の弁護士刑事事件専門の弁護士であり、このような性犯罪の示談を含む弁護活動を多く承っております。
相談や接見のご予約・お問い合わせは、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお願いします。
浪速署への初回接見費用:35400円

【静岡県における性犯罪事件】監護者わいせつ罪で逮捕なら弁護士

2017-08-31

【静岡県における性犯罪事件】監護者わいせつ罪で逮捕なら弁護士

同居する7歳の娘にわいせつな行為をしたとして、静岡県大仁署監護者わいせつ罪の容疑で、男性を逮捕した。
男性は容疑を認めているとのこと。
(平成29年8月12日の産経新聞ニュースより)

~監護者わいせつ罪~

平成29年7月に改正された刑法が施行されました。
その中には、新たに新設された規定が存在します。
それが、今回取り上げる監護者わいせつ罪と監護者性交等罪にあたります。

改正前の刑法における強姦罪や強制わいせつ罪で、13歳以上の女子に対する行為を罰するためには、その行為の手段として被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いている必要がありました。
そのため、このような暴行や脅迫の程度に至らない場合や用いていない場合、被害者が心神喪失・抗絶不能にない場合は、いかなる性暴力も処罰の対象とはなっていませんでした。

しかし、家庭内での性的虐待などは、被害者の抵抗が困難であるなどの特殊な問題が存在します。
そこで、親などの監護者が支配的な立場を利用して18歳未満の者と性的行為を行った場合は、たとえ暴行・脅迫がなかったとしても処罰できるように、新たに監護者わいせつ罪と監護者性交等罪を設けたのです。
この改正によって、これまでは児童福祉法違反で処罰されていたような事件がより法定刑の重い監護者わいせつ罪等の規定で処罰可能になったのです。
また、監護者わいせつ罪の法定刑は強制わいせつ罪と同等であり、監護者性交等罪の法定刑は強制性交等罪と同じに定められています。

刑事事件における弁護活動では、法律改正に敏感に反応し、迅速に対応することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所ですので、今回の法律改正にも即座に対応しております。
性犯罪のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
静岡県大仁警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

【性犯罪に強い弁護士】福岡市南区の準強制わいせつ事件で取調べには

2017-08-29

【性犯罪に強い弁護士】福岡市南区の準強制わいせつ事件で取調べには

福岡市南区の会社に勤務する会社員Aは、部下である女子社員にマッサージをしてあげると持ちかけ、女性の胸を触りました。
その行為が数回続いたため、被害者女性は会社に相談した上で、福岡県南警察署に被害届を提出しました。
被害届を基に、福岡県南警察署の警察官は、Aに、準強制わいせつ事件の被疑者として話を聞きたいと、任意での取調べを求めました。
不安になったAは、取調べの前に刑事事件を専門に扱う、性犯罪に強いという弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)

~改正刑法施行後の性犯罪~

平成29年7月に刑法の一部が改正され、施行されました。
この改正では、主に性犯罪に関する規定の改正が中心に行われました。
では、改正刑法の施行前にした犯罪行為は、施行前と施行後のどちらの法律が適用されるのでしょうか。

刑法第6条には「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」と規定しています。
つまり、規定が厳罰化した場合は施行前の法律を適用し、規定が緩和された場合は施行後の法律を適用するということです。
また、犯行時は違法な行為ではなかったが犯罪後に新たに法律が成立した場合も処罰されることはありません。
これは、国民の行動の選択場面における予測可能性を保護する考え方です。

しかし、今回の性犯罪に関する規定の改正に関しては、注意すべきことがあります。
性犯罪に関する規定のいくつかが親告罪から非親告罪になりましたが、施行前の犯罪行為でも非親告罪として扱うことができるという点です。
つまり、施行前に起きた性犯罪事件でも捜査機関は告訴無しに捜査や起訴ができるということです。
もちろん、施行前に公訴時効をむかえた事件や告訴が一度取り消されている事件などは除きます。

このように、改正刑法の施行前に性犯罪行為をしていたとしても、告訴無しで捜査・起訴される可能性があります。
改正刑法についても詳しい、性犯罪に強い弁護士への相談が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、その点、刑事事件専門の弁護士ですから、安心してご相談いただけます。
まずは、0120-631-881無料相談初回接見のご予約をお取りください。
福岡県南警察署までの初回接見費用 3万5,900円

性犯罪事件に強い弁護士!刑法改正後に東京都荒川区で捜査開始されたら…

2017-08-27

性犯罪事件に強い弁護士!刑法改正後に東京都荒川区で捜査開始されたら…

会社員Aは、休日に東京都荒川区のマッサージ店へ行きました。
その際、施術を担当してくれた女性に対してわいせつな行為をしました。
被害女性は警察沙汰にはしたくなかったため、店長に相談しましたが、店長は警視庁荒川警察署に通報してしまいました。
これにより、Aによる性犯罪事件が発覚したため、警視庁荒川警察署は捜査を開始しました。
(この話は、フィクションです。)

~刑法改正後の性犯罪事件の処理~

これまで、強制わいせつ罪や強姦罪など性犯罪の多くは、親告罪とされていました。
つまり、被害者などから告訴が提出されない限りは、被疑者を起訴することができなかったのです。
しかし、刑法が改正されたことで性犯罪規定が非親告罪とされました。
そのため、今後は被害者などからの告訴がなかったとしても、刑事手続きを進めることが可能になりました。
では、今後は警察は被害者の意向を無視してまで捜査を行うのでしょうか。
現段階では、被害者の意向を尊重する方針でいるようです。

性犯罪事件では、被害者のプライバシーや名誉を一番に考える必要があります。
今回の性犯罪規定に関する非親告罪化は、被害者の告訴をするかどうかの判断に際する負担を軽減するためになされました。
しかし、被害者の意向を無視して無理に捜査を行うと、被害者の名誉やプライバシーを二次的に侵害する可能性がでてきます。
そうなれば、負担を軽減するどころか更なる精神的負担を課すことになりかねません。

また、密室で行われることの多い性犯罪事件では、その多くは被害者からの被害の届け出がないと事件が発覚しないというのが現状です。
つまり、告訴の有無は別として、性犯罪事件においては非親告罪でも親告罪でも被害者からの申出が事件発覚のために必要になってきます。
たとえ、被害の申し出無しに事件が発覚したとしても、被害者が証言を拒めば、被疑者を刑事処分に科すのは難しくなります。
被害者が、被疑者からの報復を恐れたり、自分の名誉を守るために証言をしない可能性は十分に考えられます。

このように考えると、性犯罪規定を非親告罪にしたとしても、根本的な解決にはなっていないように思われます。
今後、被害者の負担の軽減・救済という観点から更なる刑事政策的な改善が必要になるのではないでしょうか。

性犯罪事件のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
これまで多くの性犯罪事件を扱ってきた弁護士が対応させていただきます。
もちろん、改正された規定についてもしっかりと把握しております。
警視庁荒川警察署までの初回接見費用:3万7,100円

神戸市東灘区対応の略式命令に強い弁護士~出会い系サイト規制法違反事件

2017-08-25

神戸市東灘区対応の略式命令に強い弁護士~出会い系サイト規制法違反事件

兵庫県神戸市東灘区に住んでいるAさんは、出会い系サイトを無許可で複数運営していたとして、兵庫県東灘警察署逮捕されてしまいました。
しばらくして釈放されたAさんでしたが、このまま刑事裁判になり、多くの人の目にさらされてしまうことになるのかと思うと不安で仕方ありません。
Aさんは、インターネットで見つけた、刑事事件に強いという弁護士に、どうにか正式な裁判を避ける方法はないか、相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

~出会い系サイト規制法違反と略式命令~

前回の記事でお伝えしたように、出会い系サイトの運営のような「インターネット異性紹介事業」を届け出なしに行うことは、出会い系サイト規制法違反となります。
そして、その法定刑は、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります(出会い系サイト規制法32条)。

このように、出会い系サイト規制法には、罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分が規定されています。
略式命令」とは、被疑者が犯罪事実については認めている場合に、被疑者の同意を前提として、正式裁判を経ないで、裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する手続です。

略式命令は、刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
他方、事実については捜査機関の主張のままを認めてしまい、争う機会が無くなるというデメリットがあります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた上で判断をすることが重要です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、出会い系サイト規制法違反にも精通した、刑事事件専門弁護士へご相談いただけます。
フリーダイヤルでは、24時間365日、いつでも初回無料法律相談初回接見サービスについてご案内しています(0120-631-881)。
出会い系サイト規制法違反略式命令についてお悩みの方は、まずは上記フリーダイヤルまで、お問い合わせください。
兵庫県東灘警察署 初回接見費用:3万5,200円

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