女性でも加害者に?名古屋市東区の強制性交等事件に強い弁護士

2017-11-21

女性でも加害者に?名古屋市東区の強制性交等事件に強い弁護士

30代の会社員の女性Aは、出会い系アプリで知り合った未成年の男子中学生Vと、愛知県名古屋市東区にあるA宅で性交をした。
その際、AはVに承諾なく無理矢理に性交に至った。
後日、Vが愛知県東警察署の警察官に少年補導されたときに、今回のAの話が出たことをきっかけとして、Aは強制性交等罪逮捕された。
(フィクションです)

~女性でも強制性交等罪の加害者になり得る?~

前回の記事でも触れましたが、強制性交等罪の場合、旧強姦罪と違って、男女両方とも加害者になりえます。

強制性交等罪は刑法177条に規定されており、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」としています。
同条にいう「暴行・脅迫」とは、強制わいせつ罪と同様に「相手方の反抗を著しく困難にする程度のもの」をいいます。
今回の事例では、AはVに無理矢理性交しているので、「Vの反抗を著しく困難にする程度の暴行」をしているといえるでしょう。
「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交をいいます。
「性交」には、男性が女性の被害者の膣内に陰茎を挿入する行為だけでなく、女性が男性の被害者の陰茎を膣内に挿入させる行為をも含みますので、上記のように、女性であるAも加害者となり得ます。
そして、13歳未満の者と性交をしたような場合には、たとえ承諾があったとしても、強制わいせつ罪と同様、強制性交等罪が成立することになります。

強制性交等罪は、法定刑が「5年以上の有期懲役」とされており、非常に刑罰が重いです。
しかしながら、被害者示談や、性交に至るまでの経緯などの事情によっては、減刑、不起訴処分となるケースもありますので、早期に弁護士に依頼し、適切な対応をすることが大切です。

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(初回接見 愛知県東警察署35,700円