【和歌山県の刑事事件】青少年の淫行条例違反事件に強い弁護士

2017-11-23

【和歌山県の刑事事件】青少年の淫行条例違反事件に強い弁護士

今年の5月に、18歳未満であることを知りながら、当時13歳の女子中学生Vに、性交をしたとして、和歌山県串本警察署は今日、三重県内の団体職員のA(20歳男性)を県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕しました。
AはVとSNSを通じて知り合ったようです。
(この話は11/9(木) 21:02配信テレビ和歌山 を元にしたフィクションです)

青少年(18歳未満の者)といん行(青少年を威迫し、欺き、または困惑させる等不当な手段を用いて行う性交又は性交類似行為、および青少年を単に自己の性欲を満足させるための対象として行う性交又は性交類似行為)をすることは、県の青少年健全育成条例によって禁止されています。
上記の「いん行」は各都道府県の条例で、基本的に禁止されています。
いん行の定義は、最高裁判所の判例によるもので、18歳未満の男女と真摯に付き合って性交をした者に犯罪が成立しないように定められたものだと考えられていますが、その判断は非常に難しいと言えます。
そして、被害者は18歳未満の者とされていますが、18歳未満でも大丈夫だと思っていた場合であっても犯罪が成立し、被害者が18歳以上だと思っていた場合には犯罪が成立しません。
また、13歳未満の者と性交をする行為には、同意の有無や態様にかかわらず、刑法の強制性交罪が成立します。
条例違反の罪の刑は2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

さて、今回Aが事件を起こしたとされているのは今年の5月ですが、逮捕されたのは11月です。
ここまで約半年の時間が経過していますが、今後の手続きの流れはどうなるのでしょうか。
基本的に、捜査機関の捜査活動は、その捜査機関の担当している事件の量などによって左右され、事件の軽重も多少は影響してきます。
よって、事件から逮捕まで間がない事件もあれば、数か月、数年という期間があく事件もあります。
しかし、いったん被疑者の身柄が拘束されたときは、刑事訴訟法に定められている厳格な時間制限の規定が適用されます。
検察官は、逮捕から最大23日間で事件を起訴とするか不起訴とするかの判断をせまられ、その間には連日被疑者の取調べが行われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門にとりあつかっております。
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